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Q1A018 7 グリーン調達基準書 初版発行:2002 6 11 7 版発行:2016 7 1 生産技術・調達部 品質保証部

グリーン調達基準書 - Yamaha Corporation...Q1A018 第7 版 グリーン調達基準書 初版発行:2002 年6 月11 日 第7 版発行:2016 年7 月1 日 生産技術・調達部

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Q1A018 第 7 版

グリーン調達基準書

初版発行:2002 年 6 月 11 日

第 7 版発行:2016 年 7 月 1 日

生産技術・調達部

品質保証部

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Q1A018 第 7 版

改訂履歴

版 日付 内容

初版 2002 年 6 月 11 日 初版発行

第 2 版 2004 年 3 月 1 日 ・含有化学物質の調査に関して別紙「製品に係る化学物質の含有基準」とした

・取引先様調査項目に製品への化学物質管理についての状況調査を加えた

第 3 版 2008 年 7 月 31 日 ・基準、運用の見直しに拠る全面改訂

・別紙「製品に係る化学物質の含有基準」の内容を付属書 2 として統合し、また、

含有基準の変更及び物質の追加と削除を行った

- ヒ素及びその化合物:制限→禁止(適用除外あり)

- カドミウム及びその化合物:制限→禁止(適用除外あり)とし適用除外を追加

- 水銀及びその化合物:制限→禁止(適用除外あり)

- ポリ塩化ビフェニル類にポリ塩化ターフェニル類を追加

- 短鎖型塩化パラフィン:制限→禁止

- ヘキサクロロベンゼンを禁止物質に追加

- 鉛及びその化合物の適用除外を追加

- ニッケル:管理→制限

- パーフルオロオクタンスルホン酸類を制限物質に追加

- ポリ塩化ビニル:管理→制限

- ホルムアルデヒドは揮発性有機化合物の項目を新設し、ヤマハ製品としての

基準を記載した

- マグネシウム(合金を含む)、銅及びその化合物、金及びその化合物、パラジ

ウム及びその化合物、銀及びその化合物を削除

第 4 版 2009 年 4 月 1 日 組織変更に伴い組織名変更

- 購買・物流部 調達企画室から製造企画部 調達企画室に変更

第 5 版 2010 年 12 月 29 日 主な変更点

1.「ヤマハ地球環境方針」から「ヤマハ環境方針」に変更

2.資材に対する含有化学物質の調査票について、様式 3 を廃止し、アーティク

ルマネジメント推進協議会(JAMP)の定めるアーティクル・インフォメーション・シ

ート(AIS)を採用

3.「付属書 2 資材に係る化学物質の含有基準」の改定

- 用語の定義に、「アーティクル」を追加

- 含有基準の方針において、管理物質の把握条件を追加

- 含有基準の変更及び物質の追加と削除

・ヒ素及びその化合物:禁止→制限に変更し制限範囲を規定

・カドミウム及びその化合物:禁止→制限に変更し、制限範囲規定

・水銀及びその化合物:禁止→制限に変更し、制限範囲を規定

・ペンタクロロフェノール及びその塩とエステル類:含有基準の変更(処理し

た場合の残留量で規定)

・2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール:

禁止物質として追加

・フマル酸ジメチル:禁止物質として追加

・鉛及び鉛化合物:制限範囲の変更

・トリブチルスズ類、トリフェニルスズ類:制限→三有機置換体を有する有機

スズ化合物として禁止

・ペルフルオロオクタンスルホン酸類:制限→禁止

・臭素系難燃剤の管理方法を変更

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Q1A018 第 7 版

・EU REACH 規則に基づく認可のための高懸念物質候補リスト掲載物質

を管理物質に追加

- 根拠法規のアップデート

- EU RoHS 指令適用除外を表 6 として、一覧に纏めた

- 対象物質の例示物質を追加

第 6 版 2012 年 7 月 1 日 主な変更点

1.適用範囲から社内で使用・消費する物品を除外した

2.「付属書 2 生産材及び製品に係る化学物質の含有基準」の改定

-含有基準の変更及び物質の追加

・鉛及びその化合物の制限する用途において、表面塗装膜での適用除外

用途を削除

・ジブチルスズ化合物を制限物質に追加

・ジオクチルスズ化合物を制限物質に追加

-EU REACH 規則に基づく認可のための高懸念物質候補リスト掲載物質のリ

ストの更新(2011/12/19 掲載分まで)

-RoHS 指令の適用除外リストの更新

第 7 版 2016 年 7 月 1 日 主な変更点

1.組織変更により、主管部門を生産技術・調達部び品質保証部に変更

2.ヤマハグループ環境方針の改定

3.IV 運用 (iv) 御回答内容の確認において、改善の依頼がある場合があること

を追記

4.「付属書 2 生産材及び製品に係る化学物質の含有基準」の改定

-用語の定義の変更

・「電気電子機器」の定義において「依存する」の定義を削除

・「アーティクル」の定義から物品全体を示す文言(例えば、製品本体)を削

-含有基準の変更及び物質の追加と削除

・短鎖型塩化パラフィン:管理基準の変更

・ヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD)及び全ての主要ジアステレオ異性

体:禁止物質として追加

・六価クロム化合物:制限用途の追加(皮革)

・鉛及び鉛化合物:制限用途の追加(子供が口に入れられる部分及び電

池)

・アゾ染料・顔料:制限用途の修正

・揮発性有機化合物(VOC 類):使用材料に含有するホルムアルデヒドに

関する注記の追加

・カドミウム及びその化合物:制限用途の変更(電池)

・水銀及びその化合物:制限用途の変更(電池)

・ペルフルオロオクタン酸類 (PFOA 類)を制限物質に追加

・多環芳香族炭化水素類(PAH 類)を制限物質に追加

・フッ素系温暖効果ガスを制限物質に追加

・フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)を制限物質に追加

・フタル酸ジブチル、フタル酸ブチルベンジル、フタル酸ジイソブチルを制

限物質に追加

・リン酸トリス(2-クロロエチル)(TCEP)、リン酸トリス(1-メチル-2-クロロエチ

ル)(TCPP)、リン酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)(TDCPP)を制限物質

に追加

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Q1A018 第 7 版

・ビスマスおよびその化合物を管理物質から削除

・フタル酸エステル類:管理物質→一部のフタル酸エステル類(DEHP,

DBP, BBP, DIBP)を制限物質とし、その他のフタル酸エステル類は管理

物質として IEC62474 申告対象物質等に含まれるため、項目を削除

・アンチモンおよびその化合物、ベリリウムおよびその化合物、セレンおよ

びその化合物、臭素系難燃剤 (PBB 類、PBDE 類を除く)、オゾン層破壊

物質 (クラス II 物質):管理物質として IEC62474 申告対象物質に含まれる

ため、項目を削除

・EU CLP 規則 附属書 VI Table 3.1 及び 3.2 にリストされた CMR

Cat1,2 物質を管理物質に追加

・EU REACH 規則 附属書 XVII 制限対象物質(ただし、EU CLP 規則

附属書 VI Table 3.1 及び 3.2 にリストされた CMR Cat1,2 物質を除く)を

管理物質に追加

・ESIS PBT (Fulfilled)記載物質を管理物質に追加

・IEC62474 申告対象物質を管理物質に追加

-EU REACH 規則に基づく認可のための高懸念物質候補リスト掲載物質のリ

ストの更新(2016/6/20 掲載分まで)

-RoHS 指令の適用除外リストの更新

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Q1A018 第 7 版

1

目次

ヤマハグループ環境方針 ......................................................................................................... 2

環境保全活動とグリーン調達 .................................................................................................... 3

グリーン調達基準 ..................................................................................................................... 4

I 目的 .................................................................................................................................. 4

II 適用範囲 ......................................................................................................................... 4

III グリーン調達調査 ........................................................................................................... 4

(i) 取引先様に対する調査 ................................................................................................ 4

(ii) 生産材及び製品に対する調査 .................................................................................... 4

IV 運用 ............................................................................................................................... 5

(i) 取引先様に対する調査 ................................................................................................ 5

(ii) 生産材及び製品に対する調査 .................................................................................... 5

(iii) 御回答の取り扱い ..................................................................................................... 5

(iv) 御回答内容の確認 .................................................................................................... 5

(v) 変更連絡 .................................................................................................................... 5

V 改訂 ................................................................................................................................. 6

VI 本基準書に関するお問い合わせ先 ................................................................................. 6

付属書 1 生産材及び製品の製造工程における使用禁止物質 .............................................. 7

付属書 2 生産材及び製品に係る化学物質の含有基準 ......................................................... 9

1.用語の定義 ...................................................................................................................... 9

2.含有基準の方針.............................................................................................................. 11

2-1.禁止物質 ................................................................................................................. 11

2-2.制限物質 ................................................................................................................. 11

2-3.管理物質 ................................................................................................................. 11

3.生産材及び製品に係る化学物質の含有基準 .................................................................. 12

3-1.含有禁止物質 ......................................................................................................... 12

3-2.制限物質 ................................................................................................................ 18

3-3.管理物質 ................................................................................................................ 31

様式 1:グリーン調達 環境側面調査用紙 ............................................................................... 55

様式 2:環境側面調査 宣言書 ............................................................................................... 56

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Q1A018 第 7 版

2

ヤマハグループ環境方針

ヤマハグループは音・音楽を原点に培った技術と感性で、新たな感動と豊かな文化を世界の人々

とともに創りつづけるため、「未来に続け 地球とともにヤマハが奏でる協奏曲(コンチェルト)」をス

ローガンに、よりよい地球環境の実現に誠実かつ継続的に貢献します。

1. 私たちは、地球環境及び生物多様性の保全のため、急速な気候変動や環境汚染の防止に

努めると共に、事業拠点周辺の環境保全、地域貢献活動に取り組みます。

特に有害化学物質の排出及び漏えいリスクの低減、適正な木材活用と森林保護活動を推進

します。

2. 私たちは、環境負荷の少ない技術の開発と製品・サービスの提供に努めます。

3. 私たちは、関連する環境法規制及びその他の要求事項を順守します。また、国際社会や業

界団体における合意に対しその主旨に沿って公正に対応します。

4. 私たちは、実効的な環境マネジメントシステムを保持し、継続的に改善します。

- 環境方針は、社内外に開示します。-

制定 2010 年 3 月 17 日

改訂 2016 年 2 月 1 日

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Q1A018 第 7 版

3

環境保全活動とグリーン調達

ヤマハでは、環境保全の維持・向上を企業活動の中でも重要課題の一つに位置付け、多角的

な取り組みを続けて参りました。1994 年には、環境に対する基本的な考え方を示す「ヤマハ地球

環境方針」を策定し、環境理念と行動指針を明示いたしました。

この方針に基づき、お客様に環境に配慮した製品を提供する為、「資源採掘~素材の製造~製

品の生産~流通~使用~廃棄・リサイクル」に至るライフサイクルを通じての環境負荷低減活動を

進めてまいりました。この活動を更に進めるため、環境保全に積極的に取り組んでいる取引先様か

ら、製品のライフサイクルにおいて環境負荷の小さい資材を調達することが必要と考え、2002 年よ

りグリーン調達活動を開始しました。

環境保全活動の目的として、「環境負荷物質の削減」、「省エネルギー・温暖化防止」、「省資

源・リサイクル」等が挙げられます。特に環境負荷物質の削減に関しては、人の健康被害や環境汚

染に係る重要課題と位置づけ、グリーン調達活動の取り組みの柱としています。

環境に配慮した製品は、環境マネジメントシステム、品質マネジメントシステム、化学物質管理の

基礎があり、その上に成り立っているものと考えています。「グリーン調達基準書」では、調達資材

の状況だけでなく、取引先様の事業活動における、環境配慮に関するマネジメント状況を確認して

います。

環境マネジメントシステム 品質マネジメントシステム

化学物質管理

製品

環境負荷物質削減省エネルギー・温暖化防止

省資源・リサイクル

基礎となる部分(組織としての取り組み) 

 製品として具現化

環境配慮製品実現のための基本となる考え

グリーン調達活動は、取引先様とのパートナーシップにより初めて達成できるものです。取引先

様におかれましては、環境保全の積極的、継続的な取り組みとともに、弊社の実施する調査等に

御協力くださいますようお願い致します。

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4

グリーン調達基準

I 目的

ヤマハでは、環境保全に積極的に取り組んでいる取引先様から、資源の採取から廃棄までの製

品のライフサイクルにおいて省資源・省エネルギー・有害化学物質の低減等の環境負荷の少ない

資材を優先的に調達する、グリーン調達活動に取り組んでいます。

本基準書では、グリーン調達活動における、取引先様への要求事項をまとめました。

II 適用範囲

本基準は、ヤマハが調達する原材料、部品及び製品等に適用し、以下の内容を含みます。

・ ヤマハが製造する製品を構成する、原材料、部品(以下、「生産材」と称します)

・ 取扱説明書、電源アダプター等の付属品

・ ヤマハ製品を梱包する為の容器包装材

・ 完成品

・ OEM/ODM 製品

また、本基準は、ヤマハ内で使用・消費する物品(什器備品、事務用品等)には、適用しません。

III グリーン調達調査

グリーン調達に際しては、2 種類の調査を実施いたします。

(i) 取引先様に対する調査

(ii) 生産材及び製品に対する調査

(i) 取引先様に対する調査

取引先様の評価に際しては、従来からの購入物品の品質、価格、納期の確実性、安定性、信頼

性、アフターサービス、技術開発力、経営基盤の安定性及びトラブル発生時の対応等に加えて、

下記に述べる環境等に関する取り組み状況を調査いたします。

1. 環境マネジメントシステム及び品質マネジメントシステムの構築状況

2. 製造工程における特定化学物質の使用状況

3. 納入生産材及び製品に含有する化学物質の管理体制の状況

(ii) 生産材及び製品に対する調査

生産材及び製品の選定に際しては、必要な品質・機能、合理的な価格・納期に加えて、以下の

環境側面に関して調査いたします。

1. 生産材及び製品に含まれる特定化学物質の有無及び含有量

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Q1A018 第 7 版

5

IV 運用

(i) 取引先様に対する調査

取引先様に対しては、取引開始時に、「グリーン調達 環境側面調査用紙」(様式1)に基づき調

査を実施致します。また、環境側面調査と併せて、御回答頂いた内容が事実に相違ない事を宣言

して頂き、「宣言書」(様式 2)の御提出もお願い致します。なお、取引先様が商社の場合、納入生

産材及び製品の製造者の状況についての二次調査をお願いいたします。

この調査は、取引先様選定に際しての参考資料とさせていただきます。

また、既に取引実績のある取引先様に対しても、必要に応じて新規の取引先様と同様の調査を

実施する場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

(ii) 生産材及び製品に対する調査

新規採用時において、「生産材及び製品に係る化学物質の含有基準」(付属書 2)に記載される

物質の含有状況に関する調査を行います。原則、調査票は、アーティクルマネジメント推進協議会

(JAMP)が定めるアーティクル・インフォメーション・シート1(AIS)を使用いたします。AIS は、

JAMP の定める「JAMP AIS 作成手順書」に準じて作成していただき、ヤマハにご提供をお願い

いたします。

また、物質・調剤等の原材料については、物質安全データシート(MSDS)を合わせて御提出を

お願いいたします。

既に採用している生産材及び製品に関しても、必要に応じて新規採用時と同様の調査を行う場

合がありますので、御協力をお願いいたします。

御提出いただいた調査結果の内容を確認し、調達可否の判定を行います。

(iii) 御回答の取り扱い

御回答いただいた内容は、法律の要求により開示する必要がある場合等を除き、ヤマハ内で共

有され外部に公表することはありません。

また、調査に際して御記入いただいた個人情報に関しては、ヤマハ個人情報保護方針に基づ

き適切に管理し、調達活動以外の業務には利用いたしません。

(iv) 御回答内容の確認

御回答いただいた内容の確認のため、別途資料の御提供や監査の受け入れをお願いすること

があります。

また、御回答いただいた内容及び納入実績に基づき、含有化学物質管理の改善をお願いする

ことがあります。

(v) 変更連絡

取引先様の管理体制の変更、また取引先様の調達先や使用材料及び工程の変更等に伴い、

既に御提出していただいた御回答に変更が生じる場合、事前に変更予定のデータを御提出いた

だきますようお願いいたします。

1 AIS 及びその関連文書は、下記 URL よりダウンロードすることができます。

http://www.jamp-info.com/ais

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Q1A018 第 7 版

6

V 改訂

本基準は、必要に応じ随時改訂致します。

VI 本基準書に関するお問い合わせ先

本基準書の内容に関するお問い合わせは各購買部門 調達担当者若しくは、下記部門へお問

い合わせ願います。

生産技術・調達部 (TEL:053-460-3205 FAX:053-460-2762)

品質保証部 (TEL:053-460-2332 FAX:053-460-2379)

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Q1A018 第 7 版

付属書 1

7

付属書 1 生産材及び製品の製造工程における使用禁止物質

オゾン層破壊物質 (モントリオール議定書付属書 C グループ I を除く)

