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公益社団法人 全国私立保育園連盟 規 程 集 (平成 29 年 4 月 1 日)

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公益社団法人 全国私立保育園連盟

規 程 集

(平成 29 年 4 月 1 日)

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公益社団法人全国私立保育園連盟 規 程 集

(平成 29 年 4 月 1 日) 【目 次】 ・公益社団法人全国私立保育園連盟 定款 …………………………………1 ・入会及び会費に関する規程 …………………………………………………10 ・役員報酬規程 …………………………………………………………………12 ・ 社員総会運営規則 ……………………………………………………………14 ・ 理事の職務権限規程 …………………………………………………………21 ・ 理事会運営規則 ………………………………………………………………24 ・ 理事会議事運営規程 …………………………………………………………29 ・ 常任理事会規程 ………………………………………………………………31 ・ 役員銓衡委員会規程 …………………………………………………………33 ・ 代表者会議規程 ………………………………………………………………35 ・ 顧問に関する要綱 ……………………………………………………………37 ・ 参与に関する要綱 ……………………………………………………………38 ・ 全私保連私立保育園連盟事務局の組織及び運営に関する規程 …………39 ・ 全国私立保育園連盟事務局事務分掌規程 …………………………………42 ・ リスク管理規程 ………………………………………………………………48 ・ 公益社団法人全国私立保育園連盟旅費規程 ………………………………55 ・ 全私保連ブロック運営規程 …………………………………………………58 ・ 保育・子育て総合研究機構設置規程 ………………………………………63 ・ 予算対策特別委員会規程 ……………………………………………………65 ・ 保育制度検討会設置要綱 ……………………………………………………67 ・ 全国研究大会企画委員会設置要綱 …………………………………………69 ・ 組織検討委員会設置要綱 ……………………………………………………71 ・ 保育国際交流運営委員会設置規程 …………………………………………73 ・ 保育カウンセラー企画委員会設置規程 ……………………………………74 ・ IT委員会設置規程 ……………………………………………………………75 ・ 全国私立保育園連盟運動推進委員会設置要綱 ……………………………76 ・ 青年会議規程 …………………………………………………………………77 ・ 全国私立保育園連盟青年会議旅費規程 ……………………………………81 ・ 資産運用管理委員会設置要綱 ………………………………………………83 ・ 表彰規程 ………………………………………………………………………86 ・ 表彰規程施行細則 ……………………………………………………………87 ・ 特別功労賞内規 ………………………………………………………………89 ・ 功労賞内規 ……………………………………………………………………90 ・ 慶弔規程 ………………………………………………………………………91

全私保連規程集(平成29年4月1日)

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・ 慶弔規程細則 …………………………………………………………………92 ・ 全私保連役職員傷害見舞金規程 ……………………………………………93 ・ ブロック活動費等補助要綱 …………………………………………………94 ・ ブロック活動費等補助要綱細則 ……………………………………………96 ・ 保育振興融資制度規程 ………………………………………………………97 ・ 融資委員会規程 ………………………………………………………………107 ・ 保育図書・教材等の推薦に関する内規 ……………………………………109 ・ 情報公開規程 …………………………………………………………………110 ・ 個人情報管理規程 ……………………………………………………………116 ・ 個人情報保護に関する基本方針 ……………………………………………121 ・ 公益社団法人全国私立保育園連盟公印管理規程 …………………………123 ・ 公益社団法人全国私立保育園連盟経理規程 ………………………………127 ・ 固定資産物品管理細則 ………………………………………………………134 ・ 資産運用管理規程 ……………………………………………………………136 ・ 資産運用管理規程細則 ………………………………………………………138 ・ 全国保育会館運営管理委員会設置要綱 ……………………………………140 ・ 全国保育会館運営管理要綱 …………………………………………………142 ・ 全国保育会館利用規程 ………………………………………………………142 ・ ヘルプライン設置規程 ………………………………………………………144 ・ 専門部・委員会の部員・委員の選任手続きについて ……………………147 ・ 専門部会・委員会における部員・委員と担当事務局職員の業務内容に

関する規程 ……………………………………………………………………149 ・ 会議記録等取扱要領 …………………………………………………………150 ・ (公社)全国私立保育園連盟ホームページバナー広告掲載取扱基準 ……152 ・ 全国私立保育園連盟広告倫理綱領及び広告掲載基準について …………159 ・ 公益社団法人全国私立保育園連盟職員就業規則 …………………………161 ・ 公益社団法人全国私立保育園連盟非常勤職員就業規則 …………………173 ・ 定年後の再雇用に関する基準 ………………………………………………184 ・ 事務局文書取扱要領 …………………………………………………………186 ・ 特定個人情報取扱規程 ………………………………………………………190 ・ 特定個人情報についての基本方針 …………………………………………198 ・ 特定個人情報取扱規程解説書(運用の手続き)……………………………199 ・ 会費免除に関する内規 ………………………………………………………202

全私保連規程集(平成29年4月1日)

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公益社団法人 全国私立保育園連盟 定款

第1章 総則

第1条(名称)

この法人は、公益社団法人 全国私立保育園連盟と称する。

第2条(事務所)

この法人は、主たる事務所を東京都台東区蔵前に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

この法人は、全国の子育てに関する事業を行い、児童福祉の向上に寄与することを目

的とする。

第4条(事業)

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 子育てに関する相談事業及び情報提供事業

(2) 子育てに関する助言、技術支援及び技術指導事業

(3) 子育てに関する調査及び研究事業

(4) 保育環境の向上事業

(5) 保育事業に関する調査、研究、連絡及び調整事業

(6) 保育に関わる職員の資質向上と待遇改善事業

(7) その他公益目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、本邦及び海外において行う。

第3章 会員

第5条(法人の構成員)

この法人に次の会員を置く。

(1) 正会員

イ この法人の目的に賛同し、理事会の承認を得た地方自治体単位の一つの組織

(以下「地域組織」という)の会員である代表者。

ロ 地域組織の無い地域においては、この法人の目的に賛同し理事会の承認を得

た施設であって、運営主体が地方自治体でない施設の代表者。

2.施設とは「入会及び会費に関する規程第 3 条(入会基準)」に規定するもの

とする。

(2) 賛助会員

この法人の目的を賛助するため入会した団体又は個人。

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上

の社員とする。

第6条(会員の資格の取得)

この法人の会員になろうとする者は、社員総会において別に定める基準により、会長

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に申込みを行い、理事会の承認を得なければならない。

2 理事会は前項の入会申込をした者が、第12条1項第1号の入会基準を満たすとき

は、その入会を承認しなければならない。

3 前項の規定により、理事会が入会の承認をしたときは、会員名簿に所定の事項を記

載するとともに、申込者にその旨通知する。入会を拒否したときは、ただちにその旨を

通知する。

第7条(経費の負担)

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、

会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

2 前項により支払われた額はこれを返還しない。

第8条(任意退会)

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退

会することができる。

第9条(除名)

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を

除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

第10条(会員資格の喪失)

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を

喪失する。

(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき

(2) 総正会員が同意したとき

(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき

第4章 社員総会

第11条(構成)

社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

第12条(権限)

社員総会は、次の事項について決議する。

(1)入会の基準

(2)会員の除名

(3)理事及び監事の選任及び解任

(4)理事及び監事の報酬等の額及び支給基準

(5)計算書類の承認

(6)定款の変更

(7)解散及び残余財産の処分

(8)理事会において社員総会に付議した事項

(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

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第13条(開催)

社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ケ月以内に1回開催するほか、

必要がある場合に、臨時に総会を開催することができる。

第14条(招集)

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集

する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略すること

ができる。

2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総

会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

第15条(議長)

社員総会の議長は、当該社員総会において正会員の中から選出する。

第16条(議決権)

社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

第17条(決議)

社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当

該会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議

決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)役員等の責任の一部免除

(4)定款の変更

(5)事業の全部の譲渡

(6)解散及び解散後の継続

(7)吸収合併契約及び新設合併契約の承認

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議

を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上

回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達する

までの者を選任することとする。

第18条(議決権の代理行使)

社員総会に出席できない正会員は、委任状を会長に提出して、代理人にその議決権を

代理行使させることができる。この場合第17条の規定について社員総会に出席したも

のとみなす。

第19条(議事録)

社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、社員総会に出席した正会員の中から選出された議事録署名人が署名押

印する。

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第5章 役員

第20条(役員の設置)

この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 20名以上25名以内

(2) 監事 3名以内

2 理事のうち1名を会長とする。

3 会長以外の理事のうち6名以内を副会長、3名以内を常務理事とする。

4 第2項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事

とし、第3項の副会長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事

とする。

第21条(役員の選任)

理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長・常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

第22条 (役員の資格)

この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係があ

る者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはなら

ない。

2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及

びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の

関係があってはならない。

第23条(理事の職務及び権限)

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を

執行する。

3 副会長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務

を分担執行する。

4 会長、副会長及び常務理事は毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の

職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第24条(監事の職務及び権限)

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成す

る。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及

び財産の状況の調査をすることができる。

第25条(役員の任期)

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社

員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとす

る。

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4 理事又は監事は、第 20 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞

任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として

の権利義務を有する。

第26条(役員の解任)

理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

第27条(報酬等)

理事及び監事は無報酬とする。ただし、会員外の理事及び監事並びに常勤の理事及び

監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定め

る報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には費用を弁償することができる。

第6章 顧問、参与

第28条(顧問)

この法人に任意の機関として10名以下の顧問を置く。

2 顧問は次の職務を行う。

(1)会長の相談に応じること

(2)理事会から諮問された事項について参考意見をのべること

3 顧問の選任及び解任は理事会において決議する。

4 顧問は無報酬とする。

第29条(参与)

この法人に任意の機関として50名以下の参与を置く。

2 参与は理事会から諮問された事項について参考意見をのべることができる

3 参与の選任及び解任は理事会において決議する。

4 参与は無報酬とする。

第7章 理事会

第30条(構成)

この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第31条(権限)

理事会は、次の職務を行う。

(1)社員総会の招集に関する事項

(2)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職

(3)理事の職務の執行の監督

(4)委員会の設置及びその運営に関する基準の決定

(5)その他この法人の業務執行に関する事項(社員総会の決議を要する事項を除く)

第32条(招集)

理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

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第33条(議長)

理事会の議長は会長とする。

第34条(決議)

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出

席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の

要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

3 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使

する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を

要する。

第35条(議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

3 前項の規定にかかわらず、会長の選定を行う理事会については、出席した理事全員

が記名押印する。

第8章 委員会及び事務局

第36条(常任理事会)

この法人に常任理事会を設置する。

2 前項の常任理事会は、会長、副会長、常務理事で構成する。

3 第1項の常任理事会は次に掲げる職務を行う。

(1) 理事会の開催に関する準備

(2) 理事会上程議案の事前審議

(3) 理事会より付託された事項の執行

(4) 専門委員及び事務局長の理事会への推薦

4 第1項の会議の議事運営に関する細則は理事会において定める。

第37条(代表者会議)

この法人に代表者会議を設置する。

2 前項の代表者会議は、会長、副会長、常務理事および加盟地域組織の代表者で構成

する。

3 第1項の会議は次に掲げる事項を行う。

(1)理事会への意見具申

(2)各地域組織間の意見・情報交換

4 第2項の加盟地域組織の代表者は各組織より選任された者で、理事会にて承認する。

5 第1項の会議の議事運営に関する細則は理事会において定める。

第38条(委員会)

この法人に理事会の諮問機関として委員会を置くことができる。

2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、理事会で定める。

第39条(事務局)

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この法人に事務局を置く。

2 前項の事務局は、事務局長及び所要の職員で構成し、この法人の事務を処理する。

3 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会において定める。

4 事務局長及び所要の職員は理事会の承認を得て会長が任免する。

第9章 資産及び会計

第40条(事業年度)

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第41条(事業計画及び収支予算)

この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を得て、

定時社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、

一般の閲覧に供するものとする。

第42条(事業報告及び決算)

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成

し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類について

は、定時社員総会に提出し。第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類

については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き一般の閲覧に供す

るとともに、定款・会員名簿を主たる事務所に備え置き一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告

(2)理事及び監事の名簿

(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なもの

を記載した書類

第43条(公益目的取得財産残額の算定)

会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規

定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、

前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第44条(剰余金の処分制限)

この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことができない。

2 会員に剰余金の分配をする社員総会の決議は無効とする。

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第45条(基金)

1 この法人は基金を引受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。

3 基金の返還手続については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第236

条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において

別に定めるものとする。

第10章 定款の変更及び解散

第46条(定款の変更)

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

第47条(解散)

この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第48条(公益認定の取消し等に伴う贈与)

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場

合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決

議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又

は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法

律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第49条(残余財産の帰属)

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若

しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条

第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等

に該当する法人に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

第50条(公告の方法)

この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合

は、官報に掲載する方法により行う。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公

益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第1

06条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1

項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第4

0条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記

の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の会長は黒川恭眞とする。

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附 則

1 この定款は、平成24年5月30日から施行する。(第1次改訂)

2 第2次改訂 平成26年6月3日

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入会及び会費に関する規程

第1条(目的)

この規程は、公益社団法人全国私立保育園連盟の定款第6条及び第7条に基づき、こ

の法人への入会及び会費に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(会員の種別)

定款第5条によるこの法人の会員は次の種別とする。

(1) 正会員

(2) 賛助会員

① 個人賛助会員

② 団体賛助会員

第3条(入会基準)

この法人の正会員は次の各号に定める基準によるものとする。

(1) この法人の目的に賛同し、理事会の承認を得た地方自治体単位の一つの組織(以

下「地域組織」という)の会員である代表者

(2) 地域組織の無い地域においては、この法人の目的に賛同し、理事会の承認を得

た施設であって、運営主体が地方自治体でない施設の代表者

2. 施設とは原則として次に揚げるものをいう。 ① 児童福祉法第 39 条に基づく保育所 ② 認定こども園(幼保連携型、保育所型に限る) ③ 小規模保育事業

・正会員施設が児童福祉法第 6 条の3第 10 項の規程に基づく 小規模保育事業(「A型」及び「B型」に限る。)に移行した場合 又は新たに小規模保育事業を実施した場合 ・正会員である保育所又は認定こども園の連携施設である小規模 保育事業

2.この法人の賛助会員は次の各号に定める基準によるものとする。

(1)この法人に加盟する施設の職員及びその施設に通所する児童の保護者

(2)前号以外の認可保育所、認定こども園及びその職員並びにその施設に通所する児

童の保護者

(3) その他この法人を賛助するため入会した団体または個人。

第4条(入会手続き)

この法人の会員になろうとするものは、次に定める事項を内容とした入会申込書を会

長に提出するものとする。

(1) 正会員

① 保育所名

② 代表者名

③ 保育所の所在地

④ 電話番号

⑤ その保育所の設置主体の名称

⑥ その保育所の設置主体の代表者名

⑦ その保育所の設置主体の所在地

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⑧ その保育所の設置主体の電話番号

(2) 個人賛助会員

① 氏名

② 住所

③ 電話番号

④ 保育所名

⑤ 保育所との関係を記載した書類

(3) 団体賛助会員

① 団体名

② 代表者名

③ 所在地

④ 電話番号

⑤ 活動内容を記載した書類

2.前項第1号の入会申込書は、各地方組織の入会申込書をもって替えることができる。

第5条(会費)

この法人の会員は次の会費を納入しなければならない。

(1) 正会員 年10,000円

(2) 個人賛助会員 年5,000円

(3) 団体賛助会員 年20,000円

2.前項により納入された会費は返還しない。

3.第1項第2号に規定する個人賛助会員及び第1項第3号に規定する団体賛助会員の

会費については、会員サービス及び安全管理等を行う事業の経費に充てるものとする。

4.第1項第2号に規定する個人賛助会員及び第1項第3号に規定する団体賛助会員の

会費については、理事会の承認を得て減免することができる。

第6条(規程の変更)

この規程の変更は、社員総会の決議による。

第7条(補則)

この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て別に定める。

附則

1、 この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施行する。

2、 平成23年5月27日 一部改正

3、 第2次改訂 平成26年6月3日

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役員報酬規程

第 1 条(目的及び意義)

この規程は、公益社団法人全国私立保育園連盟定款第27条の規程に基づき、役員の

報酬の支給について定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規程に照らし、妥当性

と透明性の確保を図る。

第2条(定義等)

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 役員とは、理事及び監事をいう。

(2) 会員外役員とは、役員のうちこの法人の会員以外の理事及び監事をいう。

(3) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条13

号で定める報酬、賞与その他職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退

職慰労金であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分される

ものとする。

(4) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する旅費(宿泊費を含む)、交通費及び手数料

等の経費をいう。報酬とは明確に区分されるものとする。

第3条(報酬等の支給)

この法人は、役員の職務執行の対価として報酬等を支給しない。

2.前項の規程にかかわらず、会員外役員が次の職務を行った場合には、1日を単位と

して日額20,000円を支給する。

(1)理事である会員外役員が、この法人の理事会その他会議に出席したとき。

(2)監事である会員外役員が、この法人の監査業務を行ったとき。

(3) 前各号のほか、会長が必要と認めた職務を行ったとき。

第4条(支給方法)

前条の報酬等は、法令に基づきその報酬から控除すべき金額を控除し、その残額を役

員が指定する自己名義の銀行預金口座へ振込により直接支給する。

第5条(費用)

この法人は、役員がその職務の遂行に当たって負担した費用については、別に定める

旅費規程により支給する。

第6条(公表)

この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法

律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表する。

第7条(規程の変更)

この規程の変更は、社員総会の決議による。

第8条(補則)

この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て別に定める。

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附則

この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施行する。

この規程の施行に伴い、会員外役員報酬規程は廃止する。

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社員総会運営規則

第1章 総 則

(目 的)

第1条 この規則は(以下「この規則」という。)、公益社団法人全国私立保育園連盟(以

下「この法人」という。)の社員総会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とす

る。

第2章 社員総会の招集の手続等

(招集の手続)

第2条 社員総会を招集する場合には、理事会の決議によって、次の事項を定める。

(1) 社員総会の日時及び場所

(2) 社員総会の目的である事項

(3) 書面によって議決権を行使することができる旨

(4) 電磁的方法によって議決権を行使することができる旨

(5) 次に掲げる事項

イ 社員総会参考書類に記載すべき事項

ロ 書面による議決権の行使については議決権行使書を開催日の前日までに提出

すべき旨

ハ 電磁的方法による議決権の行使については開催日の前日までになすべき旨

(6) 代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法、代理人の数その

他代理人による議決権の行使に関する事項

(7) 次に掲げる事項が社員総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議

案の概要

イ 役員等の選任

ロ 役員等の報酬等

ハ 事業の全部の譲渡

ニ 定款の変更

ホ 合併

(招集の通知)

第3条 社員総会を招集するには、会長は、社員総会の開催日の2週間前までに、正会

員に対して書面でその通知を発しなければならない。ただし、やむを得ない事

情がある場合には、期間を短縮することができる。

2 前項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載するとともに、社員総会参考書類及

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び議決権行使書、出席票その外必要な書類を同封しなければならない。

(議決権行使に関する基準日)

第4条 事業年度の末日現在における正会員を、当該事業年度の終了後に招集される定

時社員総会及び翌事業年度中に開催される臨時社員総会に関して議決権を有する正会

員とする。

第3章 社員総会の開催

(会場の設営等)

第5条 社員総会の開催の際には、会場を設営し、議事運営に必要な職員等を配置する。

(正会員等の出席)

第6条 社員総会に出席する正会員は、会場の受付において、予め送付を受けた出席票

の提出等によりその資格を明らかにしなければならない。

2 正会員の代理人として社員総会に出席する者は、会場の受付において、前項の出席

票と委任状の提出等によりその資格を明らかにしなければならない。

(正会員以外の者の出席)

第7条 理事及び監事は、やむを得ない事由がある場合を除き、社員総会に出席しなけ

ればならない。

2 この法人の職員等は、議長、理事又は監事を補助するために、議長の許可を得て社

員総会に出席することができる。

第4章 社員総会の議事

(議長の権限)

第8条 議長は、社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。

2 議長は、議事を円滑に進めるために必要と判断するときは、次の者に対して退場を

命じることができる。

(1) 正会員又はその代理人若しくは法人正会員の代表者又はその従業員として出

席した者であって、その資格を有しないことが判明した者

(2) 議長の指示に従わない者

(3) 社員総会の秩序を乱した者

3 議長は、議長の指示に従わない発言、議題に関係しない発言、他人の名誉を毀損し

又は侮辱する発言、社員総会の品位を汚す発言その他議事を妨害し又は議場を混乱させ

る発言に対し必要な注意を与え、制限し又はその発言を中止させることができる。

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4 議長は、社員総会の議事進行等を記録するため、書記を選任することができる。

(定足数の確認)

第9条 議長は、社員総会の開会に際し、事務局に出席者数を確認させ、会場に報告さ

せなければならない。

(議題の付議の宣言)

第10条 議長は、各議事に入るに当たり、その議題を付議することを宣言する。

2 議長は、予め招集通知に示された順序に従い議題を付議する。ただし、理由を述べ

てその順序を変更することができる。

3 議長は、複数の議題を一括して付議することができる。

(理事等の報告又は説明)

第11条 議長は、議題付議の宣告後、必要と認めるときは、理事及び監事に対しその

議題に関する事項の報告又は説明を求めることができる。この場合理事又は監事は、議

長の許可を得て、補助者に報告又は説明をさせることができる。

2 正会員が理事又は監事に対し特定の事項について説明を求めるときは、議長は理事

又は監事に対し説明を求めなければならない。ただし、当該事項が当該社員総会の目的

である事項に関しないものである場合、又はその説明をすることが正会員の共同の利益

を著しく害する場合その他正当な理由がある場合と議長が認める場合はこの限りでは

ない。

3 一般法第43条、第44条又は第49条第3項の規程により正会員から提案があっ

た場合、議長はその正会員に議題の説明を求め、また、理事又は監事に対してこれに係

る意見を述べさせることができる。

(議題の審議)

第12条 議題について発言するときは、議長の許可を受けなければならない。

2 発言の順序は、議長が決定する。

3 発言は、簡潔明瞭であることを要し、議長は、議事の進行上必要があると認めると

きは、発言時間を制限することができる。

(議事進行動議)

第13条 正会員は、社員総会の議事進行に関して、動議を提出することができる。

2 前項の動議については、議長は速やかに採決しなければならない。

3 議長は、第1項の動議が、社員総会の議事を妨害する手段として提出されたとき、

不適法又は権利の濫用にあたるとき、その他動議に合理的な理由のないことが明らかな

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ときは直ちに却下することができる。

(採決)

第14条 議長は、議題について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは、審議

終了を宣言し、採決することができる。

2 議長は、一括して審議した議題については、一括して採択することができる。ただ

し、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに採決を行わなけ

ればならない。

3 議長は、議題原案に対して修正案が提出された場合には、原案に先立ち修正案の採

決を行う。

4 複数の修正案が提出された場合は、原案から遠いものから順次採決を行う。ただし、

多数の修正案が提出された場合には、前項の定めにかかわらず、原案を修正案に先立ち

採決することができる。

5 修正案の採決においては、書面又は電磁的方法によって、原案に賛成の旨行使され

た議決権については、修正案に反対の意思が表明されたものとして、また原案に反対又

は棄権の旨行使された議決権については、修正案の採決につき棄権したものとして取扱

う。

6 一般法第55条第1項及び第2項ならびに第109条第2項に規定する議案が提

出されたときは、書面又は電磁的方法によって行使された議決権については、賛成の意

思が表明されたものとして取扱う。

7 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。

8 議長は採決に先立って、議題及び自己の議決権の行使に関するいかなる意見も述べ

ることはできない。議長が議決権を有するときは、その議決権は採決の結果を確認する

直前にのみ行使し、採決の結果に算入することができる。

(出席した正会員の議決権の数)

第15条 社員総会の決議については、次の数の合計数を出席した正会員の議決権の数

とする。

(1) 出席した正会員本人の議決権の数

(2) 代理人を出席させた正会員の議決権の数

(3) 議決権行使書を開催日の前日までに提出した正会員の議決権の数

(4)電磁的方法により開催日の前日までに議決権を行使した正会員の議決権の数

(採決結果の宣言)

第16条 議長は、採決が終了した場合には、その結果並びにその議題の決議に必要な

賛成数を充足しているか否かを宣言する。

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(休憩)

第17条 議長は、必要と認めるときは、再開時刻を定めて、休憩を宣言することがで

きる。

(延期又は続行)

第18条 社員総会を延期又は続行する場合は、社員総会の決議による。

2 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。

ただし、その決定を議長に一任することもできる。

3 前項ただし書きの場合、議長は、決定した日時及び場所を速やかに正会員に通知し

なければならない。

4 延会又は継続会の日は、当初の社員総会の日より2週間以内の日としなければなら

ない。

(閉会)

第19条 議長は、すべての議事が終了した場合又は延期もしくは続行が決議された場

合には、閉会を宣言する。

(議事録)

第20条 社員総会の議事については、書面(又は電磁的記録)をもって議事録を作成

しなければならない。

2 議事録には、次の事項を記載しなければならず、社員総会に出席した正会員の中か

ら選出された議長及び議事録署名人が署名押印する。

(1)開催された日時及び場所

(2)正会員の数

(3)出席した会員の数

(4)議長及び議事録署名人の選任経過

(5)議事の経過の要領及びその結果並びに意見等発言の要旨

第5章 事務局

(事務局)

第21条 社員総会の事務局には、総務部長がこれに当たる。

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第6章 雑 則

(改廃)

第22条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則

1、 この規則は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。

2、 第1次改訂 平成26年2月27日

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議事録記載事項

1 開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、(会計監査人)又は正

会員が社員総会に出席をした場合における当該出席の方法)

2 議事の経過の要領及びその結果

3 決議を要する事項について特別の利害関係を有する正会員があるときは、当該正会

員の氏名

4 次の意見があるときは、その意見の内容の概要

イ 監事が監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べたとき

ロ 監事を辞任した者が、辞任後最初に招集された社員総会に出席して辞任した

旨及びその理由を述べたとき

ハ 監事が、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類等について調査の結

果、法令若しくは定款に違反し又は著しく不当な事項があるものと認めて、社

員総会に報告したとき

ニ 監事が監事の報酬等について意見を述べたとき

ホ 計算書類及びその附属明細書について会計監査人が監事と意見を異にする

ため、定時社員総会において意見を述べたとき

へ 会計監査人が出席要求に基づき定時社員総会に出席して意見を述べたとき>

5 社員総会に出席した理事、監事又は(会計監査人)の氏名又は名称

6 議長の氏名

7 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

附 則

1、 この規則は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。

2、 第1次改訂 平成26年2月27日

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理事の職務権限規程

第1章 総 則 (目的) 第1条 この規程は、公益社団法人全国私立保育園連盟(以下「本連盟」とい う。)の定款第23条に基づき、本連盟の理事の職務権限を定め、公益法人 としての業務の適法、かつ効率的な執行を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この規程において、理事とは、理事並びに代表理事たる会長及び執行理事 たる副会長、常務理事をいう。 (法令等の順守) 第3条 理事は、法令、定款及び本連盟が定める規範、規程等を順守し、誠実に職 務を遂行し、協力して、定款に定める本連盟の目的の遂行に寄与しなければな

らない。 第2章 理事の職務権限 (理事) 第4条 理事は、理事会を組織し、法令及び定款の定めるところにより、本連盟の業務

の執行の決定に参画する。 (会長) 第5条 会長の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。

(1) 代表理事として本連盟を代表して、その業務を執行する。 (2) 理事会を招集し、議長としてこれを主宰する。 (3) 毎事業年度ごとに、4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行 の状況を理事会に報告する。

(副会長) 第6条 副会長の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。

(1) 会長を補佐し、本連盟の業務を執行する。 (2) 理事会が決める担当業務を分掌し、執行する。 (3) 会長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序 によって会長の業務執行に係る職務を代行する。

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(4) 毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行 の状況を理事会に報告する。 (常務理事)

第7条 常務理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。 (1) 事務局各部を統括するとともに、会長及び副会長を補佐し、本連盟の業務 を執行する。 (2) 理事会が決める担当業務を分掌し、執行する。 (3) 毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行 の状況を理事会に報告する。

(代行順序の決定) 第8条 第6条第3号に規定する順序については、毎事業年度最初の理事会において

決定するものとする。

第3章 補 則 (細則) 第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事 会の決議により別に定めることができる。 (改廃) 第10条 この規程の改廃は、理事会の決議による。 付 則 1、この規程は、平成23年4月1日から施行する。 2、第1次改訂 平成25年11月27日 3、第2次改訂 平成26年2月27日 4、第3次改訂 平成27年5月28日

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別 表(決裁権者一覧) ◎決裁権者 〇確認者 平成 26年4月1日より施行

作成文書内容 会長 副 会

長 副会長(財務・総務)

部・委

員長 事務局

局長 常 務

理事 総務 部長

政策調

査部長 事業計画及び予算の案の作成に関すること ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 事業報告及び決算の案の作成に関すること ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人事及び給与制度の立案に関すること ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 重要な使用人以外の者の任用に関すること ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 役員の海外出張に関すること ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 予算の流用、予備費の使用に関すること ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎会議開催に伴う起案文書 総会・理事会・代表者会議等の開催 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 部会・委員会の開催※1 ◎ 〇 〇 〇 〇 各部・委員会による研修会の開催 ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 〇 〇 〇 ◎文書連絡に伴う起案文書 その他会長名での発信文書 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 その他部長・委員長名での発信文書 ◎ 〇 〇 〇 〇 その他事務局局長名での発信文書 ◎ 〇 〇 〇 その他常務理事名での発信文書 ◎ 〇 〇 ◎契約・支払に関する起案文書 1 件 300 万円以上 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 件 300 万円未満 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 1 件 50 万円以下 〇 ◎ ◎ 〇 〇 1 件 10 万円未満 〇 〇 〇 ◎ ◎ 特別事案の契約 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎物品購入・修繕等に関する起案文書 消耗品類購入(1 万円以上) ◎ ◎ 什器備品購入(1 万円以上) ◎ ◎ ◎その他 補助・助成金の申請等 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

※1 担当副会長が不在または常務理事が不在の部・委員会は在籍担当役員 1 名のみの承認で可能。

※2 50 万円超の出金を伴う起案は財務担当副会長の承認を得なければならないが、担当副会長承

認時は財務担当副会長の承認を省略できる。※3 部・委員会担当常務と事務局担当常務が異なる場

合、部・委員会担当常務の承認のみで可能。

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理事会運営規則

第1章 総 則

(目的)

第1条 この規則は、公益社団法人全国私立保育園連盟(以下「本連盟」という。)の理

事会の運営に関する事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営を図ることを目

的とする。

(理事会の種類)

第2条 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。

2 通常理事会は、原則として、年4回定期に開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき。

(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求

があったとき。

(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の

日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招

集したとき。

(4) 定款第24条の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監

事が招集したとき。

(理事会の構成)

第3条 理事会は、すべての理事をもって組織する。

第2章 理事会の招集

(招集者)

第4条 理事会は会長が招集する。ただし、第2条第3項第3号により理事が招集する

場合及び同条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

2 第2条第3項第3号による場合は、理事が、同条第3項第4号後段による場合は、

監事が招集する。

3 会長は、第2条第3項第2号又は同条第3項第4号前段に該当する場合は、その請

求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならな

い。

4 理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 24 -

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(招集通知)

第5条 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面

をもって、開催日の14日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならな

い。ただし、やむを得ない事情がある場合には、5日前を下回らない範囲において前項

の期間を短縮することができる。

2 前項の書面による通知の発出に代えて、理事及び監事の承諾を得た電磁的方法によ

り通知を発出することができる。

3 前2項の規定に係らず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集

の手続を経ることなく開催することができる。

第3章 理事会の議事

(理事会の議長)

第6条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

2 前項にかかわらず、会議の承認を得て、副会長の中から座長を指名し、議長の委任

を受けて座長が議事運営に当たることができる。

(定足数)

第7条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(理事会の決議方法)

第8条 理事会に付議された事項は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、

その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は、理事として表決に加わることはできない。

(決議の省略)

第9条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その

提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意

の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす

ものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

2 前項の電磁的記録とは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を

確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したもの

とする。

(報告の省略)

第10条 理事、監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知し

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 25 -

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た場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第16条第1項の規定による報告には適用しない。

(監事の出席)

第11条 監事は、理事会に出席し、必要な場合は、意見を述べなければならない。

(関係者の出席)

第12条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて、その

意見を徴することができる。

(議事録)

第13条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面をもって議事録

を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会長の選定を行う理事会については、出席した理事全員

が署名押印する。

第4章 理事会の権限

(権限)

第14条 理事会は、本連盟の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督するととも

に会長、副会長及び常務理事の選任及び解職を行う。

2 理事会は、決議事項等について、代表者会議、ブロック会議からの意見を尊重する。

(決議事項)

第15条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。

(1)法令に定める事項

イ 本連盟の業務執行の決定

ロ 会長、副会長及び常務理事の選定・解職

ハ 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

ニ 重要な財産の処分及び譲受

ホ 多額の借入

へ 重要な使用人の選任・解任

ト その他重要な組織の設置、変更及び廃止

チ 事業計画書及び収支予算書等の承認

リ 事業報告及び計算書類等の承認

ヌ その他法令に定める事項

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(1) 定款に定める事項

イ 下記の規則等の制定、変更及び廃止

① 常任理事会規程

② 代表者会議規程

③ 役員銓衡委員会等委員会規程

④ 公印管理規程

⑤ 事務局の組織及び運営に関する規程

⑥ 職員就業規則

⑦ 経理規程

⑧ 資金運用規程

⑨ 情報公開規程

⑩ 個人情報保護規程

⑪ リスク管理規程

⑫ その他必要な事項の規程

ロ その他定款に定める事項

(2) その他重要な業務執行に関する事項

イ 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更

ロ 重要な事業その他の争訟の処理

ハ その他理事会が必要と認める事項

(報告事項)

第16条 会長,副会長及び常務理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回

以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めると

き、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めると

きは、これを理事会に報告しなければならない。

第5章 事務局

(事務局)

第17条 理事会の事務局には、総務局長が当たる。

第6章 雑則

(改廃)

第18条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。

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附 則

1、この規則は平成23年4月1日から施行する。

2、従前の理事会運営に関する規則は廃止する。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 28 -

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理事会議事運営規程

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人全国私立保育園連盟(以下「本連盟」という。)の

理事会の議事運営の要領について定める。

2 理事会の議事運営については、本連盟定款及び理事会運営規則に規定するものの外

は、本規程による。

(議事運営の基本)

第2条 議事運営に当たっては次の事項が基本とされ、構成員はこれらが守られるよう

努めなければならない。

(1)本連盟基本綱領、定款を遵守し、会議決事項に従って会務の執行を図ること。

(2)理事は、全国会員の意見をはじめ、保育をめぐる動向などを踏まえつつ、理事会

としての統一結論を見出すように努めること。

(3)理事一人一人が他の理事に敬意をもって臨み、少数意見も最大限に尊重されるこ

と。

(議案)

第3条 理事会の議案は、原則として常任理事会において作成し、事前に理事に提示さ

れなければならない。

2 理事が議案を提出しようとするときは、事前に会長あてに提出しなければならない。

(運営)

第4条 議長は会議の承認を得て副会長の中から座長を指名し、議長の委任を受けて座

長が議事運営に当たる。

(発言)

第5条 発言しようとする者は、挙手をし、座長の指名を得てから発言しなければなら

ない。

2 座長は、出来得る限り均等に理事が発言し得るよう努めなければならない。

3 座長は必要に応じて理事の発言を促し、あるいは発言を制限することが出来る。

(陪席者の発言)

第6条 陪席者は座長の許可を得て発言することが出来る。

(動 議)

第7条 自己の提案について会議の議決を求めようとする者は、動議を提出する。動議

が提出された場合、座長はこの動議を取り上げるか否かを会議に諮った後、動議につ

いての審議に入る。

(採決)

第8条 座長は、審議の状況を見て、審議を打ち切り採決に入ることの可否を会議に諮

り、採決に入る。

2 採決は、挙手によることを原則とし、座長は会議の承認を得て他の方法を取ること

も出来る。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 29 -

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3 座長は、採決の結果を確認した後、議決の内容を再度明確にしなければならない。

(一事不再議の原則)

第9条 一度議決した事項については、その会議に於て再び審議することはしないこと

を原則とする。

(議事録)

第10条 議事録に記載すべき発言の要旨は、原則として次の範囲とする。

(1)議案書に記載されていない口頭による提案の内容

(2)議決の内容を明確にする上で必要な質疑応答

(3)動議の趣旨説明

(4)議決の付帯条件となった意見

(5)主なる賛成意見及び反対意見

(6)事務局等に対する要望意見

(議事録の作成)

第11条 議事録は事務局が作成する。

(議事録の確認)

第12条 議事録は、会長及び監事の署名押印を経て、次回理事会の冒頭に確認する。

(改 廃)

第13条 この規程の改廃は理事会で行う。

付 則

1、 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2、 従前の理事会議事運営規程は廃止する。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 30 -

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常任理事会規程

(目的)

第1条 公益社団法人全国私立保育園連盟定款第36条に定める常任理事会の運営に

関する事項について規定し、理事会の機能を補い、その円滑かつ適切な運営を

図ることを目的とする。

(構成)

第2条 常任理事会は、会長、副会長、事務局局長、常務理事をもって構成する。各専

門部長・委員長は必要に応じて陪席する。

(任務)

第3条 常任理事会の任務は次の事項とする。

(1)理事会の開催及び運営に関する協議

(2)理事会上程議案の事前審議

(3)理事会より付託された事項の執行

(4)構成員の任務分担の決定

(5)専門部長・副部長及び専門委員長並びに事務局局長の理事会への推薦

(6)その他事業活動等目的達成のため必要な事項の協議・調整

(開催)

第4条 常任理事会は、原則として代表者会議及び理事会開催の15日以前に開催する。

ただし、やむを得ない事情があるときは期間を短縮できる。

2 その他会長の命により臨時に開催することが出来る。

(召集及び定足数)

第5条 常任理事会は会長が召集し、構成員の過半数の出席をもって成立する。やむを

得ず欠席する場合は構成員に委任できるものとし、委任は出席と見なす。

(採決)

第6条 常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。議事は出席構成員の過半数をもっ

て決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(議案の送付)

第7条 常任理事会において事前審議された代表者会議及び理事会の議案はブロック

事務局及び組織代表者並びに組織代表者以外の理事に送付するものとする。ただし、

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 31 -

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組織代表者に代わるものとして指名、委任された者は組織代表者とみなす。

(議事録)

第8条 会議の結果は議事録として作成し、次回会議において確認する。

(規程の改廃)

第9条 この規程の改廃は理事会において行う。

付 則 1、この規程は、平成23年4月1日より施行する。

2、従前の常任理事会規程は廃止する。

3、第 1次改訂 平成26年2月27日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 32 -

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1

役員銓衡委員会規程

(目的)

第1条 この規程は、定款第21条に定める役員の選任を円滑に行うため、役

員候補を銓衡し、理事会に推薦するための委員会の運営に関する事項を規定

し、適切な運営を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 定款第21条に定める役員の選任を円滑に行うため、役員銓衡委員会

(以下「本委員会」という。)を設置する。

(任務)

第3条 本委員会は、定款第21条に定める役員侯補の人選を行い、理事会へ

推薦する。

2 前項で選定された者の中から、会長及び副会長・常務理事並びに外部理事・

監事の役職案を決議し、理事会へ推薦する。

(構成)

第4条 本委員会は、各ブロックより推薦された各1名の委員を以て構成する。

2 会長は、本委員会に出席し意見を述べるほか、可否同数の場合は会長がこ

れを決する。ただし、会長は自らの進退に関する採決には参加できない。

3 常務理事は本委員会に陪席し、必要に応じて意見を述べることが出来る。

(任期)

第5条 委員の任期は、各ブロックより推薦された日から始まり、次期委員が

推薦されるまでとする。

(委員長)

第6条 委員長は委員の互選とし、委員長も表決に参加できる。

(銓衡)

第7条 各委員は、ブロック内の各組織と連絡を取りつつ、ブロック推薦理事

(内 1名は副会長)の人選を行い、本委員会に推薦するものとする。

2 上記以外の役員、即ち会長、常務理事並びに外部理事・監事の人選に当た

っては、常任理事会での協議を経て、会長が本委員会に推薦するものとする。

その際、予めその所属する組織の了解を得るものとする。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 33 -

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2

3 外部理事・監事については、本人の了解を得るものとする。

(規程の改廃)

第8条 この規程の改廃は理事会において行う。

(付 則)

1、この規程は平成23年4月1日より施行する。

2、従前の役員銓衡委員会規程は廃止する。

3、平成26年11月28日一部改正、施行する。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 34 -

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代表者会議規程

(目的)

第1条 公益社団法人全国私立保育園連盟(以下「本連盟」という。)の定款第 37条に

定める代表者会議(以下「本会議」という。)の運営に関する事項について規程し、

円滑かつ適切な運営を図ることを目的とする。

(構成)

第2条 本会議は、本連盟加盟組織の代表者をもって構成する。

2 代表者以外のものを本会議構成員とするときは、その組織代表者が指名、委任し

た旨、書面をもって本連盟に届け出るものとする。

3 本連盟の会長、副会長、事務局局長及び常務理事は構成員となる。

4 構成員以外の理事は、本会議の陪席者とし、必要に応じて意見を述べることがで

きる。

(任務)

第3条 本会議の任務は定款第37条第2項に定める次の事項とする。

(1)総会上程議案に対する意見具申

(2)本連盟の重要な意志表示等、重要な事項に対する意見具申

(3)本連盟の事業活動等目的達成のための必要な事項に対する意見具申

(4)各地域組織間の意見・情報交換を行う。

(5)本会議の意見は、理事会に提言するものとする。

(開催)

第4条 本会議は、原則として年2回開催する。ただし、会長が必要と認めたとき

及び本会議構成員の過半数の要請があったときは臨時に開催する。

2 本会議の開催にあたり、費用の弁償をすることができる。

(招集)

第5条 本会議は会長が招集する。

(議長)

第6条 本会議の議長は、会長がこれに当たる。

2 前項にかかわらず、本会議の承認を得て、副会長の中から座長を指名し、座長が

運営に当たることができる。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 35 -

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(理事会との関係)

第7条 本会議は理事会との関係を円満に保つため、理事会の意見及び理事会運営

規則を尊重する。

(代理出席)

第8条 本会議は、本規程第2条第2項に定めるもの以外の代理出席を認める。この場

合は該当する本会議構成員より事前の届出を必要とする。

(陪席者の発言)

第9条 陪席者は座長の許可を得て発言することが出来る。

(議事録の作成)

第10条 会議の結果は議事録として作成し、次回会議において確認する。

(改廃)

第11条 この規程の改廃は理事会において行う。

付 則 1、この規程は、平成23年4月1日より施行する。

2、従前の代表者会議規程は廃止する。

3、第 1 次改訂 平成26年2月27日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 36 -

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顧問に関する要綱

第1条 本要綱は、定款第28条に定める顧問に関する事項について定める。

第2条 顧問に推薦する基準は次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1)本連盟会長経験者

(2)本連盟副会長を3期6年間以上勤めた者

(3)本連盟に大きな功労のあった者

第3条 顧問の推薦は、事務局より理事会に対して行なう。

2 顧問の推薦を行なう場合は、その所属する組織の了承を得るものとする。

第4条 顧問は理事会で選任し、会長が委嘱する。

第5条 顧問は理事会から諮問された事項について参考意見を述べることができる。

2 顧問は、全国大会等に招待される。

第6条 顧問は、無報酬とする。

第7条 顧問は次の各号のいずれかに該当した場合、その資格を失う。

(1)本人より辞退が申し出された場合。

(2)本人が死亡の場合。

第8条 本要綱の改廃は、理事会にて行なう。

付 則 1、この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2、従前の顧問の推薦に関する内規は廃止する。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 37 -

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参与に関する要綱

第1条 本要綱は、定款第29条に定める参与に関する事項について定める。

第2条 参与を推薦する基準は次のいずれかに該当する場合とする。

(1)本連盟の役員を4年以上勤めた者

(2)地方私保連会長を5年以上勤めた者

(3)特に本連盟に功労があり会長が推薦した者。

第3条 参与の推薦は、原則として組織より行い、会長推薦の場合も組織の了承を得る

ものとする。

2 参与の推薦は、原則として満65才以上とする。

第4条 参与は私保連運動に功労のあった者の中から理事会で選任し、会長が委嘱する。

第5条 参与は理事会から諮問された事項について参考意見を述べることができる。

2 参与は、全国大会等に招待される。

第6条 参与は、無報酬とする。

第7条 参与は次の各号のいずれかに該当した場合、その資格を失う。

(1)本人より辞退が申し出された場合。

(2)本人が死亡の場合。

(3)組織または本人が会員でなくなった場合。ただし、会長が特に認めた場合はこの

限りでない。

第8条 参与の推薦にあたっては、役員改選期に合わせ、組織に確認を行なうものとす

る。

第9条 本要綱の改廃は、理事会にて行なう

付 則 1、この要綱は、平成23年4月1日より施行する。

2、従前の参与に関する規程及び参与の推薦に関する内規は廃止する。

3、第 1 次改訂 平成26年2月27日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 38 -

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全国私立保育園連盟事務局の組織及び運営に関する規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、定款第 39 条第 3項の規程に基づき、本連盟事務局の組織及び運

営に関する基準を定め、適正な事務処理の実施を図ることを目的とする。

第2章 組織

(事務局の組織)

第2条 本連盟の事務局に専門部と常任事務局を置く。

2 専門部に、各専門部長、副部長並びに部員をおく

3 常任事務局に、総務部と政策調査部の2つの部を置き、各部長、次長並びに事務職

員(嘱託を含む)をおく。

4 必要に応じて参与を委嘱し、またプロジェクトを設置することができる。

(副会長)

第3条 事務局担当副会長は、事務局を総括する。

(事務局局長)

第4条 事務局局長は、事務局担当副会長のもと事務局を統括する。

2 事務局局長の人選に当たっては、常任理事会での協議を経て、会長が理事会に

推薦し承認を得るものとする。

3 事務局局長は理事経験者とする。

(常務理事)

第5条 常務理事は、事務局各部を統括する。

2 常務理事は、理事会の承認を経て、理事の中から、会長が委嘱する。

(任期等)

第6条 専門部、プロジェクトの人事及び任期は次の通りとする。

(1)専門部長、副部長、プロジェクトの長の選任は、常任理事会で協議の上、理事会

の承認を経て、会長がこれを委嘱する。

(2)専門部員及びプロジェクト委員は、会長がこれを委嘱する。

(3)事務局局長、専門部長、専門部員、プロジェクト委員長、プロジェクト委員の任

期は2年とする。但し、会長が重任の必要を認めた場合はその限りではない。

(事務局次長)

第7条 事務局次長は事務局局長を補佐し局長に事故あるときは、その職務を代行する。

2 事務局次長は専任職員より選考し、常任理事会の承認を経て、会長が委嘱する。

(常任事務局職員の職務)

第8条 常任事務局は、専任職員(嘱託を含む)をもって構成し、日常業務の全てを処

理する。日常業務には専門部及び専門委員会の事務及びその他の事務を含む。

2 総務部長は、副会長、事務局局長、担当常務理事の命を受けて、研修、広報、情報、

厚生共済等の事業関係の事務、及び総務、組織、財政等の事務並びに事務局職員人

事、連絡調整、機関の会議等の事務を統括する。

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3 政策調査部長は、副会長、事務局局長、担当常務理事の命を受けて、制度、政策、

行財政に関わる情報、調査、研究、提言、運動、折衝、国会対策、諸団体との連携

調整等の事務を統括する。

4 総務部次長、政策調査部次長は、それぞれ部長を補佐し、部長に事故あるときは、

その職務を代行する。

5 常任事務局職員は、それぞれ部長の命を受けて、各専門部、各プロジェクト等の事

務を分担し、互いに協力し、補い合って業務を遂行しなければならない。

(常任事務局職員の任免及び職務の指定)

第9条 常任事務局職員の任免は、会長が行う。

2 常任事務局職員の職務は、会長の承認を経て、事務局局長が指定する。

(事務局会議)

第10条 事務局会議は、会長、副会長、事務局局長、常務理事、各専門部長及び各プ

ロジェクトの委員長を以て構成する。

2 会長の命により、その他の者が必要に応じてこれに出席できるものとする。

3 事務局会議は、原則として定期開催とし、必要に応じて、随時開催することができ

るものとする。

4 事務局会議は、本連盟における事業活動等に関する情報提供・情報交換を行うとと

もに、重要事項について協議、検討し、常任理事会への意見・提案を行う。

5 事務局会議は、事務局局長が招集の事務を行う。

第3章 事務処理

(文書による処理)

第11条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。

(事務の決裁)

第12条 事務は、すべて担任者が文書によって起案し、事務局各部長、担当常務理事、

事務局局長の決裁を受けて施行する。ただし、重要な事務は、会長又は理事会の決裁

を経なければならない。

2 会長及び副会長、事務局局長、常務理事の決裁を要する文書は、すべて事務局両

部長を経由しなければならない。

(緊急を要する事務の決裁)

第13条 緊急を要する事務で重要でないものは、当該事務局部長の決裁によって処理

することができる。ただし、この場合においては、遅滞なく事務局局長、担当常務理

事の事後承認を得なければならない。

(代決)

第14条 会長又は事務局局長、常務理事が出張等の事由により不在である場合におい

て、特に緊急に処理しなければならない決裁文書は、決裁権者のあらかじめ指定する

者が決裁することができる。

2 前項の規定により代決した者は、事後速やかに決裁権者に報告しなければならない。

(文書の取扱)

第15条 文書の取扱に関しては、別に定める。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 40 -

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第4章 資産及び会計

(会計処理)

第16条 本連盟の資産及び会計処理に関しては、別に定める。

第5章 その他

(細則)

第17条 この規程の実施に関して必要な事項は、会長が別に定める。

(改廃)

第18条 この規程の改廃は、理事会において行う。

付 則

1、この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2、従前の事務局規程は廃止する。

3、第 1 次改訂 平成25年11月27日

4、第 2 次改訂 平成26年2月27日 5、第 3 次改訂 平成27年5月28日

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全国私立保育園連盟事務局事務分掌規程

(目的)

第1条 この規程は、全国私立保育園連盟事務局の組織及び運営に関する規程第14

条の規定により全国私立保育園連盟事務局(以下「本連盟事務局」という。)の

事務分掌に関する事項を定め、適正な事務処理と運営を図ることを目的とする。

(統括)

第2条 本連盟事務局は、会長の委任を受け、事務局局長が統括する。

(権限)

第3条 会長、副会長、常務理事は定款、理事の職務権限規程及び他の規程に定める

権限を有するほか、この規程に定める権限を有する。

2 事務局局長並びに事務局部長は、全国私立保育園連盟事務局の組織及び運営に関

する規程及び他の規程に定める権限を有するほか、この規程に定める権限を有する。

3 専門部長、委員会及プロジェクトの長は、他の規程に定める権限を有するほか、

この規程に定める権限を有する。

(事務局の組織)

第4条 事務局に次の専門部、室をおく。

組織部、財務部、研修部、調査部、広報部、事業部、経営相談室

(事務局の業務)

第5条 各専門部、室の業務は次の通りとする。

組織部 連盟の組織及び事業のあり方に関する事項、各地方私保連の状況把握及び

相互連絡、組織の拡大、危機管理に関する事項及び各部の事業の調整に

関する事項

財務部 財政計画の立案、実施、会計業務の処理

研修部 各種の研修会、研修会の企画、実施及び指導援助

調査部 保育行財政、施設運営、地方自治体の助成状況、保育制度その他に関する

調査研究、予算対策に必要な情報の収集

広報部 「保育通信」の発行、その他宣伝情報活動

事業部 全私保連保険制度の普及と会員サービス事業活動の企画実施、出版物の販

売、その他これらに関連する事業

経営相談室 会員または加盟組織からの経営相談の受け付け及び応答

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(副会長の分掌事項)

第7条 副会長は、会長を補佐し、本連盟の業務の円滑な執行を図るものとし

下記事項は副会長の分掌事項とする。

一 理事会の決定した担当業務に関すること

二 1件300万円未満の契約及び支払に関すること

2 副会長は、常任理事として理事会に出席するほか、理事の質問に答える事が出来る

ものとする。

3 副会長は、本連盟の全ての会議、委員会、研修会へ出席出来る。

4 副会長は、会長より委任を受けた場合は、本連盟を代表する事が出来る。

(事務局局長の分掌事項)

第8条 事務局局長は事務局を統括し、会長と副会長及び常務理事と連絡の上、会

長の意向を反映させ、事務局の円滑な運営を図るものとする。

2 事務局局長は常務理事の分掌事項を全て有する。その他下記事項は事務局局長の

分掌事項とする。

一 事務局会議の開催に関すること

二 各組織事務局宛文書に関すること

(会長の分掌事項)

第6条 会長は本連盟を代表し本連盟事務局を指揮下におき、事務局運営状況について副会

長、事務局局長、常務理事より報告を受けるほか、下記事項は会長の分掌事項とする。

一 理事会開催に関すること

二 理事会より委嘱された事項に関すること

三 職員の任免または委嘱、表彰、懲戒に関すること

四 予算の流用に関すること。

四 予備費の流用に関すること

五 100万円以上の一時借入金の借入に関すること

六 訴願異議の申立て及び訴訟に関すること

七 10万円以上の損害賠償の決定及び和解に関すること

八 定款、諸規程に定められた会長の専決事項の執行に関すること

九 会長に委任された規則の制定・改廃に関すること

十 重要なる広告、通達、申請、回答に関すること

十一 全各号の外、重要な事項に関すること

2 会長は、理事会に於て自らの方針を開陳し、理事会の賛同を得ることが出

来る。

3 会長は、理事会へ対し権限の委任を要請できる。

4 会長は、本連盟の全ての会議、委員会、研修会へ出席の権利を有す。

5 会長は、本連盟の全ての会議、委員会、研修会へ自らの方針を開陳できる。

6 会長は、会長名で招集する会議の開催、変更、中止の権限を有す。

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三 事務局内機構に関する通知事項

(常務理事の分掌事項)

第9条 常務理事は、事務局各部を統括し、会長と副会長及び事務局局長と連絡の上、

会長の意向を反映させ、事務局の円滑な運営を図るものとし下記事項は常務理事の分

掌事項とする。

一 事務局内機構に関すること

二 職員の服務及び給与に関すること

三 役員の出張に関すること

四 事務局部長の出張に関すること

五 100万円未満の一時借入金の借入に関すること

六 予算の範囲内における50万円以下の物件の調達、売却、通信及び運搬、工事

修繕工事その他の契約に関すること

七 定款、諸規程に定められた常務理事の専決事項の執行に関すること

八 その他第2条各号の内、会長より委任を受けた事項

2 常務理事は、常任理事として理事会に出席するほか、理事の質問に答える事が出来

るものとする。

3 常務理事は、本連盟の全ての会議、委員会、研修会へ出席出来る。

4 常務理事は、会長より委任を受けた場合は、本連盟を代表する事が出来る。

(事務局部長の分掌事項)

第10条 事務局部長は、事務局局長の命を受け、事務局の組織及び運営に関する規程

に定める職務を所管し、関係職員を直接指揮監督する。

2 分掌事項は下記事項とし、それぞれ関係分担において決定する。

3 事務局部長は、常に連携をとり職務の遂行に邁進する。

一 方針の確定している本連盟事業の運営に関すること

二 事務局員及び事務局職員の出張等に関すること

三 各委員会の基本的な運営に関すること

四 各部の基本的な運営に関すること

五 事務局職員の職務に関すること

六 臨時職員の採用に関すること

七 予算で定められたもののうち定例的な収入に関すること

八 給与その他これに類するもののうち定例的な支出に関すること

九 法令、通牒その他の規程等による支出に関すること

十 10万円未満の物件の調達、売却、修繕工事その他の契約に関すること

十一 諸経費の支出に関すること

十二 10万円未満の損害賠償額の決定及び和解に関すること

十三 重要な情報及び宣伝に関すること

十四 職員賞罰に関する銓衡及び表彰の推薦

十五 諸規定に定められた事務局部長の専決事項の執行に関すること

十六 各種後援依頼、寄付要請に関する可否の判断

4 事務局部長は本連盟の全ての会議、委員会、研修会へ出来るだけ出席する。

第11条 部長は、担当部を統轄し、下記事項は部長の分掌事項とする。

一 担当職員の事務内容に関すること

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二 経理規程に則り、担当部・委員会及びプロジェクトの予算の執行に関すること。

ただし10万円を越えるときは事務局会議へ諮るものとする。

三 経理規程に則り、担当部の予算範囲内の物件の調達、契約に関すること

四 担当部の情報及び宣伝に関すること

五 担当部の文書の処理に関すること

六 担当部会議開催に関すること

七 前各号のほか定例的な事項に関すること

2 部長は、部の事業方針並びに予算を決定し、事務局会議の承認を受けるものとする。

3 部長は、部の計画進行状況及び予算執行状況につき、事務局会議に於いて報告する。

4 部長は、部の事業に関する出張について関係部長の承認を受けるものとする。

5 部長は、関係する会議、委員会、研修会へ出席できる。

6 部長は、必要に応じ事務局局長へ意見を具申するほか、部長会議の招集を総務部長

へ請求できる。

(副部長の役割)

第12条 副部長は部長を補佐し、部長の委任を受けて職務を代行する。

(異例、疑義の判断)

第13条 異例、若しくは疑義のあるものについては事務局局長又は常務理事の判断を

受けなければならない。

(稟議)

第14条 事務局局長は、通例以外の事項については稟議を行わなければならない。

2 稟議がなされた場合は、連盟全般に関わる事項は会長が決定し、事務局に関する事

項は事務局局長が決定する。

3 即決を要するものは、会長又は事務局局長の判断による事が出来る。

(種類)

第15条 事務局の会議は下記に示すとおりとする。

一 常任理事会会議

二 事務局会議

三 研修基本計画会議

四 部合同会議

五 部会議

(常任理事会会議)

第16条 常任理事会会議は、事務局全般の事項を協議、決定するため開催し、事務局

運営及び職員の職務分担を決定する。

2 常任理事会会議構成員は、下記の通りとする

(1)会 長

(2)副会長

(3)常務理事

(4)事務局局長

3 招集は会長が行う。

4 毎月定例に開催するほか、臨時の開催もできる。

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(事務局会議)

第17条 事務局会議は、事務局全般の事項を協議するため開催し、事務局運営に関す

る議決機関とする。

2 事務局会議構成員は、下記の通りとする

(1) 会 長

(2) 副会長

(3)予対委員長

(4)常務理事

(5)事務局局長

(6)部長

(7)委員長

3 招集は事務局局長が行う。

4 毎月定例に開催するほか、臨時の開催もできる。

5 欠席者は、会議に権限を委任したものと見なす。

6 部長欠席の場合は副部長または部員の順に代理出席をする。

(部合同会議)

第18粂 部合同会議は、1事項で複数の部が関係する場合に開催する。

2 部合同会議構成員は、下記の通りとする

(1)関係部長

(2)関係副部長

(3)関係部員

(4)常務理事、事務局局長は陪席とする。

3 招集は担当部長が行う。

4 必要に応じ臨時に開催する。

5 担当部長は、必要事項を示して事務局局長に会議開催を通知する。

6 合同会議の意見は、担当部長が取りまとめ、事務局会議に諮る。

(部会議)

第19条 部会議は、部内に関する事項を協議するため開催する。

2 部会議構成員は、下記の通りとする。

(1) 部長

(2) 副部長

(3) 部員

(4)常務理事、事務局局長は、陪席できる。

3 招集は、部長が行う。

4 出来るだけ定例とするほか、必要に応じ臨時に開催する。

5 部長は、事務局局長に会議開催を通知する。

6 部会議の意見は、部長が取りまとめ、事務局会議に諮る。

(活動費)

第20条 この規程に定める者並びに副会長は、その役割及び連盟事業活動に関する決

裁、連絡調整等の電話料等活動に要する諸経費の一部について費用弁償として、頻

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度等を考慮し、別表1に定める活動費を毎月支給する。

2 会長は、別表1に定める活動費を支給する。

3 常務理事は、別表1に定める活動費を支給する。

4 副会長は、別表1に定める活動費を支給する。

5 部長、委員長は別表1に定める活動費を支給する。

6 事務局局長は、別表1に定める活動費を支給する。ただし、専任の事務局局長をの

ぞく。

(改 廃) 第21条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則

1、 この規程は、平成4年6月23日から施行する。

2、 第1次改訂 平成10年5月6日

3、 第2次改訂 平成24年2月6日

4、 第3次改訂 平成25年11月27日

5、 第4次改訂 平成26年2月27日

6、 第5次改訂 平成27年5月28日

別表1 全私保連活動費

役 職 活動費 年間支給額

会長 40,000 円 480,000 円

常務理事 20,000 円 240,000 円

副会長 10,000 円 120,000 円

部長 10,000 円 120,000 円

委員長 10,000 円 120,000 円

事務局局長 20,000 円 240,000 円

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 47 -

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リスク管理規程

リスク管理規程

第1章 総 則

(目 的)

第1条 この規程は、公益社団法人 全国私立保育園連盟(以下、「連盟」という。)

におけるリスク管理に関して必要な事項を定め、もってリスクの防止及び連盟の損

失の最小化を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、連盟の役員及び事務局職員(以下、「役職員」という。)に適用

されるものとする。

(定 義)

第3条 この規程において「リスク」とは、連盟に物理的、経済的若しくは信用

上の損失又は不利益を生じさせるすべての可能性を指すものとし、「具体的リス

ク」とは、リスクが具現化した次の事象などを指すものとする。

(1)信用の危機 不全な公益活動や欠陥のある情報の提供等によるイメージの低下

(2)財政上の危機 収入の減少や資金の運用の失敗等による財政の悪化

(3)人的危機 労使関係の悪化や役員間の内紛や代表者の承継問題等

(4)外部からの危機 自然災害や事故及び反社会的勢力からの不法な攻撃等

(5)その他上記に準ずる緊急事態

第2章 役職員の責務

(基本的責務)

第4条 役職員は、業務の遂行に当たって、法令、定款及び連盟の定める規程など、

リスク管理に関するルールを遵守しなければならない。

(リスクに関する措置)

第5条 役職員は、具体的リスクを積極的に予見し、適切に評価するとともに、連盟

にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、その回避、軽減及び移転、その

他必要な措置を事前に講じなければならない。

2 役職員は、業務上の意思決定を求めるに当たっては、決裁者に対し当該業務にお

いて予見される具体的リスクを進んで明らかにするとともに、これを処理するための

措置について具申しなければならない。

(具体的リスク発生時の対応)

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 48 -

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リスク管理規程

第6条 役職員は、具体的リスクが発生した場合には、これに伴い生じる連盟の損失

又は不利益を最小化するため、必要と認められる範囲内の初期対応を十分な注意をも

って行う。

2 役職員は、具体的リスク発生後、速やかに決裁者に必要な報告をするとともに、

その後の処理については関係部署と協議を行い、決裁者の指示に従う。

3 役職員は、具体的リスクに起因する新たなリスクに備え、前条の措置を講ずる。

(具体的リスクの処理後の報告)

第7条 役職員は、具体的リスクの処理が完了した場合には、処理の経過及び結果

について記録を作成し、会長に報告しなければならない。

(クレームなどへの対応)

第8条 役職員は、口頭又は文書により会員・取引先・関係者などからクレーム・異

議などを受けた場合には、それらが重大な具体的リスクにつながるおそれがあるこ

とを意識し、直ちに決裁者に報告し、指示を受ける。

2 決裁者は、クレーム・異議などの重要度を判断し、関係部署と協議の上、対応し

なければならない。

(対外文書の作成)

第9条 役職員は、対外文書の作成については常にリスク管理を意識し、決裁者の指

示に従うとともに、その内容が第3条第1号の信用の危機を招くものでないことを

確認しなければならない。

(守秘義務)

第10条 役職員は、この規程に基づく連盟のリスク管理に関する計画・システム・

措置などを立案・実施する過程において知り得た連盟及びその他の関係者に関する秘

密については、連盟内外を問わず漏洩してはならない。

第3章 緊急事態への対応

(緊急事態への対応)

第11条 第3条第4号の外部からの危機によるリスク等が発生し、全社的な対応が

重要である場合(以下、「緊急事態」という。)は、会長をリスク管理統括責任者とす

る緊急事態対応体制をとるものとする。

(緊急事態の範囲)

第12条 この規程において緊急事態とは、次の各号に掲げる事件によって、連盟、

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リスク管理規程

又は役職員等にもたらされた急迫の事態をいう。

(1)自然災害

① 地震、風水害などの災害

(2)事 故

① 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故

② 連盟の公益活動に起因する重大な事故

③ 役職員にかかる重大な人身事故

(3)犯 罪

① 建物爆破、放火、誘拐、恐喝等、並びに脅迫状の受領などの外部からの不法

な攻撃

② 連盟の法令違反及びその摘発等を前提とした官公庁による立入調査

③ 内部者による背任、横領等の不祥事

(4)その他上記に準ずる経営上の緊急事態

(緊急事態の通報)

第13条 緊急事態の発生を認知した役職員は、速やかに所定の通報先へ通報しなけ

ればならない。

2 通報は、原則として以下の2つの経路によって行うものとする。

副 会 長

事務局局長

組織部長 常務理事

事務局部長

情報認知者

会 長

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リスク管理規程

3 通報に当たっては、迅速さを最優先する。したがって、前項の経路で直接通報先

が不在の場合は、それを越えて次の通報先へ通報することとする。

また、きわめて緊急の場合は、直接通報先のみでなく、その先まで同時に通報する

など、臨機の措置をとることを要する。

4 第2項に定める経路による通報のほか、必要あるときは、総務担当責任者により

関係部門にも速やかに通報することを要する。

5 正確な情報を待つために通報が遅れるようなことがあってはならない。そのよう

な場合は、情報の正確度を付し、適時中間通報を行うことを要する。

(情報管理)

第14条 通報内容の情報管理については、原則として「社外秘」とする。

2 緊急事態発生の通報を受けた事務局局長は、情報管理上の適切な指示を行う。

3 事務局局長は情報管理上の適切な指示を事務局各部長に委任できるものとする。

(緊急事態対応の基本方針)

第15条 緊急事態発生時においては、当該事態について所管部門にて、次の各号に

定める基本方針に従い、対応することとする。

ただし、次条に定める緊急事態対策室が設置される場合は、同室の指示に従い、協

力して対応することとする。

(1)地震、風水害等の自然災害

① 人命救助を最優先とする。

② 災害対策の強化を図る。

(2)事 故

① 爆発、火災、建物倒壊等の重大事故

・人命救助と環境破壊防止を最優先とする。

・事故の再発防止を図る。

② この法人の公益活動に起因する重大事故

・受益者、関係者の安全を最優先とする。

・事故の再発防止を図る。

③ 役員、事務局職員にかかる重大人身事故

・人命救助を最優先とする。

・事故の再発防止を図る。

(3)犯 罪

① 建物爆破、放火、誘拐、恐喝、脅迫などの外部からの不法な攻撃

・人命救助を最優先とする。

・不当な要求に屈せず、警察と協力して対処する。

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リスク管理規程

・再発防止を図る。

② 連盟の法令違反及びその摘発等を前提とした官公庁による立入調査

・真実を明らかにする。

・再発防止を図る。

③ 内部者による背任、横領等の不祥事

・真実を明らかにする。

・再発防止を図る。

(4)その他上記に準ずる経営上の緊急事態

① 緊急事態に応じ上記に準じた対応をする。

(緊急事態対策室)