付属書 グループ 物質名 別名 分子式

A I トリクロロフルオロメタン CFC-11 CFCl3

ジクロロジフルオロメタン CFC-12 CF2Cl2

トリクロロトリフルオロエタン CFC-113 C2F3Cl3

ジクロロテトラフルオロエタン CFC-114 C2F4Cl2

クロロペンタフルオロエタン CFC-115 C2F5Cl

II ブロモクロロジフルオロメタン halon-1211 CF2BrCl

ブロモトリフルオロメタン halon-1301 CF3Br

ジブロモテトラフルオロエタン halon-2402 C2F4Br2

B I クロロトリフルオロメタン CFC-13 CF3Cl

ペンタクロロフルオロエタン CFC-111 C2FCl5

テトラクロロジフルオロエタン CFC-112 C2F2Cl4

ヘプタクロロフルオロプロパン CFC-211 C3FCl7

ヘキサクロロジフルオロプロパン CFC-212 C3F2Cl6

ペンタクロロトリフルオロプロパン CFC-213 C3F3Cl5

テトラクロロテトラフルオロプロパン CFC-214 C3F4Cl4

トリクロロペンタフルオロプロパン CFC-215 C3F5Cl3

ジクロロヘキサフルオロプロパン CFC-216 C3F6Cl2

クロロヘプタフルオロプロパン CFC-217 C3F7Cl

II 四塩化炭素 CCl4

III 1,1,1-トリクロロエタン*1 メチルクロロフォルム C2H3Cl3

C II ジブロモフルオロメタン CHFBr2

ブロモジフルオロメタン HBFC-22B1 CHF2Br

ブロモフルオロメタン CH2FBr

テトラブロモフルオロエタン C2HFBr4

トリブロモジフルオロエタン C2HF2Br3

ジブロモトリフルオロエタン C2HF3Br2

ブロモテトラフルオロエタン C2HF4Br

トリブロモフルオロエタン C2H2FBr3

ジブロモジフルオロエタン C2H2F2Br2

ブロモトリフルオロエタン C2H2F3Br

ジブロモフルオロエタン C2H3FBr2

ブロモジフルオロエタン C2H3F2Br

ブロモフルオロエタン C2H4FBr

ヘキサブロモフルオロプロパン C3HFBr6

ペンタブロモジフルオロプロパン C3HF2Br5

テトラブロモトリフルオロプロパン C3HF3Br4

トリブロモテトラフルオロプロパン C3HF4Br3

ジブロモペンタフルオロプロパン C3HF5Br2

ブロモヘキサフルオロプロパン C3HF6Br

ペンタブロモフルオロプロパン C3H2FBr5

(続く)

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Q1A018 第 7 版

付属書 1

8

付属書 グループ 物質名 別名 分子式

C II テトラブロモジフルオロプロパン C3H2F2Br4

トリブロモトリフルオロプロパン C3H2F3Br3

ジブロモテトラフルオロプロパン C3H2F4Br2

ブロモペンタフルオロプロパン C3H2F5Br

テトラブロモフルオロプロパン C3H3FBr4

トリブロモジフルオロプロパン C3H3F2Br3

ジブロモトリフルオロプロパン C3H3F3Br2

ブロモテトラフルオロプロパン C3H3F4Br

トリブロモフルオロプロパン C3H4FBr3

ジブロモジフルオロプロパン C3H4F2Br2

ブロモトリフルオロプロパン C3H4F3Br

ジブロモフルオロプロパン C3H5FBr2

ブロモジフルオロプロパン C3H5F2Br

ブロモフルオロプロパン C3H6FBr

III ブロモクロロメタン 臭化クロロメタン CH2BrCl

E I 臭化メチル*2 CH3Br

*1:1,1,2-トリクロロエタンを指さない。

*2:検疫用の不可欠用途を除く。

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

9

付属書 2 生産材及び製品に係る化学物質の含有基準

1.用語の定義

本基準では、以下の定義を使用します。

電池、蓄電池:

「電池」または「蓄電池」とは、化学エネルギーの直接転換により発生する電気エネルギー源であ

り、一つ又は複数の一次電池セル(充電不可能)、または二次電池セル(充電可能)によって構成さ

れるものを意味し、電池パックを含みます。

ここで「電池パック」とは、相互に接続されている電池または蓄電池セットであり、外部ケース内に

密封され、最終ユーザーが分割すること、または開封することを意図されていない完全な単一ユニ

ットを意味します。

電気電子機器:

「電気電子機器」とは、それが正しく動作するために電流又は電磁界に依存する機器並びその

ような電流および電磁波の再生、伝達あるいは測定するための機器を意味します。

均質材料:

「均質材料(homogeneous material)」とは、機械的(例えば、ねじ外し、切断、破壊、粉砕及び

研磨加工)に別々の材料に分離できない材料を意味します。ここで、均質と言う用語は、「全体的に

一様な組成であること」を意味します。

意図的添加:

「意図的添加」とは、製造工程において、製品に特定の特徴、外観または品質を与えるために、

故意に使用することを意味します。

なお、下記の添加は「意図的添加」とみなしません。

・ 半導体製造工程における不純物導入すること

・ 既知の不純物を含む材料を使用し、製品を製造すること

不純物:

「不純物」とは、下記のような場合において、生産時点での工業水準で除去できない化学物質を指

します。

・ 自然界に元から存在し、天然素材中に含有された化学物質

・ 材料、化学物質の合成過程で生成する副生成物、又は残留する原料、触媒

・ 金属の精錬、紙の合成等において使用されるリサイクル材料に含有する化学物質

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

10

濃度:

本基準の濃度は、質量濃度で表記しています。

なお、金属化合物の濃度は、含有する化合物の濃度ではなく、その化合物中に含まれる金属元

素に換算した値を用いています。

塗料や接着剤等の揮発成分を含む材料においては、製品を構成する固体膜(揮発成分の除か

れた残留物で形成される膜)中の含有濃度で規定されることに注意してください。

アーティクル:

「アーティクル」とは、その化学組成が果たすよりも大きな程度にその最終使用の機能を決定付

ける特定の形状、外見またはデザインが製造中に与えられた物品を意味します。

容器包装材:

「容器包装材」とは、ヤマハ製品を梱包するための容器及び包装材を指し、ヤマハ製品が消費さ

れ、又は製品と分離された場合に不要になるものを言います。

容器包装材の判断例を表 1 に示します。

表 1:容器包装材の例

容器包装材となるもの 容器包装材でないもの

・ 梱包箱(個装箱、化粧箱、集合箱等)、枠(木枠)

・ 緩衝材、保護袋(シート)、仕切り(スペーサー)

・ ポリ袋、封筒(取扱説明書や保証書を入れる袋)

・ シュリンクフィルム、結束バンド、粘着テープ、ステ

ープル

・ CD や FD 等のケース

・ キャリングケース(キーボードやギター等に付属す

るケース)

・ ラベル(容器包装材以外に貼られたものやインボイ

ス等第三者によって貼られたもの)

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

11

2.含有基準の方針

それぞれの物質の含有に対し適用される法規制に基づいて、生産材及び製品への含有の基準

を定めています。

2-1.禁止物質

以下に該当する物質は、生産材及び製品に含有することを禁止します。なお、適用除外用途で

使用する場合は、その用途、使用部位、含有量、含有率等の把握を必要とします。

・ 法律により製品への含有が禁止されている物質

・ ヤマハが自主的に製品への含有を禁止すべきと判断した物質

2-2.制限物質

以下に該当する物質は、生産材及び製品に含有することを制限または、特定用途での含有を

禁止します。なお、制限内もしくは対象範囲の用途以外で含有する場合、その用途、使用部位、

含有量、含有率等の把握を必要とします。

・ 法規制によって含有量又は濃度が制限されている物質

・ 法規制によって特定用途での含有が禁止または制限されている物質

・ ヤマハが自主的に製品への含有を制限または、特定用途での含有を禁止すべきと判断した

物質

2-3.管理物質

以下に該当する物質は、生産材及び製品への使用に関して制限は行いませんが、生産材又は

製品に含有する場合、仕向け地、リサイクルの状況、業界の含有化学物質管理の取り組み状況等

により、製品のリサイクル、適正処理等のため、その用途、使用部位、含有量、含有率等の把握を

必要とします。

・ 環境・健康・安全衛生の観点から負の影響を与える恐れのある物質

・ 製品への含有を禁止または制限する法規制の検討が行われている物質

・ 製品に含有する場合、表示もしくは開示が要求される物質

・ 廃棄物に関する法規制の開示要求の対象となる物質(廃棄物の危険・有害性)

・ 製品のライフサイクルにおいて、マイナスの影響を回避する為に把握が必要と思われる物質

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

12

3.生産材及び製品に係る化学物質の含有基準

3-1.含有禁止物質

物質名:ビス(トリブチルスズ)オキシド (TBTO)

対象となる物質: ビス(トリブチルスズ)オキシド CAS No. 56-35-9

含有基準:下記に該当することを禁止します

・ 意図的添加のある場合

主な参照法規制:

化審法(第一種特定化学物質)、EU 規則 No.1907/2006(REACH 規則)認可候補物質等

物質名:ポリ臭化ビフェニル類 (PBB 類)

ポリ臭化ビフェニル類(PBB 類)の例示物質

物質名 Substance name CAS No.

デカブロモビフェニル Decabromobiphenyl 13654-09-6

ノナブロモ 1,1'-ビフェニル Nonabromo-1,1’-biphenyl 27753-52-2

オクタブロモビフェニル Octabromobiphenyl 27858-07-7

ヘプタブロモビフェニル Heptabromobiphenyl 35194-78-6

ヘキサブロモ-1,1-ビフェニル Hexabromobiphenyl 36355-01-8

ペンタブロモビフェニル Pentabromobiphenyl 56307-79-0

テトラブロモビフェニル Tetrabromobiphenyl 40088-45-7

注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません。

含有基準:下記のいずれかに該当することを禁止します

・ 意図的添加のある場合

・ 均質材料における不純物濃度が 1000ppm を超える場合

主な参照法規制:

EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII、2011/65/EC (EU RoHS 指令(改正))、バーゼル

条約等

物質名:ポリ臭化ジフェニルエーテル類 (PBDE 類)

ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE 類)の例示物質

物質名 Substance name CAS No.

デカブロモジフェニルエーテル Decabromodiphenyl ether 1163-19-5

ノナブロモジフェニルエーテル Nonabromodiphenylether 63936-56-1

オクタブロモジフェニルエーテル Diphenyl ether, octabromo derivative 32536-52-0

ペンタブロモジフェニルエーテル 2,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether 32534-81-9

テトラブロモジフェニルエーテル Tetrabromodiphenyl ether 40088-47-9

注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません

含有基準:下記のいずれかに該当することを禁止します

・ 意図的添加のある場合

・ 均質材料における不純物濃度が 1000ppm を超える場合

主な参照法規制:

EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII、2011/65/EC (EU RoHS 指令(改正))、健康及び

環境に有害な化学及びその他の製品の使用制限に関する規則(ノルウェー)、臭素系難燃剤規制(米国州

法)、バーゼル条約等

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付属書 2

13

物質名:ポリ塩化ビフェニル類 (PCB 類)、ポリ塩化ターフェニル類(PCT 類)

物質の詳細: ポリ塩化ビフェニル類、ポリ塩化ターフェニル類とは、類似物質を含み、その例を以下に示し

ます。

ポリ塩化ビフェニル類 (PCB 類)、ポリ塩化ターフェニル類 (PCT 類)の例示物質

物質名 CAS No.

ポリ塩化ビフェニル類 1336-36-3

アロクロール (Aroclor) 12767-79-2

クロロジフェニル (Aroclor 1260) 11096-82-5

カネクロール (Kanechlor) 500 27323-18-8

アロクロール 1254 11097-69-1

モノメチルテトラクロロジフェニルメタン (Ugilec 141) 76253-60-6

モノメチルジクロロジフェニルメタン (Ugilec 121、Ugilec 21) -

モノメチルジブロモジフェニルメタン (DBBT) 99688-47-8

ポリ塩化ターフェニル 61788-33-8

注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません

含有基準:下記に該当することを禁止します

・ 意図的添加のある場合

主な参照法規制:

化審法(第一種特定化学物質)、EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII、POPs削減条約等

物質名:ポリ塩化ナフタレン(塩素数が 3 以上)

ポリ塩化ナフタレン(塩素数が 3 以上)の例示物質

物質名 Substance name CAS No.

ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上

のものに限る。) Naphthalene, chloro derivatives 70776-03-3

8塩化ナフタレン Octachloronaphthalene 2234-13-1

7塩化ナフタレン Heptachloronaphthalene 32241-08-0

6塩化ナフタレン Hexachloronaphthalene 1335-87-1

5塩化ナフタレン Pentachloronaphthalene 1321-64-8

注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません

含有基準:下記に該当することを禁止します

・ 意図的添加のある場合

主な参照法規制:

化審法(第一種特定化学物質)等

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付属書 2

14

物質名:短鎖型塩化パラフィン (C10~13)

短鎖型塩化パラフィン (C10~13)の例示物質

物質名 Substance name CAS No.

塩素化パラフィン(短鎖) Alkanes, C10-13, chloro (Short

Chain Chlorinated Paraffins)

85535-84-8

塩化アルカン(炭化水素化合物)

(炭素数12-13)

Alkanes, C12-13, chloro 71011-12-6

注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません

含有基準:下記のいずれかに該当することを禁止します

・ 意図的添加のある場合

・ アーティクルにおける不純物濃度が 1500ppm を超える場合

主な参照法規制:

EU 規則 No 850/2004(POPs 規則)、EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則)認可候補物質 等

物質名:アスベスト類

アスベスト類の例示物質

物質名 Substance name CAS No.

クリソタイル Chrysotile 12001-29-5

アモサイト Amosite 12172-73-5

クロシドライト Crocidolite 12001-28-4

アクチノライト Actinolite 77536-66-4

アンソフィライト Anthophyllite 77536-67-5

トレモライト Tremolite 77536-68-6

注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません

含有基準:下記のいずれかに該当することを禁止します

・ 意図的添加のある場合

・ 均質材料における不純物濃度が 1000ppm を超える場合

主な参照法規制:

安衛法(製造禁止物質)、EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII、化学品禁止規則(ドイツ)、

TSCA(米)等

物質名:オゾン層破壊物質 (クラス I 物質)

物質の詳細:オゾン層破壊物質(クラス I 物質)とは、モントリオール議定書に記載されたオゾン層破壊物質の

うち、付属書 C グループ I を除いた物質であり、表 2 に示します。

含有基準:下記のいずれかに該当することを禁止します

・ 意図的添加のある場合

・ 均質材料における不純物濃度が 1000ppm を超える場合

適用除外:下記の用途については、使用可能といたします

・ 臭化メチルによる検疫用の不可欠用途

主な参照法規制:

モントリオール議定書、オゾン層保護法、 EU 規則 No.2037/2000、大気浄化法(USA)、等

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付属書 2

15

物質名:放射性物質

放射性物質の例示物質

物質名 Substance name CAS No.

アメリシウム-241 Americium-241 14596-10-2

トリウム-232 Thorium-232 7440-29-1

注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません

含有基準:下記に該当することを禁止します

・ 意図的添加のある場合

適用除外:下記の用途については、使用可能といたします

・ 人体に影響を及ぼす可能性のない放射線量のランプ(グロースタータを含む)

主な参照法規制:

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に

関する法律

注記:法規制に記した法律は、ヤマハの製品分野に該当しませんが、顧客と従業員の健康を守るために禁

止物質として設定しました。

物質名:ペンタクロロフェノール及びその塩とエステル類

ペンタクロロフェノール及びその塩とエステル類の例示物質

物質名 Substance name CAS No.

ペンタクロロフェノール Pentachlorophenol 87-86-5

ペンタクロロフェノールカリウム塩 Potassium pentachlorophenolate 7778-73-6

ペンタクロロフェノールナトリウム塩 Sodium Pentachlorophenate 131-52-2

亜鉛ビス(ペンタクロロフェノキシド) Zinc bis(pentachlorophenolate) 2917-32-0

注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません

含有基準:下記のいずれかに該当することを禁止します

・ 意図的添加のある場合

・ 当該物質を含む調剤で処理し、処理された部分に 5ppm を超えて残留する場合

主な参照法規制:

EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII、化学品禁止規則(ドイツ)等

物質名:ヘキサクロロベンゼン

対象となる物質:ヘキサクロロベンゼン CAS No. 118-74-1

含有基準:下記のいずれかに該当することを禁止する

・ 意図的添加のある場合

・ 均質材料における不純物濃度が BAT レベル(工業技術的・経済的に可能なレベル)と比較して明らか

に大きい場合

主な参照法規制:

化審法(第一種特定物質)、POPs削減条約等

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付属書 2

16

物質名:三有機置換体を有する有機スズ化合物(TBTO を除く)

三有機置換体を有する有機スズ化合物(TBTO を除く)の例示物質

物質名 Substance name CAS No.

トリフェニルスズ=N,N-ジメチルジチ

オカルバマート

Triphenyltin=N,N-dimethyldithio

carbamate 1803-12-9

トリフェニルスズ=フルオリド Triphenyltinfluoride 379-52-2

トリフェニルスズ=アセタート Triphenyltinacetate 900-95-8

トリフェニルスズ=クロリド Triphenyltinchloride 639-58-7

トリフェニルスズ=ヒドロキシド Triphenyltinhydroxide 76-87-9

トリブチルスズ=アセタート Tributyltinacetate 56-36-0

トリブチルスズ=ラウラート Tributyltin laurate 3090-36-6

ビス(トリブチルスズ)=フタラート Bis(Tributyltin) phthalate 4782-29-0

トリブチルスズ=クロリド Tributyltinchloride 1461-22-9

注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません

含有基準:下記に該当することを禁止します

・ 意図的添加のある場合

・ 均質材料における不純物濃度がスズ元素として 1000ppm を超える場合

主な参照法規制:

化審法(第二種特定物質)、EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII

物質名:ペルフルオロオクタンスルホン酸類 (PFOS 類)

物質の詳細:PFOS 類とは、C8F17SO2X (X=OH、金属塩、ハロゲン、アミド及び誘導体)をさします。

また、ペルフルオロオクタンスルホン酸フルオリド(PFOSF)CAS No.: 1763-23-1, 307-35-7 を含みます。

下記に対象となる物質の例を示します。

ペルフルオロオクタンスルホン酸類 (PFOS 類)の例示物質

物質名 CAS No.

ヘプタデカフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 1763-23-1

1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8‐ヘプタデカフルオロ‐1‐オクタンスル

ホン酸アンモニウム(PFOS)

29081-56-9

ジエタノールアミン塩(PFOS) 70225-14-8

ペルフルオロ-1-オクタンスルホン酸カリウム(PFOS) 2795-39-3

ヘプタデカフルオロオクタンスルホン酸リチウム(PFOS) 29457-72-5

注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません

含有基準:下記に該当することを禁止します

・ 意図的添加のある場合

適用除外:下記の用途については、使用可能といたします

・ フォトリソグラフィー工程に使用するフォトレジスト及び反射防止用コーティング剤

・ フィルム、紙または印刷原版用の写真コーティング剤

・ 電気めっきシステムで用いられる非装飾用硬質クロムめっきミスト防止剤及び潤滑剤 (既採用品に限

る)

主な参照法規制:

化審法(第一種特定化学物質)、EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII、POPs 削減条約

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付属書 2

17

物質名:2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール

対象となる物質:

2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール CAS No. 3846-71-7

含有基準:下記に該当することを禁止します

・ 意図的添加のある場合

主な参照法規制:

化審法(第一種特定化学物質)

物質名:フマル酸ジメチル

対象となる物質:フマル酸ジブチル CAS No. 624-49-7

含有基準:下記に該当することを禁止します

・ 意図的添加のある場合

・ アーティクル中の不純物濃度が 0.1ppm を超える場合

主な参照法規制:

EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII

物質名:ヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD)及び全ての主要ジアステレオ異性体

ヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD)及び全ての主要ジアステレオ異性体の例示物質

物質名 Substance name CAS No.

ヘキサシクロブロモドデカン Hexabromocyclododecane 25637-99-4

4736-49-6

65701-47-5

1,2,5,6,9,10-ヘキサシクロブロモドデカン 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane 3194-55-6

α-ヘキサシクロブロモドデカン α-hexabromocyclododecane 134237-50-6

β-ヘキサシクロブロモドデカン β-hexabromocyclododecane 134237-51-7

γ-ヘキサシクロブロモドデカン γ-hexabromocyclododecane 134237-52-8

注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません

含有基準:下記に該当することを禁止します

・ 意図的添加のある場合

主な参照法規制:

化審法(第一種特定物質)、POPs削減条約、EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則)認可候補物質

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付属書 2

18

3-2.制限物質

物質名:六価クロム化合物

六価クロム化合物の例示物質

物質名 Substance name CAS No.

三酸化クロム Chromium(VI) oxide 1333-82-0

クロム酸ナトリウム Sodium chromate 7775-11-3

クロム酸カリウム Potassium chromate 7789-00-6

クロム酸カルシウム Calcium chromate 13765-19-0

クロム酸亜鉛 Zinc chromate 13530-65-9

クロム酸バリウム Barium chromate 10294-40-3

クロム酸鉛 Lead(II) chromate 7758-97-6

重クロム酸カリウム Potassium dichromate 7778-50-9

重クロム酸ナトリウム Sodium dichromate 10588-01-9

重クロム酸アンモニウム Ammonium dichromate 7789-09-5

注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません

禁止する用途及びその含有基準:下記のいずれかに該当することを禁止します

・ 直接肌に触れることが来出る部分(製品内部であっても、メンテナンス等で触れる可能性のある部分を

含む)に用いられる皮革製品及び皮革部品

乾燥皮革中の濃度が 3mg/kg を超える場合

・ 電気電子機器に用いる資材

意図的添加のある場合

均質材料における不純物濃度が 1000ppm を超える場合

・ 容器包装材

カドミウム、水銀、鉛、六価クロムの総重量濃度が 100ppm を超える場合

注記:

皮革に含有する六価クロムの測定は、ISO EN 17075 (Leather - Chemical tests - Determination of

chromium (VI) content)を用いてください。

主な参照法規制:

EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII 、2011/65/EC (EU RoHS 指令(改正))、電気電

子製品有害物質使用制限管理弁法(中国)、電気・電子製品及び自動車の資源循環に関する法律(韓国)、

94/62/EEC (EU 包装材指令)、包装材重金属規制(米国州法)等

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付属書 2

19

物質名:鉛及びその化合物

鉛及びその化合物の例示物質

物質名 Substance name CAS No.

鉛 Lead 7439-92-1

炭酸鉛 Lead(II) carbonate 598-63-0

酸化鉛(II) Lead(II) oxide 1317-36-8

酸化鉛(Ⅳ) Lead(IV) oxide 1309-60-0

四酸化三鉛 Lead(II,IV) oxide 1314-41-6

クロム酸鉛 Lead(II) chromate 7758-97-6

硫化鉛(Ⅱ) Lead(II) sulfide 1314-87-0

硫酸鉛(Ⅱ) Lead(II) sulfate 7446-14-2

リン酸鉛(Ⅱ) Lead(II) phosphate 7446-27-7

チタン酸鉛 Lead(II) titanate 12060-00-3

ステアリン酸鉛 Lead stearate 1072-35-1

注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません

禁止する用途及びその含有基準:下記のいずれかに該当することを禁止します

・ 通常の使用方法で消費者が触ることができる部分

表面塗装膜中の濃度が 90ppm を超える場合。

子どもが口に入れることが出来る部分(一方向が 5cm より小さい部分)の濃度が 500ppm を超え

る場合。

・ 電気電子機器に用いる資材

均質材料における濃度が1000ppm を超える場合。但し、外部接続用ケーブルの被覆 PVC中で

は 300ppm を超える場合。

・ 電気電子機器以外で用いられる塗料、顔料、インク、樹脂添加剤

均質材料における濃度が 100ppm を超える場合

・ 電池及び蓄電池

マンガン電池(ボタン電池を含む)及びボタン型アルカリ電池に対して、1000ppm/個を超える場

アルカリ電池(ボタン電池を含まない)に対して、40ppm/個を超える場合

・ 容器包装材

カドミウム、水銀、鉛、六価クロムの総重量濃度が 100ppm を超える場合

注記:

・ 米国において、消費者製品(consumer product) で”家具(furniture article)”として分類される製品

では、意図した用途で消費者が触れる部分の塗装膜としての鉛含有濃度が 90ppm 以下である事の証

明が必要となる場合があります。

・ 電池および蓄電池は、電気電子機器には含まれませんが、鉛含有量が 40ppm/個を超える場合、EU

域において鉛表示が必要となりますので、ヤマハまで御一報くださいますようお願いいたします。

子どもが口に入れることが出来る部分における適用除外:

電気電子機器、容器包装材、楽器、電池、錠、鍵及び鉛金属換算で 0.5 重量%を超えない真鍮で構成され

た製品及び部品は、適用しない。また、鉛濃度が 500ppm を超える場合であっても、被覆の有無に係わら

ず、製品又は製品の個別部品の鉛の溶出量が 1 時間当たり 0.05µg/cm2 (0.05µg/g/h と等価)を超えない

こと、及び被覆のある製品については、被覆が、通常又は合理的に予見可能な製品の使用条件において、

少なくとも 2 年間、当該溶出率を超えないことが確実であるのに十分である場合は、適用しない。

電気電子機器における適用除外:

表 6 に示す EU RoHS 指令の適用除外に順ずる。

但し、電気電子製品有害物質使用制限管理弁法(中国)においては、表示が必要となる。

(続く)

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付属書 2

20

主な参照法規制:

消費者製品安全改善法(CPSIA)及び鉛塗料禁止規則(16CFR1303)(米国)、EU 規則 No.1907/2006

(REACH 規則) 附属書 XVII、2011/65/EC (EU RoHS 指令(改正))、プロポジション 65(米国カリフォルニ

ア州)、鉛規制(デンマーク) 、品質経営及び工産品安全管理法(韓国)、GB24427(中国)、ブラジル電池規

則 Resolution No 401/08、94/62/EEC (EU 包装材指令)、包装材重金属規制(米国州法)

物質名:ニッケル及びその化合物

ニッケル及びその化合物の例示物質

物質名 Substance name CAS No.

ニッケル Nickel 7440-02-0

酸化ニッケル Nickel(II) oxide 1313-99-1

炭酸ニッケル Nickel(II) carbonate 3333-67-3

硫酸ニッケル Nickel(II) sulfate 7786-81-4

硫化ニッケル Nickel sulfide 12035-72-2

注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません

禁止する用途及びその含有基準:下記に該当することを禁止します

・ 身に付けることを意図した製品の直接肌に触れる部分に使用する資材 (例えば、ネックレス、ブレスレッ

トと鎖、腕時計のケース・ストラップ等)

EN1811 試験時に 0.5μg/cm2/週以上の溶出量のある場合

主な参照法規制:

EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII

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付属書 2

21

物質名:アゾ染料・顔料

物質の詳細:アゾ染料・顔料とは、1 つ以上のアゾ基の解裂によって下表に示す特定アミン類を形成するア

ゾ染料および顔料を指します。

特定アミン類の一覧

物質名 分子式 CAS No.

4-アミノアゾベンゼン C12H11N3 60-09-3

2,6-ジメチルアニリン C8H11N 87-62-7

o-アニシジン C7H9NO 90-04-0

2-ナフチルアミン C10H9N 91-59-8

3,3’-ジクロロベンジジン C12H10Cl2N2 91-94-1

4-アミノビフェニル C12H11N 92-67-1

ベンジジン C12H12N2 92-87-5

o-トルイジン C7H9N 95-53-4

2,4-ジメチルアニリン C8H11N 95-68-1

4-クロロ-2-メチルアニリン C7H8ClN 95-69-2

2,4-ジアミノトルエン C7H10N2 95-80-7

o-アミノアゾトルエン C14H15N3 97-56-3

5-ニトロ-o-トルイジン C7H8N2O2 99-55-8

3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン C13H12Cl2N2 101-14-4

4,4’-メチレンジアニリン C13H14N2 101-77-9

4,4’-ジアミノジフェニルエーテル C12H12N2O 101-80-4

p-クロロアニリン C6H6ClN 106-47-8

3,3’-ジメトキシベンジジン C14H16N2O2 119-90-4

3,3’-ジメチルベンジジン C14H16N2 119-93-7

6-メトキシ-m-トルイジン C8H11NO 120-71-8

2,4,5-トリメチルアニリン C9H13N 137-17-7

4,4’-ジアミノジフェニルスルフィド C12H12N2S 139-65-1

2,4-ジアミノアニソール C7H10N2O 615-05-4

4,4’-ジアミノ-3,3’-ジメチルジフェニルメタン C15H18N2 838-88-0

禁止する用途及びその含有基準:下記に該当することを禁止します

・ 長時間直接肌に触れる部分に使用する資材で布または皮革製のもの(例えば、ヘッドホン、ストラップ)

意図的添加のある場合

・ 口に入れることを意図した製品の口に入れる部分に使用する資材で布または皮革製のもの

意図的添加のある場合

主な参照法規制:

EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII、有害物質を含む家庭用品の規則に関する法律(日

本)、等

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

22

物質名:クレオソート類

対象となる物質:下記に対象となる物質の一覧を示します

クレオソート類一覧

物質名 英語名 CAS No.

クレオソート Creosote 8001-58-9

クレオソート油 Creosote oil 61789-28-4

留分(コールタール)、ナフタレン油 Distillates (coal tar), naphthalene 84650-04-4

クレオソート油、アセナフテン留分 Creosote oil, acenaphtene fraction 90640-84-9

留分(コールタール)、upper Distillates (coal tar), upper 65996-91-0

アントラセン油 Anthracene oil 90640-80-5

タール酸、未精製石炭 Tar acids, Coal, Crude 65996-85-2

クレオソート木材 Creosote, wood 8021-39-4

低温タール油、アルカリ Low temperature tar oil, alkaline 122384-78-5

禁止する用途及びその含有基準:下記に該当することを禁止します

・ 木材(単板、合板、MDF 等)

意図的添加のある場合

主な参照法規制:

EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII 等

物質名:ポリ塩化ビニル

対象となる物質:ポリ塩化ビニル CAS No. 9002-86-2

禁止する用途及びその含有基準:下記に該当することを禁止する

・ 容器包装材

意図的添加のある場合

主な参照法規制:

バーゼル条約、ポリ塩化ビニルおよびフタレートの課税に関する法律(デンマーク)等

注記:

容器包装材としての環境影響を考慮し、自主基準として設定しました。技術的に不可能な場合、ご連絡下さ

い。

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

23

物質名:揮発性有機化合物 (VOC)

含有基準:

ヤマハ製品より放散する VOC についての社内基準を制定しております。基準を達成するため、使用する調

達資材により、要求基準が異なります。詳細については、各調達担当にお問い合わせ願います。

製品より放散する VOC 類のヤマハ社内基準

放散濃度

物質

基準値(厚生労働省指針値と同じ)

μg/m3 ppm

ホルムアルデヒド 100 0.08

トルエン 260 0.07

キシレン 870 0.20

パラジクロロベンゼン 240 0.04

スチレン 220 0.05

エチルベンゼン 3,800 0.88

測定条件:温度 25℃、湿度 50%、チャンバー法による測定

使用材料に含有するホルムアルデヒドに関する注記:

米国に出荷される製品に使用する合板、パーティクルボード及び MDF については、複合木製品 ATCM

(米・カリフォルニア州)フェイズ 2 に適合した材料を用いてください。

主な参照法規制:

化学品禁止則(ドイツ)、学校環境衛生の基準(日本) 、複合木製品 ATCM(米国カリフォルニア州)

物質名:ヒ素及びその化合物

ヒ素及びその化合物の例示物質

物質名 Substance name CAS No.

ヒ素 Arsenic 7440-38-2

ガリウムヒ素 Gallium arsenide 1303-00-0

五酸化ニヒ素 Arsenic pentoxide 1303-28-2

三酸化ヒ素 Arsenic trioxide 1327-53-3

アセト亜ヒ酸第二銅 Cupric aceto arsenite 12002-03-8

亜ヒ酸鉛 Lead (II) arsenite 10031-13-7

亜ヒ酸カリウム Potassium arsenite 10124-50-2

三硫化二砒素 Arsenic trisulfide 1303-33-9

ヒ酸カリウム Potassium arsenate 7784-41-0

ヒ酸カルシウム Calcium arsenate 7778-44-1

亜ヒ酸カルシウム Calcium arsenite 27152-57-4

カコジル酸 Cacodylic acid 75-60-5

注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません

含有基準:下記に該当することを禁止します

・ 木材の保護のために当該物質を含む調剤で処理する場合

・ 表面処理、顔料、染料、インク、樹脂

均質材料における濃度が 1000ppm を超える場合

主な参照法規制:

EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII、(2009/48/EC(玩具安全指令))

注記:

対象物質の急性毒性及び発がん性を鑑み、自主規制として表面処理、顔料、塗料、インク、樹脂への含有

量の基準を設定しました。

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

24

物質名:カドミウム及びその化合物

カドミウム及びその化合物の例示物質

物質名 Substance name CAS No.

カドミウム Cadmium 7440-43-9

酸化カドミウム Cadmium oxide 1306-19-0

硫化カドミウム Cadmium sulfide 1306-23-6

塩化カドミウム Cadmium chloride 10108-64-2

ヨウ化カドミウム Cadmium iodide 7790-80-9

硫酸カドミウム Cadmium sulfate 10124-36-4

ジエチルカドミウム Diethyl cadmium 592-02-9

ビス(ジエチルジチオカルバメー

ト)カドミウム Bis(diethyl-dithio carbamato) cadmium 14239-68-0

フッ化ホウ素酸カドミウム Cadmium fluoroborate 14486-19-2

硝酸カドミウム Cadmium nitrate 10325-94-7

注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません

含有基準:下記のいずれかに該当することを禁止します

・ めっき中に含有する場合

・ 蛍光管に含有する場合

・ 電気電子機器

均質材料における濃度が 100ppm を超える場合

・ 電気電子機器以外で用いられる、顔料、染料、インク、樹脂

均質材料における濃度が 75ppm を超える場合

・ 電池及び蓄電池

20ppm/個を超える場合

但し、マンガン電池及びアルカリマンガン電池に対しては、10ppm/個を超える場合

・ 容器包装材

カドミウム、水銀、鉛、六価クロムの総重量濃度が 100ppm を超える場合

電気電子機器における適用除外:

表 6 に示す EU RoHS 指令の適用除外に順ずる。

但し、電気電子製品有害物質使用制限管理弁法(中国)においては、表示が必要となる。

主な参照法規制:

EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII、2011/65/EC (EU RoHS 指令(改正) )、

2006/66/EC(EU 電池指令)、カドミウム政令(オランダ)、カドミウム禁止令(デンマーク) 、プロポジション 65

(米国カリフォルニア州)、品質経営及び工産品安全管理法(韓国)、GB24427(中国)、ブラジル電池規則

Resolution No 401/08、94/62/EEC (EU 包装材指令)、包装材重金属規制(米国州法)、等

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

25

物質名:水銀及びその化合物

水銀及びその化合物の例示物質

物質名 Substance name CAS No.