第16条 特定の緊急事態が発生した場合、又はその発生が予想される場合は、緊急

事態対策室(以下、「対策室」という。)を設置することができる。

(対策室の構成)

第17条 対策室の人事は、次のとおりとする。

(1) 室 長 会 長

(2) 室 員 室長が指名する関係役職員

(3) 事務局 事務局局長、総務部長、政策調査部長

(対策室会議の開催)

第 18 条 対策室会議は、招集時直ちに、出席可能な者の出席により開催する。

(対策室の実施事項)

第19条 対策室の実施事項は、次のとおりとする。

(1) 情報の収集・確認・分析

(2) 応急処置の決定・指示

(3) 原因の究明及び対策基本方針の決定

(4) 対外広報、対外連絡の内容、時期、窓口、方法の決定

(5) 対内部連絡の内容、時期、方法の決定

(6) 対策室からの指示、連絡ができないときの代替措置の決定

(7) 対策実施上の分担等の決定、及び対策実行の指示、並びに実行の確認

(8) その他、必要事項の決定

(役職員への指示・命令)

第20条 対策室は、緊急事態を解決するに当たって、必要と認められるときは、役

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リスク管理規程

職員に対して一定の行動を指示・命令することができる。

2 役職員は、対策室から指示・命令が出されたときは、その指示・命令に従って行

動しなければならない。

(報道機関への対応)

第21条 緊急事態に関して、報道機関からの取材の申入れがあった場合は、緊急事

態の解決に支障を来たさない範囲において、取材に応じる。

2 報道機関への対応は、事務局局長または総務部長・政策調査部長の職務とする。

3 取材は、面接取材を原則として、電話取材には応じない。

4 事務局局長または総務部長・政策調査部長以外の職員は、取材に応じ、又は報道

機関に情報を提供してはならない。

ただし、事務局局長または総務部長・政策調査部長に事故等ある場合は、指名する職

員によることができる。

(届 出)

第22条 緊急事態のうち、所管官公庁への届出を必要とするものについては、正確、

かつ迅速に所管官公庁に届け出る。

2 所管官公庁への届出は、総務部長または政策調査部長がこれを行う。

3 総務部長は、所管官公庁への届出の内容について、あらかじめ会長の承認を得な

ければならない。

(理事会への報告)

第23条 対策室は、緊急事態解決策を実施したときは、その直後の理事会で、次の

事項を報告しなければならない。

(1) 実施内容

(2) 実施に至る経緯

(3) 実施に要した費用

(4) 懲罰の有無、及びあった場合はその内容

(5) 今後の方針

(対策室の解散)

第24条 緊急事態が解決し、かつ再発防止策が効力を発揮したとき、対策室

を解散する。

第4章 懲戒等

(懲戒)

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 53 -

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リスク管理規程

第25条 次のいずれかに該当する者は、その情状により、懲戒処分に付す。

(1)リスクの発生に意図的に関与した者

(2)リスクが発生するおそれがあることを予知しながら、その予防策を意図的に講

じなかった者

(3)リスクの解決について、連盟の指示・命令に従わなかった者

(4)リスクの解決についての情報を、連盟の許可なく外部に漏らした者

(5)その他、リスクの予防、発生、解決等において連盟に不都合な行為を行った者

(懲戒の内容)

第26条 懲戒処分の内容は、就業規則第 42 条による。

(懲戒処分の決定)

第27条 懲戒処分は、会長がこれを行う。

第5章 雑則

(緊急事態通報先一覧表)

第28条 総務部は、緊急事態の発生に備えて、緊急事態通報先一覧表(以下、「一覧

表」という。)を作成し、これを関係者に周知徹底しなければならない。

2 一覧表は、少なくとも6ヵ月に1回点検の上、必要に応じて修正する等、常に最

新のものとするように努めなければならない。

(一覧表の携帯等)

第29条 役職員は、一覧表又はこれに代わり得るものを常に携帯するとともに、常

時その所在又は通報先を明らかにしておかなければならない。

2 前項に規定する者を除く関係者も、緊急事態発生時の通報先を常に把握しておか

なければならない。

(改 廃)

第30条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則

1.この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2.第1次改訂 平成25年11月27日

3.第2次改訂 平成26年2月27日

4.第3次改訂 平成27年5月28日

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公益社団法人全国私立保育園連盟旅費規程

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人全国私立保育園連盟(以下「本連盟」という。)

定款第27条第2項及び役員報酬規程第5条、代表者会議規程第4条第2項並びに事務

局の組織及び運営に関する規程第14条に基づき、本連盟の役員他会員等が連盟業務に

従事した場合の旅費等費用弁償の基本的事項について定めることを目的とする。

(対象業務)

第2条 この規程の適用の対象となる連盟業務とは、次の各号に掲げる活動をいう。

(1) 役員が定款に定める理事会、又は、理事会が必要と認める業務に参加するこ

と。

(2) 定款に定める代表者会議に代表者として参加すること。

(3) 専門部・委員会等の補助組織の会議に構成員として、会議に出席し、

又は、その業務に参加すること。

(4) 役員以外の者が本連盟の依頼又は要求に応じ、本連盟の業務に参加すること。

(5) その他会長が特に旅費等費用弁償することを承認して行う事業等に参加する

こと。

(旅費の範囲)

第3条 旅費は、運賃(鉄道、船舶、航空、バス、タクシー等)、宿泊料、日当とする。

2 業務の都合により必要があるときは、レンタカーを使用することができる。

(旅費の計算)

第4条 旅費は、最も経済的、合理的な順路により計算をする。

2 前項の規定にかかわらず、業務の都合又は交通事情等により最も経済的、

合理的な順路によりがたいときは、実際に経過した順路によるものとする。

3 旅費の計算上の旅行日数は、業務のために現に要した日数とする。

4 旅費の計算上の運賃は、各組織事務局が定める出発起点から定款第 2条に規定す

る本連盟事務局所在地最寄駅間の往復路程運賃とし、本連盟事務局において算定、

支給する。

5 前項の規定にかかわらず、近距離の場合、原則として次の基準により一律

金額とする。

(1)片道10キロメートル未満の範囲 1,000円

(2)片道10キロメートル以上20キロメートル未満 1,500円

(3)片道20キロメートル以上30キロメートル未満 2,000円

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 55 -

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6 前項第4号の規定にかかわらず、各組織事務局が定める出発起点による算

定によりがたい特別な事由があるときは会長が別に定める。

(旅費支給対象の特例)

第5条 業務の都合又は交通事情により、自家用車を使用することが合理的と

判断される場合は、事務局に届出を行い、自家用車の使用ができる。

2 前項の場合にあっては、路程に応じ、1キロメートル当たりの実費額を支給

する。

3 高速道路等有料道路を利用した場合の料金は、実費を支給する。

(運賃の支給)

第6条 運賃は、前第 4条に定める算定により、次に掲げる各号のとおり、

それぞれ支給する。

(1) 鉄道運賃 実費

(2) 船舶運賃 実費

(3) 航空運賃 実費

(4) バス運賃 実費

(5) タクシー運賃 実費

2 前項第5号のタクシー運賃は、業務の都合又は交通事情等により合理的と判断さ

れる場合又はやむを得ない場合に支給することができる。

(運賃の特別料金)

第7条 鉄道旅行の場合は、運賃及び座席指定料金のほか、次の急行料金のい

ずれかを支給する。ただし、急行料金を徴しない路線ではこの限りではない。

(1) 急行料金

(2) 特別急行料金(新幹線料金を含む。)

2 グリーン料金等鉄道の特別座席料金については、これを支給しない。

3 スーパーシート料金等航空の特別座席料金については、これを支給しない。

4 船舶運賃は 2等船室料金のみ支給し、これを上回る船室料金は、これを支給しな

い。

5 前各項に掲げる事項にかかわらず、特に会長が承認する事情等がある場合、支給

することができる。

(宿泊料)

第8条 業務の必要上宿泊を要したときは、宿泊料の実費を支給する。

2 前項の規程にかかわらず、原則自己手配とし、支給する宿泊料は、1泊当たり

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 56 -

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12,000円とする

3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ主催者等から宿泊場所・宿泊費を指定され

た場合は、それに従うものとする。

(日当)

第9条 宿泊を伴う業務及び遠隔地での日帰りの業務の場合、次に掲げる各号のとおり、

日当を支給する。

(1) 旅行距離が概ね片道100キロメートル以上におよぶ場合、日当2,000

円を支給する。

(2) 業務の必要上、宿泊を伴う場合は、一夜につき2,000円を支給する。

(委任)

第10条 この規程の実施に関して必要な事項は、会長が別に定める。

(改廃)

第11条 この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。

付 則

1、この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2、従前の旅費規程は廃止する。

3、第 1次改訂 平成26年2月27日

4、第2次改訂 平成27年5月28日

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全私保連ブロック運営規程

第1章 総 則

(通則)

第1条 この規程は、公益社団法人全国私立保育園連盟(以下「本連盟」という。)各

加盟組織を地域毎に区分したブロックの組織及び運営に関する取り決めを規定する。

(目的)

第2条 ブロックは、本連盟と各加盟組織との間に位置し、各組織の独自性を尊重しつ

つ、ブロック内の組織の交流・連携を図るとともに、本連盟の事業推進並びにブロッ

ク内加盟組織の活動を援助することを目的とする。

2 前項の活動は下記のいずれかとする。

(1) 研修活動、調査活動、相談活動、広報活動等及びその目的での積立。

(2) 会員のための福利厚生事業または地方組織の事業目的に適合した公益事業。

(3) 地方組織強化の目的に適合する事業。

(ブロックの区分)

第3条 本連盟加盟組織を別表1に定めるブロックに区分する。

2 ブロックの範囲は、別表2の都道府県とする。

第2章 機 構

(ブロック会議)

第4条 ブロックに所属する加盟組織の代表者をもってブロック会議を構成する。

(ブロック代表者)

第5条 ブロック会議は、代表者を選出しブロック長とする。

2 ブロック長が本連盟会長に就任した場合は、新たにブロック長を選任する。

(ブロック事務局)

第6条 ブロック事務局は、ブロック会議において担当を決定し、本連盟会長へ届ける。

2 決定が遅れた場合は、ブロック長選出組織事務局がこれを行う。

第3章 会議及び事業

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(担当役員)

第7条 第2条の目的を達成するため、必要に応じて分野ごとの担当役員を定める。

(ブロック会議の開催)

第8条 ブロック会議は、理事会前後の開催を定例とするほか、必要に応じて臨時に開

催する。ブロック会議の開催は事前にこれを会長へ届ける。

(ブロック会議の決議事項の扱い)

第9条 本連盟理事会に対する要望事項を決議した場合は、速やかに理事会または常任

理事会へ意見を届け、理事会運営に反映させるものとする。

(研修会の開催)

第10条 年1回ブロック研修会を開催する。

2 研修会開催の場合は会長へ報告し、ブロック研修会等補助要綱に従い補助の請求を

行う。

(講師派遣補助の扱い)

第11条 ブロック事務局は、ブロック研修会補助要綱に定められた地方私保連研修会

講師派遣補助の事務を代行する。

(本連盟理事の推薦)

第12条 本連盟理事の改選期ごとにブロック推薦理事を定め、総会前に役員銓衡委員

会へ推薦する。

(本連盟委員の推薦)

第13条 本連盟各委員会への委員の推薦の依頼があった場合、委員を推薦する。

2 ブロック推薦委員はその活動状況を随時ブロックに報告し、また、ブロックの意見

を徴するものとする。

(規程の改廃)

第14条 この規程の改廃は、理事会で行う。

(細則)

第15条 各ブロックは運営規程を定め、本連盟会長へ報告し、承認を得るものとする。

付 則 この規程は平成2年6月26日より施行する。

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第1次改訂平成10年5月28日

第 2 次改訂平成22年5月27日

第 3 次改定平成23年5月27日

第 4 次改訂平成27年3月13日

第 5 次改訂平成28年10月5日 平成29年4月1日施行

第 6 次改訂平成29年1月12日

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別 表1

1. 本連盟加盟組織を地区別に下記ブロックとする。

(1)北海道・東北ブロック

1.札幌市 2.釧路市 3.帯広市 4.北見地区

5.青森県 6.岩手県 7.秋田県 8.山形県

(2)関東ブロック

9.茨城県 10.栃木県 11.群馬県 12.埼玉県

13.千葉県 14.千葉市 15.東京都 16.横浜市

17.静岡県

(3)東海・北陸ブロック

18.福井県 19.岐阜県 20.名古屋市 21.愛知県

22.三重県

(4)近畿ブロック

23.滋賀県 24.京都市 25.京都府 26.大阪市

27.神戸市 28.兵庫県 29.姫路市 30.西宮市

31.奈良県 32.和歌山市

(5)中国・四国ブロック

33.鳥取県 34.島根県 35.岡山県 36.広島市

37.広島県 38.徳島県 39.高知県

(6)九州ブロック

40.北九州市 41.福岡市 42.福岡県 43.長崎県

44.熊本県 45.熊本市 46.大分県 47.宮崎県

48.鹿児島県 49.鹿児島市 50.沖縄県

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別 表2

1. ブロックの範囲は、下記都道府県内とする。

(1)北海道・東北ブロック

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

(2)関東ブロック

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県

新潟県、山梨県、長野県

(3)東海・北陸ブロック

富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県

(4)近畿ブロック

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

(5)中国・四国ブロック

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県

(6)九州ブロック

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

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保育・子育て総合研究機構設置規程

(目的)

第1条 これまで認可保育園が蓄積してきた乳幼児の育ちについての多くの知見のほか、関連する

諸科学の研究成果等を活用し、中長期の視野に立って保育・子育てに関する調査研究を行うことに

より、保育事業の健全な発展及び広く児童の福祉の向上に寄与することを目的として、本研究機構

を設置する。

(名称)

第2条 研究機構は、保育・子育て総合研究機構(以下、「研究機構」という。)と称する。

(任務)

第3条 研究機構は、保育・子育てに関する研究テーマを定めて調査研究(以下「研究」という)を

行い、その成果を公表する。

(研究テーマ等)

第4条 研究テーマは、次に掲げる分野から中長期の視野に立って選定するものとする。

(1) 子ども、子育て家庭の実態、意識に関するもの

(2) 保育、子育て支援の理念と実践に関するもの

(3) 前号に係る組織及び運営に関するもの

(4) 前各号に係る国内外の諸制度、施策に関するもの

(5) その他、研究機構の目的に沿うと認められるもの

2 研究方法としては、研究テーマ及び実施態勢等を勘案して、独自研究、外部委託研究

又は外部との共同研究のいずれかで効果的かつ効率的に実施できる方法を採用するもの

とする。

(研究成果)

第5条 研究成果は、原則として本連盟に所属する。

2 研究方法等により前項により難い場合は、契約、協定等によりその所属を明確にする

ものとする。

3 研究成果は、理事会に報告する。

4 研究成果は、効果的な方法を考慮して公表する。但し、他機関から公表する場合は研

究機構の承諾を得るものとする。

(代表者)

第6条 研究機構には代表者を置く。代表者は保育・子育て総合研究機構代表(以下、研究機構

代表」という。)と称する。

2 研究機構代表は、研究機構の運営を統括する。

3 研究機構代表は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

(研究企画委員会)

第7条 研究企画、その評価及び活用方法などを検討するため、研究機構に研究企画委員会

(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、研究機構代表及び理事会で承認された者を合わせて12名以内の委員をも

って構成する。委員には、会員以外の学識経験者等を含むことができる。また、必要に

応じて、委員会の判断で臨時委員を置くことができる。

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3 委員の任期は2年とし、再選を妨げない。ただし、補欠の委員は前任者の残任期間と

する。

4 委員長及び副委員長は、委員の互選によるものとする。委員長に事故がある場合は、

副委員長が委員長を代行する。

5 会議は、原則として定期開催とし、委員長が召集する。

(研究調整会議)

第8条 研究テーマ、研究成果の取り扱い及び予算等、研究機構の運営に関し連盟執行部と協議

するため、必要に応じて研究調整会議を開催する。

2 研究調整会議は、担当副会長、常務理事、関連部長、関連委員会委員長及び研究機

構代表、研究企画委員会の委員長、副委員長、その他会長が必要と認めた者で構成し、

研究企画委員会の委員長と協議のうえ、会長が召集する。

(事務局)

第9条 研究機構の事務局は、連盟内に置く。

(規程の改廃)

第10条 この規程の改廃は理事会において行う。

付則 この規程は平成17年 6月 1日から施行する。

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予算対策特別委員会規程

第1条 本連盟は定款第38条に基づいて、予算対策特別委員会を設ける。

第2条 予算対策特別委員会(以下「予対委員会」という)は会長ならびに理事会の諮問

に応じ所掌する予対委員会の事項に関し、調査、研究、企画立案、審理し、進んで国

家予算対策をはじめ、請願、陳情、資金カンパ活動等の実践運動を積極的に行うもの

とする。

第3条 予対委員会は次の役員をもって構成する。

1 委員長1名

2 副委員長若干名

3 委員若干名

第4条 予算対策委員長は、理事会に於て原則として本連盟正副会長の中から選任する。

2 予算対策副委員長は、委員会で互選とし、特別副委員長を設けることが出来る。

第5条 委員は本連盟会員中、都道府県市連盟の推薦及び会員外の学識経験者の中から

選任する。

第6条 予対委員会の役員の任期は2ケ年とし、再任を妨げない。補充された役員の任

期は前任者の残任期間とする。但し、役員の任期満了の場合は後任者確定までその業

務を引続き実施するものとする。

第7条 委員長は、その所管事項を統括し処理する。

第8条 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務をあらかじめ

指名された順序により代理する。

第9条 委員は、委員長の指示に基づき、予対委員会に属する所掌事項の調査、研究、

企画立案、実践活動に従事する。

第10条 予対委員会は、委員長が必要と認めたとき、又は、委員会総数3分の1以上

の要求があった場合等において委員長がこれを招集し、機動的活動をはかるものとす

る。

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第11条 委員長は予対委員会を開催した場合は、その議事録を作成保管するとともに、

その結果を理事会及び総会に報告しなければならない。

第12条 予対委員会において所掌する業務執行上の手続き、規定、細則、基準要綱等

については別にこれを定めるものとする。

第13条 本予対委員会経費は、特別会計としてこれを処理する。但し、年度末決算は、

総会に報告し、承認を得るものとする。

第14条 この規定は、昭和56年5月12日以降施行する。

第15条 本規定の改廃は、理事会において行う。

付 則

この規定は昭和56年5月12日より実施する。

第1次改訂 昭和60年6月18日

第2次改訂 平成元年5月23日

第3次改定 平成23年4月1日

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保育制度検討会設置要綱

(目 的)

第1条 保育に関連する制度・政策について研究・検討を行い、連盟としての見解をま

とめ、必要に応じて関係方面に対する提言などの取組みを行うために制度検討会(以

下、「検討会」という。)を設置する。

(検討会の名称)

第2条 検討会の名称は「保育制度検討会」とする。

(位置づけ)

第3条 検討会は次のような位置づけとする。

(1)常任理事会のもとに検討機関として位置づける。

(2)検討会は予算対策委員会と連携して研究・検討などの活動を行う。

(検討事項)

第4条 検討会の検討事項は次のとおりとする。

(1)当面は国において検討されている総合施設のあり方について研究・検討する。

(2)併せて今後の国の動きなどによって関連の課題についても研究・検討する。

(委 員)

第5条 委員の選任等は次のとおりとする。

(1)検討会の委員は常任理事会において選任し、会長が委嘱する。

(2)検討会に委員長をおき、検討会を統括する。

(3)必要に応じて副委員長をおくことができる。副委員長は委員長を補佐する。

(会 議)

第6条 会議は国の動きなどに合わせて臨機に開催することとし、委員長が招集する。

(提 言)

第7条 提言などの発表は常任理事会に諮ったうえで行う。

(報 告)

第8条 検討状況については、適宜、常任理事会、理事会、代表者会議に報告する。

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(期 限)

第9条 検討会の期限は平成17年5月までとし、必要に応じて常任理事会に諮ったうえで期限を延

長する。

(改 廃)

第10条 この要綱の改廃は理事会において行う。

付 則 この要綱は理事会の承認を得て平成16年9月16日から施行する。

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全国研究大会企画委員会設置要綱

(目 的)

第1条 全国研究大会(以下、「大会」という)を開催するにあたって、大会の企画・

趣旨等について総合的な見地から全私保連としての方針を明確にしつつ、大会の開催

を担当する組織を支援し、もって大会の円滑な運営を図ることを目的として全国研究

大会企画委員会を事務局の組織及び運営に関する規程第2条第4項の規定に基づき

設置する。

(任 務)

第2条 本委員会の任務は次のとおりとする。

(1)大会全体の企画に関すること

(2)大会の趣旨およびテーマの設定等に関すること

2 委員会が上の任務をおこなうにあたっては、大会を担当する組織と十分協議しなが

らすすめる。

(大会の運営)

第3条 大会の運営は、大会の開催を担当する組織がおこなう。

(構成)

第4条 本委員会は、会長が委嘱する次の委員で構成する。

(1) 全私保連研修担当副会長

(2)全私保連常務理事

(3)全私保連研修部長

(4)大会実行委員会の実務責任者(2名)

(5)前回および前々回大会実行委員会の実務責任者(各1名)

(6)学識経験者等の中から会長が推薦する者(若干名)

2 委員会において委員の中から委員長および副委員長を選任し、委員長または副委員

長が委員会を統括する。ただし、委員長の選任については、理事会の承認を得るもの

とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、前条1項の(1)から(3)の委員にあっては役職の任期にし

たがう。

2 そのほかの委員は大会ごとに委嘱する。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 69 -

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(会議)

第6条 会議は、必要に応じて随時開催する。

2 会議は委員長が召集し、会議の議長は委員長がこれにあたる。

(細 則)

第7条 この要綱の施行についての細則は本委員会において定める。

付 則 この要綱は、理事会において承認を得たうえ、平成12年9月12日から施行

し、平成14年度に開催する札幌大会から以降の大会に適用する。

付 則 第1次改訂 平成18年2月14日

第1次改定 平成23年4月1日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 70 -

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組織検討委員会設置要綱

(設置)

第1条 定款第38条の規定に基づき、全国私立保育園連盟の組織の強化のため、組

織及び運営の在り方を検討するため、組織検討委員会(以下「本委員会」という)を設

置する。

(任務及び権限)

第2条 本委員会は、下記に掲げる事項について理事会の諮問に答える。

(1)会員に関する事項

(2)役員に関する事項

(3)会議に関する事項

(4)定款及び諸規程

(5)その他組織強化のため必要な事項

(構成)

第3条 本委員会は、各ブロックから推薦された者各1名及びその他の者3名で構成し

、必要に応じた臨時の委員を置くことが出来る。

(任命)

第4条 本委員会委員は理事会の承認を得て会長が任命する。

(役員)

第5条 本委員会に次に掲げる役員を置く。

(1)委員長 …………………1名

(2)副委員長 …………………2名

2 委員長は、本委員会を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代行する。

(任期)

第6条 委員会の任期は、1年とする。但し再任を妨げない。

(会議)

第7条 会議は会長よりの諮問に答え、委員長が招集する。

2 会議は2/3以上の出席をもって成立する。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 71 -

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(解散)

第8条 本委員会は理事会より命が出たときをもって解散する。

(細則)

第9条 この要綱の細則は本委員会において定める。

付 則 この要綱は昭和63年6月28日より施行する。

第 1 次改定 平成23年4月1日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 72 -

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保育国際交流運営委員会設置規程

(設置目的)

第1条 国際的視野に立って、世界の保育事情・保育システムの情報収集及び調査並び

に保育関係者との相互交流を実施するため、保育国際交流運営委員会(以下「運

営委員会」という。)を事務局の組織及び運営に関する規程第2条第4項の規定に

基づき設置する。

(任 務)

第2条 運営委員会は、世界の保育情報・保育システムの収集・調査及び海外との交流

を通して日本からの保育に関する情報発信に努めることを任務とする。

(構 成)

第3条 運営委員会は、委員長、副委員長2名以内及びその他委員若干名からなる委員

構成とする。

2 委員長ほか委員の委嘱は、事務局規程第4条第1項第1号及び第2号による。

3 副委員長は、委員の互選による。

4 第1項の構成委員のほかに、必要に応じて委員会の判断で臨時委員を置くことが

できる。ただし、その場合は、会員以外の学識経験者等とする。

(任 期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員は前任者の残

任期間とする。

(会 議)

第5条 会議は、必要に応じ随時開催する。

2 会議は、委員長が招集する。

(規程の改廃)

第6条 この規程の改廃は理事会において行う。

(付 則)この規程は平成 18年 2月14日から施行する。

第 1次改定 平成23年4月1日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 73 -

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保育カウンセラー企画委員会設置規程

(設置目的)

第1条 保育者が、子育て・家庭のよき援助者となることを目指す保育カウンセラー養

成講座を企画・実施するため、保育カウンセラー企画委員会(以下、本委員会という。)

を事務局の組織及び運営に関する規程第2条第4項の規定に基づき設置する。

第2条 本委員会は、保育カウンセラー養成講座内容の充実、普及を図ることを任務と

する。

(構成)

第3条 本委員会は、委員長、副委員長2名以内及び委員若干名からなる委員構成とす

る。

2委員長ほか委員の委嘱は、事務局規程第4条第1項第1号及び第2号による。

3 副委員長は、委員の互選による。

4 第1項の構成委員のほかに、必要に応じて委員会の判断で臨時委員を置くことが

できる。ただし、その場合は、会員外の学識経験者等とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員は前任者の残

任期間とする。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じ随時開催する。

2 会議は、委員長が招集する。

(規程の改廃)

第6条 この規程の改廃は理事会において行う。

(付 則)この規程は平成18年2月 14日から施行する。

第1次改定 平成23年4月1日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 74 -

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IT 委員会設置規程

(設置目的)

第1条 保育に関する必要な情報を収集し、組織事務局及び会員がリアルタイムに活用

できるホームページ等の運営の充実を図るため、インターネット運営委員会(以下「本

委員会」という。)を事務局の組織及び運営に関する規程第2条第4項の規定に基づ

き設置する。

(任務)

第2条 本委員会は、情報の収集と分析、ホームページへの掲載記事の決定ほか、全私

保連加盟組織とのネットワーク及び地域組織との情報収集発信網の円滑な運営を任

務とする。

(構成)

第3条 本委員会は、委員長、副委員長2名以内及び委員若干名からなる委員構成とす

る。

2 委員長ほか委員の委嘱は、事務局規程第4条第1項第1号及び第2号による。

3 副委員長は、委員の互選による。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員は前任者の残

任期間とする。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じ随時開催する。

2 会議は、委員長が招集する。

(規程の改廃)

第6条 この規程の改廃は理事会で行う。

(付 則)この規程は、平成9年12月2日から施行する。

第 1次改訂 平成 18 年2月14日(全面改正)

第2次改訂 平成23年4月1日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 75 -

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全国私立保育園連盟運動推進委員会設置要綱

(目的)

第1条 全国私立保育園連盟が、子どもの最善の利益が保障される取組みの推進を目的

として、事務局の組織及び運営に関する規程第2条第4項の規定に基づき設置する。

全国の私立保育園相互の連携、協力によって、家庭と地域、社会に向けた理解と協力

を深め、公益に資するため各種事業の推進を行うものとする。

(名称)

第2条 本委員会は、全国私立保育園連盟運動推進委員会(以下「委員会」)と称する。

(位置付け)

第3条 本委員会は、常任理事会のもとに全国私立保育園連盟運動の推進の検討機関と

して位置づけ、委員会における検討内容は常任理事会に報告し、承認を得るものとす

る。

(任務)

第4条 本委員会は、全国私立保育園連盟運動推進の企画・立案、開発のための組織と

して、第1条に定める目的の達成に向け、下記に掲げる事業の展開のため調整、連絡

等を行う。

(1)本連盟の各部、各委員会において実施する関連事業

(2)本連盟加盟各組織において実施する関連事業

(3) 関連機関、団体等において実施する関連事業

(構成)

第5条 本委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名からなる構成とする。

2 委員長ほか委員の委嘱は、事務局の組織及び運営に関する規程第4条第1項第1号及び第2号

による。

3 副委員長は、委員の互選による。

4 第1項の構成委員のほかに、必要に応じて委員会の判断で臨時委員を置くことが

できる。ただし、その場合は、会員外の学識経験者等とする。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員は前任者の残

任期間とする。

(会議)

第7条 会議は、必要に応じ随時開催する。

2 会議は、委員長が招集する。

(要綱の改廃)

第8条 この要綱の改廃は理事会において行う。

(付 則)

この要綱は平成23年6月1日から施行する。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 76 -

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公益社団法人 全国私立保育園連盟 青 年 会 議 規 程

第1章 総 則

(名称) 第1条 この会は、全国私立保育園連盟青年会議(以下「青年会議」)という。 (事務所) 第2条 青年会議の事務所は、東京都台東区蔵前4-11-10 全国保育会館に置く。 (目的及び事業) 第3条 青年会議は、全国私立保育園連盟(以下「全私保連」という。)基本綱領を順守し、全国私立保育園連

盟定款(以下「定款」という。)第3条に定める目的を達成するために、次の活動を行う。 (1) 研修・調査研究活動 (2) 情報交換 (3) 会員相互の親睦、交流を図るための活動 (4) 全私保連の諸活動への協力 (5) その他の目的を達成するために必要な活動

第2章 組織 (組織の構成) 第4条 青年会議は、次に定める者によって組織を構成する。 (1) 役員 (2) 幹事 (3) 各地方全私保連加盟団体の青年組織(以下「地方青年組織」という)およびその会員。 (4) 賛助会員 2 会長は前項の組織の構成に基づき、役員会及び幹事会の承認を得て組織図を定める。 3 1名以上の会員が所属する各地方青年組織は、原則として幹事会に幹事を出向させる。

第3章 会員及び幹事 (会員の資格要件) 第5条 青年会議会員は、全私保連定款第5条の定めに帰属する者又はこれに準ずる者で、本規程第6条に定

める手続きによって会員資格を持つ者とし、かつ、第9条に定める部費を納める者とする。 2 会員の年齢要件は 45 歳以下の者とする。 (入会および退会) 第6条 青年会議に入会および退会する者は、書面でその旨を役員会に届け出なければならない。 2 役員会は、書面による届出について直近の役員会および幹事会において入会または退会を承認する。 3 死亡し、または解散した会員は退会したものとみなす。 (部費等の不返還) 第7条 退会した会員がすでに納入した部費、その他会員としての義務に基づく金品等は、いかなる事由があ

ってもこれを返還しない。 (幹事) 第8条 幹事は、第5条に定める会員の中で、各地方全私保連加盟団体青年組織の代表者またはそれに準ずる

各地方青年組織の代表者、もしくは各地方全私保連加盟団体の長の推薦を得た者(各組織1名)とする。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 77 -

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2 前項の規程にかかわらず、会長が目的を達成するために必要と認めた者については、幹事会に諮って、幹

事を委嘱することができる。

第4章 部 費 (部費) 第9条 第4条(3)および(4)に定める会員は、部費を青年会議に納めなければならない。 2 部費の額は、幹事会でその額等について決定し、詳細については別表に定める。 3 各地方青年組織及び賛助会員は、毎年度末までに部費を納めなければならない。 4 各地方青年組織及び賛助会員は、未納の部費等がある場合は速やかにこれを納入しなければならない。 (部費の種類) 第10条 部費の種類については、以下に定めるとおりとする。 (1) 各地方青年組織部費 (2) 賛助会員部費 (3) その他、幹事会において必要と認める部費

第5章 役 員 (役員及び選任) 第11条 青年会議には、次の役員を置く。 (1) 会長 (2) 副会長 4名以内 (3) 事務局長 1名 (4) 会計 1名 (5) 監査役 2名 2 監査役については、幹事以外の者の中から選出することができる。 3 役員の選任については、幹事会において会長を委員長とした幹事による選考委員会を組織して選出し、幹

事会にて承認を得て選任する。 (職務) 第12条 会長が、青年会議を代表する。 2 会長は、会務を統括する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 4 監査役は、他の役員を兼ねることができない。 (任期) 第13条 役員の任期は2か年とする。但し、再任は妨げない。 2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならな

い。 4 第5条の規定にかかわらず、役員が在任期間中に45歳を超しても任期残存期間は会員及び幹事とみなし、

任期満了までその職務を行わなければならない。

第6章 事務局 (事務局) 第14条 本会の会務執行に必要な事務を処理するために、事務局を置く。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 78 -

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(構成及び任期) 第15条 事務局は、事務局長1名、事務局次長1名及び事務局員若干名をもって構成する。 2 事務局次長及び事務局員は、会長が委嘱し、幹事会に報告する。 3 事務局次長及び事務局員の任期は2か年とする。但し、再任は妨げない。

第7章 会 議 (会議) 第16条 会議は、以下に定める会議及び幹事会において定める会議とする。 (1) 役員会 (2) 幹事会 (3) 事務局会 (4) 部会 (5) その他、幹事会において定める会議 (構成) 第17条 第16条に定める各会議は次に定める会員等によって構成する。 (1) 役員会は、会長、副会長、及び事務局長、会計をもって構成する。 (2) 幹事会は、第9条に定める者をもって構成する。 (3) 各会議には、全私保連常務理事又は担当理事が出席できる。 (4) その他、会長が必要と認める者は、各会議に陪席することができる。 (権能) 第18条 第16条に定める各会議の権能については、次に定めるとおりとする。 2 役員会は、次の事項を行う。 (1)幹事会で議決した事項の執行 (2)幹事会に上程する事案や事項の協議及び策定 (3)その他、幹事会の議決を要しない軽易な会務の執行 3 幹事会は、各会員を代表して次の事項を行う。 (1)事業計画案及び予算案の協議および審議 (2)事業報告案及び決算案の協議および審議 (3)運営等に関する規程等に関する協議および審議 (4)役員選考委員会による役員選出結果の協議および審議 (開催) 第19条 幹事会は、原則として毎年3回開催する。但し、会長が必要と認めたときは臨時に開会することが