水銀 Mercury 7439-97-6

酸化水銀(Ⅱ) Mercury(II) oxide 21908-53-2

塩化第一水銀 Mercury(I) chloride 10112-91-1

塩化第二水銀 Mercury(II) chloride 7487-94-7

硫酸水銀(II) Mercury sulfate 7783-35-9

硝酸第二水銀 Mercury dinitrate 10045-94-0

硫化水銀(II) Mercury(II) sulfide 1344-48-5

酢酸フェニル水銀 (PMA) Phenyl mercury acetate 62-38-4

注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません

含有基準:下記のいずれかに該当することを禁止します

・ 電気電子機器

均質材料における濃度が 1000ppm を超える場合

・ 電気電子機器以外で用いられる、表面処理、顔料、染料、インク、樹脂

均質材料における濃度が 100ppm を超える場合

・ 電池、蓄電池

5ppm/個を超える場合

但し、マンガン電池及びアルカリマンガン電池に対しては、1ppm/個を超える場合

・ 容器包装材

カドミウム、水銀、鉛、六価クロムの総重量濃度が 100ppm を超える場合

適用除外:

表 6 に示す EU RoHS 指令の適用除外に順ずる。

但し、電気電子製品有害物質使用制限管理弁法(中国)においては、表示が必要となる。

主な参照法規制:

EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII、2006/66/EC(EU 電池指令)、94/62/EEC (EU 包

装材指令)、包装材重金属規制(米国州法)、2011/65/EC (EU RoHS 指令(改正))、水銀禁止令(デンマー

ク)、水銀ラベル法(米国の一部州法)、水銀含有製品規則(カナダ)、品質経営及び工産品安全管理法(韓

国)、GB24427(中国)、ブラジル電池規則 Resolution No 401/08、等

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

26

物質名:ジブチルスズ化合物 (DBT 類)

ジブチルスズ化合物の例示物質

物質名 Substance name CAS No.

ジブチルスズ Dibutyl tin 1002-53-5

ジブチルスズオキシド Dibutyltin oxide 818-08-6

ジブチルスズビス(マレイン酸モノア

ルキル(又はアルケニル)エステル)塩 Di-n-butyltin di(monobutyl)maleate 15546-16-4

ジブチルビス[(1-オキソドデシル)

オキシ]スズ Dibutyltin dilaurate 77-58-7

2,2-ジブチル-1,3,2-ジオキサスタネ

ピン-4,7-ジオン Dibutyltin maleate 78-04-6

ジブチルスズ二酢酸 Dibutyltin di(acetate) 1067-33-0

注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません

含有基準:下記に該当することを禁止します

・ アーティクル又は、アーティクルの部分の中に、金属スズ換算で 0.1 重量%を超える場合

主な参照法規制:

EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII

物質名:ジオクチルスズ化合物 (DOT 類)

ジブチルスズ化合物の例示物質

物質名 Substance name CAS No.

ジオクチルスズオキシド Dioctyltin oxide 870-08-6

ジオクチルビス[(1-オキソドデシ

ル)オキシ]スズ Dioctyltin dilaurate 3648-18-8

注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません

含有基準:下記に該当することを禁止します

・ 下記の用途でアーティクル又は、アーティクルの部分の中に、金属スズ換算で 0.1 重量%を超える場合

皮膚に接触する繊維製品

手袋

皮膚に接触する履物あるいは履物の一部分

壁紙及び床材

子供用製品

2 液型室温硬化型成型材キット(RTV-2 成型材キット)

主な参照法規制:

EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

27

物質名:ペルフルオロオクタン酸類 (PFOA 類)

対象となる物質:下記に対象となる物質の一覧を示します

物質名 Substance name CAS 番号

ペンタデカフルオロオクタン酸 Pentadecafluorooctanoic acid 335-67-1

ペンタデカフルオロオクタン酸アンモニウム Ammonium

pentadecafluorooctanoate 3825-26-1

ペンタデカフルオロオクタン酸ナトリウム Sodium pentadecafluorooctanoate 335-95-5

ペンタデカフルオロオクタン酸カリウム Potassium perfluorooctanoate 2395-00-8

ペンタデカフルオロオクタン酸銀 Silver(1+) perfluorooctanoate 335-93-3

ペンタデカフルオロオクタン酸フルオリド Pentadecafluorooctyl fluoride 335-66-0

ペンタデカフルオロオクタン酸メチル Methyl perfluorooctanoate 376-27-2

ペンタデカフルオロオクタン酸エチル Ethyl perfluorooctanoate 3108-24-5

含有基準:下記に該当することを禁止します

・ 化学品における濃度が 10ppm を超える場合

・ 繊維、カーペット、及びその他のコーティングされた部品に 1µg/m2 を超える含有がある場合

・ 製品を構成する個々の部品における濃度が 1000ppm を超える場合

主な参照法規制:

健康と環境に有害な化学品およびその他の製品の製造、輸入、輸出、販売及び使用の制限に関するノルウ

ェー規則、EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 認可候補物質

物質名:多環芳香族炭化水素類(PAH 類)

対象となる物質:下記に対象となる物質の一覧を示します

物質名 Substance name CAS No.

ベンゾ[a]ピレン Benzo[a]pyrene (BaP) 50-32-8

ベンゾ[e]ピレン Benzo[e]pyrene (BeP) 192-97-2

ベンゾ[a]アントラセン Benzo[a]anthracene (BaA) 56-55-3

クレセン Chrysene (CHR) 218-01-9

ベンゾ[b]フルオランテン Benzo[b]fluoranthene (BbFA) 205-99-2

ベンゾ[j]フルオランテン Benzo[j]fluoranthene (BjFA) 205-82-3

ベンゾ[k]フルオランテン Benzo[k]fluoranthene (BkFA) 207-08-9

ジベンゾ[a,h]アントラセン Dibenzo[a,h]anthracene (DBAhA) 53-70-3

含有基準:下記に該当することを禁止します

・ 下記の用途で用いられるゴム又は樹脂の部分における濃度が 1ppm を超える場合

身に付けて使用することを意図した製品(例えば、ヘッドホン、イヤホン、ストラップ)の直接肌に触

れる部分

口に入れる、又は触れることを意図した製品(例えば、マウスピース、ブレスコントローラ)の口に

入れる部分

製品を構成する頻繁に触れることを意図した部分(例えば、鍵盤、管楽器のキー)

主な参照法規制:

EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

28

物質名:フッ素系温暖効果ガス

対象となる物質の詳細:HFC 類、PFC 類及び SF6 を指します。以下に対象となる物質の一覧を示します。

分類 物質名 別名 分子式

HFC 類 トリフルオロメタン HFC-23 CHF3

ジフルオロメタン HFC-32 CH2F2

フルオロメタン HFC-41 CH3F

1,1,1,2,2-ペンタフルオロエタン HFC-125 CHF2CF3

1,1,2,2-テトラフルオロエタン HFC-134 CHF2CHF2

1,1,1,2-テトラフルオロエタン HFC-134a CH2FCF3

1,1,2-トリフルオロエタン HFC-143 CH2FCHF2

1,1,1-トリフルオロエタン HFC-143a CH3CF3

1,2-ジフルオロエタン HFC-152 CH2FCH2F

1,1-ジフルオロエタン HFC-152a CH3CHF2

フルオロエタン HFC-161 CH3CH2F

1,1,1,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロパン HFC-227ea CF3CHFCF3

1,1,1,2,2,3-ヘキサフルオロプロパン HFC-236cb CH2FCF2CF3

1,1,1,2,3,3-ヘキサフルオロプロパン HFC-236ea CHF2CHFCF3

1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン HFC-236fa CF3CH2CF3

1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン HFC-245ca CH2FCF2CHF2

1,1,1,3,3-ペンタフルオロプロパン HFC-245fa CHF2CH2CF3

1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタン HFC-365mfc CF3CH2CF2CH3

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-デカフルオロペンタン HFC-43-10-mee CF3CHFCHFCF2CF3

PFC 類 テトラフルオロメタン PFC-14 CF4

ヘキサフルオロエタン PFC-116 C2F6

オクタフルオロプロパン PFC-218 C3F8

デカフルオロブタン PFC-3-1-10 C4F10

ドデカフルオロペンタン PFC-4-1-12 C5F12

テトラデカフルオロヘキサン PFC-5-1-14 C6F14

オクタフルオロシクロブタン PFC-c-318 c-C4F8

SF6 六フッ化硫黄 SF6

含有基準:下記に該当することを禁止します

・ 構成要素が 1 種類の発泡剤としての用途で意図的添加がある場合。但し、EU 各国の安全基準を満た

すために必要とする場合を除く。

主な参照法規制:

EU 規則 No.517/2014(F ガス規則)

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

29

物質名: フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)

対象となる物質:フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) CAS No. 117-81-7

含有基準:下記に該当することを禁止します

・ ビニル又はポリ塩化ビニル(以下、PVC と略記)製座面の椅子、ビニル又は PVC 製の構成部品(例え

ば、ケーブル、端部、成型部品)を持つヘッドホン、ビニル又は PVC 製のショルダー・ストラップ・パッド

をもつバッグ及びビニル又は PVC 製楽器ケース

皮膚に触れることが出来るアーティクルにおける濃度が 1000ppm を超える場合

・ 電気電子機器(2019 年 1 月納品分より全面適用)

均質材料中における濃度が 1000ppm を超える場合

・ 上記以外の製品で、意図した使用方法で消費者が触れることの出来る部分。(2019 年 1 月納品分よ

り、全面適用の予定)

アーティクルにおける濃度が 1000ppm を超える意図的添加のある場合

主な参照法規制:

EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII、プロポジション 65(米国カリフォルニア州)、

CPSIA(米)、欧州委員会委任指令(EU) 2015/863 (EU RoHS 指令の改定指令)

注記:

電気電子機器以外の製品についても同時期に代替化を完了させるべく目標として設定しました。

物質名: フタル酸ジブチル(DBP)、フタル酸ブチルベンジル(BBP)、フタル酸ジイソブチル

(DIBP)

対象となる物質:以下の物質を対象とします

・ フタル酸ジブチル(DBP) CAS No. 84-74-2

・ フタル酸ブチルベンジル(BBP) CAS No. 85-68-7

・ フタル酸ジイソブチル(DIBP) CAS No. 84-69-5

含有基準:下記に該当することを禁止します

・ 電気電子機器(2019 年 1 月納品分より全面適用)

均質材料中における濃度が 1000ppm を超える場合

・ 電気電子機器以外の製品で、意図した使用方法で消費者が触れることの出来る部分(2019 年 1 月納

品分より、全面適用の予定)

アーティクルにおける濃度が 1000ppm を超える意図的添加のある場合

主な参照法規制:

EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII、プロポジション 65(米国カリフォルニア州)、

CPSIA(米)、欧州委員会委任指令(EU) 2015/863

注記:

電気電子機器以外の製品についても同時期に代替化を完了させるべく目標として設定しました。

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

30

物質名: リン酸トリス(2-クロロエチル)(TCEP)、リン酸トリス(1-メチル-2-クロロエチル)(TCPP)、リ

ン酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)(TDCPP)

対象となる物質:下記に対象となる物質の一覧を示します。

・ リン酸トリス(2-クロロエチル)(TCEP) CAS No. 115-96-8

・ リン酸トリス(1-メチル-2-クロロエチル)(TCPP) CAS No. 13674-84-5

・ リン酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)(TDCPP) CAS No. 13674-87-8

含有基準:下記に該当することを禁止します

・ 詰め物の家具製品(椅子、マットレス、など)

クッション材における濃度が 1000ppm を超える場合

・ 意図した使用方法で消費者が触れることの出来る部分(2019 年 1 月納品分より、全面適用の予定)

材料における濃度が 1000ppm を超える意図的添加のある場合

主な参照法規制:

家具又は玩具に含まれる難燃剤使用制限に関する州法(米国州法)、プロポジション 65(米国カリフォルニア

州) など

注記:

用途制限の範囲拡大については、自主目標として設定しました。

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

31

3-3.管理物質

物質名:EU REACH 規則に基づく認可のための高懸念物質候補リスト掲載物質

物質の詳細:EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則)第 57 条定によりめられる高懸念物質(SVHC)の性質

を持つ物質であり、同規則第 59 条の手続きにより定められる物質。欧州化学品庁(ECHA)より公開される物

質。

2016年6月20日掲載分までのリスト掲載物質を表4に示します。この候補リストは、頻繁に修正されるため、

最新の物質リストは、以下の URL にて確認してください。

URL http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table (英語)

管理基準:

・ アーティクルにおける濃度が 1000ppm を超える意図的添加

注記:禁止物質又は制限物質に該当する物質が含まれる場合、上位の管理基準に従うこと

物質名:EU CLP 規則 附属書 VI Table 3.1 及び 3.2 にリストされた CMR Cat1,2 物質

物質の詳細:

EU 規則 No. 1272/2008 (CLP 規則)の附属書 VI Table 3.1 及び Table 3.2 において、発がん性(C)、

変異原性物質(M)、生殖毒性物質(R)のカテゴリ 1 及び 2 として示される物質。

物質の CLP 規則附属書 VI Table3.1 及び 3.2 への掲載状況は、以下のデータベースで確認することが出

来ます。

URL http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database (英語)

管理基準:

・ 均質物質中に 1000ppm を超える意図的添加

注記:禁止物質又は制限物質に該当する物質が含まれる場合、上位の管理基準に従うこと

物質名:EU REACH 規則 附属書 XVII 制限対象物質(ただし、EU CLP 規則 附属書 VI Table 3.1

及び 3.2 にリストされた CMR Cat1,2 物質を除く)

物質の詳細:

EU規則No. 1907/2006 (REACH規則)の附属書XVII(特定の危険な物質、調剤及び成形品の製造、上市及び使用

の制限)に記載される物質。これらの物質のうち、Entry 28(発がん性), Entry 29 (変異原性), Entry 30 (生殖毒性)

は、CLP 付属書 VI Table 3.1 及び 3.2 と重複するため、JAMP の管理対象物質リストでは、EU REACH 規則 附属

書 XVII の制限対象物質から除いて管理されています。

最新の物質リストは、以下の URL にて確認することが出来ます。

URL http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/substances-restricted-under-reach

(英語)

管理基準:

・ 各物質に規定される含有率を超える場合

・ 意図的添加のある場合

注記:禁止物質又は制限物質に該当する物質が含まれる場合、上位の管理基準に従うこと

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

32

物質名:ESIS PBT (Fulfilled)記載物質

物質の詳細:

EU が PBT、vPvB などに該当すると判定した物質が European chemical Substances Information

System (ESIS)の PBT リストとして公表されていた。JAMP では、REACH 規則第 57 条に規定する条件

を満たす物質(fulfilling)は、REACH 規則の認可候補物質の候補として管理物質リストに掲載している。

表 5 に対象となる物質を示す。

管理基準:

・ 均質物質中に 1000ppm を超える意図的添加

注記:禁止物質又は制限物質に該当する物質が含まれる場合、上位の管理基準に従うこと

物質名:IEC62474 申告対象物質

物質の詳細:

国際電気標準会議(IEC)の定めた製品の物質申告に関する規格である IEC62474 にて規定された物質。

IEC62474 の申告対象物質は、IEC 技術委員会(Technical Committee)TC-111 に設置された検証委員

会(Validation Team)VT62474 が定期的に更新している。最新の物質リストは、以下の URL にて確認する

ことが出来ます。

http://std.iec.ch/iec62474 (英語)

管理基準:

・ 各物質に規定される含有率を超える場合

注記:禁止物質又は制限物質に該当する物質が含まれる場合、上位の管理基準に従うこと

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付属書 2

33

表 2:オゾン層破壊物質(クラス I 物質)