できる。 2 幹事の3分の1以上から開会の請求があったときは、開会しなければならない。 (招集) 第20条 会議は、会長が招集する。 (議長) 第21条 会議の議長は、出席した幹事の中から選任する。 2 役員会の議長は、会長がこれに当たる。 (定足数) 第22条 会議は、原則として構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 2 ただし、委任状または書面出席によって出席とみなすことができる。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 79 -

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(議決) 第23条 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 (議事録署名人) 第24条 会議の議事については、出席した幹事の中から議事録署名人を2名以上選出し、議事録を作成しな

ければならない。 (部会) 第25条 青年会議の幹事会は、会の目的及び事業達成のため、次の部を置くことができる。 (1) 研修部 (2) 広報部 (3) 企画部 (4) 調査研究部 (5) その他、必要とする部 2 前項の規程にかかわらず、部の設置については幹事会において決定するものとする。

第8章 会 計 (資金) 第26条 青年会議の資金は、次に掲げるものをもってこれに充てる。 (1)部費 (2)全私保連からの繰入金 (3)事業に伴う収入 (4)寄付金 (5)その他の収入 (予算) 第27条 収支予算は、毎会計年度開始前に会長において編成し、役員会及び幹事会の承認を得なければなら

ない。 (決算) 第28条 収支決算は、毎会計年度終了後2か月以内に会長において作成し、監査役の監査を経て、役員会及

び幹事会の議決及び承認を得なければならない。 (会計年度) 第29条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第9章 雑 則 (規程の変更) 第30条 この規程は、幹事会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。 2 前項の手続きを経る事前に、全国私立保育園連盟常任理事会の承認を得なければならない。 (規程の施行) 第31条 この規程の施行についての必要な事項は、役員会及び幹事会でその都度定める。 2 この規程に定めのない事項については、定款の定めるところによる。 附 則

1 この規程は、昭和62年5月31日より施行する、2 昭和 62 年 11 月6日一部改正、施行、3 平成元年2月13日一部改正、施

行、4 平成5年2月3日一部改正、施行、5 平成5年5月27日一部改正、施行、6 平成16年4月20日一部改正、施行、

7 平成17年4月26日一部改正、施行、8 平成23年10月14日一部改正、施行。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 80 -

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全国私立保育園連盟青年会議

旅 費 規 程

(総則)

第1条 この規程は、公益社団法人全国私立保育園連盟青年会議(以下「青年会議」という。)の幹事

会等に出席する場合の旅費の支給について定める。

2 ここに定めのないものついては、公益社団法人全国私立保育園連盟旅費規程(以下「全私保連旅

費規程」という。)に準ずる。

(旅費支給)

第2条 幹事会及び部会に出席した場合、登録幹事(代理出席も可)、に対して旅費を支給する。

2 幹事が青年会議の依頼又は要求に応じ、本会議の事業を遂行した場合、その者に対して旅費を支

給する。

3 幹事会開催日や、その前日または翌日に青年会議主催による研修が行われるとき、及び全国大会

(青年会議全国大会、全国保育研究大会、保育総合等)時の幹事会においては幹事各自で負担する

ものとし、旅費は支給しない。

4 旅費支給の対象となる部会とは、会の目的及び事業達成のため開かれる会議とする。但し、幹事

会開催日や、その前日または翌日に青年会議主催による研修が行われるとき、及び全国大会(青年

会議全国大会、全国保育研究大会、保育総合等)時、または部会開催に合わせて計画される研修会、

施設等の見学会時の部会においては各幹事で負担するものとし、旅費は支給しない。

5 但し、会長が必要と認める場合は、上項の限りでない。

(旅費の範囲)

第3条 旅費は、運賃(鉄道、船舶、航空、バス等)とする。

(旅費の計算)

第4条 旅費は、最も経済的、合理的な順路により計算をする。

2 前項の規定にかかわらず、業務の都合又は交通事情等により最も経済的、

合理的な順路によりがたいときは、実際に経過した順路によるものとする。

3 旅費の計算上の運賃は、各組織事務局が定める出発起点から定款第2条に規定する本連盟事務局所

在地最寄駅間の往復路程運賃とし、本連盟事務局において算定、支給する。

4 航空運賃については株主優待利用による金額(全私保連旅費規程に定める航空運賃の2分の1に1

万円を加算した額)を基準金額として算定する。

5 前項の規定にかかわらず、近距離の場合、原則として次の基準により一律金額とする。

(1)片道10キロメートル未満の範囲 1,000円

(2)片道10キロメートル以上20キロメートル未満 1,500円

(3)片道20キロメートル以上30キロメートル未満 2,000円

6 前項第4号の規定にかかわらず、組織事務局が定める出発起点による算定によりがたい特別な事

由があるときは会長が別に定める。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 81 -

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(改廃)

第5条 この規程の改廃は、幹事会及び公益社団法人全国私立保育園連盟常任理事会の承認を得

なければならない。

付 則

1 この規程は、平成 3年 8月 2日より施行する。

2 平成 17年 4 月 26 日一部改正、施行。

3 平成 19年 5 月 1日一部改正、施行。

4 平成 23年 4 月 1日一部改正、施行。

5 平成 26年 4 月 1日一部改正、施行。

6 平成 29 年 2月 15 日一部改正、施行。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 82 -

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資産運用管理委員会設置要綱

(目的)

第1条 公益社団法人全国私立保育園連盟(以下本連盟と呼ぶ)、各本連盟組織及び各

民間保育施設がその機能を十分に発揮し、乳幼児の健全育成を担うため、長期的な展

望に立ち特定資産の保全とその運用及びその活用の基本方針を検討することを目的

とする。

(特定資産の定義)

第2条 特定資産とは特定の目的のために、使途、保有または運用方法等に制約が存在

する預金、有価証券等の金融商品および、土地、建物等をいう。

(設置)

第3条 定款第38条の規定に基づき、資産運用管理委員会を設置する。

(任務及び権限)

第4条 資産運用管理委員会は、第1条の目的を遂行するため、下記に掲げる事項につ

いて理事会の諮問に答える。

(1)特定資産の保全に関する事項

(2)特定資産の運用に関する事項

(3)特定資産の活用に関する事項

(4)その他これらに関する事項

(構成)

第5条 資産運用管理委員会は、正副会長、常務理事によって構成する。

(役員)

第6条 本委員会には、次に掲げる役員を置く。

(1)委員長1名

(2)副委員長1名

2 委員長は会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代行する。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。但し再任は妨げない。

2 後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 83 -

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3 辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任の職務を行

わなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず委員が選任の条件となった身分を失った場合には、委員

の資格を失うものとする。

(特別部会)

第8条 資産運用管理委員会に、必要に応じて特別部会を置くことができる。

(会議)

第9条 会議は、必要に応じて随時開催する。

2 委員長は本委員総数の3分の1以上の委員から会議の開催の請求が出された場合

には、その請求のあった日から2週間以内に会議を開催しなければならない。

3 会議は、委員長が招集する。

4 会議の議長は、委員長がこれにあたる。

5 会議は、本委員総数の2分の1以上の出席がなければ、その会議を開き、議決する

ことはできない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決すると

ころによる。

7 会議に出席できない委員は、あらかじめ書面をもって議決し、又他の委員に委任す

ることができる。

8 会議の議事について、議事録を作成しなければならない。

9 議事録には、議長及び出席した委員の中から、選出された議事録署名人1人以上が

署名しなければならない。

(要綱の変更)

第10条 この要綱を変更しようとするときには、理事会においてこれを行う。

(解散)

第11条 資産運用管理委員会は、その任務を終えたときまたは理事会より解散の命が

出されたときは、解散する。

(細則)

第12条 この要綱の施行についての細則は、本委員会において定める。

(事務)

第13条 本委員会の事務は、本連盟事務局において行う。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 84 -

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付 則

1 この要綱は、昭和62年6月23日から施行する。

2 第 1次改訂 平成23年4月1日

3 第2次改訂 平成27年11月16日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 85 -

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表 彰 規 程

(目的)

第1条 定款第4条に定める事業の推進に寄与した者に対する表彰に関し、この表彰規程を定める。

全国私立保育園連盟(「本連盟」という)のおこなう表彰に関してはすべてこの規程によるものとす

る。

(対象者)

第2条 次のいずれかに該当する者を表彰する。

(1)私立保育園における保育の実践をとおして保育事業の充実に貢献し 、優れた功績のあった者

(2)本連盟または本連盟加盟組織の活動をとおして本連盟の発展に貢献し、優れた功績のあった者

(表彰の種別)

第3条 表彰は保育功労賞、保育特別功労賞、連盟功労賞、連盟特別功労賞とする。

(決 定)

第4条 表彰にあたっては原則として各加盟組織の推薦に基づき、常任理事によって構成する審査委

員会で審査したうえ、理事会で決定する。

(表彰の実施)

第5条 表彰は全国私立保育園研究大会において、賞状および記念品を授与しておこなう。

(施行細則)

第6条 この規程に規定するほか各表彰の選考基準、その他表彰の実施に関しては施行細則に定める。

(規程の改廃)

第7条 この規程の改廃は理事会でおこなう。

付 則 この規程は平成11年2月9日から施行する。

第1次改訂 平成23年4月1日

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表彰規程施行細則

第1条 表彰規程第6条の規定に基づいて施行細則を定める。

第2条 表彰は表彰規程第3条に規定する表彰の種別ごとに若干名に対しておこなう。

2 保育特別功労賞は部門を分けておこなう。

第3条 各表彰は次の基準によっておこなう。

1 保育功労賞

(1)保育の実践または本連盟ないし本連盟加盟組織の活動をとおして、保育事業の発展に貢献し優

れた功績のあった者で、次に該当する者とする。

ア 原則として理事長または園長であって年齢55歳以上であること

イ 園長でない職員の場合は年齢50歳以上であること

(2)退職者および故人も対象とする。但し、原則として退職または死亡後1年以内の者とする。

2 保育特別功労賞

(1)保育内容部門は、ながらく保育内容の向上に功績のあった保母の表彰をおこなってきた「豊田

扶雄子賞」の精神を受け継ぎ、優れた保育内容の実践を讃えるものとし、次のいずれにも 該当

する者とする。

ア 30年以上保育園に勤務し、園長または指導的な立場にある職員(保育士、看護師、調理員

等)であること

イ 保育内容の充実・向上に貢献し、他の模範となるような優れた功績があったこと

(2)先駆的保育事業部門は、ながらく先駆的保育事業の実践に功績のあった理事長または園長の表

彰をおこなってきた「渡辺嘉重賞」の精神を受け継ぎ、先駆的な保育実践を讃えるものとし、次

のいずれにも該当する者とする。

ア 30年以上保育事業に従事した理事長または園長であること

イ 新しい時代のニーズに即した先駆的な保育事業を実践し、他の模範となるような優れた功績

のあったこと

(3)過疎地域保育振興部門は、ながらく農漁村地域の保育事業の振興に功績のあった理事長または

園長の表彰をおこなってきた「筧雄平賞」の精神を受け継ぎ、過疎地域の保育振興に資する実践

を讃えるものとし、次のいずれにも該当する者とする。

ア 30年以上にわたって保育事業に従事した園長または理事長であること

イ 農山漁村地域または過疎地域において、保育事業の振興に資するうえで他の模範となるよう

な優れた功績のあったこと

3 連盟功労賞

(1)本連盟の活動に関して企画の立案、実施、保育に関する研究等により優れた功績のあった者で、

次のいずれかに該当する者であること。

ア 専門委員会において委員長を6年または委員を10年務めたこと

イ 専門部において部長を6年または部員を10年務めたこと

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ウ アまたはイに該当しない者で、その功績が特に顕著であると認められること

(2)アおよびイにあっては原則として上記の役職を退任した後とし、顧問または参与に該当する者

を除く。

4 連盟特別功労賞

(1)本連盟の役員として、組織の強化、政策の提言、財源の確保等により、本連盟の事業に優れた

功績のあった者で、次のいずれかに該当する者とする。

ア 本連盟の役員で顧問の資格を有すること

イ 顧問の資格を有しない者で、その功績が特に顕著であると認められること

(2)本連盟の役員は、原則として役員を退任した後とする。

第4条 推薦は各加盟組織からおこなう。ただし、連盟功労賞および連盟特別功労賞については事務

局からもおこなうことができる。

2 推薦は推薦書によっておこなう。ただし保育特別功労賞にあっては功績を表す実践記録、研究論

文等を添付する。

3 保育功労賞の推薦は各組織から1名とし、前年度会費納入会員数がおおむね100名を超える毎

に1名を加えることができる。

第5条 審査委員会は推薦の有無にかかわらず基準に該当する者を審査の対象とすることができる。

第6条 被表彰者の決定は理事会においておこなう。

第7条 この施行細則の改廃は理事会でおこなう。

付 則 この施行細則は平成11年2月9日から施行する。

第1次改訂 平成23年4月1日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 88 -

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特 別 功 労 賞 内 規

(総 則)

第1条 公益社団法人全国私立保育園連盟(以下「本連盟」という。)表彰規程に基づき

「特別功労賞」の内規を定める。

(適用の範囲)

第2条 本連盟の役員または関係者として、組織の強化、財源の確保、高度な研究等に

より、本連盟の基盤の確立に功績を残したと認められる者で次の各号の何れかに該当

する者に対し特別功労賞を贈る。但し本連盟の役員は原則として退任後とする。

(1)本連盟顧問の資格を有する者。

(2)顧問に該当しない者で、その功績が大として認められた者。但し、この場合は理

事会での一致した推薦を必要とする。

(推薦の方法)

第3条 本連盟常任理事会で審査を行い、理事会へ推薦し承認を得るものとする。

2 常任理事会への推薦は、総会、代表者会議、理事会、事務局より推薦できるものと

する。

(表 彰)

第4条 表彰は、全国私立保育園研究大会へ招待し行うものとする。

(副 賞)

第5条 この賞の副賞は、特別に決定した場合を除き、楯にその功績を讃えて表彰する。

(改 廃)

第6条 この規程の改廃は、理事会で行う。

付 則 この規程は平成元年10月17日より施行する。

第1次改訂 平成10年5月28日

第2次改訂 平成23年4月 1日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 89 -

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功 労 賞 内 規

(総則)

第1条 公益杜団法人全国私立保育園連盟(「以下「本連盟」という。)表彰規程に基づ

き「功労賞」の内規を定める。

(適用の範囲)

第2条 本連盟の事務局員または委員会委員として、組織の強化、予算の確保、保育に

関する研究等により、本連盟の運営に功績を残したと認められる者で次の各号の何れ

かに該当する者に対し功労賞を贈る。但し、原則として退任後とし、顧問・参与に該

当する者を除く。

(1)本連盟事務局専門部長を6年以上務めた者。

(2)本連盟事務局専門部員を10年以上務めた者。

(3)本連盟専門委員会委員長を6年以上務めた者。

(4)本連盟専門委員会委員を10年以上務めた者。

(5)会長が特に認めた者。

(推薦の方法)

第3条 本連盟常任理事会で審査を行い、理事会へ推薦し承認を得るものとする。

2 常任理事会への推薦は、原則として事務局より行う。

(表彰)

第4条 表彰は、全国私立保育園研究大会において行う。

(副賞)

第5条 この賞の副賞は、特別に決定した場合を除き、楯にその功績を讃えて表彰する。

(改廃)

第6条 この内規の改廃は、理事会で行う。

付 則

この内規は平成7年5月29日より施行する。

第1次改訂 平成10年5月28日

第2次改訂 平成23年4月 1日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 90 -

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慶弔規程

第1条 本連盟定款第4条にかかげる事業を遂行するために慶弔に関する、この規程を

設ける。慶弔に関する取扱いはすべてこの規程による。

第2条 会員に関するもの

1 会員が褒章及び叙勲を受けた時は、会長名による祝電をもって祝う。

2 会員が死亡した時は、会長名による弔電をもって見舞う。

3 会員の施設が火災、風水害により損害をこうむった場合

20,000円

第3条 理事、監事、顧問、事務局員及び地方私保連の三役に関するもの

1 本人が死亡した時 10,000円及び花輪

2 本人の施設が相当程度の災害をうけた時、及び竣工の時

5,000円

第4条 中央団体に関するもの

1 関係諸団体に関するもの 5,000円~10,000円

2 関係諸団体の役員に関するもの 5,000円~10,000円

第5条 組織内に関するもの

1 地方私保連の行事に関するもの 10,000円

2 地方私保連の結成の場合 10,000円~30,000円

第6条 その他

この規程の実施に関し必要な事項は、常任理事会の承認を得て別に定める。

第7条 この規程の改廃は理事会において行う。

付 則

第8条 この規定は昭和48年11月13日より実施する。

第1次改訂 昭和58年7月6日

第2次改訂 平成23年4月 1日

第3次改訂 平成29年1月12日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 91 -

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慶弔規程細則

第1条 慶弔規程を補完するため、この細則を設ける。

第2条 理事、監事、顧問、参与が死亡した場合、所属地方組織は直ちに全私保連事務

局に連絡し、全私保連事務局は直ちに全私保連正副会長に連絡する。副会長はそれぞ

れの責任に於て担当ブロック内の全組織へ連絡するものとする。

2 連絡を受けた各地方組織の個々の判断により必要な処置を取るものとする。

第3条 会員が褒賞及び叙勲を受けた場合、死亡した場合、火災、風水害により損害を

被った場合、所属地方組織は文書をもって全私保連事務局へ連絡するものとする。

連絡を受けた全私保連事務局は、直ちに規程に従い必要な処置を取らなければなら

ない。

2 前項に定める火災及び風水害の場合、その被害は園舎の半焼、半壊および床上浸水

以上とする。

3 慶弔規程第2条3項による見舞金について、義捐金等が適用される場合は、支払い

の対象とならない。

第4条 この細則の改廃は、常任理事会の決議による。

付則1 この細則は、昭和63年10月14日により施行する。

2 第1次改訂 平成23年4月 1日

3 第2次改訂 平成29年1月12日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 92 -

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全私保連役職員傷害見舞金規程

(総則)

第 1 条 公益社団法人全国私立保育園連盟(以下「本連盟」という。)の役職員、委員

会委員が、本連盟の業務のために出張し、または執務中に傷害を受けた場合、この規

定を適用し、別に定める見舞金費を支払う。

(適用の範囲)

第2条 本規程が適用される範囲は、本連盟の役員、代表者会議構成員、委員会委員、

事務局員、事務局部員、事務局職員とする。

2 本規程の対象となる「出張」または「執務中」とは、本連盟、またはその所属機関

の長より業務依頼を受け、その業務遂行のため出発したときから業務終了にともない

帰着した時までとする。但し、他に職務をもって行動したときは、この限りでない。

3 本連盟よりの業務依頼は、開催通知書または行動依頼書を以てその判断とする。但

し、次の各号に定める者についてはこの限りでない。

(1)正副会長、常務理事、事務局局長

(2)事務局員、事務局職員

(適用の方法)

第3条 適用の方法は、該当保険会社との約款による。

(規約の改廃)

第4条 この規程は、該当保険会社との約款を除き、理事会に於て改廃を行う。

(施行)

第5条 この規程は平成元年7月10日より施行する。

第1次改訂 平成10年6月1日

第2次改訂 平成23年4月 1日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 93 -

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ブロック活動費等補助要綱

(目的)

第 1 条 本要綱は全国私立保育園連盟(以下「全私保連」と略称)が加入団体のブロッ

ク活動等を推進するために行なう補助について定める。

(補助の種類)

第2条 補助の種類は次のとおりとする。

(1)ブロック助成費

①ブロック研究大会、研修会補助

②ブロック連絡会補助

③地方私保連研修会講師派遣

(2)ブロック内加盟組織の活動補助

(3)全国私立保育園研究大会補助

(補助の金額)

第3条 補助の金額は次の基準による。但し、補助額は実支出額を上回らないものとし、

予算の範囲内で執行する。

(1)第2条第1項①はブロックにつき10万円を基本とし、参加者実数により増額す

る。

(2)第2条第1項②は一組織年3万円並びにブロック内加盟組織旅費を4回分支給す

る。

(3)第2条第1項③は講師の旅費の実費を支給する。

(4)第2条第2項はブロック活動費等補助要綱細則に基づき支給する。

(5)第2条第3項は150万円とする。

(補助の申請)

第4条 第2条第1項①の補助を受けようとするものは、事前に計画書(開催要綱等)

を添えて全私保連会長に対して申請しなければならない。

(補助金の承認)

第5条 全私保連会長は第2条第1項①の申請を審査の上承認通知を出すものとする。

その他の補助金については第3条に基づき毎年度常任理事会にて協議のうえ決定す

る。

(補助金の通知及び請求)

第6条 当該補助金は承認後、その額をブロック事務局に通知する。ブロック事務局は

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その通知に基づき請求するものとする。

2.ブロック事務局は会計年度終了後3ヶ月以内に使途報告書を、全私保連会長に提出

するものとする。

(補助金の交付)

第7条 全私保連会長は請求書を審査の上、速やかに補助金を交付するものとする。

(改廃)

第8条 この要綱の改廃は理事会で行う。

付 則 要綱制定 昭和60年9月4日

第1次改定 平成元年3月30日

第2次改定 平成2年6月26日

第3次改訂 平成28年10月5日 平成29年4月1日施行

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 95 -

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ブロック活動費等補助要綱細則

第1条 本要綱第3条第1項による増額は下記の基準による。

① 追加補助額は参加者が100名を越える100名毎に5万円とする。

② 参加者数50名以上は切り上げ、50名に満たない場合は切り捨てとする。

③ 補助額の申請は、大会報告書を添付し、参加者数を明記して申請する。

④ 補助対象参加者数は、有料参加者とする。

第2条 本要綱第2条第2項によるブロック内加盟組織の活動補助は下記の基準によ

る。

① ブロックにつき100万円を一律補助とし、カンパ活動実績及び会員数を参考に

加算する。

付 則 この細則は、平成2年6月26日より施行する。

第1次改訂 平成9年5月29日

第2次改訂 平成28年10月5日 平成29年4月1日施行

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 96 -

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保育振興融資制度規程

(目的)

第1条 この制度は、(公社)全国私立保育園連盟に加盟する組織会員の施設が特別保育事業に取り組

む場合等会員の特別の必要に対応するための融資を行い、健全な保育園経営を援助することを目的

とする。

(融資の対象)

第2条 融資は次の経費を対象に行う。

(1)特別保育事業を始める際において自治体から補助金が支弁されるまでの短期間の必要な経費。

(2)風水害、地震、火災等によって施設又は設備に損壊等を受けた場合の復旧に必要な経費、その

他融資委員会において特に必要があると認めた場合の経費。

(融資の条件)

第3条 前条(1)の場合にあっては、特別保育事業決定を必要条件とする。

2 融資の利息は無利息とする。ただし、第9条に定める事務手数料を必要とし、返済時に融資額と

合わせて返済するものとする。

3 融資は社会福祉法人経理規程基準に基づいて行う。ただし、個人立の場合はその施設の経理規程

に基づいて行う。

4 この規程に明記された以外の条件は、別紙1の保育振興融資制度条件書による。

(融資の限度額)

第4条 この制度の融資限度額は、1法人または1施設300万円以内とする。

(融資の決定)

第5条 融資の決定は、融資委員会において、融資の可否及び融資額を決定する。

2 融資の総額は予算の範囲内とする。

(融資の手続)

第6条 融資の申請は、所定の期間内に所定の様式に申請書をもって行い、別紙2の2または別紙3

の2の返済確約書を添える。ただし、第2条の(2)損壊を受けた場合にあっては損壊

を受けた後1年以内に申請するものとする。

2 第2条の(1)の場合は特別保育事業決定通知書の写(要原本証明)を添付する。

3 融資の申込みは、社会福祉法人にあっては、別紙2に定める様式による申請書をもって法人の理

事長が申請し、理事長または施設長個人の連帯保証を必要とする。個人立の場合は別紙3に定める

様式による申請書をもって施設長が申請し、施設長の他1名の連帯保証を必要とする。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 97 -

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4 融資の申込みに際しては、別紙4に定める加盟組織代表者の副申書を添えるものとする。

(融資の方法)

第7条 融資は申請施設指定の金融機関に振り込むものとする。

(返済の方法)

第8条 返済は第2条の(1)の場合にあっては融資後補助金入金後10日以内とする。同条の(2)

の場合にあっては融資後3年以内とする。返済は原則として一括返済とする。

2 補助金の入金が遅れた場合、その他真にやむを得えない場合のみに限り延納または分納を認める。

この場合は別紙5に定める様式をもって申請し、融資委員会の承認を得るものとする。やむを得ず

分納する場合も別紙6に定める様式をもって同じ手続きを必要とする。

(事務手数料)

第9条 事務手数料は、100万円までは5千円とし、100万円を超える場合は1万円とする。な

お、手数料は理事会の決定により変更できる。

(財源)

第10条 この融資の財源は、法人会計の「流動資産等」から運用する。

(規程の改廃および疑義解明)

第11条 この規程の改廃および運用は、理事会において行う。

付 則 この規程は平成9年1月1日より施行する。

第1次改訂 平成11年2月9日

第2次改訂 平成23年4月1日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 98 -

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別紙1

保育振興融資制度条件書

特別保育の実施に伴う場合は、特別保育実施に際し自治体よりの補助金支弁が年度末または精算期

限にずれ込む場合に限り、下記条件により融資する。

1.融資限度額 1法人または1施設300万円まで

2.事務手数料 融資額100万円まで5千円、100万円超1万円

3.償還期限 特別保育の実施に伴う場合は自治体より補助金入金後10日以内、災害復旧に

伴う場合等は、融資後3年以内。但し、いずれも繰上償還をすることができる。

4.償還方法 元金及び事務手数料一括償還

5.償還銀行 三菱東京 UFJ 銀行浅草橋支店 普通口座 4456285

公益社団法人全国私立保育園連盟 会長

6.申込期間 平成 年 月 日より平成 年 月 日

7.遅延弁償金

特別保育の実施に伴う補助金入金の遅れ以外の事由による支払遅延の場

合は、理事会の定める遅延弁償金を支払う。

8.返還請求及び

弁償金の請求

① 偽の申告により融資を受けたことが判明したとき

② 治体よりの補助金入金後も償還されなき場合

③ 法人の解散、施設が休止、廃止の場合

上記①及び②の場合は、遅延弁償金を請求する

9.融資の申請

資格等

①公益社団法人全国私立保育園連盟加盟の団体に加盟する会員

②特別保育の実施に伴う場合にあっては、自治体より決定通知が出された施設

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 99 -

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別紙2

保育振興融資申請書(社会福祉法人仕様)

平成 年 月 日

公益社団法人 全国私立保育園連盟会長 様

借受申請人 法人名

法人所在地

理事長名 印

今般、下記事業の実施に当たり、補助金の支弁が年度末になると見込まれるため、貴

連盟の「保育振興融資制度」を活用し、下記金額の融資を申し込みます。

借受施設

1.組織名

2.法人名

3.施設名

4.施設長名

5.施設所在地

6.電話番号

1.借入希望金額 金 円也

2.特別保育事業種類

3.添付書類

①特別保育事業決定通知書(写)

②保育所(園)認可証(写)

③社会福祉法人定款(写)

④組織代表者副申書

⑤施設調書(様式指定)

⑥前年度の決算書

⑦災害の復旧に伴う場合にあっては、罹災証明を添付

4.振込先

5.連帯保証人 役職 氏名

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 100 -

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別紙2の2

保育振興融資返済確約書

平成 年 月 日に借用した、金 円の返済につきましては、

平成 年 月 日までに、貴連盟指定口座に振り込むことを確約いたします。

借受者

1.法人名

2.法人所在地

3.理事長住所

4.理事長名 実印

(印鑑証明書添付)

連帯保証人

1.住 所

2.氏 名 実印

(印鑑証明書添付)

3.役職名

平成 年 月 日

公益社団法人 全国私立保育園連盟

会 長 様

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 101 -

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別紙3

保育振興融資申請書(個人立仕様)

平成 年 月 日

公益社団法人 全国私立保育園連盟会長 様

今般、下記事業の実施に当たり、補助金の支弁が年度末になると見込まれるため、貴

連盟の「保育振興融資制度」を活用し、下記金額の融資を申し込みます。

申請施設

1.組織名

2.施設名

3.施設長名

4.施設所在地

5.電話番号

1.借入希望金額 金 円也

2.特別保育事業種類

3.添付書類

①特別保育事業決定通知書(写)

②保育所(園)認可証(写)

③組織代表者副申書

④施設調書(様式指定)

⑤前年度の決算書

⑥災害の復旧に伴う場合にあっては、罹災証明を添付

4.振込先

5.連帯保証人

役職 氏名

役職 氏名

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 102 -

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別紙3の2

保育振興融資返済確約書

平成 年 月 日に借用した、金 円の返済につきましては、

平成 年 月 日までに、貴連盟指定口座に振り込むことを確約いたします。

借受者

1.施設名

2.施設所在地

3.施設長名 実印

(印鑑証明書添付)

連帯保証人

1.住所

2.氏名 実印

(印鑑証明書添付)

3.役職名

連帯保証人

1.住所

2.氏名 実印

(印鑑証明書添付)

3.役職名

平成 年 月 日

公益社団法人 全国私立保育園連盟

会長 様

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 103 -

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別紙 4

保育振興融資申請副申書

平成 年 月 日

公益社団法人 全国私立保育園連盟会長 様

組織名

組織所在地

組織代表者 印

今般、貴連盟の保育振興融資制度へ申込のありました下記施設につきましては、当組

織会員であることを証明いたします。

なお、下記施設につきましては、特別保育事業を実施しておりますことを証明すると

ともに、補助金の支弁が年度末になると見込まれますため、貴連盟の保育振興融資制

度を活用し、地域の保育ニーズに対応できることを希望します。

申請施設

1.法人名

2.施設名

3.施設長名

4.施設所在地

5.電話番号

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 104 -

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別紙5

保育振興融資返済延納申請書

平成 年 月 日に借用した、金 円の返済につきましては、

平成 年 月 日までに、貴連盟指定口座に振り込むことを確納いたしました

が、補助金の入金遅れのため、平成 年 月 日に延納することを申請いたし

ます。

借受者

1.法人名

2.法人住所

3.理事長名 実印

(印鑑証明書添付)

平成 年 月 日

公益社団法人 全国私立保育園連盟

会 長 様

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 105 -

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別紙6

保育振興融資返済分納申請書

平成 年 月 日に借用した、金 円の返済につきましては、

平成 年 月 日までに、貴連盟指定口座に振り込むことを確納いたしました

が、補助金の入金遅れのため、第 1回を平成 年 月 日に返済し、残額を

平成 年 月 日までに分納することを申請いたします。

借受者

1.法人名

2.法人住所

3.理事長名 実印

(印鑑証明書添付)

平成 年 月 日

公益社団法人 全国私立保育園連盟

会 長 様

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 106 -

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融資委員会規程

(目的及び任務)

第1条 この規程は、本連盟「保育振興融資制度」を利用する会員の資格確認(組織会

員の確認と特別保育事業実施の確認)及び融資順位並びに融資金額を決定するため、

融資委員会(以下「本委員会」と言う。)を設ける。

(構成)

第2条 本委員会は、理事会で承認された5名以内の委員を以て構成する。

(委員の推薦)

第3条 本委員会の委員は、常任理事会議長から理事会に推薦する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再選を妨げない。ただし、3期を越えることはできな

い。補欠の委員は前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員長及び副委員長は各1名とし、役員の選出は委員の互選とする。

2 委員長に事故ある場合は副委員長が委員長を代行する。

(会議)

第6条 会議は委員長が招集し、定例会議は総会前1ヵ月以内に開催し、その他必要に

応じて開催する。

(議長)

第7条 委員会の議長は委員長が務め、審議において可否同数の場合は議長決裁に委ね

るものとする。

(報告及び承認)

第8条 委員会の活動は理事会へ報告し、定期総会において承認を得るものとする。

(事務の委嘱)

第9条 本委員会の事務は、本連盟事務局職員に委嘱することができる。

(規程の改廃)

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 107 -

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第10条 この規程の改廃は理事会において行う。

付 則 この規程は平成6年1月1日より施行する。

第1次改訂 平成10年5月28日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 108 -

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保育図書・教材等の推薦に関する内規

(目的)

第1条 本内規は優良保育図書・教材等を全国私立保育園連盟会長名をもって推薦する

場合の取扱いについて定める。

(推薦の決定)

第2条 推薦の依頼を受けた場合は、事務局会議に於て審査の上、会長が推薦を決定す

る。

(推薦料)

第3条 推薦は1件につき10万円以上を原則とする。但し全私保連会員が自主刊行し

た図書等についてはこの限りでない。

(推薦の方法)

第4条 推薦を決定したものについては、業者が会長名による推進文をチラシ・図書の

帯等に載せることを承認する。

(地方私保連への通知)

第5条 推薦を決定した場合、会長はその旨を速やかに地方私保連会長宛に通知しなけ

ればならない。

(改廃)

第6条 この内規の改廃は会長が行う。

付 則 この内規は昭和60年9月4日より施行する。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 109 -

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情報公開規程

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人全国私立保育園連盟(以下、「本連盟」という。) が、

その活動状況、運営内容及び財務資料等を積極的に公開するために必要な事項を定める

ことにより、本連盟の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。

(法人の責務)

第2条 本連盟は、この規程の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般に情報公

開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることの

ないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第3条 第7条に規程する情報公開の対象資料を閲覧ないしは謄写した者は、これによ