付属書 グループ 物質名 別名 分子式

A I トリクロロフルオロメタン CFC-11 CFCl3

ジクロロジフルオロメタン CFC-12 CF2Cl2

トリクロロトリフルオロエタン CFC-113 C2F3Cl3

ジクロロテトラフルオロエタン CFC-114 C2F4Cl2

クロロペンタフルオロエタン CFC-115 C2F5Cl

II ブロモクロロジフルオロメタン halon-1211 CF2BrCl

ブロモトリフルオロメタン halon-1301 CF3Br

ジブロモテトラフルオロエタン halon-2402 C2F4Br2

B I クロロトリフルオロメタン CFC-13 CF3Cl

ペンタクロロフルオロエタン CFC-111 C2FCl5

テトラクロロジフルオロエタン CFC-112 C2F2Cl4

ヘプタクロロフルオロプロパン CFC-211 C3FCl7

ヘキサクロロジフルオロプロパン CFC-212 C3F2Cl6

ペンタクロロトリフルオロプロパン CFC-213 C3F3Cl5

テトラクロロテトラフルオロプロパン CFC-214 C3F4Cl4

トリクロロペンタフルオロプロパン CFC-215 C3F5Cl3

ジクロロヘキサフルオロプロパン CFC-216 C3F6Cl2

クロロヘプタフルオロプロパン CFC-217 C3F7Cl

II 四塩化炭素 CCl4

III 1,1,1-トリクロロエタン*1 メチルクロロフォルム C2H3Cl3

C II ジブロモフルオロメタン CHFBr2

ブロモジフルオロメタン HBFC-22B1 CHF2Br

ブロモフルオロメタン CH2FBr

テトラブロモフルオロエタン C2HFBr4

トリブロモジフルオロエタン C2HF2Br3

ジブロモトリフルオロエタン C2HF3Br2

ブロモテトラフルオロエタン C2HF4Br

トリブロモフルオロエタン C2H2FBr3

ジブロモジフルオロエタン C2H2F2Br2

ブロモトリフルオロエタン C2H2F3Br

ジブロモフルオロエタン C2H3FBr2

ブロモジフルオロエタン C2H3F2Br

ブロモフルオロエタン C2H4FBr

ヘキサブロモフルオロプロパン C3HFBr6

ペンタブロモジフルオロプロパン C3HF2Br5

テトラブロモトリフルオロプロパン C3HF3Br4

トリブロモテトラフルオロプロパン C3HF4Br3

ジブロモペンタフルオロプロパン C3HF5Br2

ブロモヘキサフルオロプロパン C3HF6Br

ペンタブロモフルオロプロパン C3H2FBr5

(続く)

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付属書 2

34

付属書 グループ 物質名 別名 分子式

C II テトラブロモジフルオロプロパン C3H2F2Br4

トリブロモトリフルオロプロパン C3H2F3Br3

ジブロモテトラフルオロプロパン C3H2F4Br2

ブロモペンタフルオロプロパン C3H2F5Br

テトラブロモフルオロプロパン C3H3FBr4

トリブロモジフルオロプロパン C3H3F2Br3

ジブロモトリフルオロプロパン C3H3F3Br2

ブロモテトラフルオロプロパン C3H3F4Br

トリブロモフルオロプロパン C3H4FBr3

ジブロモジフルオロプロパン C3H4F2Br2

ブロモトリフルオロプロパン C3H4F3Br

ジブロモフルオロプロパン C3H5FBr2

ブロモジフルオロプロパン C3H5F2Br

ブロモフルオロプロパン C3H6FBr

III ブロモクロロメタン 臭化クロロメタン CH2BrCl

E I 臭化メチル CH3Br

*1:1,1,2-トリクロロエタンを指さない。

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付属書 2

35

表 3:オゾン層破壊物質(クラス II 物質)

付属書 グループ 物質名 別名 分子式

C I ジクロロフルオロメタン HCFC-21 CHFCl2

クロロジフルオロメタン HCFC-22 CHF2Cl

クロロフルオロメタン HCFC-31 CH2FCl

テトラクロロフルオロエタン HCFC-121 C2HFCl4

トリクロロジフルオロエタン HCFC-122 C2HF2Cl3

ジクロロトリフルオロエタン HCFC-123 C2HF3Cl2

クロロテトラフルオロエタン HCFC-124 C2HF4Cl

トリクロロフルオロエタン HCFC-131 C2H2FCl3

ジクロロジフルオロエタン HCFC-132 C2H2F2Cl2

クロロトリフルオロエタン HCFC-133 C2H2F3Cl

ジクロロフルオロエタン HCFC-141 C2H3FCl2

1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン*1 HCFC-141b CH3CFCl2

クロロジフルオロエタン HCFC-142 C2H3F2Cl

1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン*1 HCFC-142b CH3CF2Cl

クロロフルオロエタン HCFC-151 C2H4FCl

ヘキサクロロフルオロプロパン HCFC-221 C3HFCl6

ペンタクロロジフルオロプロパン HCFC-222 C3HF2Cl5

テトラクロロトリフルオロプロパン HCFC-223 C3HF3Cl4

トリクロロテトラフルオロプロパン HCFC-224 C3HF4Cl3

ジクロロペンタフルオロプロパン HCFC-225 C3HF5Cl2

3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロ

パン*1

HCFC-225ca CF3CF2CHCl2

1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロ

パン*1

HCFC-225cb CF2ClCF2CHClF

クロロヘキサフルオロプロパン HCFC-226 C3HF6Cl

ペンタクロロフルオロプロパン HCFC-231 C3H2FCl5

テトラクロロジフルオロプロパン HCFC-232 C3H2F2Cl4

トリクロロトリフルオロプロパン HCFC-233 C3H2F3Cl3

ジクロロテトラフルオロプロパン HCFC-234 C3H2F4Cl2

クロロペンタフルオロプロパン HCFC-235 C3H2F5Cl

テトラクロロフルオロプロパン HCFC-241 C3H3FCl4

トリクロロジフルオロプロパン HCFC-242 C3H3F2Cl3

ジクロロトリフルオロプロパン HCFC-243 C3H3F3Cl2

クロロテトラフルオロプロパン HCFC-244 C3H3F4Cl

トリクロロフルオロプロパン HCFC-251 C3H4FCl3

ジクロロジフルオロプロパン HCFC-252 C3H4F2Cl2

クロロトリフルオロプロパン HCFC-253 C3H4F3Cl

ジクロロフルオロプロパン HCFC-261 C3H5FCl2

クロロジフルオロプロパン HCFC-262 C3H5F2Cl

クロロフルオロプロパン HCFC-271 C3H6FCl

*1:商業的に使われる可能性の最も大きい物質を記した

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付属書 2

36

表 4:EU REACH 規則に基づく認可のための高懸念物質候補リスト掲載物質

(2016 年 6 月 20 日掲載分まで)

物質名 Substance name CAS No. EC No. 掲載日

アントラセン Anthracene 120-12-7 204-371-1 2008/10/28

4,4’-ジアミノジフェニルメ

タン (MDA)

4,4'-

Diaminodiphenylmethane

101-77-9 202-974-4 2008/10/28

フ タ ル 酸 -n- ジ ブ チ ル

(DBP)

Dibutyl phthalate 84-74-2 201-557-4 2008/10/28

塩化コバルト(II) Cobalt dichloride 7646-79-9 231-589-4 2008/10/28

2011/6/20

五酸化二砒素 Diarsenic pentaoxide 1303-28-2 215-116-9 2008/10/28

三酸化二ヒ素 Diarsenic trioxide 1327-53-3 215-481-4 2008/10/28

ニクロム酸ナトリウム Sodium dichromate 7789-12-0,

10588-01-9

234-190-3 2008/10/28

1-tert-ブチル -3,5-ジメチ

ル-2,4,6-トリニトロベンゼン

(別名ムスクキシレン)

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-

xylene (musk xylene)

81-15-2 201-329-4 2008/10/28

フタル酸ビス(2-エチルヘ

キシル)(DEHP)

Bis (2-ethyl(hexyl) phthalate)

(DEHP)

117-81-7 204-211-0 2008/10/28

ヘキサブロモシクロドデカ

ン及び主要なジアステレオ

異性体

Hexabromocyclododecane

(HBCDD) and all major

diastereoisomers identified

(α-HBCDD, β-HBCDD,

γ-HBCDD)

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4

and

221-695-9

2008/10/28

短 鎖 型 塩 化 パ ラ フ ィ ン

(C10~13)

Alkanes, C10-13, chloro

(Short Chain Chlorinated

Paraffins)

85535-84-8 287-476-5 2008/10/28

酸 化 ト リ ブ チ ル ス ズ

(TBTO)

Bis(tributyltin)oxide 56-35-9 200-268-0 2008/10/28

ヒ酸水素鉛 酸性ヒ酸鉛 Lead hydrogen arsenate 7784-40-9 232-064-2 2008/10/28

フタル酸 n-ブチル=ベンジ

ル(BBP)

Benzyl butyl phthalate 85-68-7 201-622-7 2008/10/28

ヒ酸トリエチル Triethyl arsenate 15606-95-8 427-700-2 2008/10/28

アントラセンオイル Anthracene oil 90640-80-5 292-602-7 2010/1/13

アントラセン オイル、アント

ラセン ペースト、軽留分

Anthracene oil, anthracene

paste, distn. lights

91995-17-4 295-278-5 2010/1/13

アントラセン オイル、アント

ラセン ペースト、アントラセ

ン 留分

Anthracene oil, anthracene

paste, anthracene fraction

91995-15-2 295-275-9 2010/1/13

アントラセン オイル、アン

トラセン-低

Anthracene oil,

anthracene-low

90640-82-7 292-604-8 2010/1/13

アントラセン オイル、アン

トラセン ペースト

Anthracene oil, anthracene

paste

90640-81-6 292-603-2 2010/1/13

コールタールピッチ Pitch, coal tar, high temp. 65996-93-2 266-028-2 2010/1/13

(続く)

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

37

物質名 Substance name CAS No. EC No. 掲載日

アルミノケイ酸塩、耐火セラ

ミック繊維*1

Aluminosilicate Refractory

Ceramic Fibres

2010/1/13

ジルコニア アルミノケイ酸

塩、耐火セラミック繊維*2

Zirconia Aluminosilicate,

Refractory Ceramic Fibres

2010/1/13

2,4-ジニトロトルエン 2,4-Dinitrotoluene 121-14-2 204-450-0 2010/1/13

フタル酸ジイソブチル Diisobutyl phthalate 84-69-5 201-553-2 2010/1/13

クロム酸鉛(II) Lead chromate 7758-97-6 231-846-0 2010/1/13

硫酸モリブデン酸クロム酸

鉛 (C.I. ピグメントレッド

104)

Lead chromate molybdate

sulfate red (C.I. Pigment Red

104)

12656-85-8 235-759-9 2010/1/13

クロム酸鉛 (C.I. ピグメン

トイエロー34)

Lead sulfochromate yellow

(C.I. Pigment Yellow 34)

1344-37-2 215-693-7 2010/1/13

リン酸トリス (2-クロロエチ

ル) (TCEP)

tris(2-chloroethyl)phosphate 115-96-8 204-118-5 2010/1/13

アクリルアミド Acrylamide 79-06-1 201-173-7 2010/3/30

トリクロロエチレン Trichloroethylene 79-01-6 201-167-4 2010/6/18

ホウ酸 Boric acid 10043-35-3 /

11113-50-1

233-139-2 /

234-343-4

2010/6/18

四ホウ酸ナトリウム Disodium tetraborate,

anhydrous

1330-43-4

12179-04-3

1303-96-4

215-540-4 2010/6/18

ホウ酸二ナトリウム塩 , 水

和物

Tetraboron disodium

heptaoxide, hydrate

12267-73-1 235-541-3 2010/6/18

クロム酸ナトリウム Sodium chromate 7775-11-3 231-889-5 2010/6/18

クロム酸カリウム Potassium chromate 7789-00-6 232-140-5 2010/6/18

二クロム酸アンモニウム Ammonium dichromate 7789-09-5 232-143-1 2010/6/18

二クロム酸二カリウム Potassium dichromate 7778-50-9 231-906-6 2010/6/18

*1: 規則(EC)No.1972/2008 (CLP 規則)の附属書 VI、パート 3、表 3.2 の index number 650-017-00-8 の範

囲にある繊維、かつ以下の 2 条件を満たすもの

a) Al2O3 と SiO2 が

Al2O3:43.5-47% w/w、SiO2:49.5-53.5% w/w

または Al2O3:45.5-50.5% w/w、SiO2:48.5-54% w/w の濃度範囲内にある。

b) 長さ荷重幾何平均径-2×幾何標準誤差<=6μmとなる繊維

*2: 規則(EC)No.1972/2008 (CLP 規則) の附属書 VI、パート 3、表 3.2 の index number 650-017-00-8 の

範囲にある繊維、かつ以下の 2 条件を満たすもの

a) Al2O3、SiO2 及び ZrO2 が以下の濃度範囲内にある

Al2O3:35-36% w/w かつ SiO2:47.5-50% w/w かつ ZrO2:15-17% w/w

b) 長さ荷重幾何平均径-2×幾何標準誤差<=6μmとなる繊維

(続く)

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

38

物質名 Substance name CAS No. EC No. 掲載日

2-エトキシエタノール 2-Ethoxyethanol 110-80-5 203-804-1 2010/12/15

硫酸コバルト (II) Cobalt(II) sulphate 10124-43-3 233-334-2 2010/12/15

2-メトキシエタノール 2-Methoxyethanol 109-86-4 203-713-7 2010/12/15

酸化クロム又はそのオリ

ゴマーより生成する酸

含まれるグループ:

クロム酸、重クロム酸

クロム酸及び重クロム酸

のオリゴマー

Acids generated from

chromium trioxide and their

oligomers. Group containing:

Chromic acid, Dichromic acid,

Dichromic acid, Oligomers of

chromic acid and dichromic

acid

7738-94-5,

13530-68-2

231-801-5,

236-881-5

2010/12/15

酢酸コバルト(II) Cobalt(II) diacetate 71-48-7 200-755-8 2010/12/15

炭酸コバルト(II) Cobalt(II) carbonate 513-79-1 208-169-4 2010/12/15

酸化クロム(VI) Chromium trioxide 1333-82-0 215-607-8 2010/12/15

硝酸コバルト(II) Cobalt(II) dinitrate 10141-05-4 233-402-1 2010/12/15

クロム酸ストロンチウム Strontium chromate 7789-06-2 232-142-6 2011/6/20

フ タ ル 酸 ジ ア ル キ ル

(C7~11、分枝及び直鎖)

(DHNUP)

1,2-Benzenedicarboxylic acid,

di-C7-11-branched and linear

alkyl esters (DHNUP)

68515-42-4 271-084-6 2011/6/20

1,2,3-トリクロロプロパ

1,2,3-Trichloropropane 96-18-4 202-486-1 2011/6/20

酢酸 2-エトキシエチル 2-Ethoxyethyl acetate 111-15-9 203-839-2 2011/6/20

N-メチル-2-ピロリドン 1-Methyl-2-pyrrolidone 872-50-4 212-828-1 2011/6/20

フタル酸ジアルキル (C7

を主成分とする C6~8 分

枝); フタル酸ジイソヘプ

チル (DIHP)

1,2-Benzenedicarboxylic acid,

di-C6-8-branched alkyl

esters, C7-rich

71888-89-6 276-158-1 2011/6/20

ヒドラジン Hydrazine 302-01-2,

7803-57-8

206-114-9 2011/6/20

4-(1,1,3,3-テトラメチル

ブチル)フェノール

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)p

henol

140-66-9 205-426-2 2011/12/19

トリス(クロム酸)二クロ

ム(III)

Dichromium tris(chromate) 24613-89-6 246-356-2 2011/12/19

2-メトキシアニリン;

o-アニシジン

2-Methoxyaniline;

o-Anisidine

90-04-0 201-963-1 2011/12/19

鉛 (II)=2,4,6-トリニトロ

ベンゼン-1,3-ジオラート

Lead styphnate 15245-44-0 239-290-0 2011/12/19

(続く)

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

39

物質名 Substance name CAS No. EC No. 掲載日

アルミノケイ酸塩、耐火セラ

ミック繊維*3

Aluminosilicate Refractory

Ceramic Fibres

2011/12/19

ジルコニア アルミノケイ酸

塩、耐火セラミック繊維*4

Zirconia Aluminosilicate

Refractory Ceramic Fibres

2011/12/19

クロム酸八水酸化五亜鉛 Pentazinc chromate

octahydroxide

49663-84-5 256-418-0 2011/12/19

N,N-ジメチルアセトア

ミド

N,N-dimethylacetamide 127-19-5 204-826-4 2011/12/19

フタル酸ビス (2-メトキ

シエチル)

Bis(2-methoxyethyl)

phthalate

117-82-8 204-212-6 2011/12/19

1,2-ジクロロエタン 1,2-dichloroethane 107-06-2 203-458-1 2011/12/19

フェノールフタレイン Phenolphthalein 77-09-8 201-004-7 2011/12/19

ヒ酸 Arsenic acid 7778-39-4 231-901-9 2011/12/19

アジ化鉛(II) Lead diazide, Lead azide 13424-46-9 236-542-1 2011/12/19

クロム酸 ヒドロキシ亜

鉛カリウム

Potassium

hydroxyoctaoxodizincatedichr

omate

11103-86-9 234-329-8 2011/12/19

アニリンとホルムアルデ

ヒドの重合物

Formaldehyde, oligomeric

reaction products with

aniline

25214-70-4 500-036-1 2011/12/19

鉛(II)=ジピクラート Lead dipicrate 6477-64-1 229-335-2 2011/12/19

ヒ酸 鉛(II) Trilead diarsenate 3687-31-8 222-979-5 2011/12/19

ジエチレングリコールジ

メチルエ ーテル

Bis(2-methoxyethyl) ether 111-96-6 203-924-4 2011/12/19

ヒ酸カルシウム Calcium arsenate 7778-44-1 231-904-5 2011/12/19

2,2'-ジクロロ-4,4'-メチレ

ンジアニリン

2,2'-dichloro-4,4'-methylenedi

aniline

101-14-4 202-918-9 2011/12/19

*3: 規則(EC)No.1972/2008 (CLP 規則)の附属書 VI、パート 3、表 3.2 の index number 650-017-00-8 の範

囲にある繊維、かつ以下の 3 条件を満たすもの

a) アルミニウムおよび珪素の酸化物であり、不定な濃度で(繊維中に)含有する主要な成分である

b) 長さ荷重幾何平均径-2×幾何標準誤差<=6μmとなる繊維

c) アルカリ性酸化物およびアルカリ土類金属の酸化物(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO)の含有が重量比で

18%以下である

*4: 規則(EC)No.1972/2008 (CLP 規則) の附属書 VI、パート 3、表 3.2 の index number 650-017-00-8 の

範囲にある繊維、かつ以下の 3 条件を満たすもの

a) アルミニウム、珪素及びジルコニウムの酸化物であり、不定な濃度で(繊維中に)含有する主要な成分である

b) 長さ荷重幾何平均径-2×幾何標準誤差<=6μmとなる繊維

c) アルカリ性酸化物およびアルカリ土類金属の酸化物(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO)の含有が重量比で

18%以下である

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

40

物質名 Substance name CAS No. EC No. 掲載日

α,α-ビス[4-(ジメチルア

ミノ)フェニル]-4(フェニ

ルアミノ)ナフタレン-1-

メタノール (C.I. ソルベ

ントブルー4)[ミヒラー

ズ ケ ト ン (EC No.

202-027 -5)又はミヒラー

ズ塩基(EC No. 202-959-

2)を 0.1%以上含む]

α , α -Bis[4-(dimethylamino)

phenyl]-4 (phenylamino)

naphthalene-1-methanol (C.I.

Solvent Blue 4) [with ≥ 0.1%

of Michler's ketone (EC No.

202-027-5) or Michler's base

(EC No. 202-959-2)]

6786-83-0 229-851-8 2012/6/18

N,N,N’,N’-テトラメチル

-4,4’-メチレンジアニリ

ン (ミヒラーズ塩基)

N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-m

ethylenedianiline (Michler's

base)

101-61-1 202-959-2 2012/6/18

1,3,5- ト リ ス [(2S and

2R)-2,3-エポキシプロピ

ル ]-1,3,5- ト リ ア ジ ン

-2,4,6-(1H,3H,5H) ト リ

オン (β-TGIC)

1,3,5-tris[(2S and

2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-tri

azine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion

e (β-TGIC)

59653-74-6 423-400-0 2012/6/18

三酸化二ホウ素 Diboron trioxide 1303-86-2 215-125-8 2012/6/18

トリエチレングリコール

ジメチルエーテル

1,2-bis(2-methoxyethoxy)etha

ne (TEGDME; triglyme)

112-49-2 203-977-3 2012/6/18

4,4’-ビス (ジメチルアミ

ノ)-4’’-(メチルアミノ)ト

リチルアルコール [ミヒ

ラーズケトン (EC No.

202-027-5)、又はヒラー

ズ塩基(EC No. 202-959-

2)を 0.1%以上含む]

4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(

methylamino)trityl alcohol

[with ≥ 0.1% of Michler's

ketone (EC No. 202-027-5) or

Michler's base (EC No.

202-959-2)]

561-41-1 209-218-2 2012/6/18

メタンスルホン酸鉛(II) Lead(II)

bis(methanesulfonate)

17570-76-2 401-750-5 2012/6/18

ホルムアミド Formamide 75-12-7 200-842-0 2012/6/18

[4-[4,4’-ビス(ジメチルア

ミノ)ベンズヒドリデン]

シクロヘキサ-2,5-ジエン

-1-イリデン]ジメチルア

ン モ ニ ウ ム ク ロ リ ド

(C.I.ベーシックバイオレ

ット3) [ミヒラーズケト

ン(EC No. 202-027-5)又

はミヒラーズ塩基(EC

No. 202-959-2)を 0.1%

以上含む]

[4-[4,4'-bis(dimethylamino)

benzhydrylidene]cyclohexa-2,

5-dien-1-ylidene]dimethylam

monium chloride (C.I. Basic

Violet 3) [with ≥ 0.1% of

Michler's ketone (EC No.

202-027-5) or Michler's base

(EC No. 202-959-2)]

548-62-9 208-953-6 2012/6/18

(続く)

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

41

物質名 Substance name CAS No. EC No. 掲載日

1,2-ジメトキシエタン 1,2-dimethoxyethane;

ethylene glycol dimethyl

ether (EGDME)

110-71-4 203-794-9 2012/6/18

[4-[[4-アニリノ-1-ナフチ

ル ][4-(ジメチルアミノ )

フェニル]メチレン]シク

ロヘキサ -2,5-ジエン -1-

イリデン]ジメチルアン

モニウムクロリド (C.I.

ベーシックブルー26)[ミ

ヒラーズケトン(EC No.

202-027-5)、又はヒラー

ズ塩基(EC No. 202-959-

2)を 0.1%以上含む]

[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(

dimethylamino)phenyl]methy

lene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylid

ene] dimethylammonium

chloride (C.I. Basic Blue 26)

[with ≥ 0.1% of Michler's

ketone (EC No. 202-027-5) or

Michler's base (EC No.

202-959-2)]

2580-56-5 219-943-6 2012/6/18

1,3,5-トリグリシジルイ

ソシアヌラート

1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-

1,3,5-triazinane-2,4,6-trione

(TGIC)

2451-62-9 219-514-3 2012/6/18

4,4’-ビス (ジメチルアミ

ノ)ベンゾフェノン (ミヒ

ラーズケトン)

4,4'-bis(dimethylamino)benzo

phenone (Michler's ketone)

90-94-8 202-027-5 2012/6/18

ピグメントイエロー41 Pyrochlore, antimony lead

yellow 8012-00-8 232-382-1

2012/12/19

6-メトキシ-m-トルイジ

6-methoxy-m-toluidine

(p-cresidine) 120-71-8 204-419-1

2012/12/19

ペルフルオロウンデカン

Henicosafluoroundecanoic

acid 2058-94-8 218-165-4

2012/12/19

メチルヘキサヒドロ無水

フタル酸 [1]、4-メチルヘ

キサヒドロ無水フタル酸

[2]、1-メチルヘキサヒド

ロ無水フタル酸 [3]、3-

メチルヘキサヒドロ無水

フタル酸 [4]

[個別の異性体 [2],[3],[4]

(それらの cis, trans の立

体異性体を含む)及び[1]

の異性体のすべての可能

な組み合わせを含む]

Hexahydromethylphthalic

anhydride [1],

Hexahydro-4 -methylphthalic

anhydride [2],

Hexahydro-1-methylphthalic

anhydride [3],

Hexahydro-3-methylphthalic

anhydride [4]

[The individual isomers [2],

[3] and [4] (including their

cis- and trans- stereo isomeric

forms) and all possible

combinations of the isomers

[1] are covered by this entry]

25550-51-0,

19438-60-9,

48122-14-1,

57110-29-9

247-094-1,

243-072-0,

256-356-4,

260-566-1

2012/12/19

(続く)

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

42

物質名 Substance name CAS No. EC No. 掲載日

1,2-シクロヘキサンジカ

ルボン酸無水物 [1]、

cis-1,2-シクロヘキサン

ジ カ ル ボ ン 酸 無 水 物

[2]、trans-1,2-シクロヘ

キサンジカルボン酸無水

物 [3]

[個々の cis 体 [2]及び

trans 体 [3]の異性体と

cis-trans 異性体[1]の全

ての可能な組み合わせを

含む]

Cyclohexane-1,2-dicarboxylic

anhydride [1],

cis-cyclohexane-1,2-dicarboxy

lic anhydride [2],

trans-cyclohexane-1,2-dicarb

oxylic anhydride [3]

[The individual cis- [2] and

trans- [3] isomer substances

and all possible combinations

of the cis- and trans-isomers

[1] are covered by this entry]

85-42-7,

13149-00-3,

14166-21-3

201-604-9,

236-086-3,

238-009-9

2012/12/19

ジブチルスズジクロライド;

DBTC

Dibutyltin dichloride (DBTC) 683-18-1 211-670-0 2012/12/19

四フッ化ホウ酸鉛(II) Lead bis(tetrafluoroborate) 13814-96-5 237-486-0 2012/12/19

硝酸鉛; 硝酸鉛(II) Lead dinitrate 10099-74-8 233-245-9 2012/12/19

ケイ酸と鉛の塩 Silicic acid, lead salt 11120-22-2 234-363-3 2012/12/19

p-アミノアゾベンゼン 4-Aminoazobenzene 60-09-3 200-453-6 2012/12/19

三酸化ジルコニウムチタ

ン鉛

Lead titanium zirconium

oxide

12626-81-2 235-727-4 2012/12/19

酸化鉛(II) Lead monoxide (lead oxide) 1317-36-8 215-267-0 2012/12/19

o-トルイジン o-Toluidine 95-53-4 202-429-0 2012/12/19

3-エチル-2-イソペンチル

-2-メチル -1,3-オキサゾ

リジン

3-ethyl-2-methyl-2-(3-methyl

butyl)-1,3-oxazolidine

143860-04-2 421-150-7 2012/12/19

ケイ酸とバリウムの塩

(1:1)(鉛ドープ)

Silicic acid (H2Si2O5),

barium salt (1:1), lead-doped

[with lead (Pb) content above

the applicable generic

concentration limit

for ’toxicity for reproduction’

Repr. 1A (CLP) or category 1

(DSD); the substance is a

member of the group entry of

lead compounds, with index

number 082-001-00-6 in

Regulation (EC) No

1272/2008]

68784-75-8 272-271-5 2012/12/19

ジカルボナト(ジヒドロ

キシ)三鉛

Trilead

bis(carbonate)dihydroxide

1319-46-6 215-290-6 2012/12/19

フラン Furan 110-00-9 203-727-3 2012/12/19

(続く)

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

43

物質名 Substance name CAS No. EC No. 掲載日

N,N-ジメチルホルムア

ミド

N,N-dimethylformamide 68-12-2 200-679-5 2012/12/19

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)p

henol, ethoxylated [covering

well-defined substances and

UVCB substances, polymers

and homologues]

- - 2012/12/19

4-Nonylphenol, branched and

linear [substances with a

linear and/or branched alkyl

chain with a carbon number

of 9 covalently bound in

position 4 to phenol, covering

also UVCB- and well-defined

substances which include any

of the individual isomers or a

combination thereof]

2012/12/19

4,4’-メチレンビス(o-トル

イジン) 4,4'-methylenedi-o-toluidine 838-88-0 212-658-8

2012/12/19

ジエチル=スルファート Diethyl sulphate 64-67-5 200-589-6 2012/12/19

ジメチル=スルファート Dimethyl sulphate 77-78-1 201-058-1 2012/12/19

酸化硫酸二鉛 Lead oxide sulfate 12036-76-9 234-853-7 2012/12/19

三酸化チタン鉛 Lead titanium trioxide 12060-00-3 235-038-9 2012/12/19

酢酸と鉛の塩(塩基性) Acetic acid, lead salt, basic 51404-69-4 257-175-3 2012/12/19

ジオキソ(フタラト)三鉛 [Phthalato(2-)]dioxotrilead 69011-06-9 273-688-5 2012/12/19

デカブロモ -1,1’-オキシ

ビス(ベンゼン)

Bis(pentabromophenyl) ether

(decabromodiphenyl ether;

DecaBDE)

1163-19-5 214-604-9 2012/12/19

N-メチルアセトアミド N-methylacetamide 79-16-3 201-182-6 2012/12/19

ジノセブ Dinoseb (6-sec-butyl-2,4-

dinitrophenol)

88-85-7 201-861-7 2012/12/19

1,2-ジエトキシエタン 1,2-Diethoxyethane 629-14-1 211-076-1 2012/12/19

三酸化硫酸四鉛 Tetralead trioxide sulphate 12202-17-4 235-380-9 2012/12/19

イソペンチル=ペンチル=

フタラート

N-pentyl-isopentylphthalate 776297-69-9 - 2012/12/19

ジオキソ(ジステアラト)

三鉛

Dioxobis(stearato)trilead 12578-12-0 235-702-8 2012/12/19

テトラエチル鉛 Tetraethyllead 78-00-2 201-075-4 2012/12/19

四酸化硫酸五鉛 Pentalead tetraoxide

sulphate

12065-90-6 235-067-7 2012/12/19

(続く)

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

44

物質名 Substance name CAS No. EC No. 掲載日

ペルフルオロトリデカン

Pentacosafluorotridecanoic

acid 72629-94-8 276-745-2

2012/12/19

ペルフルオロドデカン酸 Tricosafluorododecanoic acid 307-55-1 206-203-2 2012/12/19

ペルフルオロテトラデカ

ン酸

Heptacosafluorotetradecanoic

acid

376-06-7 206-803-4 2012/12/19

1-ブロモプロパン 1-bromopropane (n-propyl

bromide)

106-94-5 203-445-0 2012/12/19

2-メトキシ酢酸 Methoxyacetic acid 625-45-6 210-894-6 2012/12/19

4-メチル-1,3-フェニレン

ジアミン

4-methyl-m-phenylenediamin

e (toluene-2,4-diamine)

95-80-7 202-453-1 2012/12/19

2-メチルオキシラン Methyloxirane (Propylene

oxide)

75-56-9 200-879-2 2012/12/19

二酸化ホスホン酸三鉛 Trilead dioxide phosphonate 12141-20-7 235-252-2 2012/12/19

2-メチル-4-(2-トリルジアゼ

ニル)アニリン

o-aminoazotoluene 97-56-3 202-591-2 2012/12/19

ジペンチル(分枝および

直鎖)=フタラート

1,2-Benzenedicarboxylic acid,

dipentylester, branched and

linear

84777-06-0 284-032-2 2012/12/19

4,4’-オキシジアニリン 4,4'-oxydianiline and its salts 101-80-4 202-977-0 2012/12/19

四酸化三鉛 Orange lead (lead tetroxide) 1314-41-6 215-235-6 2012/12/19

ビフェニル -4-イルアミ

Biphenyl-4-ylamine 92-67-1 202-177-1 2012/12/19

ジイソペンチル=フタラ

ート

Diisopentylphthalate 605-50-5 210-088-4 2012/12/19

脂肪酸(C16-18)と鉛の塩 Fatty acids, C16-18, lead

salts

91031-62-8 292-966-7 2012/12/19

C,C’-ジアゼンジイルジ

メタンアミド

Diazene-1,2-dicarboxamide

(C,C'-azodi(formamide))

123-77-3 204-650-8 2012/12/19

亜硫酸と鉛の塩(二塩基

性)

Sulfurous acid, lead salt,

dibasic

62229-08-7 263-467-1 2012/12/19

シアナミド鉛 Lead cyanamidate 20837-86-9 244-073-9 2012/12/19

カドミウム Cadmium 7440-43-9 231-152-8 2013/06/20

ペンタデカフルオロオク

タン酸アンモニウム

Ammonium

pentadecafluorooctanoate

(APFO)

3825-26-1 223-320-4 2013/06/20

ぺルフルオロオクタン酸 Pentadecafluorooctanoic acid

(PFOA)

335-67-1 206-397-9 2013/06/20

フタル酸ジペンチル Dipentyl phthalate (DPP) 131-18-0 205-017-9 2013/06/20

酸化カドミウム Cadmium oxide 1306-19-0 215-146-2 2013/06/20

(続く)

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

45

物質名 Substance name CAS No. EC No. 掲載日

4-ノニルフェノール(分

枝および直鎖)エト

キシレート[フェノール

の4の位置に 直鎖又は

分岐の炭素数が9のアル

キル基が共有結合した物

質。UVCB と明確に定義

された個々の異性体とそ

の混合物を含む。]

4-Nonylphenol, branched and

linear, ethoxylated

[substances with a linear

and/or branched alkyl chain

with a carbon number of 9

covalently bound in position 4

to phenol, ethoxylated

covering UVCB- and

well-defined substances,

polymers and homologues,

which include any of the

individual isomers and/or

combinations thereof]

2013/06/20

硫化カドミウム Cadmium sulphide 1306-23-6 215-147-8 2013/12/16

二ナトリウム=4-アミノ

-3[[4’[(2,4-ジアミノフェ

ニル)ジアゼニル]ビフェ

ニル -4-イル ]ジアゼニ

ル]-5-ヒドロキシ-6-(フェ

ニルジアゼニル )ナフタ

レン-2,7-ジスルホナート

Disodium 4-amino-3-

[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo]

[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]

-5-hydroxy-6-(phenylazo)

naphthalene-2,7-disulphonat

e (C.I. Direct Black 38)

1937-37-7 217-710-3 2013/12/16

ジヘキサン-1-イル=フタ

ラート

Dihexyl phthalate 84-75-3 201-559-5 2013/12/16

イミダゾリジン-2-チオン Imidazolidine-2-thione;

(2-imidazoline-2-thiol)

96-45-7 202-506-9 2013/12/16

トリス(ジメチルフェニ

ル)=ホスファート

Trixylyl phosphate 25155-23-1 246-677-8 2013/12/16

二ナトリウム=3,3’-(ビフ

ェニル -4,4’-ジイルジジ

アゼン -2,1-ジイル)ビス

(4-アミノナフタレン -1-

スルホナート)