って得た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利

を侵害することのないよう努めなければならない。

(情報公開の方法)

第4条 本連盟は、情報公開の対象に応じ、公告、公表、資料の事務所備え置き並びに

インターネットの方法により行うものとする。

(公告)

第5条 本連盟は、法令並びに定款の規程に従い、貸借対照表(及び損益計算書)につい

て、公告を行うものとする。

2 前項の公告については、定款第50条の方法によるものとする。

(公表)

第6条 本連盟は、法令の規程に従い、理事、監事の報酬等の支給の基準について、公

表する。これを変更したときも、同様とする。

2 前項の公表については、「役員報酬規程」を次条に定める事務所備え置きの方法によ

るものとする。

(資料の事務所備え置き)

第7条 本連盟は、法令の規程に従い、資料の事務所備え置きを行い、正当な理由を有

する者に対し、その閲覧ないしはその一部を謄写させるものとする。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 110 -

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(事務所備え置きの資料)

第8条 前条の事務所備え置きの対象とする資料は別表1に掲げるものとし、次条に規

程する閲覧場所に常時備え置く。

2 別表1中、「保存期間」として備え置き期間を表示しているものについては当該備え

置き期間分の資料を、備え置き期間を表示していないものについては当該最新の資料を

公開する。

(閲覧場所及び閲覧日時)

第9条 本連盟の事務所備え置きの対象とする資料の閲覧場所は、主たる事務所内とす

る。

2 閲覧の日は、本連盟の休日以外の日とし、閲覧の時間は、業務時間である午前10

時から午後5時までとする。ただし、本連盟は、正当な理由があるときは閲覧希望者に

対し、閲覧日時を指定することができる。

(閲覧等に関する事務)

第10条 閲覧希望者から別表1に掲げる資料の閲覧等の申請があったときは、次によ

り取り扱うものとする。

(1) 様式1に定める閲覧(謄写)申請書に必要事項の記入を求め、提出を受ける。

(2)閲覧(謄写)申請書が提出されたときは、様式2に定める閲覧受付簿に必要事項

を記載し、閲覧に供する。

(3)閲覧した者ないしは謄写を希望する者から謄写の請求があったときは、別表1

の「謄写の是非」に従い、可とするものは実費負祖を求め、これに応じる。

(インターネットによる情報公開)

第11条 本連盟は、第5条ないし第7条の規定による情報公開のほか、広く一般の

人々に対しインターネットによる情報公開を行うものとする。

2 前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は会長が定める。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は会長が理事会の

議決を経てこれを定める。

(管理)

第13条 本連盟の情報公開に関する事務は、事務局局長が管理する。

(改廃)

第14条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 111 -

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附 則

1、 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2、 従前の情報公開規程は、廃止する。

3.第 1次改訂 平成26年2月27日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 112 -

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別表1 (書類等は何れも電磁的記録も可)

対象書類等の名称 閲覧対象者 謄写の是非 保存期間 備え置き場所

1 定款 特定なし 可 主たる事務所

2 社員名簿(*1) 特定なし 可 主たる事務所

3 計算書類等(各事業年度の計算

書類・事業報告・付属明細書・監査(会

計監査)報告)

特定なし 可 5年 主たる事務所

4 事業計画、収支予算書 特定なし 可 1年 主たる事務所

5 (1)財産目録

(2)役員等名簿(*2)

(3)役員等の報酬支給基準

(4)運営組織・事業活動の状況及

び重要数値記載書類

特定なし 可 5年 主たる事務所

6 特定費用準備資金算定根拠 特定なし 不可 主たる事務所 7 特定財産の保有・寄付等による

受入れ財産・資金

特定なし 不可 主たる事務所

8 社員総会議事録 社員・債権者

(*3)

可 10年 主たる事務所

9 理事会議事録 社員・債権者

(*3)

可 10年 主たる事務所

10 会計帳簿 社員(*4) 可 5年 主たる事務所 11 代理権を証明する書面(*5) 社員 可 3ヶ月 主たる事務所 12 議決権行使書面(*5) 社員 可 3ヶ月 主たる事務所

(*1) 社員以外からの閲覧請求には個人の住所は除外

(*2) 理事+監事

社員以外からの閲覧請求には個人の住所は除外

(*3) 社員+(裁判所の許可を得た)債権者

(*4) 総社員の 5分の1以上の議決権を有する社員

(*5) いずれも社員総会の場合

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 113 -

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様式1

閲 覧 ( 謄 写 ) 申 請 書

公益社団法人 全国私立保育園連盟

会長 殿

申 請 月 日 平成 年 月 日

申 請 者

申 請 者 住 所

電 話 番 号

私(申請者)は、下記の閲覧(謄写)目的に従って閲覧対象資料から得た情報を、そ

の目的に即して適正に使用するとともに、その情報によって個人に関する権利を侵害す

ることのないよう誓います。

閲覧(謄写)の目的

閲覧対象資料(該当するものを○で囲んでください。)

1.定款 2.社員名簿 3.事業計画書・収支予算書

4.事業報告書・計算書類及び付属明細書 5.監査報告書(会計監査報告書)

6.財産目録 7.役員名簿等 8.役員等の報酬支給基準

9.運営組織・事業活動の状況及び重要数値

11.特定費用準備資金算定根拠 12.特定財産の改良・保有資金の明細

13.寄付等による財産・資金で公布者の定めた使途に充てるものの明細

(上記閲覧対象資料中謄写可能なものは、1、2、4、5,6,7,8,9に

限ります。)

(以下の書類は社員・債権者に限り閲覧・謄写ができます。)

14.議事録(社員総会) 15.理事会議事録 16.会計帳簿

17.その他( )

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 114 -

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様式2

閲 覧 受 付 簿

受付番号 受付年月日 申込人氏名 受付担当者の氏名 備 考

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 115 -

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個人情報管理規程

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人全国私立保育園連盟(以下、「本連盟」という。)が

定める「個人情報保護に関する基本方針」に従い、個人情報の適正な取扱いに関して本

連盟の役職員が遵守すべき事項を定め、これを実施運用することにより個人情報を適切

に保護・管理することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程及びこの規程に基づいて策定される規則等において使用する用語に

ついては、次のとおりとする。

(1) 個人情報

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生

年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情

報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができ

るものを含む。) をいう。

(2) 個人情報データベース等

「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合で、次に掲げる

ものをいう。

ア 特定の個人情報をコンピューターを用いて検索することができるように体系

的に構成したもの

イ 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるよう

に体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするための

ものを有するもの

(3) 個人データ

「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

(4) 本人

「本人」とは、当該個人情報によって識別される、又は識別され得る、生存する

特定の個人をいう。

(5) 役職員等

「役職員等」とは、本連盟に所属するすべての理事、監事及び職員をいう。

(6) 個人情報管理責任者

「個人情報管理責任者」とは、会長によって指名された者であって、個人情報保

護コンプライアンス・プログラムの運用に関する責任と権限を有する者をいう。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 116 -

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(適用範囲)

第3条 この規程は、すべての役職員等に適用する。また、退職後においても在任又は

在籍中に取得・アクセスした個人情報については、この規程に従うものとする。

2 専門部員、研究員、各種委員会委員及び連盟の事業について委嘱又は依頼を受けた

者が、本連盟の業務に従事する場合には、当該従事者は、この規程を遵守しなければな

らない。

3 前項の従事者を管理する立場にある者は、当該従事者に対し、この規程の遵守を確

保するために必要な措置を講じなければならない。

(個人情報管理責任者)

第4条 本連盟においては、事務局局長を個人情報管理責任者とする。

2 個人情報管理責任者は、必要に応じて、本連盟で取扱う個人情報について、この規

程に定める諸事項を実施・徹底するため、個人情報保護コンプライアンス・プログラム

等の細則を策定しなければならない。

3 個人情報管理責任者は、この規程等の適正な実施及び運用を図り、個人情報が外部

に漏洩したり、不正に使用されたり、あるいは改竄されたりすること等がないように管

理する責を負う。

(個人情報の取得)

第5条 個人情報の取得は、適法かつ公正な方法によって行い、偽りその他不正な手段

によって取得してはならない。

2 本人から直接に個人情報を取得する場合には、本人(本人が未成年者の場合はその

保護者。以下「本人等」という。)に対して、次に掲げる事項又はそれと同等以上の内

容の事項を、書面又はこれに代わる方法によって通知し、本人等の同意を得なければな

らない。

(1) 本連盟の名称、個人情報管理責任者の氏名及び連絡先

(2) 個人情報の利用目的

(3) 保有個人データに関する次に掲げる権利の存在及び当該権利行使のための方法

ア 当該データの利用目的の通知を求める権利

イ 当該データの開示を求める権利及び第三者提供の停止を求める権利

ウ 当該データに誤りがある場合にその内容の訂正、追加又は削除を求める権利

エ 当該データの利用の停止又は消去を求める権利

3 本人等以外の者から間接的に個人情報を取得する湯合には、本人等に対して、前項

アないしエに掲げる事項を書面又はこれに代わる方法で通知し、本人等の同意を得なれ

ばならない。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 117 -

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(利用目的及び個人情報の利用)

第6条 個人情報を取扱うに当たっては、事前にその利用目的を明確に定めるものとし、

当該利用目的は、別に定める「公益社団法人全国私立保育園連盟が業務上保有する個人

情報の利用目的」に定める本連盟の業務において必要な範囲であり、かつ本人等から同

意を得た利用目的の範囲内でなければならない。

(個人情報の提供)

第7条 法令で定める場合を除き、個人情報は第三者に提供してはならない。

2 前項の定めにかかわらず、本連盟の業務を遂行するために当該業務等の一部又は全

部を第三者に委託する必要がある場合には、次に掲げる条件を満たす業務委託先に限り、

本人等が事前承諾した利用目的の範囲内において個人情報を当該業務委託先に対して

提供できるものとする。

(1) 社会通念上相当な事業活動を営む者であること

(2)個人情報の保護に関し、この規程と同等以上の規程を有し、かつその適正な運用

及び実施がなされている者であること

(3)本連盟との間に、適正な内容の個人情報の保護に関する定めを締結し、これを遵

守することが見込まれる者であること

3 前項の業務委託を行う場合は、事前に個人情報管理責任者による承諾を得なければ

ならない。

4 本条第2項の定めに従い、個人情報を取扱う業務を第三者に委託した場合には、本

連盟が当該業務委託先に課した個人情報の適切な管理義務が、確実に遵守されるよう適

時、確認・指導するものとする。

(個人情報の正確性確保)

第8条 個人情報は、利用目的達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保

つよう管理運営しなければならない。

(安全管理)

第9条 個人情報管理責任者は、個人情報の安全管理のため、個人情報の不正アクセス、

漏洩、滅失又は毀損防止に努めるものとする。

2 個人情報管理責任者は、必要に応じて個人情報の安全管理のため、必要かつ適正な

措置を定めるものとし、当該個人情報を取扱う役職員等に遵守させなければならない。

(役職員等の監督)

第10条 個人情報管理責任者は、個人情報等の安全管理が図られるよう、個人情報等

を扱う役職員等に対して必要かつ適切な指導・監督を定期的に行わなければならない。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 118 -

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(個人情報等の消去・廃棄)

第11条 保有する必要がなくなった個人情報等については、直ちに当該個人情報を消

去・破棄しなければならない。

2 個人情報管理責任者は、個人情報の消去・破棄を行うにあたり、消去・廃棄の日、消

去・廃棄した個人情報等の内容及び消去・廃棄の方法を書面に記録し、これを本連盟の

「文書管理規程」に定める期間、保存しなければならない。

(通報及び調査義務等)

第12条 役職員等は、個人情報が外部に漏洩していることを知った場合又はそのおそ

れがあると気づいた場合には、直ちに個人情報管理責任者に通報しなければならない。

2 個人情報管理責任者は、個人情報の外部への漏洩について役職員等から通報を受け

た場合には、直ちに事実関係を調査しなければならない。

(報告及び対策)

第13条 個人情報管理責任者は、前条に基づく事実関係の調査の結果、個人情報が外

部に漏洩していることを確認した場合には、直ちに次の各号に掲げる事項を関係機関に

報告しなければならない。

ア 漏洩した情報の範囲

イ 漏洩先

ウ 漏洩した日時

エ その他調査で判明した事実

2 個人情報管理責任者は、関係機関とも相談のうえ、当該漏洩についての具体的対応

及び対策を講じるともに、再発防止策を策定しなければならない。

(自己情報に関する権利)

第14条 本人から自己の情報について開示を求められた場合は、原則として合理的な

期間内にこれに応じるものとする。また、開示の結果、誤った情報があり、訂正又は削

除を求められた場合は、原則として合理的な期間内にこれに応じるとともに、訂正又は

削除を行った場合は、可能な範囲内で当該個人情報の受領者に対して通知を行うものと

する。

(個人情報の利用又は提供の拒否権)

第15条 本連盟が既に保有している個人情報について、本人からの自己の情報につい

ての利用又は第三者への提供を拒まれた場合は、これに応じるものとする。ただし、つ

ぎに掲げるいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 法令の規定による場合

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 119 -

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(2)本人又は公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合

(苦情の処理)

第16条 本連盟の個人情報の取り扱いに関する苦情の窓口業務は、事務局局長が担当

する。

2 個人情報管理責任者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備並びに支援

を行なう。

3 苦情の処理に対応した職員は、適宜、個人情報管理責任者に苦情の内容について報

告するものとする。

(改廃)

第17条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則

1.この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2.第 1次改訂 平成26年2月27日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 120 -

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個人情報保護に関する基本方針

公益社団法人全国私立保育園連盟(以下「本連盟」という)は、個人情報保護の重要性を

認識し、個人情報保護に関する法律及び関連法令等を遵守の上、個人情報を適切に保護

することを責務と考え、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

(個人情報の取得)

第1条 本連盟は、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得します。

2 個人情報の取得対象者が未成年者または被後見人の場合は、本人の同意の他、

法定代理人の同意を得た上で取得します。

(個人情報の利用)

第2条 本連盟は、次の利用目的及び取得の際に示した利用目的の範囲内で本連盟の活

動上必要な限りにおいて、個人情報を利用します。

(1) 入会時の本人確認、入退会承認及び異動・退会等に関連する会員台帳等会

員情報管理

(2) 会費等の請求・収納及び会費の自動引落に関連する会費等徴収管理

(3) 総会等の主要な会議の案内及び会議運営・議決権の行使に係る事務管理

(4) 本連盟及び関連団体が発行する機関紙等の編纂・送付に係る事務管理

(5) 本連盟の活動についての広告、宣伝等の広報活動

(6) 研修会、講演会等イベントの参加者の募集並びに参加者情報等イベント業

務の管理

(7) 電話、電子メール、郵送等各種媒体により、本連盟が行うアンケート調査

(8) 行政及び関連団体からの委員等の派遣要請に基づく連絡、調整

(9) その他本連盟の事業活動のため、組織運営上必要な業務従事者の管理及び

雇用契約に基づく事項の履行

(個人情報の提供)

第3条 本連盟は、次の場合を除き、個人識別が可能な状態で個人情報を第三者に提供

しない。

(1)本人の同意がある場合

(2)法令に基づく場合

(3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同

意を得ることが困難であるとき。(個人情報保護法 23 条 1項 2 号)

(4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で

あって、本人の同意を得ることが困難であるとき。(個人情報保護法 23 条 1 項

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 121 -

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3号)

(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務

を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。(個人情報保護

法23条1項4号)

(個人情報の管理)

第4条 本連盟は、個人情報の取扱について、厳重な管理体制のもと安全な環境下で

管理する。

(個人情報の照会・修正等)

第5条 本連盟は、本人から、当該本人が識別される保有個人情報の開示(当該本人が

識別される保有個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む)を

求められたときは、本人に対し、法令に従い、遅滞なく開示する。

2 本連盟は、本人から、当該本人が識別される保有個人情報の内容が事実でない

という理由によって当該保有個人情報の内容の訂正、追加又は削除を求められ

た場合には、法令に従い、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当

該保有個人情報の内容の訂正、追加又は削除を行う。

3 前項により、保有個人情報の内容の全部若しくは一部について訂正等を行った

とき、又は、訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、速やかに

通知する。

(法令の遵守)

第6条 本連盟は、個人情報を取り扱うにあたっては、関連法令を遵守し、適宜、本規

定を見直し、改善に努める。

(個人情報の取扱いの窓口)

第7条 本連盟は、個人情報の取扱いに関する窓口を明確にすることとし、個人情報の

取扱い窓口は、下記のとおりとする。

公益社団法人 全国私立保育園連盟事務局

〒111-0051 東京都台東区蔵前 4-11-10 全国保育会館

TEL:03-3865-3880 FAX:03-3865-3879

Email:[email protected]

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 122 -

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公益社団法人全国私立保育園連盟公印管理規程

(目的)

第1条 公益社団法人全国私立保育園連盟(以下「本連盟」という)の公印の管理に関

する事務について、基本的事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「公印」とは業務上作成された文書に使用する印章でその

印影を押印することにより当該文書が真正であり、かつ効力を有することを認証

することを目的とするものをいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 法人印

(2) 会長印

(3) その他、第4条2項に定める印章登録台帳に登録された印

(印章登録台帳)

第4条 公印を登録し整理するための印章登録台帳を備え、公印の種類、印影、その他

必要な事項を登録しなければならない。

2. 印章登録台帳は、別表のとおり。

(公印の管理)

第5条 公印は保管責任者が管理する。

2. 保管責任者は、公印に関する事務を総括するとともに公印を管理する。

3. 保管責任者は、事務局局長とする。

4. 保管責任者は公印に関する事務及び管理業務を事務局部長に委任出来るものと

する。

(公印の取扱)

第6条 公印の押印は所定の場所で行うものとする。

2. 会長は、事務取扱者に命じて押印事務を代行させることができる。

5. 公印は、次に定めるところにより厳重に保管しなければならない。

(1)退勤時及び休日には、金庫または鋼鉄製の書庫に公印を納め、確実に

施錠すること。

(2)原則として公印を管理している事務室から室外に持ち出さないこと。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 123 -

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(公印の調整、改刻および廃止)

第7条 公印を調整し、改刻し、または廃止しようとするときは、会長の決裁を

受けなければならない。

(公印の登録)

第8条 公印の調整、改刻および廃止に際しては、印章登録台帳に登録するものとする。

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとするときは、決裁済文書に押印しようとする文書を添えて

保管責任者に提示し、照合・承認を受けなければならない。

(公印の印影印刷)

第10条 公文書で多数印刷するものにあっては、会長が支障がないと認めたときは、

その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができ

る。

(公印省略の取扱)

第11条 公印を省略する場合の取扱については、会報に掲載するもの、軽易な文書お

よび地方組織相互間の文書には、公印を省略することができる。

(全般管理)

第12条 事務局局長は、公印の調整、改刻および廃止について全般的な管理を行う。

2.事務局局長は、公印の紛失、公印の不正使用その他公印に事故が生じた場合は、

遅滞なく理由、経緯を付して会長に報告しなければならない。

(旧公印の保存および廃棄)

第13条 改刻し、または廃止したため不要にとなった公印は、改刻または廃止の日か

ら5年間保存し、保存期間を経過したものは裁断、焼却等の方法により廃棄す

るものとする。

(改廃)

第14条 この規程を改廃するときは、理事会の承認を得なければならない。

附則

1. この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2. 従前の印章規程は廃止する。

3. 第 1 次改訂 平成26年2月27日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 124 -

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別 表 公印の種類 使用範囲 寸法 個

数 表示内容等

会長印 (第 1 号印) 【代表印】

1 権利義務の行使、履行 2 官庁への申請、届出 3 印鑑証明を必要とする 書類 ※印鑑登録印

丸型 直径 16.6 ㎜

1

公益社団法人 全国私立保育園連盟 会長の印 印影

会長印 (第2号印)

第 1 号印用途以外の契約

書、請求書、領収書等、

代表印

角型 21×21 ㎜

1

公益社団法人 全国私立保育園連盟 会長の印 印影

会長印 (第 3 号印)

第 1 号印用途以外の契約

書、請求書、領収書等の

代表認め印

丸型 直径 15 ㎜

1

全国私立保育園連盟 会長の印 印影

会長印 (第4号印)

第 2 号印用途以外の会長

名文書 角型 24×24 ㎜

1 公益社団法人 全国私立保育園連盟 会長の印 印影

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 125 -

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法人印 【連盟印】

第 1 号印の用途の他、法

人名での各種契約の締結 角型 24×24 ㎜

1 公益社団法人全国 私立保育園連盟の印 印影

常務理事印 常務理事名の文書 角型 24×24 ㎜

1 公益社団法人 全国私立保育園連盟 常務理事印 印影

事務局長印 事務局長名の文書 角型 24×24 ㎜

1 公益社団法人 全国私立保育園連盟 事務局長印 印影

専門部長・委

員長印 専門部長及び委員長名 の文書

角型 24×24 ㎜

1 公益社団法人 全国私立保育園連盟 専門部長・委員長印 印影

銀行印 銀行、郵便局の取扱印 丸型 直径 15㎜

1 公益社団法人 全国私立保育園連盟 会長の印 印影

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 126 -

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1

公益社団法人全国私立保育園連盟経理規程

第1章 総 則

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人全国私立保育園連盟(以下、「本連盟」という。)の

会計処理を正確かつ円滑に行い、本連盟の財政状態及び正味財産増減の状況を明らか

にし、真実な報告の提供と健全な運営に資することを目的とする。

(経理事務の範囲)

第2条 この規程において経理事務とは、次の事項をいう。

(1) 勘定科目及び会計帳簿に関する事項

(2) 予算に関する事項

(3) 金銭の出納及び財務に関する事項

(4) 契約に関する事項

(5) 債権・債務の管理に関する事項

(6) 固定資産等の管理に関する事項

(7) 決算に関する事項

(8)内部経理監査に関する事項

(経理の原則)

第3条 本連盟の経理は、法令、定款及び公益法人会計基準に定めのある場合のほか、

この規程の定めるところによる。

2 本連盟の収益及び費用は予算の定めるところにより執行する。

3 決算書類等は、財政状態、正味財産増減の状況を明瞭に表示するものとする。

4 決算書類等は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳された会計帳簿に基づいて作

成されるものとする。

5 会計処理の原則及び手続き並びに決算書類等の表示方法は、毎会計年度これを継続

する。

(会計年度)

第4条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(年度所属区分)

第5条 会計年度の所属区分は次に定めるところによる。

1 収益は、収入の原因である事実の生じた日の属する年度。 但し、これにより難い

場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度。

2 費用は、支出すべき債務の確定した日の属する年度。 但し、これにより難い場合

においては、その原因である事実を確認した日の属する年度。

(会計区分)

第6条 本連盟に次の会計区分を置く。

(1) 公益目的事業会計

(2) 収益事業等会計

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 127 -

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2

(3) 法人会計

(会計責任者)

第7条 会計責任者は、財務部長とする。

2 会計責任者は、経理に関する事務の一部を総務部長に委任出来るものとする。

第2章 勘定科目及び会計帳簿

(勘定科目の設定)

第8条 本連盟の経理処理に必要な勘定科目は、公益法人会計基準の運用指針に基づき

定めるものとする。

(会計帳簿)

第9条 会計帳簿は、主要簿と補助簿を備えすべての取引を記帳しなければならない。

1 主要簿

(1) 仕訳帳

(2) 総勘定元帳

2 補助簿

(1) 現金出納帳

(2) 預金出納帳

(3) 収入支出予算簿

(4) 固定資産台帳

(5) 基本財産明細帳

(6) 郵便振替貯全受払い簿

(7) 借入金台帳

(8) 貸付金台帳

(9) 立替金台帳

(10)預り金台帳

(11)引当金台帳

(12)積立金台帳

(13)前渡金及び概算払整理簿

(14)その他関係補助簿

(会計帳簿等の保存期間)

第10条 帳簿、伝票、書類の保存期間は次のとおりとする。

(1) 第30条に定める決算書類 永久保存

(2) 会計帳簿、伝票 10年

(3) 証憑書類 10年

(4)その他の会計書類 5年

2 前項の期間は、決算日の翌日より起算し、処分を行う場合は会計責任者の承認を受

けて行う。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 128 -

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3

第3章 予 算

(予算の編成)

第11条 予算の編成にあたっては、この規程の定めるところに従い財政の健全性を確

保することにつとめなければならない。

2 予算はその年度に属する一切の収益と費用を計上しなければならない。

3 予算は会計区分ごとに編成し、予算科目は勘定科目に従って区分するものとする。

(予算の統括)

第12条 予算は会長が統括し、会計責任者は必要に応じ予算の執行状況を会長に報告

しなければならない。

(予算の補正)

第13条 予算の議決後に生じた避けることのできない事由により追加または変更を

加える必要が生じたときは、定款に定める手続きを経て予算の補正をすることができ

る。

(予算の流用)

第14条 予算に定めた各大科目の金額は相互にこれを流用することができない。

2 予算の執行上会長が必要と認めた場合は、中科目相互間において予算を流用するこ

とができる。

(一時借入金)

第15条 予算内の費用にあてるため必要があるときは、限度額について理事会の承認

を経て一時借入をすることができる。但し、前項の借入金はその会計年度内の収益を

もってこれを償還しなければならない。

第4章 出納及び財務

(収支命令に関する事務の委任)

第16条 総務部長は、会計責任者の委任を受け収人及び支出の命令に関する事務を掌

る。

(総務部長の職務権限)

第17条 総務部長は、前条に掲げる事務のほか下記に掲げる事務を掌る。

(1) 毎月末の残高試算表を審査し、預金残高を照合し会計責任者に報告する。

(2) 決算書類の作成事務

(3)資金の調達、運用に関する事務

(出納責任者)

第18条 会計責任者は、日々の金銭の出し入れを行うため、出納責任者を置くことが

できる。

2 出納責任者は毎日現金受払高並びに預金残高と照合し、毎月末現在の残高試算表を

作成し総務部長に提出しなければならない。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 129 -

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4

(賠償責任)

第19条 出納責任者が、その保管する現金、預金、有価証券、物品並びにその他の資

産を亡失または毀損した場合、会長はその損害を賠償させることが出来る。 但し、

善良な管理者の注意を怠らなかったときはこの限りでない。

第5章 契 約

(契約機関)

第20条 契約は、会長またはその委任を受けた者でなければこれを行うことが出来な

い。

(一般競争入札)

第21条 契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合は、予め契約し

ようとする事項の予定価格を定め、競争入札に関する事項、競争執行の場所及び日時、

入札保証金に関する事項、競争に参加するものに必要な資格に関する事項、並びに契

約事項を示す場所等を公示して申込をさせることにより一般競争に付さなければな

らない。

(一般競争に付さなくてもよい場合)

第22条 契約の性質または目的により競争に加わるべき者が少数で前条の一般競争

に付する必要がない場合、及び同条の一般競争に付することが適当でないと認められ

る場合に於いては、指名競争に付するものとする。

2 契約の性質または目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付すること

が出来ない場合及び競争に付することが適当でないと認められる場合に於ては随意

契約によるものとする。

(契約書の作成)

第23条 契約担当者は、競争により落札者を決定したときは、契約書を作成するもの

とし、その契約書には契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項

のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 但し、契約の性質または目的

により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払または受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合に於ける遅延利息、違約金その他の損害

(5) 危険負担

(6) 瑕疵担保責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することが出来る場合)

第24条 前条の規定に係わらず、次の各号に掲げる場合には、契約書の作成を省略す

ることが出来る。

(1) 指名競争または随意契約で契約金額が30万円を越えない契約をするとき

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5

(2) 物品を売り払う揚合で、買い受け人が代金を即納して、その物品を引き取ると

(3) 競り売りに付するとき

(4) 随意契約の場合において、会長が契約書を作成する必要がないと認めたとき

2 第1項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除

き、契約の適止な履行を確保するため、請負書その他これに準ずる書面を徴するもの

とする。

第6章 資産の管理

(資産管理)

第25条 重要な資産の取得及び処分については定款の定めに従い、社員総会の承認を

得なければならない。

2 資産の管理・運用は、別に定める資産運用規程によるものとする。

3 固定資産は、正当な対価なくしてこれを貸し付け、譲り渡し、交換し、または使用

させてはならない。

(資産の評価)

第26条 固定資産の記帳価額は、原則として、取得価額によるものとする。

2 固定資産等の取得価額は次による。

(1) 製作または建設したものは、直接原価及び付随費用

(2) 購入したものは、購入価額及び付随費用

(3) 無償で取得したものは、取得時の時価

(4) 交換によるものは、交換提供物の帳簿価額

(物品の分類、保管)

第27条 物品は、固定資産に属する物品(耐用年数1年以上で、かつ、取得価額10

万円以上の物品をいう。以下、「固定資産物品」という。)と固定資産物品以外の物品

(以下、「一般物品」という。)に分類し、一般物品は、更に備品と消耗品と頒布用物

品とに分類する。

2 固定資産物品の管理は、細則に定める。

(現在高報告)

第28条 毎年度末における物品の保管現在高及び供用中の物品について、供用状況を

調査、確認し、物品現在高報告書を作成し、これを会長に提出しなければならない。

(弁償責任)

第29条 故意又は重大な過失により資産を亡失又は毀損した者は弁償の責任を免れ

ることはできない。

2 前項の弁償責任の有無についての認定は会長が行う。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 131 -

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6

第7章 決 算

(決算書類の作成)

第30条 会計年度終了後、3ヵ月以内に次の決算書類を作成する。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表(及び内訳表)

(4) 正味財産増減計算書(及び内訳表)

(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(6)財産目録

(退職給付引当金)

第31条 職員の退職手当を支払うため、毎年度末日に所要領を退職給付引当金に計上

することができる。

(減価償却積立金)

第32条 主たる資産の償却にあてるため、毎年度末日に所要領を減価償却積立金と

して積立てなければならない。

(その他の積立金)

第33条 特定の事業が年度を越えて継続する場合、その他の積立金として積立てる

ことができる。

(決算の確定)

第34条 決算は、定時社員総会の承認を受けることで確定する。

第8章 監 査

(公認会計土等の監査)

第35条 会長は、理事会の承認を得て公認会計士または監査法人を選任し、関係法

令及びこの規程に基づいて適正妥当な会計処理がなされたかどうかを監査させ、その

結果を報告させるものとする。

第9章 補 則

(規程の改廃)

第36条 この規程の改廃は理事会で行うものとする。

(施行細則)

第37条 会長はこの規程実施上必要な細則を設けることができる。

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7

附 則

1. この規程は平成23年4月1日より施行する。

2. 第 1 次改訂 平成26年2月27日

(注・別表は省賂)

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固定資産物品管理細則

(目的)

第1条 この細則は、固定資産物品の管理について合理的なルールに基づき、その取得、

維持、処分等に関する適正な管理を行うことを目的とする。

(管理の原則)

第2条 固定資産物品は、常に良好な状態を維持するとともに、有効適切に運用しなけ

ればならない。

2 「経理規程第27条第2項」に基づく固定資産物品の管理はこの細則の定めるとこ

ろによる。

(適用の範囲)

第3条 この細則にいう固定資産物品(以下、「物件」という。)とは、耐用年数1年以

上で、かつ価格が10万円以上の物品をいう。

2 この細則における用語は、それぞれ次の意義に用いる。

(1)取得 物件を購入、譲受け、受贈、交換等により所有すること。

(2)増設 既存の物件に新たに付加して、その価額を増加させること。

(3)修理 物件の汚損、破損等により、その機能が低下したとき、元の状態に復元さ

せること。

(4)除却 物件の売却、紛失、解体、交換、廃棄等により、当該台帳から除籍するこ

と。

(5)保管 物件の使用目的に沿って適正に維持すること。

(管理責任者)

第4条 管理責任者は、総務部長がその任にあたり、物件の統括管理を行う。

2 管理責任者は次の各号により物件を管理する。

① 備品台帳を備え付け、管理の状況を明らかにすること。

② 定期的に保管、使用状況を調査、確認すること。

③ 火災、盗難、紛失、破損等の事故防止および必要と認める処理を講ずること。

④ 不必要となった物件については破棄等の処置を講ずること。

(管理)

第5条 管理責任者は、物件の出納、保管および使用状況の調査、事故防止および不要

物件の処理等について随時保管および使用状況を調査し、適正な管理を行わなければ

ならない。

(帳簿)

第6条 物件の管理に必要な帳簿は次の各号に定めるところによる。

(1)建物台帳

(2)リース機器台帳

(3)器具備品台帳

(4)その他管理責任者が必要と認める管理帳簿

(取得)

第7条 物件を取得したときは、管理責任者は所有権の登記を行い、当該台帳に登録す

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るとともに、関係書類、図面等を保存する。

(価額)

第8条 取得価額の算定は、「経理規程」第26条の定めによる。ただし、取得の際に

おける次の付帯経費は取得価額に含めるものとする。

2 増築、改良したものの価額は旧価額に新たに増設、改良に要した経費を加算した合

計額(除却した部分があるときは、その価額を控除する。)とする。

(減価償却)

第9条 物件の償却資産は、次により当該資産を事業に供した月次より減価償却を行う。

2 有形固定資産については、定率法による。また、リース資産は、リース期間を耐用

年数とし、残存価格を零とする定額法による。

3 耐用年数および残存価格または償却年数は、法人税法の規程に準ずる。

(紛失・破損)

第10条 物件について紛失、破損の事故を発見したときは、管理責任者は速やかに調

査するとともに除籍または修理の処理を講じ、業務上の障害の発生、損害の増大等を

防止するよう努めなければならない。

(売却・破棄)

第11条 物件を売却または破棄するときは、決裁を受けなければならない。

2 物件を売却または破棄したときは当該台帳に所要事項を記入し、除籍の処理をしな

ければならない。

3 第1項、第2項の規定は物件について賃借、貸与等の処分をするときも同様とする。

(現品調査)