Disodium

3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbi

s(azo)]bis(4-aminonaphthalen

e-1-sulphonate) (C.I. Direct

Red 28)

573-58-0 209-358-4 2013/12/16

酢酸鉛(II) Lead di(acetate) 301-04-2 206-104-4 2013/12/16

ジヘキシル(分岐及び直

鎖)=フタラート

1,2-Benzenedicarboxylic acid,

dihexyl ester, branched and

linear

68515-50-4 271-093-5 2014/06/16

塩化カドミウム Cadmium chloride 10108-64-2 233-296-7 2014/06/16

過ホウ酸ナトリウム Sodium peroxometaborate 7632-04-4 231-556-4 2014/06/16

過ホウ酸ナトリウム Sodium perborate; perboric

acid, sodium salt

- 239-172-9;

234-390-0

2014/06/16

(続く)

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

46

物質名 Substance name CAS No. EC No. 掲載日

2-(2H-ベンゾトリアゾール

-2-イル)-4,6-ジ-tert-ペン

チルフェノール

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-d

itertpentylphenol (UV-328)

25973-55-1 247-384-8 2014/12/17

2-ベンゾトリアゾール-2-

イル -4,6-ジ -tert-ブチル

フェノール

2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert

-butylphenol (UV-320)

3846-71-7 223-346-6 2014/12/17

10-エチル-4,4-ジオクチ

ル -7- オキソ -8- オキサ

-3,5-ジチア -4-スタンナ

テトラデカン酸 2-エチル

ヘキシルとオクチルトリ

ス (2-エチルヘキシルオ

キシカルボニルメチルチ

オ)スタンナンの反応生

成物;DOTE と MOTE

からなる反応物

reaction mass of 2-ethylhexyl

10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-o

xa-3,5-dithia-4-stannatetrade

canoate and 2-ethylhexyl

10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)

oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-

7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stan

natetradecanoate (reaction

mass of DOTE and MOTE)

- - 2014/12/17

フッ化カドミウム Cadmium fluoride 7790-79-6 232-222-0 2014/12/17

硫化カドミウム Cadmium sulphate 10124-36-4,

31119-53-6

233-331-6 2014/12/17

ビス (2-エチルヘキサン

-1-イル)=2,2’-[(ジオクタ

ン -1-イルスタンナンジ

イル)ビス(スルファンジ

イル)]ジアセタート

2-ethylhexyl

10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-o

xa-3,5-dithia-4-stannatetrade

canoate (DOTE)

15571-58-1 239-622-4 2014/12/17

1,2-ベンゼンジカルボン

酸、ジ C6-10 アルキルエ

ステル (0.3%以上のフ

タル酸ジヘキシル (EC

No. 201-559-5)を含む場

合)

1,2-benzenedicarboxylic acid,

di-C6-10-alkyl esters;

1,2-benzenedicarboxylic acid,

mixed decyl and hexyl and

octyl diesters with ≥ 0.3% of

dihexyl phthalate (EC No.

201-559-5)

68515-51-5;

68648-93-1

271-094-0;

272-013-1

2015/06/15

(続く)

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

47

物質名 Substance name CAS No. EC No. 掲載日

5-sec-ブチル-2-(2,4-ジメ

チルシクロヘキ -3-エン

-1-イル) -5-メチル-1,3-

ジオキサン[1]、5-sec-ブ

チル-2-(4,6-ジメチルシ

クロヘキ-3-エン-1-イル)

-5-メチル -1,3-ジオキサ

ン[2] [これらの[1]およ

び [2]またはそれらの任

意の組み合わせの個々の

立体異性体のいずれかを

カバーする]

5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcy

clohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,

3-dioxane [1],

5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcy

clohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,

3-dioxane [2] [covering any of

the individual stereoisomers

of [1] and [2] or any

combination thereof]

2015/06/15

ニトロベンゼン Nitrobenzene 98-95-3 202-716-0 2015/12/17

2-(2-ヒドロキシ -3,5-ジ

-tert-ブチルフェニル)-5-

クロロベンゾトリアゾー

ル (別名:UV-327)

2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobe

nzotriazol-2-yl)phenol

(UV-327)

3864-99-1 223-383-8 2015/12/17

2-(2H-ベンゾトリアゾー

ル-2-イル) -4-tert-ブチル

-6-sec-ブチルフェノール

(別名 UV-350)

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(te

rt-butyl)-6-(sec-butyl)phenol

(UV-350)

36437-37-3 253-037-1 2015/12/17

1,3-プロパンスルトン 1,3-propanesultone 1120-71-4 214-317-9 2015/12/17

ぺルフルオロノナン酸及

びそのナトリウム塩とア

ンモニウム塩

Perfluorononan-1-oic-acid

and its sodium and

ammonium salts

375-95-1

21049-39-8

4149-60-4

206-801-3 2015/12/17

ベンゾ[def]クレセン

(ベンゾ[a]ピレン)

Benzo[def]chrysene

(Benzo[a]pyrene)

50-32-8 200-028-5 2016/6/20

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

48

表 5:ESIS PBT (Fulfilled)記載物質

物質名 Substance Name CAS No

アントラセン油(アントラセンペース

ト、アントラセン留分)

Anthracene oil, anthracene paste, anthracene

fraction

91995-15-2

アントラセン油(アントラセンペース

ト、軽蒸留)

Anthracene oil, anthracene paste, distn. Lights 91995-17-4

ペンタクロロベンゼンチオール Pentachlorobenzenethiol 133-49-3

アントラセン油(アントラセン低含有) Anthracene oil, anthracenelow 90640-82-7

アントラセン油 Anthracene oil 90640-80-5

アントラセン油(アントラセンペース

ト)

Anthracene oil, anthracene paste 90640-81-6

アントラセン Anthracene, pure 120-12-7

ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン Hexachlorobuta1,3-diene 87-68-3

シクロドデカン Cyclododecane 294-62-2

四メチル鉛 Tetramethyllead 75-74-1

重油留出物(コールタール) Distillates (coal tar), heavy oils 90640-86-1

ピッチ蒸留残油(コールタール) Residues (coal tar), pitch distn. 92061-94-4

塩素化パラフィン(短鎖) Alkanes, C10-13, chloro 85535-84-8

ヘキサブロモシクロドデカン Hexabromocyclododecane 25637-99-4

重油留出物(コールタール)ピレン

留分

Distillates (coal tar), heavy oils, pyrene fraction 91995-42-5

ニトロフェン Nitrofen 1836-75-5

ピッチ留出物(コールタール)ピレン

留分

Distillates (coal tar), pitch, pyrene fraction 91995-52-7

オクタブロモジフェニルエーテル Diphenyl ether, octabromo derivative 32536-52-0

ビス(トリブチルスズ)=オキシド Bis(tributyltin)oxide (TBTO) 56-35-9

1,2,3-トリクロロベンゼン 1,2,3trichlorobenzene 87-61-6

1,2,4-トリクロロベンゼン 1,2,4trichlorobenzene 120-82-1

コールタールピッチ Pitch, coal tar, hightemp. 65996-93-2

エンドスルファン Endosulfan 115-29-7

1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフ

ェニル)エタン (別名DDT)

Clofenotane (= p,pDDT) 50-29-3

リンデン Lindane 58-89-9

ジコホル Dicofol 115-32-2

ヘキサクロロベンゼン Hexachlorobenzene 118-74-1

1-tert-ブチル-2,4,6-トリニトロ-m-キ

シレン

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene 81-15-2

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

49

表 6:EU RoHS 指令(2011/65/EU)の適用除外一覧

適用除外 範囲及び有効期間

1 シングルキャップの蛍光ランプ中(バーナーあたり)、

下記を超えない水銀:

1(a) 30W 未満の一般照明目的用: 5mg 2011 年 12 月 31 日に失効; 2011 年 12 月 31

日以降 2012 年 12 月 31 日まで、バーナーあた

り 3.5mg 使用することが出来る; 2012 年 12 月

31 日以降、バーナーあたり 2.5mg 使用すること

が出来る

1(b) 30W 以上 50W 未満の一般照明目的用: 5mg 2011 年 12 月 31 日に失効; 2011 年 12 月 31

日以降、バーナーあたり 3.5mg 使用することが

出来る

1(c) 50W 以上 150W 未満の一般照明目的用: 5mg

1(d) 150W 以上の一般照明目的用: 15mg

1(e) 環形または四角の構造形態で、管径 17mm 以下を

有する一般照明目的用

2011年12月31日までは使用制限無し; 2011

年 12 月 31 日以降、バーナーあたり 7mg 使用

することが出来る

1(f) 特別目的用: 5 mg

1(g) 寿命が 20000 時間以上である 30W 未満の一般

照明用:3.5mg

2017 年 12 月 31 日に失効

2(a) ダブルキャップの一般照明目的用の直管蛍光灯中

(ランプあたり)の下記を超えない水銀:

2(a)(1) 通常寿命の管径 9mm 未満(例:T2)の三波長蛍光

体:5mg

2011 年 12 月 31 日に失効; 2011 年 12 月 31

日以降、ランプあたり4mg 使用することが出来る

2(a)(2) 通常寿命の管径 9mm 以上 17mm 以下(例:T5)

の三波長蛍光体:5mg

2011 年 12 月 31 日に失効; 2011 年 12 月 31

日以降、ランプあたり3mg 使用することが出来る

2(a)(3) 通常寿命の管径17mmを超え28mm以下(例:T8)

の三波長蛍光体:5mg

2011 年 12 月 31 日に失効; 2011 年 12 月 31

日以降、ランプあたり3.5mg使用することが出来

2(a)(4) 通常寿命の管径 28mm を超える(例:T12)三波長

蛍光体:5mg

2012 年 12 月 31 日に失効; 2012 年 12 月 31

日以降、ランプあたり3.5mg使用することが出来

2(a)(5) 長寿命(25,000 時間以上)の三波長蛍光体: 8mg 2011 年 12 月 31 日に失効; 2011 年 12 月 31

日以降、ランプあたり5mg 使用することが出来る

2(b) その他の蛍光灯中(ランプあたり)の下記を超えない

水銀:

2(b)(1) 管径 28mm 超えるの線形白色ランプ(例:T10 およ

び T12):10mg

2012 年 4 月 13 日に失効

2(b)(2) あらゆる径の非線形白色ランプ:15mg 2016 年 4 月 13 日に失効

2(b)(3) 管径 17mm 超える非線形三波長蛍光体ランプ

(例:T9)

2011年12月31日までは使用制限無し; 2011

年 12 月 31 日以降、ランプあたり 15mg 使用す

ることが出来る

2(b)(4) その他の一般照明目的および特別目的用ランプ

(例:インダクションランプ)

2011年12月31日までは使用制限無し; 2011

年 12 月 31 日以降、ランプあたり 15mg 使用す

ることが出来る

(続く)

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

50

適用除外 範囲及び有効期間

3 特別目的の冷陰極線蛍光灯および外部電極蛍光ラ

ンプ(CCFL および EEFL)中の下記を超えない水

銀:

3(a) 短いもの(500mm 以下) 2011年12月31日までは使用制限無し; 2011

年 12 月 31 日以降、ランプあたり 3.5mg 使用す

ることが出来る

3(b) 中間の長さのもの(500mm を超え 1500mm 以下) 2011年12月31日までは使用制限無し; 2011

年 12 月 31 日以降、ランプあたり 5mg 使用する

ことが出来る

3(c) 長いもの(1500mm を超える) 2011年12月31日までは使用制限無し; 2011

年 12 月 31 日以降、ランプあたり 13mg 使用す

ることが出来る

4(a) 他の低圧放電ランプ中の水銀(ランプあたり) 2011年12月31日までは使用制限無し; 2011

年 12 月 31 日以降、ランプあたり 15mg 使用す

ることが出来る

4(b) 改善された演色評価数が Ra60 を超える、一般照明

目的の高圧ナトリウム(蒸気)ランプ中の、(バーナー

あたり)下記を超えない水銀:

4(b)-I 155W 以下 2011年12月31日までは使用制限無し; 2011

年 12 月 31 日以降、バーナーあたり 30mg 使用

することが出来る

4(b)-II 155W を超え 405W 以下 2011年12月31日までは使用制限無し; 2011

年 12 月 31 日以降、バーナーあたり 40mg 使用

することが出来る

4(b)-III 405W を超える 2011年12月31日までは使用制限無し; 2011

年 12 月 31 日以降、バーナーあたり 40mg 使用

することが出来る

4(c) 一般照明目的の他の高圧ナトリウム(蒸気)ランプ中

の (バーナーあたり)下記を超えない水銀

4(c)-I 155W 以下 2011年12月31日までは使用制限無し; 2011

年 12 月 31 日以降、バーナーあたり 25mg 使用

することが出来る

4(c)-II 155W を超え、405W 以下 2011年12月31日までは使用制限無し; 2011

年 12 月 31 日以降、バーナーあたり 30mg 使用

することが出来る

4(c)-III 405W を超える 2011年12月31日までは使用制限無し; 2011

年 12 月 31 日以降、バーナーあたり 40mg 使用

することが出来る

4(d) 高圧水銀(蒸気)ランプ(HPMV)中の水銀 2015 年 4 月 13 日に失効

4(e) ハロゲン化金属ランプ(MH)中の水銀

4(f) 2011/65/EU の附属書 3 で特に定めていない特殊

目的のその他の放電ランプ中の水銀

(続く)

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

51

適用除外 範囲及び有効期間

4(g) 標識、装飾用または建築用に使用される手工芸発

光放電管ならびに専門家による照明器具及び光美

術品中の水銀。この場合、水銀含有量は次の通り制

限されなければならない:

(a) 20℃未満の温度にさらされる屋外用途及び屋内

用途において、電極 1 対当たり 20mg に管長

1cm あたり 0.3 mg を加算、ただし 80 ㎎を超えな

い;

(b) その他全ての屋内用途において電極 1 対当

たり 15mg に管長 1cm 当たり 0.24 mgを加算、但

し 80 mg を超えない

2018 年 12 月 31 日に失効

5(a) 陰極管のガラスに含まれる鉛

5(b) 蛍光管のガラスに含まれる 0.2 重量%を超えない鉛

6(a) 機械加工用の鉄合金及び亜鉛めっき鋼に合金成分

として含まれる、0.35 重量%までの鉛

6(b) アルミニウム材の合金成分として含まれる 0.4 重量%

までの鉛

6(c) 4 重量%までの鉛を含む銅合金

7(a)

高融点はんだに含まれる鉛(すなわち鉛含有率が

85wt%もしくはそれ以上含まれる鉛ベースの合金)

7(b) サーバー、ストレージおよびストレージ・アレイ・シス

テム、スイッチ/シグナル/電送用ネットワーク・インフ

ラストラクチャー装置および通信管理ネットワークの

はんだに含まれる鉛

7(c)-I ガラスまたはセラミック中、もしくはガラスまたはセラミ

ックスマトリックス化合物中に鉛を含む、キャパシタ中

の誘電セラミック以外の電気および電子コンポーネ

ント中の鉛(例:ピエゾエレクトロニックデバイス)

7(c)-II 125V AC または 250V DC またはそれ以上の定格

電圧のキャパシタに使用する誘電セラミック中の鉛

7(c)-III 定格電圧が 125V AC または 250V DC 未満のキャ

パシタ中の誘電セラミック中の鉛

2013 年 1 月 1 日に失効し、その日以降は 2013

年 1 月 1 日以前に上市した電気電子機器のス

ペアパーツに用いることが出来る

7(c)-IV 集積回路、ディスクリート半導体の部品に使われるコ

ンデンサ向けの、ジルコン酸チタン酸鉛(PZT)をベ

ースにした誘電セラミック材料中の鉛

2016 年 7 月 21 日に失効

8(a) ワンショットぺレットタイプのサーマルカットオフ中の

カドミウム及びその化合物

2012 年 1 月 1 日に失効し、その日以降は 2012

年 1 月 1 日以前に上市した電気電子機器のス

ペアパーツに用いることが出来る

8(b) 電気接点中のカドミウム及びその化合物

9 吸収型冷蔵庫中のカーボン・スチール冷却システム

の防錆剤としての 0.75 重量%までの六価クロム

9(b)

ヒーティング、換気、空調及び冷蔵、冷凍、換気

(HVACR)用途の冷媒含有コンプレッサ用ベアリン

グのシェルおよびブッシュの中の鉛

(続く)