第12条 管理責任者は、毎会計年度末および必要のある場合は、現品調査を行わなけ

ればならない。

2 現品調査の結果、各台帳との差異が生じたときは、その原因を調査・調整をしなけ

ればならない。

(改廃)

第13条 この細則の改廃は常任理事会の決定による。

付 則

1. この細則は、平成17年4月8日より実施する。

2. 第1次改訂 平成23年4月 1日

3. 第2次改訂 平成26年2月27日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 135 -

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資産運用管理規程

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人全国私立保育園連盟(以下本連盟と呼ぶ)の資産の

運用指針、運用手続等について定め、もって資産の適正かつ効率的な運用に資すること

を目的とする。

(資産の区分)

第2条 運用の対象となる資産の区分は、次のとおりとする。

(1) 特定資産

(2)その他固定資産

(資産運用体制)

第3条 資産運用責任者は、会長の統括のもとに財務担当部長が行う。

2 総務部長は財務担当部長を補佐し、資産運用担当者としてその任にあたる。

(運用の方針)

第4条 特定資産は、元本返還の確実性が高く、かつ可能な限り高い運用益が得られる

方法で運用を行う。

(運用対象)

第5条 運用対象は、次のとおりとする。

(1)預貯金等

ア ゆうちょ銀行・農業協同組合の貯金

イ 金融機関等への円建預金

ウ 金銭信託

(2)有価証券

ア 本邦国債、地方債、政府関係機関債

イ 海外公共部門(国際機関・外国政府及び外国政府関係機関)の発行または出資

する先の発行する円建債券

ウ 金融債、銀行社債、電力・ガス等の公共事業債

エ 本邦ならびに海外で発行される債券であって、円建てのもの

オ 仕組債

カ 証券投資信託

キ コマーシャルペーパー、国内短期証券

ク 資産流動化商品

ケ その他、資産運用管理委員会において安全かつ有利と認められたもの

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 136 -

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2 前項に定める運用資産は以下の要件を満たすことを必要とする。

(1)金融商品の格付け

預入金融機関の発行体格付又は預金格付、あるいは債券の発行体格付又は長期債務格

付について、主要格付機関 5 社(R&I、JCR、S&P、Moody‘s、Fitch)

のいずれか 1社以上が BBB 格以上を付与していることを条件とする。

(2)発行の元となる組成商品の格付け

第5条2項 有価証券 オ仕組債、ク資産流動化商品については、組成商品に関して

も主要格付機関 5 社(R&I、JCR、S&P、Moody‘s、Fitch)のいずれか

1社以上が BBB 格以上を付与していることを条件とする。

3 資産運用責任者は、前項に定める主要格付機関 5社のうち、BBB 格以上を付与する

格付機関が 1社もなくなった場合には、資産運用責任者は資産運用管理委員会委員長

に報告の上、対応を協議しなければならない。

4 第 1項の規定にかかわらず、理事会が特に認めた場合は、第 1項に揚げる運用対象

以外の商品に運用することができる。

(運用手続)

第6条 資産運用責任者は、運用に当たっては、資産運用管理委員会の承認を受けて、

会長の決裁を受けなければならない。

2 前条に定める運用対象については、別に定める資産運用管理規程細則を遵守する。

(規程の改廃)

第7条 この規程の改廃は理事会において行う。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、資産運用に関し必要な事項は会長が定める。

附則

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際に、既に運用されているものについては、漸次この規程に適

合するよう運用するものとする。

3 第 1 次改訂 平成27年11月16日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 137 -

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資産運用管理規程細則

(目 的)

第1条 公益社団法人全国私立保育園連盟(以下本連盟と呼ぶ)の財政的な安定を図りつ

つ円滑な事業執行を行うために、特定資産の運用にあたっては、慎重かつ安全を期する目

的で資産運用管理規程細則を設ける。

(基本方針)

第2条 特定資産の運用についいてはリスク回避に努めつつ、運用は円建てとし、分散投

資および持切り(バイ&ホールド)を原則とする。

(運用対象とする海外公共部門)

第3条 海外公共部門は次のとおりとする。

・国際機関

・外国の中央政府

・外国の地方政府・地方自治体

・外国の中央政府・地方政府・地方自治体が主たる出資者となっている政府関係機関

(格付機関)

第4条 判断にもちいる格付機関は次のとおりとする。

・日本格付投資情報センター(R&I)

・日本格付研究所(JCR)

・スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)

・ムーディーズ・インベスター・サービス(Moody’s)

・フィッチ・アイ・ビ・シー・エ(Fitch)

(単一保有上限基準)

第5条 運用にあたっては次の基準により購入上限枠を設定しリスク分散を図る。

・ 単一の発行体より購入できる保有上限:6億円

・ 単一の海外国家・地域より購入できる保有上限:10億円

・ 上記上限基準に普通・定期預金等の預金は含まない(仕組み預金は含む)。

・ 政府機関に関係のない事業債は保有上限を2億円とする(金融機関は除く)。

(残存運用年限別保有基準)

第6条 運用にあたっては次の基準により残存運用年限別上限枠を設定しリスク分散を図

る。

・ 残存運用年限5年以内 保有上限25億円

・ 残存運用年限5年超10年以内 保有上限15億円

・ 残存運用年限10年超20年以内 保有上限10億円

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 138 -

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(運用年限別格付基準)

第7条 新規購入時の運用年限別適格格付基準は次のとおりとする。

・ 新規運用年限

5年以内 BBB格以上

5年超10年以内 BBB 格以上

10年超20年以内 A 格以上

(運用対象商品の範囲)

第8条 運用対象となる預貯金等・有価証券について、以下の説明を加える。

・金融機関等への円建預金には信用金庫への出資金、コーラブル等デリバティブ預金を

含む。

・本邦ならびに海外で発行される債券であって円建てのものには劣後債、基金債券を含

むが、転換社債、新株予約権付債券は含まない。

(規程の改廃)

第9条 この規程の改廃は常任理事会においておこなう。

付 則 この規程は平成12年12月1日から実施する。

平成17年9月30日第1次改訂

平成20年3月31日第2次改訂

平成27年11月16日第3次改訂

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 139 -

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全国保育会館運営管理委員会設置要綱

(設置)

第1条 定款第25条(資産の管理)の規定に基づき、全国保育会館の円滑なる運営並

びに維持管理を図るため、全国保育会館運営管理委員会(以下「本委員会」という)

を設置する。

(任務及び権限)

第2条 本委員会は、全国私立保育園連盟会長(以下「会長」という)の諮問に応じて、

次の事項を検討し、意見を具申するものとする。

(1)会館の運営に関すること。

(2)建物及び設備の維持管理に関すること。

(3)関連団体との賃貸借条件及び会館利用者の使用規定に関すること。

(4)借地契約に関すること。

(構 成)

第3条 本委員会は、各地方私保連ブロックにおいて推薦された者各1名及びその他の

者3名以内で、理事会において選任し、会長が委嘱したものによって構成する。

(役 員)

第4条 本委員会には、次に掲げる役員を置く。

(1)委員長 ………………… 1名

(2)副委員長 ………………… 1名

2 委員長は、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代行する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職

務を行わなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず委員が選任の条件となった身分を失った場合は、委員の

資格を失うものとする。

(会 議)

第6条 会議は、必要に応じ随時開催する。

2 委員長は、本委員総数の3分の1以上の委員から会議の開催の請求がされた場合に

は、その請求のあった日から2週間以内に会議を開催しなければならない。

3 会議は、委員長が招集する。

4 会議の議長は、委員長がこれにあたる。

5 会議は、本委員総数の2分の1以上の出席がなければ、その会議を開き、議決する

ことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。

7 会議に出席できない委員は、あらかじめ書面をもって議決し、または他の委員に委

任することができる。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 140 -

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8 会議の議事について、議事録を作成しなければならない。

9 議事録には、議長及び出席した委員の中から、選出された議事録署名人1名以上が

署名しなければならない。

(要綱の変更)

第7条 この要綱を変更しようとするときは、理事会において、これを行う。

(解 散)

第8条 本委員会は、その任務を終えたときまたは理事会より解散の命が出されたとき

は、解散する。

(細 則)

第9条 この要綱の施行についての細則は、本委員会において定める。

(事 務)

第10条 本委員会の事務は、全国私立保育園連盟事務局において行う。

付 則

1 この要綱は、昭和62年6月23日から施行する。

2 第1次改訂 平成23年4月 1日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 141 -

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全国保育会館運営管理要綱

1 保守

建物付属設備の保守管理は、建物の維持管理、環境整備、機能上等のため必要な場

合には、業務委託をしてその実効を高めること。

なお、契約期間が、3年を超えかつ保守料が月5万円を超える場合には、委員会の

意見を求めるものとする。

2 管理

建物上の管理は、老巧化の進捗度合いを緩和し、防災に万全の配慮をし、防火管理

者を置き、防災管理に関する規定の整備を図ること。

3 賃貸

別紙賃貸契約による。

4 使用料

別に定める利用規程による。

5 修繕

建物、建物付属設備及び構築物の修理は、重大な問題に発展しないうちにすみやか

に対応すること。

なお、修理に要する費用の額が300万円を超える場合には、委員会の意見を求め

るものとする。

全国保育会館利用規程

本会館は、全国会員の研修、会合、その他幅広い活動に資するため建設されたもので

あり、一部事務機能を除き、会員の利用に供する為この規程を設ける。

第1条 全国保育会館利用者(以下「甲」という。)は、公益社団法人全国私立保育園

連盟(以下「乙」という。)の定める本規程を了承のうえ、会館利用を申し込むもの

とする。

第2条 「甲」の申し込みに際しては、日時、目的、参加人数を明記し、30日前まで

に、申し込むことを原則とする。電話による場合は、後刻速やかに同じ手続きをする

ものとする。

第3条 利用料金は、別表1の通りとし、その決済は、当日又は当月末とする。但し、

別段の定めをしたときはそれによる。

第4条 「甲」が会館の施設または備品を毀損したときは、故意または過失のいずれに

よるを問わず「乙」は毀損相当額の弁償をさせることができる。

第5条 「甲」は原則として本連盟会員とする。但し、事務局局長の判断によりこれ以

外の者も認めることができる。利用料金は別表2とする。

第6条 この規程の改正は、会館運営管理委員会の諮問を経て理事会で行う。

第7条 この規程は昭和62年7月1日より実施する。

第1次改訂 平成23年4月 1日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 142 -

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別表1 使 用 料

会場 階 面積 9:00~

12:00

13:00~

16:30

17:00~

20:30

9:00~

20:30

資料室 小 1 48 ㎡ 1,000 1,200 1,700 3,900

会議室 大 2 140 ㎡ 2,800 3,500 4,900 11,200

会議室 中 2 86 ㎡ 1,700 2,200 3,000 6,900

会議室 小 2 54 ㎡ 1,100 1,400 1,900 4,400

和 室 5 27 ㎡ 600 700 1,000 2,300

別表2 使 用 料

会場 階 面積 9:00~

12:00

13:00~

17:00

資料室 小 1 48 ㎡ 3,000 4,000

会議室 大 2 140 ㎡ 9,000 12,000

会議室 中 2 86 ㎡ 7,500 9,000

会議室 小 2 54 ㎡ 6,000 8,000

和 室 5 27 ㎡ 3,000 4,000

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ヘルプライン設置規程 (本連盟に於ける苦情・法令違反の申し出・受付・処理に関する要綱)

第1章 総 則

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人 全国私立保育園連盟(以下「本連盟」という。)が綱領

に掲げた理念の下、会員の付託を受けて遂行する事業を事務局職員(以下単に「職員」という。)並び

に本連盟役員、各部・委員会構成メンバーが、安心して活動できる環境を整備することを目的とする。

2 この規程は、職場環境保護並びに不正防止等の観点において申し出を受けた時の適切な解決に向けた

必要な条項を定め、もってコンプライアンス運営の強化に資することを目的とする。

第2章 通報処理体制

(苦情の解決)

第2条 本連盟は、この規程による職員並びに本連盟役員、各部・委員会構成メンバーから苦

情の申し出があった場合に、迅速かつ誠実に解決するよう努めるものとする。

(苦情申し出の対象職員)

第3条 苦情・法令違反の申し出・受付・処理(以下「苦情」と言う。)に対する申し出の対象

となる職員の範囲とは、常勤職員・非常勤職員・契約職員・業務委託契約者・パート職員・派遣労働者・

退職者とする。

(苦情解決の責任者)

第4条 苦情の適切な解決を行うため、会長を苦情解決の責任者とする。

(通報先)

第5条 組織内に通報先として内部ヘルプライン窓口を設置すると共に、外部ヘルプライン窓口を設置す

る。外部ヘルプライン窓口は通報者の匿名性に配慮しつつ、有益な情報を収集しやすくすることを目的

として設ける。

(ヘルプライン窓口)

第6条 内部ヘルプライン窓口は事務局に設置し事務局局長及び組織部長が受付担当者となる。外部ヘル

プライン窓口は組織外の赤松・米津総合法律事務所への委託に基づき設置する。

(相談申し込みの流れ)

第7条 申し込みの流れは次のようになる。

(1)ヘルプライン相談申込書に必要事項を記入のうえ メールまたは郵送にて申し込みを行う。

(2)ヘルプライン窓口は受け付けた相談申込書に基づき相談者に連絡を行う。その際に、面談の日時・

場所を確定する。

(3)面談は苦情解決担当者及び苦情解決責任者が任命する人を持って面談に対応することとする。

(4)面談に支障がない限り、関連部長 ・委員長を含めることとする。

(受付業務)

第8条 通報については次の各号に掲げる受付業務を行う。

(1)職員並びに本連盟役員、各部・委員会構成メンバーからの苦情の受付に関すること。

(2)苦情の内容並びに苦情申し出の対象者の意向等の確認及び記録に関すること。

(3)苦情並びにその改善状況等の苦情解決責任者への報告に関すること。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 144 -

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(協力義務)

第9条 本連盟役員、各部・委員会、職員等は、通報された内容の事実関係の調査に際して協力を求めら

れた場合、調査を行う者に協力しなければならない。また調査協力者に対する匿名性は保護されると共に、

相談をしたこと、または事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わない。

(苦情解決担当者)

第10条 苦情解決のため調査・情報収集を行う苦情解決担当者を苦情解決責任者の元に置く。

(報告)

第11条 苦情解決担当者は、通報された事項の調査を終了後、速やかに苦情解決の責任者に報告しなけ

ればならない。また、苦情解決責任者は報告された内容を常任理事会に報告しなければならない。

(是正措置及び処分)

第12条 調査の結果、申し出の正当性が明らかになった場合、苦情解決の責任者は速やかに是正措置及

び再発防止措置を講じなければならない。

2 苦情解決の責任者は、当該行為に関与した職員に対し、就業規則に従って処分を課すことができる。

また本連盟役員に対しては社員総会にて、部長、副部長、委員長に対しては理事会にて、部員、委員に

対しては常任理事会にて各々協議のうえ、処分を課すことができる。

(通報者の保護)

第13条 通報者がヘルプライン窓口に通報したことを理由として、解雇その他不利益を被る扱いを受け

てはいけない。

2 苦情解決の責任者は、通報者が相談又は通報したことを理由として、通報者の職場環境が悪化するこ

とがないよう適切な措置を執らなければならない。

3 苦情解決の責任者は、通報者に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等があった場合、行為者(通報者の

上司、同僚等を含む。)に対し、就業規則に従って処分を課すことができる。並びに本連盟役員、各部・

委員会構成メンバーに対しては協議のうえ、処分を課すことができる。

(個人情報の保護)

第14条 本規程に定める業務に携わる者は、通報された内容及び調査で得られた個人情報を開示しては

ならない。苦情解決の責任者は、正当な理由なく個人情報を開示した者に対し、就業規則に従って処分を

課すことができる。並びに本連盟役員、各部・委員会構成メンバーに対しては協議のうえ、処分を課すこ

とができる。

(通報者の守秘義務)

第15条 通報者は、他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。

(通報者への通知)

第16条 苦情解決の責任者は、通報者に対して調査実施の有無、調査結果及び是正結果について、当該

行為に関与した者の名誉及びプライバシーに配慮しつつ、遅滞なく通知しなければならない。

(通報不正行為の処分)

第17条 虚偽の通報や他人を誹謗中傷する通報等があった場合は、苦情解決の責任者は通報者に対し、

就業規則に従って処分を課すことができる。並びに本連盟役員、各部・委員会構成メンバーについては

協議のうえ、処分を課すことができる。

(相談又は通報を受けた者の責務) 全私保連規程集(平成29年4月1日) - 145 -

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第18条 ヘルプライン窓口に限らず、通報又は相談を受けた者(通報者の上司、同僚等を含む。)は、本

規程に準じて誠実に対応しなければならない。

(改廃)

第19条 この規則を改廃するときは、理事会の承認を得なければならない。

附 則

1, この規程は、平成26年4月1日より実施する。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 146 -

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公益社団法人 全国私立保育園連盟

専門部・委員会の部員・委員の選任手続きについて

(選任手続き) 部員・委員の候補者選考にあたって

① 全私保連は、候補者選考の「推薦依頼ブロック」選定について 事務局会議を経て、常任理事会で決定する。

② 全私保連は、決定された「ブロック長」宛てに推薦依頼を行う。 ③ ブロック長は、全私保連から部員・委員の推薦依頼があった場合、

部員・委員を選任し、④の「選任承諾書」「職務経歴書」を添付し、全

私保連に推薦する。 ④ ブロック長は、部員・委員を推薦するにあたり、選任候補者所属の

「組織の長」から「選任承諾書」「職務経歴書」を提出いただく。 ⑤ 全私保連は、ブロック長から推薦のあった候補者について、事務局

会議を経て、常任理事会で決定をする。 ⑥ 専門部長・副部長、委員会委員長の選任については、常任理事会で決定

した「候補者」を理事会に推薦、承認を経て、会長が委嘱する。 ⑦ 専門部部員、委員会委員にあっては、⑤により常任理事会で決定し、

会長が委嘱する。 ⑧ ⑥で理事会に「役員候補者」推薦にあたり、ブロック長に役員候補者と

することの承諾を得るものとし、ブロック長は役員候補者所属の組織代

表者から役員候補者とすることの「選任承諾書」「職務経歴書」を提出

いただき、全私保連にブロック長から「選任承諾書」「職務経歴書」を

提出する。 ※青年会議からの選出提案された出向部員・委員については、上記選任手

続きに沿いブロック長あて承認手続きを行ったうえで事務局会議に諮る。

(退任手続き) ① 本人からの意思表示→部会・委員会→内部承諾 ② 本人から所属組織の長に「退任願(届)」を提出 ③ 所属組織の長から「所属ブロック長」宛てに「退任願(届)」を提出 ④ ブロック長は、「全私保連会長」宛てに「退任願(届)」を提出 ⑤ 全私保連は、事務局会議を経て、常任理事会で受理・決定する。 ⑥ 専門部長・副部長、委員会委員長については、常任理事会で受理決定

の後、理事会に報告する。(後任候補者を理事会に推薦する時) ※任期満了改選定期総会開催日となる場合は、退任届は不要 全私保連規程集(平成29年4月1日) - 147 -

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部員・委員選任について (全私保連手続き手順内部処理について) ① 事務局会議席上にて(各部・委員会)から部員交代・部員増員に関

する説明を行う。(部・委員会内におけるブロックの状況並びに各

部・委員会内の希望があればその際に併せて説明をする)。 ② 事務局会議後、常任理事会において推薦ブロックを協議する。 ③ 常任理事会において推薦ブロックが決定した後、依頼ブロック事務

局宛に部員・委員推薦依頼文・職務経歴書を送る。 (ブロック内での協議をいただいた後に該当者並びに所属組織が選

定され全私保連事務局に回答書を郵送いただく)。 ④ ブロックからの回答文書を元に、該当する(部員・委員)の本人宛

並びに所属加盟組織宛に全私保連からの依頼文を郵送する。 この選任手続きに関する規程の改廃は、常任理事会において行う。 附則 1、この規程は、平成 26 年 2 月 20 日から施行する。 2、従前の規定は廃止する。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 148 -

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専門部会・委員会における部員・委員と担当事務局職員の業務内容に 関する規程 〇この規程は下記事項について、責任の所在を明確化することを目的とする。 1.各専門部・委員会開催について

⑴ 協議事項・報告事項立案(部長・委員長)(部員・委員) ⑵ 協議事項・報告事項決定(部長・委員長)(部員・委員) ⑶ 部会・委員会会議次第作成・印刷(事務局) ⑷ 協議事項・報告事項関連資料及び参考資料収集・印刷(事務局)

⑸ 部会・委員会会議議事録作成(事務局)※会議記録等取扱に基づく 2.研修会、セミナー等の開催について

⑴ 研修会、セミナー等の開催に関する協議・決定(部会・委員会) ⑵ 講師選定並びに講師依頼及び趣旨決定(部会・委員会) ⑶ 研修会、セミナー次第、資料作成及び確認(部長・委員長)(部員・委

員) ⑷ 研修会、セミナー次第作成・印刷、他資料作成・印刷(事務局) ⑸ 研修会、セミナー報告集作成、確認(部長・委員長)(部員・委員)(事

務局) ⑹ 上記内容に関する連絡調整(事務局)

3.原稿執筆について

⑴ 保育通信等原稿執筆に関する執筆者選定、趣旨決定(部会・委員会) ⑵ 原稿執筆依頼は各部長・委員長が責任をもって行う。 ⑶ 上記内容に関する連絡調整(事務局)

(改廃) ・この規程の改廃は、常任理事会により決定する。 附則 1. この規程は、平成26年2月20日より実施する。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 149 -

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会議記録等取扱要領

1.会議記録等について、下記のよう取扱をおこなう。

会議名 会議

(公/非)

議事録

(公/非)

保育通信 記入内容 備 考

定期総会 公開 公開 ○公開に際して決議・

確認・報告事項を整理

した内容を掲載する。

○質疑応答について

はQ&A方式に統一す

○外部関係者(議員

等)に関わる発言の

掲載は控える。

○決議・確認事項等の要点を

整理した概要。

○可能な範囲で広く意見を

取り上げる。

○議長・議事録署名人記載

社員総会運営

規則第 20条

(議事録)及

び議事録記載

事項を遵守

理事会 公開 (原則と

して陪席

を会議承

認の上認

める)

公開 ○公開に際して決議・

確認・報告事項を整理

した内容を掲載する。

○質疑応答について

はQ&A方式に統一す

○外部関係者(議

員等)に関わる発言

の掲載は控える。

○決議・確認事項等の要点を

整理した概要。

○可能な範囲で発言者名・組

織名等を掲載する。

○外部関係者(議員等)に関

わる発言の掲載は控える。

○議事録署名人(代表理事、

監事)記載

理事会運営規

定第 13 条(議

事録)及び理

事会議事運営

規程第 10条

(議事録)第

11 条(議事録

の作成)第 12

条(議事録の

確認)を遵守

顧問参与

会議

非公開 原則と

して

非公開

○公開する場合は決

議・確認・報告事項を

整理した内容を掲載

する。

○質疑応答について

はQ&A方式に統一す

○外部関係者(議員

等)に関わる発言

の掲載は控える。

○決議・確認事項等の要点を

整理した概要。

代表者会

公開 (原則と

して陪席

を会議承

認の上認

める)

公開

○公開に際して決議・

確認・報告事項を整理

した内容を掲載する。

○質疑応答について

はQ&A方式に統一す

○外部関係者(議員

等)に関わる発言

の掲載は控える。

○決議・確認事項等の要点を

整理した概要。

○可能な範囲で発言者の組織

名等を掲載する。

○外部関係者(議員等)に関

わる発言の掲載

は控える。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 150 -

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常任理事

非公開 (原則と

して陪席

を会議承

認の上認

める)

閲覧可

従来通り掲載なし ○決議・確認事項等の要点を

整理した概要。

○発言者名は省略する。

○意見交換については、単な

る逐語のQ&A形式ではなく

「このような内容の議論が

交わされた」という概要に

整理の上掲載する。

○当日次第に掲載されてい

ない予定外の協議事項に関

しては協議事項と内容を明

記する。

○外部関係者(議員等)に関

わる発言の掲載

は控える。

※人事・未確

定案件等につ

いては、制限

を設けること

ができる。

事務局会

公開 (原則と

して陪席

を会議承

認の上認

める)

公開 従来通り掲載なし ○決議・確認事項等の要点を

整理した概要。

○意見交換については、単な

る逐語のQ&A形式ではなく

「このような内容の議論が

交わされた」という概要に

整理の上掲載する。

○当日次第に掲載されてい

ない予定外の協議事項と内

容は明記する。

○外部関係者(議員等)に関

わる発言の掲載は控える。

役員銓衡

委員会

非公開 非公開

従来通り掲載なし ○決議・確認事項等の要点を

整理した概要。

各部・各委

員会

公開 (原則と

して陪席

を会議承

認の上認

める)

公開 従来通り掲載なし ○決議・確認事項等の要点を

整理した概要。

[共通事項]

※1 議事録(会議記録)は、「(公社)全国私立保育園連盟平成○○年度第○回○○○○部会または委員会議事録

(もしくは記録)」とし、冒頭に開催日時、場所、出席者(敬称略)等を掲載する。

※2 会議終了後できる限り速やかに「議事録未定稿」にまとめ、次回会議までに内容を確認の上、誤記載や過

不足記載等がある場合は修正と訂正を行い確認をする。

※3 上記表の「議事録」の取扱いに関する事項は未定稿を除くものである。

※4 原則として陪席を会議承認の上認める。

2.この要領の改廃は常任理事会により決定する。

附則

1.この要領は、平成26年2月20日より実施する。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 151 -

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(公社)全国私立保育園連盟ホームページバナー広告掲載取扱基準

平成22年 4月 1日施行

(趣 旨)

第1条 この基準は、全私保連会員園及び全私保連の振興並びに自主財源の確保等を図るた

め、(公社)全国私立保育園連盟(以下「全私保連」という。)が管理・運用するホームペ

ージ「あおむし通信」に広告を掲載することに関し、その取扱いについて必要な事項を

定めるものとする。

(対象となるバナー広告)

第2条 この取り扱い基準で定めるバナー広告とは、第5条で示す広告掲載枠内に掲示す

る企業等の広告とする。

(掲載できる広告の範囲)

第3条 掲載できる広告の範囲は、全私保連の信用及び品位を損なうことのないもので、次の各

号のいずれにも該当しないものとした上で、全私保連IT委員会にて、審査・決定された

ものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に

掲げる営業に該当するもの

(2) 特定の政治的及び宗教的活動に係るもの

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの

(4) 社会問題等について特定の立場で意見を述べる等の意見広告及び個人宣伝に係るもの

(5) 広告にかかる活動等により、子どもの身体や心に危害が生じる恐れがあると考えられるもの

(6) その他掲載する広告として妥当でないと認められるもの

(掲載順位)

第4条 掲載する広告の順位は、次の各号の順序とする。ただし、同順位のものから募集枠以

上に申込みがあるときは、抽選により決定する。

(1) 国、地方公共団体、公社、公益法人及びこれらに類するもの

(2) 民間企業のうち公共的性格のある企業で、全私保連の運動に協力及び賛同できるもの

(3) 前2号に規定するもの以外の民間企業で、全私保連の運動に協力及び賛同できるもの

(4) その他広告を掲載する企業又は団体として妥当であると会長が認めるもの

(掲載位置)

第5条 広告掲載の位置は、全私保連が指定する位置とする。

(広告の募集)

第6条 広告の募集は、原則として「あおむし通信」に掲載し、随時行うものとする。

(申込み)

第7条 広告掲載希望者は、所定の広告掲載申込書(第1号様式)に広告原稿を添えて、会長

に申し込むものとする。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 152 -

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(掲載の決定)

第8条 会長は、前条の申込みがあったときは、掲載の可否をIT委員会にて決議し、その結果、

広告掲載決定通知書(第2号様式)又は広告非掲載決定通知書(第3号様式)により広

告掲載希望者に通知するものとする。

(掲載料の納付及び経費の負担等)

第9条 広告掲載の決定を受けた広告掲載希望者(以下「広告主」という。)は、会長が指定する

方法及び期日までに広告料を納付しなければならない。

2 広告の版下原稿は広告主の負担で作成し、会長が指定する方法及び期日までに提出

するものとする。

(掲載の取消し)

第10条 会長は、広告の掲載決定後においても、次のいずれかに該当する場合は、掲載を取り

消すことができる。

(1) 会長が指定する期日までに版下原稿が提出されないとき。

(2) 会長が指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。

(3) 会長がホームページの更新又は運用に支障があると認めたとき。

(広告掲載料の返還)

第11条 広告掲載の決定後、広告主の責に帰さない理由により、広告掲載がなされなかった場

合は、掲載料の一部又は全部を返還する。

2 バナー広告掲載期間内に、全私保連の都合でホームページを閉鎖した場合は、別表1

のとおり掲載料を返還する。

(広告主の責務)

第12条 広告主は、掲載された広告の内容等に関する全ての責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害していないこと又は権利処理が完了し

ていることを会長に対して保証するものとする。

3 広告主は、第三者から広告に関連し損害賠償請求等がなされた場合は、広告主の責

任及び負担において解決するものとする。

(損害賠償)

第13条 広告主は、広告掲載後、その責に帰すべき理由により、全私保連に損害を与えた場合

は、それにより生じた損害を賠償するものとする。

(バナー広告の規格、掲載期間、掲載料等)

第14条 ホームページのバナー広告の取り扱いは、次のとおりとする。

(1) バナー広告の規格は、次の要件を満たすものとする。

ア 大きさは、全私保連が指定したものとする。

イ ファイル形式は、GIF形式で4キロバイト以内(アニメーションは不可とする。)

ウ 代替テキスト(ALT属性)は、企業、団体等の正式名称とする。

エ JIS規格を遵守し、アクセシビリティに配慮したものとする。

(2) 掲載位置及び掲載枠数は、全私保連が指定する位置及び枠数とする。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 153 -

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(3) 広告の掲載料は、別表2のとおりとする。

(4) 広告主は、版下原稿作成前に必ず全私保連に協議した上で、会長が指定する日までに当

該版下原稿を提出しなければならない。

(5) 広告掲載期間は、1か月とする。ただし、「あおむし通信」更新等に支障のない範囲内で、3

か月又は6か月を掲載期間とすることができる。

(6) 広告の掲載は、広告掲載希望1回につき、1枠を使用することを原則とする。

附 則

この基準は、平成22年 4月 1日から施行する。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 154 -

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別表1(第11条関係)

閉鎖した時間 返還する額

初 日 3時間以上24時間以内 1か月掲載料の3%

2日目 以降24時間毎 閉鎖日数×1か月掲載料の3%

別表2(第14条関係)

掲載するホームページ 階層 1か月掲載料 3か月掲載料 6か月掲載料

全私保連ホームページ

「あおむし通信」 トップページ 20,000円 57,000円 105,000円

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 155 -

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第1号様式(第7条関係)

平成 年 月 日

ホームページバナー広告掲載申込書

全国私立保育園連盟会長 殿

広告主

住所(事業所所在地)

社名(事業所名)

代表者名

申請者

住所

氏名

TEL

FAX

Eメール

広告主担当者

氏名

連絡先

※広告主と申請者が異なる場合は、広告主担当者欄も記載

(公社)全国私立保育園連盟ホームページバナー広告掲載取扱基準に基づく、広告掲載について

下記のとおり原稿を添えて申し込みます。

1:申請する掲載広告媒体

(1)ホームページ(HPアドレス: )

2:掲載希望のホームページ及び階層

(1)掲載希望ホームページ( )

(2)掲載階層( )

3:掲載希望期間(いずれかに☑をつけてください。)

□1か月 □3か月 □6か月

4:広告掲載料の支払い 広告掲載が決定されたときは、全私保連の定める基準に従い

広告掲載料を支払います。

5:広告掲載位置 全私保連が指定した位置

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 156 -

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第2号様式(第8条関係)

平成 年 月 日

殿

(公社)全国私立保育園連盟

会長 黒川 恭眞

広告掲載決定通知書

平成 年 月 日付で申込みのあった(公社)全国私立保育園連盟が管理・運用するホームペー

ジ「あおむし通信」への広告掲載について、下記のとおり掲載することを決定したので通知します。つ

いては、下記により手続をお願いします。

1. 広告の内容 バナー広告

掲載のホームページ及び階層( )

2. 広告掲載期間 年 月 日 ~ 年 月 日

3. 広告掲載料金 円

4. 広告掲載料の納入 平成 年 月 日までに同封の納入通知により、指定の場所でお

支払いください。

5. 版下原稿の提出

(1) 提出方法

(2) 提出期限

(3) 提出先

6. その他

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 157 -

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第3号様式(第8条関係)

平成 年 月 日

殿

(公社)全国私立保育園連盟

会長 黒川 恭眞

広告非掲載決定通知書

平成 年 月 日付で申込みのあった(公社)全国私立保育園連盟が管理・運用するホームペー

ジ「あおむし通信」への広告掲載について、下記の理由により掲載できないので通知します。

1. 広告の内容 バナー広告

掲載希望のホームページ及び階層( )

2. 掲載できない理由

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 158 -

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平成 24 年 10 月 24 日

(公社)全国私立保育園連盟

広告倫理綱領及び広告掲載基準について

1.趣旨

本来、広告内容に関する責任はいっさい広告主にある。しかし、その掲載にあたって、

会員園及び保育関係者・機関他への影響を考え、不当な広告を排除し利益を守り、広告の

信用を維持、高揚するための原則を持つ必要がある。

そのため公益社団法人 全国私立保育園連盟は「広告倫理綱領」を定め、広告掲載にあた

っての基本原則を示し、その姿勢を明らかにする。

1.広告は、真実を伝えるものでなければならない。

1.広告は、紙面の品位を損なうものであってはならない。

1.広告は、関係諸法規に違反するものであってはならない。

2.広告掲載基準

上記の趣旨にもとづき、「広告掲載基準」を次のように定める。

以下に該当する広告は掲載しない。

1. 責任の所在が不明確なもの。

2. 内容が不明確なもの。

3. 虚偽または誤認されるおそれのあるもの。

Ⅰ. 編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なもの。

Ⅱ. 統計、文献、専門用語などを引用して、実際のものより優位または有利である

ような表現のもの。

Ⅲ. 社会的に認められていない許認可、保証、賞または資格などを使用して権威づ

けようとするもの。

Ⅳ. 取り引きなどに関し、表示すべき事項を明記しないで、実際の条件よりも優位

または有利であるような表現のもの。

4. 比較または優位性を表現する場合、その条件の明示、及び確実な事実の裏付けがな

いもの。

5. 事実でないのに広告主を支持、またはその商品やサービスなどを推奨、あるいは保

証しているかのような表現のもの。

6. 投機、射幸心を著しくあおる表現のもの。

7. 社会秩序を乱す次のような表現のもの。

Ⅰ.暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定、美化したもの。

Ⅱ.醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの。

Ⅲ.性に関する表現で、露骨、わいせつなもの

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 159 -

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Ⅳ.その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの。

8. 債権取り立て、示談引き受けなどをうたったもの。

9. 非科学的または迷信に類するもので、読者を惑わせたり、不安を与えるおそれがあ

るもの。

10.名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるおそれがある表現のもの。

11.氏名、写真、談話および商標、著作物などを無断で使用したもの。

12.皇室、王室、元首および内外の国旗など尊厳を傷つけるおそれがあるもの。

13.アマチュアスポーツに関する規定に反し、競技者または役員の氏名、写真などを利

用したもの。

14.オリンピックや国際的な博覧会・大会などのマーク、標語、呼称などを無断で使用

したもの。

15.詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされるもの。

16.代理店募集、副業、内職、会員募集などで、その目的、内容が不明確なもの。

17.通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引き渡し、支払方法及び返

品条件などが不明確なもの。

18.通信教育、講習会、塾または学校類似の名称をもちいたもので、その実体、内容、

施設が不明確なもの。

19.謝罪、釈明などの広告で広告主の掲載依頼書(または承諾書)の添付のないもの。

20.以上のほか、公益社団法人 全国私立保育園連盟が不適当とみとめたもの。

以 上

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1

公益社団法人全国私立保育園連盟 職員就業規則

第1章 総 則

(目 的)

第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、公益社団法人全国私立保育園連

盟(以下「連盟」という。)の職員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事

項について定め、適正な勤務の確保及び身分の安定を図ることを目的とする。

2 この規則に定めるもののほか、職員の就業に関する事項は、労働基準法その他

の関係法令の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規則で職員とは、第4条に定める正規の手続きを経て連盟に雇用された

常勤職員をいう。

2 パートタイム職員、アルバイトその他の非常勤職員の就業に関する事項につい

ては、別に定めるところによる。

(遵守義務)

第3条 職員は、本連盟の基本綱領に則り、法令、定款及びこれに基づく規則及び諸

規程を守り、互いに協力してその職責を遂行しなければならない。

第2章 人 事

(採 用)

第4条 連盟は、就職を希望する者のうちから選考し、所定の手続きを経て採用する。

2 選考に当たっては、次の書類の提出を求める。

(1)履歴書(3か月以内に撮影した写真貼付)

(2)健康診断書(3カ月以内に受診したもの)

(3)その他連盟が必要とする書類

(採用決定者の提出書類)

第5条 職員に採用された者は、次の書類を採用日から2週間以内に提出しなければ

ならない。

(1)誓約書

(2)住民票記載事項証明書

(3)扶養控除等申告書その他税法上必要とする書類

(4)身上調書

(5)前職者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険者証

(6)その他連盟が指定するもの

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2

2 前項の記載事項に変更があったときは、そのつど速やかに書面でこれを届け出

なければならない。

(労働条件の明示)

第6条 連盟は、職員を採用するとき、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労

働時間、休日その他の労働条件を明らかにするための書面(労働条件通知書)及

びこの規則を交付して、労働条件を明示するものとする。

(雇用期間)

第6条の2 雇用期間は、定めのないことを原則とするが、業務の都合上または職員

の希望により、3年を超えない範囲で定めを設ける場合がある。

2 前項において、雇用期間に定めを設けた場合であっても、期間の更新を妨げる

ものではない。

(試用期間)

第7条 新たに採用した者については、採用日から3カ月間を試用期間とする。

また、試用期間を必要がある場合、更に3ヶ月延長することができる。

ただし、連盟が適当と認めるときは、この期間を短縮し、又は設けないことがあ

る。

2 試用期間中又は試用期間満了の際に、能力、勤務態度、健康状態等からみて引

き続き職員として勤務させることが不適当と認められた者については第15条の

手続きに従い解雇する。

3 試用期間は、勤務年数に通算する。

(人事異動)

第8条 連盟は、業務上必要がある場合は、職員の業務の変更を命じることができる。

2 職員は、正当な理由がない限り前項の命令を拒むことができない。

(休 職)

第9条 職員が次の各号の一つに該当するときは休職とする。

(1)業務外の傷病による欠勤が集中して1カ月を超え(断続的な欠勤を含む)、

なお治癒しないため勤務できないと認められたとき。

なお、治癒とは、従来の通常業務を健康時と同様に遂行できる程度に回復す

ることをいう。

(2)前号のほか、自己の都合により欠勤が引続き15日以上に及んだとき。

(3)その他連盟が休職させる必要があると認めたとき。

(休職期間)

第10条 前条の規定による休職期間は次の通りとする。

(1)前条第1号の場合

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3

勤続1年未満の者は3カ月以内

勤続1年以上3年未満の者は6カ月以内

勤続3年以上の者は1年以内

(2)前条第2号の場合 1カ月以内

(3)前条第3号の場合 その必要と認める期間

2 休職期間中の賃金は無給とするとともに、その期間は勤務年数に通算しない。

ただし、連盟の業務命令による休職期間は勤務年数として通算する。

(復 職)

第11条 休職期間満了までに休職事由が消滅した場合は元の職務に復職させる。ただ

し、元の職務に復帰させることが困難であるか、又は、不適当な場合には、他の

職務に就かせることができる。

2 第9条第1号の休職事由の場合の復職については、連盟の指示する医師の治癒

証明(診断書)を提出しなければならない。

(復職の取消し) 第12条 職員が復職後15日以内に同一ないし類似の事由により欠勤ないし通常業務

の遂行に支障をきたす場合は、復職を取消し、直ちに休職させる。 2 前項の場合において、取消し後の休職期間は復職前の休職期間の残期間とする。

(定 年)

第13条 職員の定年は老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達する年を

定年とし、定年に達した日の属する年度の末日をもって退職とする。ただし、

定年後においても継続的な雇用を本人が希望し、別に定める「定年後の再雇

用に関する基準」に該当した者については、再雇用する。雇用の期間は1年間

とし、適当な場合、その更新もある。

年度 2013~2015 2016~2018 2019~2021 2022~2024 2025~

年齢 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳

(退 職)

第14条 前条のほかに、職員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その日を

退職の日とし、職員としての身分を失う。

(1)本人の都合により退職を願い出て連盟から承認されたとき。

なお、退職を希望する職員は、退職日の少なくとも1ヶ月前までに書面により

退職願を提出しなければならない。

(2)本人が死亡したとき。

(3)期間を定めて雇用した職員については、その期間が満了したとき。

(4)第10条第1項に定める休職期間が満了し、なお、休職事由が消滅しないと

き。

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4

(一般解雇)

第15条 職員が次の各号の一つに該当するときは解雇することができる。

(1)勤務成績が著しく不良で、通常の業務の遂行に支障をきたすとき。

(2)精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。

(3)経歴に重大な偽りを記載して雇用されたことが判明したとき。

(4)試用期間中で、第7条第2項の解雇事由に該当し、本採用するに不適格と

認められるとき。

(5)事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他のやむを得ない事情

により、事業を縮小又は廃止しなければならないとき。

(6)業務上の傷病によって、療養の開始後3年を経過しても就業が不可能であ

って、かつ傷病補償年金の給付を受けるに至ったとき(連盟が打切補償を支

払った場合、また法律上支払ったとみなされる場合を含む)。

(7)前各号のほか、解雇に相当する合理的事由があるとき。

(解雇制限)

第16条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一つに該当する期間は解雇しない。た

だし、第1号の場合において労働者災害補償保険法第19条の要件を満たす場合

はこの限りではない。

(1)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30

日間

(2)産前産後の女性職員が第26条の規定により休業する期間及びその後30

日間

2 次の理由により解雇することはない。

(1)育児・介護休業の申し出をし、育児・介護休業をしたとき

(解雇予告)

第17条 第15条の規定により職員を解雇する場合は、30日前に予告するか又は予

告に代えて平均賃金の30日分の解雇予告手当を支給する。ただし、職員の責め

に帰すべき事由により解雇する場合で、事前に労働基準監督署長の認定を受けた

ときはこの限りでない。

2 前項の予告日数は、予告手当を支給した日数分を短縮する。

3 試用期間中の者で、採用後14日を経ていない者には、予告手当てを支給しな

いことができる。

第3章 労働時間・休憩・休日及び休暇

(労働時間及び休憩時間)

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5

第18条 1日の所定労働時間は7時間35分とし、週の所定労働時間は4週間を平均し

て40時間以内とする。起算日は毎年4月の最初の月曜日とする。

2 始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。

勤務番 始業時刻 終業時刻 休憩時間

A 勤 午前8時30分 午後4時50分 午前12時15分から

午後 1時00分まで B 勤 午前9時00分 午後5時20分

C 勤 午前9時30分 午後5時50分

3 業務の都合上必要ある場合は、所定労働時間の範囲で、前項の始業・終業時刻

を変更することができる。

4 使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面に

よる協定(時間外労働に関する協定、いわゆる「36協定」及び休日労働に関する協定)をし、

これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合は、労働時間(1日8時間、1週40時間を超え

て労働させてはならない)及び休日(1週少なくとも1日、又は4週4日以上の休日を与えな

ければならない)を遵守しなければならない。

(休 日)

第19条 職員の休日は次の通りとする。

(1)日曜日

(2)国民の祝日(日曜日と重なったときは振替休日)及び5月4日

(3)年末、年始(自12月29日 至1月3日)

(4)4週(但し、土曜日が上記(2)又は(3)に該当する週を除く。)につ

き3日の土曜日

(5)その他連盟が指定した日

(時間外及び休日労働)

第20条 業務の都合上必要ある場合は、第18条の所定の労働時間を超え、又は

第19条の所定休日に勤務させることができる。

2 災害その他避けることのできない事由よって臨時の必要がある場合には、前項

の規程にかかわらず、その必要な限度において所定の勤務時間外又は休日に勤務

を命ずることができる。

(休日の振替)

第21条 連盟は、業務上の必要性がある場合、第19条に定める休日を他の労働日に

振り替えることがある。

2 前項の場合、連盟は、職員に対しその振替の通知を対象となる休日の前日まで

に行うこととする。

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6

(代 休)

第22条 休日に勤務させた場合は、本人の請求により業務に支障がない限り代休日を

与えなければならない。なお、代休は時間単位で与えることができる。

(出 張)

第23条 職員は、法人の業務のため必要あるときは、出張を命ぜられることがある。 2 出張中の勤務時間が算定しがたい場合は、第18条に定める時間勤務したもの とみなす。ただし、上司があらかじめ別段の指示をしたときはこの限りではない。 3 出張に関する手続及び出張旅費については別に定める。

(年次有給休暇)

第24条 年次有給休暇は、毎年起算日を4月1日とし、初年度は勤務開始月より下記の

日数を与える。ただし、試用期間中は請求できない。

2 勤務開始後初の4月1日以降は、前年度に所定労働日数の8割以上を勤務した

者には、毎年基準日に次の日数を付与する。ただし、3月31日現在において勤

続1年未満の者については、残余の期間出勤したものとして取り扱う。

勤続経過年数 1年未満 2年未満 2年以上

付与日数 11 12 20

3 前項において、出勤日数が8割に満たない者に対しては、勤続経過年数に応じ

て定められている日数に、その出勤率を乗じた日数(少数以下は四捨五入とする。)

を付与する。

4 該当期間中に職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期

間、産前産後の休暇期間、年次有給休暇、特別休暇、生理休暇、子の看護休暇及

び育児休業・介護休業期間がある場合は、その期間は出勤したものとみなす。

5 期間内に日数の全部又は一部につき年次有給休暇をとらなかった者は、残存日

数を翌年度に限って繰り越すことができる。2年間取得しなかった場合には、時

効により消滅する。

6 年次有給休暇の取得にあたっては、連盟に届け出なければならない。ただし、

やむを得ない業務の事情がある場合は連盟が取得日を変更することがある。

7 年次有給休暇は、半日単位で取得することができる。ただし、業務に支障のな

い場合、1時間単位で取得できる。

8 年次有給休暇の賃金は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を

支払う。

(特別休暇)

第25条 職員が次の各号の一つに該当するときは、特別休暇を与える。

(1)本人が結婚するとき 7日

(2)子が結婚するとき 2日

(3)父母・配偶者・子が死亡したとき 5日

(4)祖父母・配偶者の父母及び兄弟が死亡したとき 3日

(5)配偶者が出産したとき 2日

勤務開始月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

付与日数 10 10 10 10 10 10 8 6 4 3 2 1

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7

(6)公民権行使に必要な時間

(7)非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊のため、7日を限度とし必要

な期間

(8)その他交通機関の事故等の不可抗力の事故のため必要な期間

(9)夏期休暇 6日

2 特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ申請を提出しなければならない。

ただし、やむを得ない事情により事前に提出することができなかった場合は、事

後に速やかに提出しなければならない。

3 第1項の特別休暇は有給とする。

(産前産後の休業)

第26条 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性職員から申

請があったときは、休業させる。

2 出産した女性職員には、産後8週間の休業をさせる。ただし、産後6週間を経

過した女性職員から請求があったときは、医師が支障ないと認めた業務に就かせ

ることができる。

3 産前・産後休業は無給とする。

(母性健康管理のための措置)

第27条 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性職員から、所定労働時間内に、母子

保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために、通院に必要な時間につい

て請求があったときは、次の時間内通院を認める。

(1)産前の場合

妊娠23週まで--------------------4週に1回

妊娠24週から35週まで --------2週に1回

妊娠36週から出産まで------------1週に1回

ただし、医師又は助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指

示をしたときには、その指示により必要な時間

(2)産後(1年以内)の場合

医師等の指示により必要な時間

2 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性職員から、保健指導又は健康診査に基

づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を

講じることとする。

(1)妊娠中の通勤緩和

通勤時の混雑を避けるよう指導された場合、原則として1時間の勤務時間

の短縮又は1時間以内の時差出勤

(2)妊娠中の休憩の特例

休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の

増加

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8

(3)妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置

妊娠又は出産に関する諸症状の発生又発生のおそれがあるとして指導さ

れた場合は、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、

勤務時間の短縮、休業等

3 本条に基づく不就労に係る賃金は無給とする。ただし、産前の時間内通院につ

ては、月に1回は有給とする。

(生理休暇)

第28条 生理日の就業が著しく困難な女性職員には、その請求により生理休暇を与え

る。賃金は無給とする。

(育児時間)

第29条 生後1年に達しない乳児を育てる女性職員が育児時間を請求した場合は、1日につき2

回、それぞれ30分又はまとめて1時間の育児時間を与える。ただし、有給とする。

(育児休業等)

第30条 別に定める育児・介護休業規程による。

(介護休業等)

第31条 別に定める育児・介護休業規程による。

第4章 服務規律

(服務の基本)

第32条 職員は職務の社会的責任を自覚し、連盟の使命達成のために全力を挙げ、誠

実に職務を遂行しなければならない。

(服務の心得)

第33条 職員は次の各号に留意して職務に従事しなければならない。

(1)事務局は連盟の窓口であることに留意し、懇切丁寧を旨とし、誠意をもっ

て職務を遂行すること。

(2)相互に職務を理解し、協調を図ること。

(3)施設・設備の保全を厳にし、火災予防に努めること。

(服務規律)

第34条 職員は次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1)職務上の地位を利用して自己の利益を計ること。

(2)許可を得ないで他の事業に従事すること。

(3)その職の信用を傷つけ、又は不名誉な行為をすること。

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9

(4) 在職中及び退職後においても、職務上知り得た業務上の秘密又は他の職員

の個人的情報を他に漏らすこと。

(5)就業時間中ないし職場において、政治活動及び宗教活動ないしそれに準ず

る行為を行うこと。

(6)許可を得ないで、業務以外の目的で連盟の施設・設備、及び物品を使用す

ること。

(7)セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントと認められる言動並びに

行為によって、他の職員・契約職員・パート職員・業務委託者・派遣労働者・

退職者に不快な念を抱かせ、不利益を与え、就業環境を損なわせること。

1 セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントの事案が生じた時は、周

知の再徹底および研修の実施、事案発生の原因と再発防止等、適切な再発防

止策を講じなければならない。並びに必要な研修を行うものとする。

(8)その他前各号に準ずる事項で職場の秩序を乱し、連盟の事業運営に悪影響

を及ぼすこと。

(出勤・退所)

第35条 職員は出勤・退所時に、タイムレコ-ダ-に打刻しなければならない。

(遅刻及び早退)

第36条 遅刻叉は早退しようとする者は、予め届けでて許可を得なければならない。

ただし、やむをえぬ理由で事前に届け出ることができなかったときは、事後届け

出て承認を得なければならない。

(欠 勤)

第37条 病気・その他、やむを得ない事由により欠勤する場合は、事前に理由を記し

て申し出なければならない。もし余裕のない場合は、事後速やかに理由を記して

届け出なければならない。

2 病気欠勤4日以上に及ぶときは医師の診断書を提出しなければならない。

第5章 賃 金

第38条 別に定める賃金規程による。

第6章 退職金

第39条 退職金については、賃金規程の第5章による。

第7章 表 彰

第40条 表彰は、職員表彰規程による。

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10

第8章 懲 戒

(懲戒の事由)

第41条 職員が懲戒を受ける場合は次のとおりとする。

(1)正当な理由がなく連盟の諸規程、指示に従わず、又は不正な行為があった

とき。並びに連盟に対し虚偽の訴訟等をおこし会員へ不利益を与えたとき。

(2)正当な理由なく無断欠勤が重なったとき。

(3)故意又は重過失によって業務上の事故をおこし、連盟に重大な不利益を与

えたとき。

(4)第33条又は第34条に違反したとき。

(5)素行不良で連盟内の秩序及び風紀を乱したとき。

(6)業務の内外を問わず、連盟の社会的信用又は名誉を失う行為のあったとき。

(7)その他この規則に違反し又は前各号に準じる不適切な行為があったとき。

(懲戒の種類)

第42条 連盟は、職員が前条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じて次の区

分により処分をすることができる。

(1)けん責 始末書を提出させ将来を戒める。

(2)減 給 始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均

賃金の1日分の5割を超えることなく、また、総額が1賃金支払

い期における賃金総額の1割を超えない額とする。

(3)昇給停止 始末書を提出させて昇給停止する。ただし、次期昇給を1年を

超えない範囲内において延期するものとする。

(4) 停 職 始末書を提出させるほか、10日間を限度として出勤を停止し、

その間の賃金を支給しない。

(5)諭旨退職 懲戒解雇に相当する行為をした場合でも情状を考慮し、自発的

に退職を勧告し、退職させる。退職金は支給する。

(6)懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時解雇する。労働基準監督署長の

認定を受けたときは、予告手当を支給しない。又原則として退

職金は全額支給しない。

(懲戒解雇)

第43条 職員が次の各号に該当するとき、懲戒解雇とする。ただし、情状により諭旨

退職、減給又は出勤停止とすることがある。 (1)正当な理由なく無断欠勤が 5 日以上及び出勤督促に応じないとき。 (2)遅刻・早退・欠勤を繰り返し、再三の注意によっても改まらないとき。 (3)職場における窃盗・横領、傷害等刑法犯の行為があったとき。 (4)故意又は重大な過失により連盟に重大な物心両面にわたる損害を与えたと

き。 (5)素行不良が著しく職場の秩序又は風紀を乱したとき。 (6)重大な経歴詐称があったとき。

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11

(7)第33条又は第34条に違反する重大な行為があったとき。 (8)前各号に準じる行為があったとき。

(損害賠償) 第44条 職員が故意又は重大な過失によって連盟に損害を与えたときは、その全部又

は一部を賠償させることがある。 2 損害の賠償は、懲戒されたことによって免れることはない。

第9章 福利厚生及び安全衛生

(社会保険)

第45条 職員は、下記社会保険に加入する。

(1)健康保険及び厚生年金保険

(2)雇用保険

(健康診断)

第46条 職員は、毎年定期に行う健康診断を受けなければならない。

(安全保持)

第47条 職員は、就業に当たって、常に災害の未然防止に留意して、職場の安全保持

に努めなければならない。

(伝染病)

第48条 職員が伝染病にかかった場合叉はその疑いがある場合は、就業を禁止するこ

とがある。

第10章 災害補償

(災害補償)

第49条 職員が業務上の事由により負傷し又は疾病にかかり、あるいは死亡した場合

は、労働基準法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。

ただし、法の適用されない軽度のものについてはその都度これを定める。

第11章 雑則

(委任)

第50条 この規則の実施に関する細目は、会長が別に定める。

(改廃)

第51条 この規則を改廃するときは、理事会の承認を得なければならない。

(付 則)

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12

1、 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2、 従前の全国私立保育園連盟就業規則は廃止する。

3、 第1次改訂 平成25年3月13日

4. 第2次改訂 平成26年2月27日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 172 -

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公益社団法人全国私立保育園連盟

非常勤職員就業規則

第 1章 総 則

(目 的)

第 1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、全国私立保育園連盟(以下

「連盟」という。)に雇用されるパートタイマー・アルバイト等非常勤職員の労働

条件、服務、規律その他就業に関する事項を定めるものである。

2 この規則に定めるもののほか、非常勤職員の就業に関する事項は、労働基

準法その他の関係法令の定めるところによる。

(非常勤職員の定義)

第2条 この規則で非常勤職員とは、正規職員に比較して所定労働時間が短く、

又は1週間もしくは1カ月うち、特定の日のみに勤務する契約により採用

された者をいう。

(遵守義務)

第3条 非常勤職員は、本連盟の基本綱領に則り、この規則及び諸規程並びに

連盟の業務上の指示命令を守り、誠実に業務に従事しなければならない。

第 2 章 採 用

(採用手続き及び雇用契約期間)

第 4 条 連盟は、非常勤職員の採用に当たっては、非常勤職員として就職を希

望する者のうちから選考のうえ採用する。

2 選考に当たっては、次の書類の提出を求める。

(1)履歴書(写真貼付・3カ月以内に撮影したもの)

(2)健康診断書

3 非常勤職員として採用された者は、採用の日から2週間以内に次の書類を

提出しなければならない。ただし、採用に当たって、既に提出した書類は省

略する。

(1)扶養控除等申告書その他税法上必要とする書類

(2)社会保険加入資格のある者で、前職のある者については年金手帳及び

雇用保険被保険者証

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(3)その他必要と認める書類

なお、提出した書類の記載事項に変更があったときは、そのつど速やか

に書面でこれを届け出なければならない。

4 連盟は、雇用契約の締結にあたって、本人の希望を考慮のうえ 1年の範囲

内で雇用期間を決定し、必要に応じて雇用契約を更新できるものとする。

5 採用の日から2カ月間を試用期間とし、この間に本人の適性、勤務態度、

能力等を考察し採用の可否を決定する。

(労働条件の明示)

第5条 連盟は、非常勤職員の採用に際しては、雇用契約書及び就業規則を交

付して、採用時の労働条件を明示するものとする。

第 3 章 勤 務

(労働時間及び休憩時間)

第6条 1日の労働時間、1週間の労働日数及び始業・終業の時刻については、

個々の雇用契約の定めるところによる。

2 業務の都合上必要がある場合は、所定の労働時間を超えて就業させること

ができる。

3 非常勤職員の休憩時間については、原則として正規の職員の休憩時間に準

じる。

(休 日)

第7条 非常勤職員の休日は、原則として次のとおりとし、4週7日を下回ら

ないよう、個々の契約書の定めるとところによる。

(1)日曜日

(2)国民の祝日(日曜日と重なったときは振替休日)及び5月4日

(3)年末年始(12月29日~1月3日)

(4)その他、連盟が指定する日

(時間外及び休日労働)

第8条 業務の都合上必要ある場合は、第6条の所定の労働時間を超え、又は第7条の所定

休日に勤務させることができる。

2 災害その他避けることのできない事由よって臨時の必要がある場合には、前項の規定

にかかわらず、その必要な限度において所定の勤務時間外又は休日に勤務を命ずること

ができる。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 174 -

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(休日の振替)

第9条 前条の休日については、業務上やむを得ない事由がある場合には、あ

らかじめ他の日と振り替えることができる。

(代 休)

第10条 休日に勤務させた場合は、本人の請求により業務に支障がない限り代

休日を与えなければならない。なお、代休は時間単位で与えることができ

る。

(年次有給休暇)

第 11 条 6か月継続勤務し、所定就業日数の8割以上出勤した非常勤職員には

所定労働日数あるいは所定労働時間に応じて下表のとおり年次有給休暇

を与えるものとする。

当該労働者の

週所定労働時間

当該労働者の

週の所定労働日数

当該労働者の1年

間の所定労働日数

雇入れの日から起算した継続勤務期間の

区分に応ずる年次有給休暇の日数

1年6か月

2年6か月

3年6か月

4年6か月

5年6か月

6年6か月以上

30 時間以上

10 日 11 日 12 日 14 日 16 日 18 日 20 日

30

満 5日 以上

217 日 以上

4日 169~ 216 日 7日 8日 9日 10 日 12 日 13 日 15 日

3日 121~ 168 日 5日 6日 6日 8日 9日 10 日 11 日

2日 73~ 120 日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日

1日 48~ 72 日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

2 前項において、出勤日数が8割に満たない者に対しては、勤続経過年数に

応じて定められている日数に、その出勤率を乗じた日数(少数以下は四捨五

入とする。)を付与する。

3 該当期間中に職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業し

た期間、産前産後の休暇期間、年次有給休暇、生理休暇、子の看護休暇及び

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 175 -

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育児休業・介護休業期間がある場合は、その期間は出勤したものとみなす。

4 年次有給休暇は、非常勤職員の請求により与えられるものとする。ただし、

事業の正常な運営を妨げる場合は、その請求日を変更することができるもの

とする。

5 当該年次に新たに付与した年次有給休暇に取得残日数が発生した場合に

は、その残日数は次年度に繰り越すことができるものとする。

6 年次有給休暇は、1時間単位で取得できる。

7 年次有給休暇の賃金は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃

金を支払う。 ただし、1日の労働時間が定型的でない勤務形態の雇用の場合

は、労働基準法第12条第1項に定める平均賃金を支払うことがある。

(特別休暇)

第 12 条 非常勤職員の所定の労働日数及び時間数に応じて、下表のとおりか夏

期休暇を与えるものとする。ただし、夏期休暇の取得期間(7月から8月

まで)に勤務が継続している者に限る。

2 家庭の慶弔の事情が生じた場合の慶弔休暇の日数及び取扱いは、その都度

定める。

(産前産後の休業)

第 13 条 6週間(多胎妊婦の場合は14週間)以内に出産する予定の非常勤職

員から申出があったときは、休業させる。

2 出産した非常勤職員は、産後8週間の休業をさせる。ただし、産後6週間

経過した非常勤職員から請求があったとき、医師が支障ないと認めた業務に

就かせることができる。

3 産前・産後休業は無給とする。

(母子健康管理のための措置)

第14条 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性職員から、所定労働時間内に、

週所定労働日数及び時間 夏期休暇日

5日・40時間以下30時間以

3日

4日・30時間未満24時間以

2日

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 176 -

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母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために、通院に必要な時

間について請求があったときは、次の時間内通院を認める。

(1)産前の場合

妊娠23週まで--------------------4週に1回

妊娠24週から35週まで --------2週に1回

妊娠36週から出産まで------------1週に1回

ただし、医師又は助産師(以下「医師等」という。)がこれと異な

る指示をしたときには、その指示により必要な時間

(2)産後(1年以内)の場合

医師等の指示により必要な時間

2 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性職員から、保健指導又は健康診査

に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次

の措置を講じることとする。

(1)妊娠中の通勤緩和

通勤時の混雑を避けるよう指導された場合、原則として1時間の勤

務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤

(2)妊娠中の休憩の特例

休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の

回数の増加

(3)妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置

妊娠又は出産に関する諸症状の発生又発生のおそれがあるとして

指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするた

め作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等

3 本条に基づく不就労に係る賃金は無給とする。

(育児時間等)

第 15条 生後1年に達しない乳児を育てる女性の非常勤職員が育児時間を請求

した場合は、1日につき2回、それぞれ 30 分の育児時間を与える。ただし、

その時間は無給とする。

2 生理日の就業が著しく困難な非常勤職員から請求があったときは、必要な

期間、休暇を与える。

(育児休業等)

第 16 条 別に定める育児・介護休業規程による。

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(介護休業等)

第 17 条 別に定める育児・介護休業規程による。

第 4 章 服務規律

(服務規律)

第 18 条 非常勤職員は、次の事項を守り、誠実に職務を遂行するとともに、職

場秩序の保持に努めなければならない。

(1)職務上の地位を利用して自己の利益を計ること。

(2)許可を得ないで他の事業に従事すること。

(3)その職の信用を傷つけ、又は不名誉な行為をすること。

(4) 職務上知り得た業務上の秘密又は他の職員の個人的情報を他に

漏らすこと。退職後も同様とする。

(5)就業時間中ないし職場において、政治活動及び宗教活動ないし、

それに準ずる行為を行うこと。

(6)許可を得ないで、業務以外の目的で連盟の施設・設備、及び物品

を使用すること。

(7)セクシュアルハラスメントと認められる言動によって、他の職員

に不快な念を抱かせ、不利益を与え、就業環境を損なわせること。

(8)その他前各号に準ずる事項で職場の秩序を乱し、連盟の事業運

営に悪影響を及ぼすこと。

(出勤、遅刻、早退の手続き)

第 19 条 非常勤職員は、契約の勤務時間を守らなければならない。

2 非常勤職員は、出勤、退所時にタイムカードで打刻しなければならない。

3 病気その他やむを得ない理由により遅刻又は欠勤しようとするときは、事

前に届け出なければならない。

4 やむを得ない理由により事前に届けられない時は、事後すみやかに届けな

ければならない。

第 5 章 退職及び解雇

(退 職)

第 20 条 非常勤職員が退職しようとするときは、退職しようとする 14 日前ま

でに連盟に申し出ることとする。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 178 -

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2 非常勤職員が次のいずれかに該当する場合は、退職とする。

(1)雇用契約の期間が満了し、更新がなされないとき。

(2)退職の申出をしてから 14 日を経過したとき。

(3)本人が死亡したとき。

(解 雇)

第 21条 非常勤職員が、次のいずれかに該当するときは、解雇するものとする。

(1)勤務成績又は業務能率が著しく不良で、非常勤職員としてふさわ

しくないと認められたとき。

(2)精神又は身体の障害により、業務に耐えられないと認められたと

き。

(3)業務量の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情にいり、雇用

に必要がなくなったとき。

(4)その他前各号に準じるやむを得ない事情があるとき

2 前項の規定により非常勤職員を解雇する場合、30 日前に予告するか又は

平均賃金 30 日分の解雇予告手当てを支払うものとする。ただし、労働基準

監督署長の認定を受けて非常勤職員を懲戒解雇する場合及び次の各号に該

当する場合は、この限りではない。

(1)日々雇い入れる非常勤職員(1ヵ月を超えて引き続き雇用された者

を除く。)

(2)2ヶ月以内の期限を定めて雇い入れる非常勤職員(その期間を超え

て引き続き雇用された者を除く。)

(3)試用期間中の非常勤職員(14 日を越えて引き続き雇用された者を

除く。)

3 前項の解雇予告日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。

第 6 章 賃 金

(賃金の構成)

第 22 条 非常勤職員の賃金は、次のとおりとする。

(1)基本給

(2)時間外手当

(3)通勤手当

(4)賞与

2 基本給は時間給又は日給とし、業務内容等を勘案し各人毎に個別の雇用契

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約で定める。

3 時間外手当は、労働基準法の定めるところに従い、支給する。

4 通勤手当は、実際の公共交通手段による実費を支給する。

5 賞与の支給については、業務内容等を勘案し、支給の有無並びに支給方法

及び額を個別の雇用契約で定める。

(休暇等の賃金)

第 23 条 年次有給休暇については、所定の就業時間を勤務したものとして、通

常の賃金を支給する。

2 産前産後の休業期間については、無給とする。

3 母子健康管理のための休暇等については、無給とする。

4 育児時間については、無給とする。

5 生理日の休暇については、無給とする。

6 育児休業の期間については、無給とする。

7 介護休業の期間については、無給とする。

8 第 12 条の特別休暇につては、有給とする。

(賃金の締切日及び支払日)

第 24 条 非常勤職員の賃金は、前月 1 日から月末までの期間について計算し、

当月20日(支払日が土・日・祝日にあたる場合はその前日)に支払う。

2 前項の規定にかかわらず、非常勤職員が退職し又は解雇された場合等にお

いては、請求により賃金支払日の前であっても既に行われた労働に対する賃

金を支払うことができる。

(賃金の支払)

第 25 条 賃金は、非常勤職員に対し、特別な場合を除き、その全額を本人の指

定した本人名義の金融機関の口座に振り込む。

2 次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。

(1)源泉所得税

(2)住民税

(3)雇用保険及び社会保険被保険者負担分

(4)その他、職員代表との控除協定の基づくもの

第 7 章 福利厚生・災害補償等

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(福利厚生)