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

52

適用除外 範囲及び有効期間

11(a) C プレスコンプライアント・ピン・コネクタ・システムに

使用される鉛

2010 年 9 月 24 日以前に上市された電気電子

機器のスペアパーツに用いることが出来る

11(b) C プレス以外のコンプライアント・ピン・コネクタ・シス

テムに使用される鉛

2013 年 1 月 1 日に失効し、その日以降は 2013

年 1 月 1 日以前に上市した電気電子機器のス

ペアパーツに用いることが出来る

12 熱伝導モジュール C リング用コーティング材 2010 年 9 月 24 日以前に上市された電気電子

機器のスペアパーツに用いることが出来る

13(a) 光学用途に使用される白色ガラス中の鉛

13(b) フィルターガラスおよび反射基準に使用されるガラス

中のカドミウムと鉛

14 マイクロプロセッサのピンとパッケージの結合用で、2

種類以上の成分で構成されている、鉛の含有量が

80wt%を超え 85wt%未満のはんだに含まれる鉛

2011 年 1 月 1 日に失効し、その日以降は 2011

年 1 月 1 日以前に上市した電気電子機器のス

ペアパーツに用いることが出来る

15

IC フリップチップパッケージ内の半導体チップとキャ

リア間の電気的結合を実行するためのはんだに含ま

れる鉛

16 ケイ酸塩(silicate)がコーティングされたバルブを有

する直線状白熱電球の鉛

2013 年 9 月 1 日に失効

17 プロフェッショナル向け複写用途に使用される高輝

度放電(HID)ランプ中の放射媒体としてのハロゲン

化鉛

18(a)

SMS((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)等の蛍光体を含む、ジ

アゾ印刷複写、リソグラフィ、捕虫器、光化学、硬化

処理用の専用ランプとして使用される放電ランプの

蛍光体の付活剤としての鉛(重量比 1%以下の鉛)

2011 年 1 月 1 日に失効

18(b) BSP (BaSi2O5:Pb)等の蛍光体を含む日焼け用ラン

プとして使用される放電ランプの蛍光パウダー中の

付活剤としての鉛(重量比 1%以下の鉛)

19

非常にコンパクトな省エネルギーランプ(ESL)にお

け る 、 主 ア マ ル ガ ム と し て の 特 定 の 組 成 物

PbBiSn-Hgおよび PbInSn-Hg、ならびに補助アマ

ルガムとしての PbSn-Hg の鉛

2011 年 6 月 1 日に失効

20 液晶ディスプレイ(LCD)に使用される平面蛍光ラン

プの前部および後部基板を接合するために使用さ

れるガラスの中の鉛酸化物の鉛

2011 年 6 月 1 日に失効

21 ホウケイ酸ガラス、ソーダ石灰ガラス等へ使用するエ

ナメル塗布用印刷インキ

23 0.65mm もしくはそれ以下のコネクターを除く狭ピッ

チ部品の仕上げの鉛

2010 年 9 月 24 日以前に上市された電気電子

機器のスペアパーツに用いることが出来る

24 スルーホール加工した円盤状で平面に配列したセ

ラミック多層容量をはんだ付けする為のはんだ中の

25

表面伝導型電子放出素子ディスプレイ(SED)の表

面において、構造的要素中、特にシールフリットおよ

びフリットリングに使用される酸化鉛

(続く)

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

53

適用除外 範囲及び有効期間

26 ブラックライトバルブ(BLB)ランプのガラス筐体中の

酸化鉛

2011 年 6 月 1 日に失効

27 高パワー (数時間、音響パワーレベルが 125dB

SPL 以上で使用するよう設計された)拡声器に用い

られる変換機(transducer)のためのはんだとしての

鉛合金

2010 年 9 月 24 日に失効

29 理事会指令 69/493/EEC の付属書 I(カテゴリー1、

2、3 及び 4)に記載されているクリスタルガラス中に

捕捉されている鉛

30 音圧レベル 100dB(A)以上の高耐入力スピーカの

変換器のボイスコイルに直付けされる導電体の電気

的/機械的なはんだ接合部分の合金中のカドミウム

31 水銀を含有しない薄型蛍光ランプ(たとえば、液晶

ディスプレイや、デザイン用または工業用照明に用

いられるもの)に使用されるはんだ材の中の鉛

32 アルゴン・クリプトンレーザ管のウインドウ組立部品を

形成するために用いられるシールフリット中の酸化

33 電力トランス中の、直径 100 μm 以下の薄型銅線

のはんだ用のはんだ中の鉛

34

サーメットベースのトリマー電位差計の構成要素中

の鉛

36

ディスプレイあたり 30mg までの含有量の DC プラズ

マディスプレイ中の陰極スパッタリング反応抑制剤と

して使用される水銀

2010 年 7 月 1 日に失効

37 亜鉛ホウ酸塩処理ガラス(zinc borat glass)体ベー

ス上の高圧ダイオードのめっき層中の鉛

38 酸化ベリリウムと結合したアルミニウム上に使用され

る厚膜ペースト中のカドミウムおよび酸化カドミウム

中のカドミウム

39

ソリッドステートイルミネーションおよびディスプレイシ

ステムに使用されるカラー変換用 II-VI LED(照明

放射面の 10μg/mm2 未満の Cd)中のカドミウム

2014 年 7 月 1 日に失効

40 業務用オーディオ機器に使用されるアナログオプト

カプラ用フォトレジスタ中のカドミウム

2013 年 12 月 31 日に失効

41 技術的な理由でハンドヘルド内燃機関(欧州議会・

理事会指令 97/68/EC のクラス SH:1、SH:2、SH:

3)(1)のクランクケースまたはシリンダーに直接搭載

されなければならない点火モジュールおよび他の電

気・電子エンジンの制御装置で使われるはんだおよ

び電気・電子部品の末端仕上げとプリント配線基板

の仕上げの鉛

2018 年 12 月 31 日に失効

(続く)

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Q1A018 第 7 版

付属書 2

54

表 7: 主な法規制とグリーン調達の対象物質の関連

地域 根拠法規 規制の対象 ビス

(トリブ

チル

スズ

)オキ

シド

(T

BT

O)

ポリ臭

化ビ

フェ

ニル

類(P

BB

類)

ポリ臭

化ジ

フェ

ニル

エー

テル

類(P

BD

E類

)

ポリ塩

化ビ

フェ

ニル

類(P

CB

類)及

びポ

リ塩

化タ

ーフ

ェニ

ル類

(PC

T類

)

ポリ塩

化ナ

フタ

レン

(塩

素数

が3以

上)

短鎖

型塩

化パ

ラフ

ィン

(C

10~

13)

アス

ベス

ト類

オゾ

ン層

破壊

物質

(ク

ラス

I物質

)

放射

性物

ペン

タク

ロロ

フェ

ノー

ル及

びそ

の塩

とエ

ステ

ル類

ヘキ

サク

ロロ

ベン

ゼン

三有

機置

換体

を有

する

有機

スズ

化合

物(T

BT

Oを

除く

)

ペル

フル

オロ

オク

タン

スル

ホン

酸類

(PFO

S類)

2-(

2H-1

,2,3

-ベン

ゾトリア

ゾー

ル-2

-イル

)-4,

6-ジ

-ter

t-ブ

チル

フェ

ノー

フマ

ル酸

ジメ

チル

ヘキ

サブ

ロモ

シク

ロド

デカ

ン(H

BC

DD

)及び

全て

の主

要ジ

アス

テレ

オ異

性体

6価

クロ

ム化

合物

鉛お

よび

その

化合

ニッ

ケル

及び

その

化合

物 

(外部

利用

のみ

)

アゾ

染料

・顔料

クレ

オソ

ート類

ポリ塩

化ビ

ニル

(PV

C)

揮発

性有

機化

合物

 (V

OC

類)

ヒ素

およ

びそ

の化

合物

カド

ミウ

ムお

よび

その

化合

水銀

およ

びそ

の化

合物

ジブ

チル

スズ

化合

物 

(DB

T類

ジオ

クチ

ルス

ズ化

合物

 (D

OT

類)

ペル

フル

オロ

オク

タン

酸類

(PFO

A類

)

多環

芳香

族炭

化水

素類

(PA

H類

フッ

素系

温暖

効果

ガス

フタ

ル酸

ビス

(2-エ

チル

ヘキ

シル

) (D

EH

P)

フタ

ル酸

ジブ

チル

(DB

P)、

フタ

ル酸

ブチ

ルベ

ンジ

ル(B

BP)、

フタ

ル酸

ジイ

ソブ

チル

(DIB

P)

リン

酸トリス

(2-ク

ロロ

エチ

ル)(

TC

EP)、

リン

酸トリス

(1-メ

チル

-2-ク

ロロ

エチ

ル)(

TC

PP)、

リン

酸トリス

(1,3

-ジク

ロロ

-2-プ

ロピ

ル)(

TD

CPP)

日本 化審法(第1種特定化学物質) 全般 × × × × × × × ×

化審法(第2種特定化学物質) 全般 ×

安衛法(製造禁止物質) 全般 ×

オゾン層保護法 全般 ×

学校環境衛生の基準 全般 ×

原子炉等規制法 ×

U.S.A 有害物質規制法(TSCA) 全般 × ×

難燃材規則(州法) 全般 ×

大気浄化法(CAA) 全般 ×

消費者製品安全法(CPSIA) (鉛含有ペイント禁止規則16CFR1303)

家具類の塗料・表面コート材

×

包装材重金属規則(州法) 包装材 × × × ×

水銀製品規則(州法) 全般 ×

Proposition 65(州法)暴露危険性の表示

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

EU 全般 × × × × × × ×

樹脂、めっき ×

塗料(炭酸鉛、硫酸鉛)

×

木材 × × ×

防汚剤(水中使用)

× ×

繊維 × × ×

皮膚への接触 × × × ×

皮革の処理 × × ×

玩具 × × ×

REACH規則 (Regulation (EC) No1907/2006) 認可候補物質

全般 (△) (△) (△) (△) (△) (△) (△) (△) (△) (△) (△)

POPs 規則 (EU regulation No

850/2004)All × × × × × × × ×

ODS規則 (REGULATION (EC) No2037/2000)

全般 ×

F-gas 規則 (EU regulation No

517/2014)全般 ×

電池指令 (2006/66/EC) 電池 △ × ×

包装材指令 (94/62/EC) 包装材 × × × ×

RoHS指令 (2011/65/EU) 電気電子機器 × × × × × ×

WEEE指令 (2002/96/EC) 電気電子機器 △ △ △ △

国別規制(EU指令の横乗せ部分のみ記載)

化学品政令(ドイツ)(様々な対象がある)

× ×

鉛規制(デンマーク) 樹脂等 △

水銀禁止令(デンマーク) 樹脂等 ×

PVC・フタレート課税(デンマーク) △

健康及び環境に有害な化学及びその他の製品の使用制限に関する規則(ノルウェー)

(様々な対象がある)

× × × × × × × × × × × × × × × ×

その他の地域

電気電子製品有害物質使用制限管理弁法(中国)

電気電子機器 △ △ △ △ △ △

GB24427-2009: アルカリ性及び非アルカリ性亜鉛-二酸化マンガン電池中の水銀、カドミウム、鉛含有量の規制要件GB24428-2009: 亜鉛-酸化銀、亜鉛-空気、亜鉛-二酸化マンガンボタン電池中の水銀含有量の限度要求(中国)

電池 × × ×

電気・電子製品及び自動車の資源循環に関する法律(韓国)

電気電子機器 × × × × × ×

×:法規制で使用が制限されているもの△:法規制で申告、表示のみが必要なもの(WEEE、Proposition 65等)

REACH規則 (Regulation (EC) No1907/2006) 付属書XVII

禁止物質 制限物質

注:全ての法規制を示しているものではありませんのでご注意下さい。

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Q1A018 第 7 版

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様式 1:グリーン調達 環境側面調査用紙

整理番号 取引先コード - メーカーコード

取引先コード 取引先名 ヨミ製造メーカーコード 製造メーカー名製造工場名 主な製造品御回答者氏名 御回答者所属TEL FAXE-mailアドレス 記入日

質問項目 御回答欄 凡例

Ⅰ マネジメントシステムの構築状況

1.環境マネジメントシステム

(1)環境マネジメントシステムの取得状況「はい」=1、「いいえ」=0(「はい」の場合、(1)A~Dの質問にご回答ください。 「いいえ」の場合、「(2)環境マネジメントシステムの取得計画にご回答ください。)

A) 取得規格の名称 ISO14001、エコアクション21、KES、EMASなど

B) 取得日(審査予定日)取得日または取得予定日をyyyy/mm/ddの形式でご記入ください

C) 取得機関名 認定機関名称

D) 認定番号 認定番号

(2)環境マネジメントシステムの取得計画

「はい」=1、「いいえ」=0

A) 取得予定の規格名称 取得計画のある規格名称をご記入ください

B) 取得計画日 取得計画日をyyyy/mm/ddの形式でご記入ください

2.品質マネジメントシステム

(1)品質マネジメントシステムの取得状況「はい」=1、「いいえ」=0(「はい」の場合、(1)A~Dの質問にご回答ください。 「いいえ」の場合、「(2)環境マネジメントシステムの取得計画にご回答ください。)

A) 取得規格の名称 ISO9001、QS9000、ISO/TS 16949など

B) 取得日(審査予定日)取得日または取得予定日をyyyy/mm/ddの形式でご記入ください

C) 取得機関名 認定機関名称

D) 認定番号 認定番号

(2)品質マネジメントシステムの取得計画

「はい」=1、「いいえ」=0

A) 取得予定の規格名称 取得計画のある規格名称をご記入ください

B) 取得計画日 取得計画日をyyyy/mm/ddの形式でご記入ください

Ⅱ 製造工程における特定化学物質の使用状況

1.オゾン層破壊物質の使用状況

(1)オゾン層破壊物質(別表1)を弊社納入資材の製造工程で使用していますか 「はい」=1、「いいえ」=0

A) オゾン層破壊物質の名称 「はい」の場合に、物質名をご記入ください

Ⅲ 納入資材に含有する化学物質の管理体制の状況

1.方針

(1)方針及び原則

A) 製品含有化学物質に関する取組み方針が存在し、それを社内外に表明していますか 「はい」=1、「いいえ」=0

2.計画策定

(1)ニーズと要求事項の特定及び管理範囲の明確化

「はい」=1、「いいえ」=0

B) 製品含有化学物質の管理の対象となる物質を明確にしていますか 「はい」=1、「いいえ」=0

C) 製品含有化学物質管理の対象となる「製品」及び「工程」の範囲を明確にしていますか 「はい」=1、「いいえ」=0

「はい」=1、「いいえ」=0

E) 公開できる製品含有化学物質に関する基準がありますか *「はい」の場合は、製品含有基準をご提出ください

(2)目的及び目標の策定

A) 製品含有化学物質の安全・安心な管理を実現するための目的及び目標を設定していますか 「はい」=1、「いいえ」=0

(3)組織体制、役割、責務、権限の明確化

A) 製品含有化学物質を推進する体制(組織、役割、責任)を明確にしていますか 「はい」=1、「いいえ」=0

3.実施及び運用

(1)運用管理

「はい」=1、「いいえ」=0

B) 調達先に適切な製品含有化学物質管理を要求し、確認していますか 「はい」=1、「いいえ」=0

C) 受入検査で製品含有化学物質管理に必要な事項を明確にし、実施していますか 「はい」=1、「いいえ」=0

「はい」=1、「いいえ」=0、「該当しない*」=1

「はい」=1、「いいえ」=0

F) 問題発生時の対応の仕組みが出来ており、実施していますか 「はい」=1、「いいえ」=0

(2)教育・訓練

A) 製品含有化学物質に必要な教育・訓練を特定し、必要な要員に教育・訓練を実施していますか 「はい」=1、「いいえ」=0

(3)文書管理

A) 社内の体制、標準類が作成され、また実施記録が適切に保管・管理されていますか 「はい」=1、「いいえ」=0

4.パフォーマンスの評価及び改善

(1)内部監査

A) 内部監査の実施手順があり、年1回以上実施し、その記録がありますか 「はい」=1、「いいえ」=0

5.その他特記事項

(1)他社への取引実績など 認定されている社名をご記入ください(複数回答可)

A) 他社のグリーン調達先として認定されている場合、認定されている社名を御回答ください

*御回答が複数の工場の場合は、コピーして御使用ください。 *該当しない:自社製造工程を持っていない(ファブレス)*この文書にご記入いただきました「個人情報」は、グリーン調達関連業務以外には利用しません。ご同意頂けましたらご記入をお願い致します。

第三者監査による環境マネジメントシステムを取得していますか

第三者監査による品質マネジメントシステムを取得していますか

D) これらの対象物質や対象範囲に関する運用及び管理が有効であることを確実にするために  必要な判断基準及び方法を明確にしていますか

第三者監査による環境マネジメントシステムの取得を計画していますか

第三者監査による品質マネジメントシステムの取得を計画していますか

D) 自社製造工程での化学反応などによる含有物質の変化や含有濃度の変動を把握し、  管理していますかE) 含有化学物質の変更管理ルールが定められ、供給先への通知を含む社内手順が  決められていますか

A) 自社製品を構成する原材料・部品の製品含有化学物質情報を入手していますか

A) 製品含有化学物質に関して(法規制要求や顧客要求等の)自ら遵守する事項を明確に  していますか

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Q1A018 第 7 版

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様式 2:環境側面調査 宣言書

年   月   日

ヤマハ株式会社御中

以上

社 名:

責 任 者:

部 署:

役 職:

住 所:

電話番号:

*この文書にご記入いただきました「個人情報」は、グリーン調達関連業務以外には利用しません。 ご同意頂けましたらご記入をお願い致します。

環境側面調査 宣言書

 この度、貴社「環境側面調査用紙」に対する回答を提出させて頂くにあたり、弊社の〇〇〇〇年〇〇月〇〇日付の回答内容が事実に相違ないこと及び同調査用紙の回答内容が変更になる場合には、貴社に遅滞なく連絡させて頂くことを宣言致します。