第 26 条 雇用保険・健康保険及び厚生年金への加入については、各法に定める

ところによるものとする。

(安全衛生の確保)

第 27 条 連盟は、非常勤職員の健康管理及びその増進に努め、災害予防のため

に安全設備及び職場環境の改善充実に努めるものとする。

2 非常勤職員は前項の設備及び環境の改善に努力し、法令又は安全及び衛生

に関する事項を遵守し健康に保持及び災害の防止に努めなければならない。

(健康診断)

第 28 条 引き続き 1年以上雇用され、又は雇用することが予定されている非常

勤職員に対しては、毎年、定期の健康診断を行う。

(災害補償)

第 29 条 非常勤職員が業務上の事由若しくは通勤により負傷し、疾病にかかり

又は死亡した場合には、労働者災害補償保険法に定める保険給付をうける

ものとする。

第 8 章 表彰及び制裁

(表 彰)

第 30 条 非常勤職員が、連盟の健全な発展及び業務の推進に顕著な功績があっ

たと認められるときは、連盟はこれを表彰するものとする。

(懲戒の種類)

第 31 条 連盟は、非常勤職員がつぎのいずれかに該当する場合は、懲戒を行う

ことができる。

(1)けん責 始末書を提出させて将来を戒める。

(2)減 給 始末書を提出させて減給する。ただし、1回の減給が 1日

の50%を超えることはなく、また総額が 1 賃金支払期間におけ

る賃金

総額の10%を超えることはない。

(3)出勤停止 始末書を提出させ、5 日間を限度として出勤を停止し、

その間

の賃金を支給しない。

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(4)懲戒解雇 即時に解雇する。

(懲戒の事由)

第 32 条 非常勤職員が、次のいずれかに該当するときは、その情状により譴責・

減給・出勤停止とする。

(1)正当な理由なく無断欠勤 3日に及んだとき

(2)正当な理由なくしばしば欠勤・遅刻・早退するなど勤務不良のと

(3)過失により連盟に損害を与えたとき

(4)素行不良で職場の秩序又は風紀を乱したとき

(5)第 18 条に違反する行為があり、反省がみられないとき

(6)その他、前各号に準じる行為があったとき

2 非常勤職員が次の各号に該当するとき、懲戒解雇とする。ただし、情状

により減給又は出勤停止とすることがある。

(1)正当な理由なく無断欠勤が5日以上及び出勤督促に応じないとき

(2)遅刻・早退・欠勤を繰り返し、再三の注意によっても改まらない

とき

(3)職場における窃盗・横領、傷害等刑法犯の行為があったとき

(4)故意又は重大な過失により連盟に重大な物心両面にわたる損害

を与えたとき

(5)素行不良が著しく職場の秩序又は風紀を乱したとき

(6)重大な経歴詐称があったとき

(7)第 18 条に違反する重大な行為があったとき

(8)前各号に準じる行為があったとき

(損害賠償)

第33条 非常勤職員が故意又は重大な過失によって連盟に損害を与えたとき

は、その全部又は一部を賠償させることがある。

2 損害の賠償は、懲戒されたことによって免れることはない。

(改廃)

第 34 条 この規則を改廃するときは、理事会の承認を得なければならない。

(付 則)

1. この規則は平成23年4月1日より施行する。

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2. 従前の「非常勤職員就業規則」は、廃止する。

3. 第1次改訂 平成26年2月27日

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定年後の再雇用に関する基準 全国私立保育園連盟(以下、「連盟」という。)において、就業規則第 13 条に定め

る定年年齢に達し退職した者についての再雇用の基準は次のとおりとする。 1. 対象となる再雇用の基準 次の基準を全て満たす者を対象とし、2以下の内容に合意した場合に再雇用する。

① 定年退職後も連盟に勤務する意欲があり、健康上支障がないこと ② 過去3年間以内の勤務において、就業規則違反等の非違行為がないこと ③ 過去3年間の勤務成績が良好であること

2. 再雇用者の業務と契約期間

① 再雇用者が担当する業務は連盟が決定した業務とする。 ② 再雇用者の契約期間は原則として1年とし、期間の更新を行うことができる

3. 再雇用の更新基準

再雇用期間の勤務成績が再雇用の更新期間中も良好に勤務することが見込まれるこ

と 4、雇用形態

① 再雇用の雇用形態としては、常勤としての再雇用と非常勤としての再雇用の2

種類とする。 ② 雇用形態の選択は、再雇用を希望する者と連盟とが、担当業務等を踏まえた協

議によって決めるものとする。 5 就業規則

① 常勤の再雇用職員の就業に関する事項は、全国私立保育園連盟職員就業規則に

よる。ただし、採用等、勤務年数、賃金に関しては、以下によるものとする。 ア 第2章人事のうち(採用)、(提出書類)、(試用期間)は、定年後の再雇用

という継続性があるため、再雇用職員には適用しないものとする。 イ 第 10 条(休職期間)第 1 項各号の勤務年数は、定年退職までの勤務年数

と再雇用期間の勤務年数を通算する勤務年数とする。 ウ 第 24 条(有給休暇)の勤続経過年数は、定年退職までの勤務年数と再雇

用期間の勤務年数を通算した勤務年数とする。また、定年退職時の休暇の

残余日数は、再雇用の初年度に繰越すことができる。 エ 第 31 条により定める賃金規程のうち、再雇用職員の本俸については、退

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 184 -

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職時の本俸額及び再雇用の業務等を斟酌し、調整のうえ個別に決定する。

また、退職金については、再雇用期間における勤続年数による。 ② 非常勤の再雇用職員の関する事項は、非常勤職員就業規則による。

ア 第 2 章人事のうち〈提出書類〉は、再雇用職員には適用しないものとする。 イ 第 11 条(年次有給休暇)の継続勤務期間は、定年退職までの勤務年数と

再雇用期間の勤務年数を通算した勤務年数とする。また、定年退職時の休

暇の残余日数は、再雇用の初年度に繰越すことができる。 6 この基準は、平成 23 年 4 月 1 日より施行する。 第 1 次改訂 平成 25 年 3 月 13 日

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事務局文書取扱要領

(文書取扱の要旨)

第 1 条 文書は正確、迅速かつ丁寧に取扱い、事務が円滑、適正に行われるよう

に処理しなければならない。

(文書担当の任免)

第 2 条 総務部に文書担当をおく。

2 文書担当は、総務部長が任命する。

(文書担当の職務)

第 3 条 文書担当の職務は、次に掲げる事項とする。

一 文書の収受、配布及び発送に関すること

二 文書整理及び保管に関すること

三 文書事務の改善、指導に関すること

四 その他文書処理に関し必要なこと

(到達文書の収受配布)

第 4 条 本連盟に到達した文書は、次の各号により文書担当が収受及び配布しな

ければならない。

一 会長、副会長、常務理事、事務局局長または連盟宛の文書は、開封のうえ、収受印

(別記第1号)を押し、文書受信簿(様式第1号)に所要事項を記載して担当部

署に配布する。ただし特に重要、異例または機密の処理を要すると認めるもの

は、配布前に事務局局長の閲覧を受け、また、軽易な文書は手続きを省略して

配布する。

二 会長、副会長、常務理事、事務局局長宛の親展文書(秘を含む)、その他開封を不適

当と認めるものは封をしたまま収受印を押し、金券を添付した文書は、文書担

当が開封のうえ特殊郵便物受信簿(様式第2号)に記載し、関係者または担当部

署に配布する。

三 講師派遣依頼は、総務部において原本を保管し、担当部署にコピーを渡すも

のとする。

四 総務部長が、供覧に付することが適当と認めた文書は、供覧印(別記第2号)

を押し、関係者に回覧するものとする。

(起案)

第 5 条 事案の起案は、文書によるものとする。

2 起案の文書は、担当部署において起案用紙(別紙第1号)により、決裁を受け

る余裕をもって平易明確に立案し、関係者へ回議しなければならない。

3 軽易な起案及び決裁は、FAX等の方法により行うことができる。

(関係書類の添付)

第 6 条 同一案件で数回にわたり起案を重ねるものは、その完結に至るまで関

係書類を添えなければならない。

(合議)

第 7 条 二以上の部に関連する起案は、主たる担当部署において起案し、関係部

長の合議に付さなければならない。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 186 -

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(事務担当者等の表示)

第 8 条 起案文書には、照会その他の便宜に資するため、担当者の氏名を記入す

るものとする。

(定型文書)

第 9 条 定例の会議開催通知等は、定型文書様式(別紙第2号)を使用すること

ができる。

2 FAX送信は、別に定める様式(別紙第3号)を使用する。

(起案文書の保管)

第 10 条 決裁を終えた起案文書原義は、各担当部署において文書発信簿(様式

第3号)に記載し、編綴保管しなければならない。

(発信記号の種類)

第 11 条 本連盟の発信する文書に付する記号及び番号は次のとおりとする。

一 会長 =全私保連発第号

二 常務理事 =全私保連発第号

三 事務局局長 =全私保連発第号

四 予算対策委員会 =全私保連予発第号

五 保育会館運営管理委員会 =全私保連管発第号

六 保育制度検討会 =全私保連制発第号

七 組織検討委員会 =全私保連検発第号

八 保育国際交流運営委員会 =全私保連国発第号

九 保育カウンセラー企画委員会 =全私保連育発第号

十 ⅠT委員会 =全私保連IT発第号

十一 全私保連運動推進委員会 =全私保連運発第号

十二 経営強化委員会 =全私保連経発第号

十三 組織部 =全私保連組発第号

十四 財務部 =全私保連財発第号

十五 研修部 =全私保連研発第号

十六 調査部 =全私保連調発第号

十七 広報部 =全私保連広発第号

十八 事業部 =全私保連事発第号

十九 経営相談室 =全私保連相発第号

二十 保育・子育て総合研究機構 =全私保連機発第号

二一 保育単価検討委員会 =全私保連単発第号

2 文書の番号は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる通し番号とす

る。

(発信者)

第 12 条 本連盟事業に関する文書。

一 会 長

(1)総会、理事会、監事会の開催に関する文書

(2)地方組織の長に対する文書

(3)委員会、専門部会の委員の委嘱、解嘱に関する文書

(4)補助金、助成金の申請等に関する文書

(5)会長名での発信が適当とされる文書

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 187 -

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二 常務理事

(1)地方組織の常務理事に対する文書

(2)他団体への文書で、常務理事名が適当とされる文書

(3)常務理事名が適当とされる文書

三 事務局局長

(1)上記以外の文書

四 委員長、専門部長

(1) 委員会、専門部会の開催に関する文書

(整理、保管)

第 13 条 文書は、常に整理し、保管しなければならない。

(保存期間)

第 14 条 文書の保存期間は、別表1に定める。

2 保存期間は、完結の年の翌年4月1日から計算する。

(改廃)

第 15 条 この規程の改廃は、常任理事会の承認を得なければならない。

付則

1. この取扱要領は、平成4年9月1日から施行する。

2.第一次改訂 平成10年6月1日

3.第二次改訂 平成23年4月1日

4.第三次改訂 平成26年2月27日

5.第四次改訂 平成26年4月25日

別表1第14条(文書の保存)

保存年数区分 保 存 文 書

永 久 1.法人設立及び沿革に関する重要なもの

2.定款及び諸規程に関するもの

3.収入支出予算書及び決算書

4.総会及び理事会の会議録・議決書等に関するもの

5.事業計画及びその実施に関するもの

6.許可認可等及び登記に関する重要なもの

7.役員及び職員の人事に関する重要なもの

8.財産の保全、契約に関する重要なもの

9.登記及び訴訟等に関する重要なもの

10.式典、儀式、行事に関する重要なもの

11.前各号のほか永久保存を必要とするもの

10 年 1.関係官庁への協議または報告等で特に重要なもの

2.人事・給与に関するもので永久保存の必要がないもの

3.備品及び物品の出納保管等に関するもの

4.会計帳簿・伝票類に関するもの

6.前各号のほか10年保存を必要とするもの

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 188 -

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5 年 1.照会・回答、その他往復文書に関するもの

2.文書の収受発送に関するもの

3.予算の執行及び経理証愚書類に関するもの

4.前各号のほか5年保存を必要とするもの

1 年 1.軽易な照会・回答、その他往復文書

2.職員の勤務に関する願・届出・命令文書

3.前各号のほか1年保存を必要とするもの

別記第1号 収受印 省略

別記第2号 供覧印 省略

様式第1号 文書受信簿 省略

様式第2号 特殊郵便物受信簿 省略

様式第3号 文書発信簿 省略

別紙第1号 起案用紙 省略

別紙第2号 定型文書用紙 省略

別紙第3号 FAX送信用紙 省略

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 189 -

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- 1 -

特定個人情報取扱規程

第1章 総 則

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人 全国私立保育園連盟(以下「本法人」という。)における個人番

号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取り扱いの確保に関し必要な事

項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 本規程において、各用語の定義は次の通りとする。

⑴ 個人情報

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等によ

り特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより

特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

⑵ 個人番号

住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る

者を識別するために指定されるもの(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番

号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。以下同じ。)をいう。

⑶ 特定個人情報

個人番号をその内容に含む個人情報をいう。

⑷ 個人情報データベース等

個人情報を含む情報の集合体であって、特定の個人情報について電子計算機を用いて検索する

ことができるように体系的に構成したもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができ

るように体系的に構成したものとして個人情報保護法施行令で定めのものをいう。

⑸ 個人情報ファイル

個人情報データベース等であって、行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをい

う。

⑹ 特定個人情報ファイル

個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。

⑺ 個人番号利用事務

行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が、その保有する特

定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人

番号を利用して処理する事務をいう。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 190 -

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- 2 -

⑻ 個人番号関係事務

個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。

⑼ 個人番号利用事務実施者

個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。

⑽ 個人番号関係事務実施者

個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。

⑾ 個人情報取扱事業者

個人情報データベース等を事業の用に供している者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人

及び地方独立行政法人を除く。)であって、個人情報データベース等を構成する個人情報によっ

て識別される特定の個人の数(個人情報保護法施行令で定める者を除く。)の合計が過去6か月

以内のいずれの日においても 5,000 を超えないもの以外の者をいう。

⑿ 個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者

特定個人情報ファイルを事業の用に供している個人番号関係事務実施者又は個人番号利用事務

実施者であって、国の機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外の

ものから個人情報取扱事業者を除いた者をいう。

⒀ 従業者

本法人の組織内にあって直接間接に本法人の指揮監督を受けて、本法人の業務に従事している

者をいい、雇用関係にある職員(正職員、常勤臨時職員、パートタイマー職員)のみならず、本

法人との間の委任関係にある理事、監事、及び本法人との間の雇用関係にない者(派遣職員)を

含む。

⒁ 特定個人情報の取り扱い

特定個人情報の取得、安全管理措置、保管、利用、提供、委託、及び廃棄・消去をいう。

第2章 管理体制

(個人番号を取り扱う事務の範囲)

第3条 本法人において個人番号を取り扱う事務は、次に掲げる事務並びに当該事務に付随して行う

事務に限定する。

⑴ 従業者に係る個人番号関係事務

ア 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務

イ 雇用保険法に係る届出関係事務

ウ 労働者災害補償保険法に基づく請求関係事務

エ 健康保険法・厚生年金保険法に係る届出関係事務

⑵ 従業者の配偶者に係る個人番号関係事務

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 191 -

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- 3 -

ア 国民年金保険法第3号被保険者の届出事務

⑶ 従業者以外の個人に係る個人番号関係事務

ア 報酬・料金等の支払調書作成事務

イ 不動産の使用料等の支払調書作成事務

ウ 不動産の譲受け対価の支払調書作成事務

(特定個人情報保護責任者)

第4条 本法人は、特定個人情報等の取り扱いに関して総括的な責任を有する特定個人情報保護責任

者を設置するものとし、その責任者は事務局局長とする。

2.特定個人情報保護責任者は、次の各号に掲げる事項その他本法人における特定個人情報等に関す

る全ての権限と責務を有する。

⑴ 特定個人情報等の取り扱いを管理する上で必要とされる事案の承認及び周知

⑵ 特定個人情報等に関する安全対策の策定・推進

⑶ 特定個人情報等の適正な取り扱いの維持・推進等を目的とした諸施策の策定・実施

⑷ 事故発生時の対応策の策定・実施

⑸ その他特定個人情報等の安全管理に関する事項

3. 総務部長は事務局局長の委任を受けて職務を代行することができる。

4.本法人は特定個人情報保護責任者として任命した者に対し、秘密保持契約書の提出を求めるもの

とする。

(事務取扱担当者)

第5条 本法人における特定個人情報等を取り扱う事務については、事務取扱担当者を明確にするも

のとする。

2.事務取扱担当者は、次の各号に掲げる方法により特定個人情報等を取り扱う。

⑴ 取得した特定個人情報等を含む書類等(磁気媒体及び電子媒体(以下、「磁気媒体等」とい

う。)を含む。)は、事務取扱担当者において安全に管理する。

⑵ 事務取扱担当者は、取得した特定個人情報等に基づき特定個人情報ファイルを作成する。

⑶ 従業者等の特定個人情報等を取り扱う事務取扱担当者は、源泉徴収票等を作成し、行政機関等

に提出するとともに、従業者等に交付する。

3.事務取扱担当者は、特定個人情報等を取り扱う機器等を適切に管理し、利用権限のない者には使

用させてはならない。

4.事務取扱担当者は、特定個人情報等の取扱状況を明確にするため、特定個人情報取扱台帳を作成

し、適宜記録する。

5.本法人は事務取扱担当者として任命した者に対し、秘密保持契約書の提出を求めるものとする。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 192 -

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- 4 -

(管理区域及び取扱区域)

第6条 本法人は、特定個人情報等の情報漏えい等を防止するため、特定個人情報ファイルを管理す

る区域(以下、「管理区域」という。)及び特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(以下、

「取扱区域」という。)を明確にする。

2.管理区域とは、特定個人情報等を取り扱う機器等及び特定個人情報ファイルを管理するキャビネ

ット等のある区域とし、盗難又は紛失に関する安全管理措置を講じることとする。

3.取扱区域とは、事務取扱担当者の机周辺とし、事務取扱担当者以外の者の往来が少ない場所への

座席配置や後ろから覗き見される可能性が低い場所への座席配置を行う等、座席配置を工夫するも

のとする。

(従業者の教育)

第7条 本法人は、従業者に対して定期的な研修の実施又は情報提供等を行い、特定個人情報等の適

正な取り扱いを図るものとする。

(従業者の監督)

第8条 本法人は、従業者が特定個人情報等を取り扱うに当たり、必要かつ適切な監督を行う。

(特定個人情報等の取扱状況の確認)

第9条 特定個人情報保護責任者は、本法人における特定個人情報等の取り扱いが関係法令、本規程

等に基づき適正に運用されていることを定期的に確認する。

2.特定個人情報保護責任者は、特定個人情報取扱台帳の内容を定期的に確認する。

(体制の見直し)

第 10 条 本法人は、必要に応じて特定個人情報等の取り扱いに関する安全対策に関する諸施策につ

いて見直しを行い、改善を図るものとする。

(苦情等への対応)

第 11 条 法人における特定個人情報等の取り扱いに関する苦情等があったときは、これに適切に対

応する。

2.特定個人情報保護責任者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備を行うものとする。

第3章 個人番号の取得、利用等

(個人番号の取得、提供の求め)

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 193 -

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- 5 -

第 12 条 本法人は、第3条に規定する事務を処理するために必要がある場合に限り、本人又は他の

個人番号関係事務実施者若しくは個人番号利用事務実施者に対して個人番号の提供を求めることが

できるものとする。

2.個人番号の提供を求める時期は、原則として個人番号を取り扱う事務が発生したときとする。た

だし、個人番号を取り扱う事務が発生することが明らかなときは、契約等の締結時に個人番号の提

供を求めることができるものとする。

(本人確認)

第 13 条 本法人は、本人又は代理人から個人番号の提供を受けたときは、関係法令等に基づき本人

確認を行うこととする。

2.書面の送付により個人番号の提供を受けるときは、併せて本人確認に必要な書面又はその写しの

提出を求めるものとする。

(本人確認書類の保存)

第 14 条 提出された本人確認書類は、当該個人番号を利用する事務が終了するまでの間又は法定保

存期間が終了するまでの間、これを適切に保管する。

(個人番号の利用)

第 15 条 本法人は、第3条に規定する事務を処理するために必要な場合に限り、個人番号を利用す

るものとする。なお、たとえ本人の同意があったとしても、利用目的を超えて個人番号を利用して

はならない。

2.本法人は、特定個人情報等を取得した場合は、あらかじめその利用目的を通知又は公表している

場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。

3.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人

の同意を得ることが困難であるときは、前項の規定にかかわらず本法人が保有している個人番号を

利用することができる。

(特定個人情報ファイルの作成の制限)

第 16 条 本法人は、第3条に規定する事務を処理するために必要な場合に限り、特定個人情報ファ

イルを作成するものとする。

2.特定個人情報ファイルには、パスワードを付与する等の保護措置を講じたうえで適切に保存する。

第4章 特定個人情報等の保管、管理等

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 194 -

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(保管)

第 17 条 本法人は、第3条に規定する事務が終了するまでの間、特定個人情報等を保管する。ただ

し、所管法令等により保存期間が定められているものについては、当該期間を経過するまでの間、

特定個人情報等を保管する。

2.特定個人情報等を取り扱う機器、磁気媒体等及び書類等は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は

毀損の防止その他の安全管理の確保のため、次に掲げる方法により保管又は管理する。

⑴ 特定個人情報等を含む書類及び磁気媒体等は、施錠できるキャビネット等に保管する。

⑵ 特定個人情報ファイルは、パスワードを付与する等の保護措置を講じたうえでこれを保存し、

当該パスワードを適切に管理する。

⑶ 特定個人情報等を含む書類であって、法定保存期間を有するものは、期間経過後速やかに廃棄

することを念頭に保管する。

3.特定個人情報等を含む書類又は特定個人情報ファイルを法定保存期間経過後も引き続き保管する

ときは、個人番号に係る部分をマスキング又は消去したうえで保管する。

(情報システムの管理)

第 18 条 本法人において使用する情報システムにおいて特定個人情報等を取り扱うときは、次に掲

げる方法により管理する。

⑴ 特定個人情報保護責任者は、情報システムを使用して個人番号を取り扱う事務を処理するとき

は、ユーザーID に付与されるアクセス権により、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システ

ムを使用できる者を事務取扱担当者に限定する。

⑵ 事務取扱担当者は、情報システムを取り扱う上で、正当なアクセス権を有する者であることを

確認するため、ユーザーID、パスワード等により認証する。

⑶ 情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護するため、情報システ

ム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェア等を導入する。

⑷ 特定個人情報等をインターネット等により外部に送信するときは、通信経路における情報漏え

い等を防止するため、通信経路の暗号化等の措置を講じる。

(特定個人情報等の持出し等)

第 19 条 本法人において保有する特定個人情報等を持ち出すときは、次に掲げる方法により管理す

る。

⑴ 特定個人情報等を含む書類を持ち出すときは、外部から容易に閲覧されないよう封筒に入れる

等の措置を講じる。

⑵ 特定個人情報ファイルを磁気媒体等又は機器にて持ち出すときは、ファイルへのパスワードの

付与等又はパスワードを付与できる機器の利用等の措置を講じる。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 195 -

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- 7 -

第5章 特定個人情報の提供

(特定個人情報等の提供)

第 20条 本法人にて保有する特定個人情報等の提供は、第3条に規定する事務に限るものとする。

2.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人

の同意を得ることが困難であるときは、前項の規定にかかわらず本法人で保有している特定個人情

報等を提供することができる。

(開示、訂正)

第 21 条 本法人にて保有する特定個人情報等については、適法かつ合理的な範囲に限り開示するこ

ととし、特定個人情報等の本人より訂正の申出があったときは、速やかに対応する。

(第三者提供の停止)

第 22 条 特定個人情報等が違法に第三者に提供されていることを知った本人からその提供の停止が

求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、第三者への提供を停止す

る。

第6章 廃棄、消去

(特定個人情報等の廃棄、消去)

第 23条 本法人は、第 17 条第1項に規定する保管期間を経過した書類等について、次の通り速やか

に廃棄する。

⑴ 特定個人情報等を含む書類の廃棄は、シュレッダーによる裁断、焼却、溶解等の復元不可能な

手法により廃棄する。

⑵ 特定個人情報ファイルは、完全削除ソフトウェア等により完全に消去する。

⑶ 特定個人情報等を含む磁気媒体等は、破壊等により廃棄する。

(廃棄の記録)

第 24 条 本法人は、特定個人情報等を廃棄又は消去したときは、特定個人情報取扱台帳にその記録

を保存する。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 196 -

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- 8 -

第7章 その他

(個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者における特定個人情報等の取り扱い)

第 25 条 個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者においても、保有する特定個人情報等につ

いて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に特段の定めのな

い事項については、個人情報の保護に関する法律における個人情報の保護措置に関する規定及び主

務大臣のガイドライン等に基づき、適切に取り扱うものとする。

(所管官庁等への報告)

第 26 条 特定個人情報保護責任者は、特定個人情報等の漏えいの事実又は漏えいの恐れを把握した

場合には、直ちに特定個人情報保護委員会及び所管官庁に報告する。

(罰則)

第 27 条 本法人は、本規程に違反した従業者に対して就業規則に基づき処分を行い、その他の従業

者に対しては、契約又は法令に照らして処分を決定する。

付 則

この規程は、平成29年1月12日から施行する。

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 197 -

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特定個人情報についての基本方針

この法人は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」といいます。)の適正

な取扱いの確保について組織として取り組むためにこの保護を重要事項として位置づけ、

特定個人情報に関して以下の方針で運用します。 1.関係法令・ガイドライン等の遵守

この法人は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律及び関係法令、特定個人情報保護委員会が策定するガイドラインその他の規範を遵守し、

適正な取扱い方法を実施します。 2.利用目的

この法人は、提供を受けた特定個人情報等を、以下を目的として利用します。

(1) 源泉徴収・法定調書作成事務

(2) 健康保険・厚生年金保険届出事務

(3) 雇用保険届出事務

3.安全管理措置に関する事項

この法人は、特定個人情報の安全管理措置に関して、別途「特定個人情報取扱規程」を

定めています。 4.継続的改善 この法人は、特定個人情報等の保護が適正に実施されるよう、「本基本方針」及び「特定

個人情報取扱規程」を継続して改善します。 5.質問および苦情処理等の窓口

特定個人情報の取扱いに関する質問や苦情に関しては以下の窓口にご連絡下さい。

担当窓口 公益社団法人 全国私立保育園連盟 事務局 総務部長 電話番号 03―3865―3880 電子メール [email protected]

全私保連規程集(平成29年4月1日) - 198 -

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- 1 -

特定個人情報取扱規程解説書(運用の手引き)

はじめに

平成28年1月に施行された「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律(通称マイナンバー法)」において、特定個人情報を扱う事業者には基本方針の策定及び取扱

規程等の策定が求められている。ただし、法人全体の職員が100人以下の事業者は中小規模事業者の

特例措置として、規程等の策定の義務は負わないこととされている。したがって、多くの法人では規

程等の策定の義務を負わないことが想定される。

しかし、個人情報保護委員会は、100人以下事業者には業務マニュアル、業務フロー図、チェック

リスト等に特定個人情報等の具体的な取り扱いを加えることとしている。これに従い特定個人情報の

具体的な取り扱いを定めることは、実質的に取扱規程を策定することに他ならない。よって、規程等

の策定義務のない法人であっても、法令、ガイドラインを踏まえて、特定個人情報の適正な取り扱い

を確保するためにも取扱規程の策定による管理体制の構築が必要であると考える。

今般のモデル規程作成にあたって、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律」及び「個人情報の保護に関する法律」並びに「特定個人情報の適正な取扱いに関す

るガイドライン(事業者偏)」を遵守したが、法令では「事業者の特性や規模に応じ可能な限り対応

することが望まれる」とする事項が示されている。この事項に関しては、前述のガイドラインにおい

て多岐にわたる安全管理措置が例示されているが、本連盟の運営において特定個人情報取扱業務を円

滑に行えることを考慮し、特定個人情報等を適正に取り扱う上で当面整備が必要と考えられる事項を

規定した。但し、法人の規模や特定個人情報を取り扱う職員の人数等実態を踏まえ、より多くの段階

で安全管理措置が必要と判断される場合は追加となる条文を本解説書において例示した。

また、特定個人情報を管理する方法として電子媒体に入力する方法と紙媒体で保管する方法が想定

されることから、2パターンの特定個人情報取扱規程を例示している(紙媒体のみで保管する場合は、

下線で示した該当記述を削除。)。

基本方針について

基本方針については、特定個人情報の適正な取り扱い及び特定個人情報の利用目的を規定している。

特に利用目的については、できる限り特定した上で本人への周知が必要であるとされていることから、

本基本方針を職員へ配付又は事務室内に掲示する等して、特定個人情報の適正な取り扱い及びその利

用目的を職員へ周知することが必要である。

第3条(個人番号を取り扱う際事務の範囲)

本モデル規程では、本法人の運営において通常考えられる業務についての特定個人情報等の取り扱

いを規定することを前提としている。「利益の配当」や「不動産使用料の支払い」を行う場合には、

必要に応じて第3条第1項(3)に以下の条文を追加するものとする。

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第4条(特定個人情報保護責任者)

特定個人情報保護責任者については、通常考えられるケースとして事務局局長を想定しているがそ

の他の者が行う場合は適宜変更する。

第5条(事務取扱担当者)

事務取扱担当者については、担当者が変更となる場合が考えられるため具体的な役職等は規定して

いない。但し、事務取扱担当者は明確にしておく必要があり、その方法としては辞令による任命や職

務分掌等に定めることが考えられる。

第6条(管理区域及び取扱区域)

管理区域及び取扱区域について、法人の実態を踏まえより多くの段階で安全管理措置が必要と判断

される場合は、第6条第2項及び第3項を以下の通りに変更する。

第17条(保管)

機器、電子媒体及び書類等の盗難等の防止について、法人の実態を踏まえより多くの段階で安全管

理措置が必要と判断される場合は、第17条第2項(1)として以下の条文を追加する。

第19条(特定個人情報等の持出し等)

特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等を持ち出す場合について、法人の実態を踏まえよ

り多くの段階で安全管理措置が必要と判断される場合は、第19条第1項(2)として以下の条文を追

加する。

⑵ 特定個人情報等を含む書類を郵送等により発送するときは、簡易書留等の追跡可能な移送手

段等を利用する。

⑴ 特定個人情報等を取り扱う機器は、施錠できるキャビネット等に保管するか、又は盗難防止

用のセキュリティワイヤー等により固定する。

2.管理区域とは、特定個人情報等を取り扱う機器等及び特定個人情報ファイルを管理するキャビ

ネット等のある区域とし、他の区域との間仕切りの設置及びキャビネット等の施錠等による安全

管理措置を講じることとする。

3.取扱区域とは、事務取扱担当者の机周辺とし、他の区域との間仕切りの設置及び座席配置等に

よる安全管理措置を講じることとする。

イ 配当・余剰金の分配及び基本利息の支払調書作成事務

ウ 不動産の使用料等の支払調書作成事務

エ 不動産の譲受け対価の支払調書作成事務

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特定個人情報の委託について

個人番号関係事務の全部または一部を税理士や社会保険労務士等に委託する場合の特定個人情報の

取り扱いについては、委託先と締結する契約の内容によるものとする。なお、委託に際しては「必要

かつ適切な監督」が必要とされ、委託に関する規定が必要となるので第5条第2項(4)及び第6章

として以下に例示する。

⑷ 委託者の特定個人情報等を取り扱う事務取扱担当者は、税務書類等を作成し、行政機関等に

提出するとともに、委託者に交付する。

第6章 委 託

(委託先の監督)

第 23 条 本法人は、本法人の職員等に係る個人番号関係事務の全部又は一部を他者に委託するとき

は、委託先において安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行

うこととする。

2.本法人は、委託先に対して次に掲げる事項を実施する。

⑴ 委託先における特定個人情報等の保護体制が十分であることを確認した上で委託先を選定す

る。

⑵ 委託先との間で次の事項等を記載した契約を締結する。

ア 特定個人情報に関する秘密保持義務

イ 事業所内からの特定個人情報の持ち出しの禁止

ウ 特定個人情報の目的外利用の禁止

エ 再委託における条件

オ 漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任

カ 委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄

キ 職員に対する監督・教育、契約内容の遵守状況についての報告

3.委託先が本法人の許諾を得て再委託するときには、再委託先の監督については、前2項の規定

を準用する。

(再委託)

第 24 条 本法人は、委託を受けた個人番号関係事務の全部又は一部を他者に再委託するときは、委

託者の許諾を得なければならない。

2.本法人は、再委託先に対し必要かつ適切な監督を行うものとし、再委託先の監督については、

前条の規定を準用する。

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会費免除に関する内規

第1条(目的)

本内規は、公益社団法人全国私立保育園連盟の定款第5条に定める正会員の存する加

盟組織において、大規模災害が発生した際の会費免除の取り扱いについて定めることを

目的とする。

第2条(実施決定方法)

実施については、常任理事会にて会費免除に関する承認がなされたのち、理事会にて

協議のうえ決定する。

第3条(会費免除適用の範囲及び実施について)

会費免除の適用は、加盟組織ごととし、所管地域内の会員を対象として免除すべき条

件を決定のうえ実施する。

第4条(会費免除の通知)

理事会にて承認された条件を、対象組織並びに対象組織所管地域内個人会員あて通知

する。

第5条(会費免除の実施時期)

会費の納入に合わせて実施する。

2.会費納入後に発生した災害に基づく会費の免除は、次年度会費納入の際に実施する。

第6条(規程の変更)

この内規の改廃は、理事会の決議による。

附則

1、 この内規は、平成 28年 10 月 5 日制定・同日施行する。

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