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第76号 平成22年8月2日~平成22年12月1日 校内規則等…………………………………………………1 学事 ・商船学科卒業式・専攻科 (海上輸送システム工学専攻)修了式……………23 ・卒業者数…………………………………………………24 ・修了者数…………………………………………………24 ・平成 22 年度専攻科 (海上輸送システム工学専攻)入学式……………24 ・平成 23 年度学生募集要項〈概要〉 …………………25 ・専攻科特別研究審査発表会……………………………26 ・卒業研究発表……………………………………………26 ・専攻科特別研究中間発表………………………………26 ・編入学試験………………………………………………27 ・専攻科入学試験…………………………………………27 ・席上課程修了式…………………………………………27 ・保護者懇談会……………………………………………27 ・PR関係…………………………………………………27 ・クラブ活動状況等………………………………………27 ・学内特別行事……………………………………………28 ・学生表彰…………………………………………………28 研究活動等 ・共同研究等………………………………………………29 ・寄付金受入状況…………………………………………29 ・産学官連携活動等………………………………………29 ・各種研修会等……………………………………………30 諸報 ・本校での会議開催状況…………………………………31 ・その他……………………………………………………32 ・公開講座…………………………………………………33 人事関係 ・表彰……………………………………………………34 ・人事異動(教員)……………………………………34 ・人事異動(職員)……………………………………34 行事日誌 ……………………………………………… 35 弓削商船高専

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校 報

第76号 平成22年8月2日~平成22年12月1日

校内規則等…………………………………………………1

学事

・商船学科卒業式・専攻科

(海上輸送システム工学専攻)修了式……………23

・卒業者数…………………………………………………24

・修了者数…………………………………………………24

・平成 22年度専攻科

(海上輸送システム工学専攻)入学式……………24

・平成 23年度学生募集要項〈概要〉 …………………25

・専攻科特別研究審査発表会……………………………26

・卒業研究発表……………………………………………26

・専攻科特別研究中間発表………………………………26

・編入学試験………………………………………………27

・専攻科入学試験…………………………………………27

・席上課程修了式…………………………………………27

・保護者懇談会……………………………………………27

・PR関係…………………………………………………27

・クラブ活動状況等………………………………………27

・学内特別行事……………………………………………28

・学生表彰…………………………………………………28

研究活動等

・共同研究等………………………………………………29

・寄付金受入状況…………………………………………29

・産学官連携活動等………………………………………29

・各種研修会等……………………………………………30

諸報

・本校での会議開催状況…………………………………31

・その他……………………………………………………32

・公開講座…………………………………………………33

人事関係

・表彰……………………………………………………34

・人事異動(教員)……………………………………34

・人事異動(職員)……………………………………34

行事日誌 ……………………………………………… 35

弓削商船高専

目 次

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1

校 内 規 則 等

弓削商船高等専門学校情報セキュリティ管理規程 制 定 平成 22年9月 16日

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,弓削商船高等専門学校(以下「本校」という。)における情報セキュリティ対策に関する全般的事

項及び管理的事項を定めることにより,情報セキュリティの維持向上に資することを目的とする。

2 情報セキュリティ対策に関する専門的及び技術的な事項については,別に定める情報セキュリティ推進規程による。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は,この規程で定めるものを除き,独立行政法人国立高等専門学校機構情報セキュ

リティポリシー対策規則(機構規則第98号。以下「対策規則」という。)別表及び独立行政法人国立高等専門学校機

構情報格付規則(機構規則第99号)の定めるところによる。

(適用範囲)

第3条 この規程を適用する情報資産の範囲は,機構が扱う情報及び本校の情報システムとする。

2 本校の情報システムの範囲は,別表1のとおりとする。

第4条 本校の教職員の範囲は,別表2のとおりとする。

2 本校の学生の範囲は,別表3のとおりとする。

3 本校の教職員,学生,及び第9条第1項に基づき情報資産を本校の業務遂行を目的として一定期間にわたり継続的に

利用する許可を得て利用する者を「経常的利用者」と称する。

4 第9条第2項に基づき情報資産を臨時に利用する許可を得て利用する者を「臨時利用者」と称する。

5 本校の教職員,及び第9条第1項に基づき情報資産を本校の業務遂行を目的として一定期間にわたり継続的に利用す

る許可を得て利用する者を「業務従事者」という。

第5条 この規程の適用区域は,本校の管理区域とする。

2 本校の管理区域の範囲は,別表4のとおりとする。

(組織体制)

第6条 対策規則第11条から14条の情報セキュリティ責任者が指名する役職は、別表5のとおりとする。

2 本校の情報セキュリティ対策における管理的業務は,情報セキュリティ管理委員会及び情報セキュリティ推進委員会

が責任を持ち,情報セキュリティ責任者,情報セキュリティ副責任者及び情報セキュリティ推進責任者が主として執り

行うものとする。

3 前項に係る各委員会及び役職の役割分担は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 情報セキュリティ管理委員会 一般的管理業務について責任を持つ。

(2) 情報セキュリティ推進委員会 専門的及び技術的管理業務について責任を持つ。

(3) 情報セキュリティ責任者 情報セキュリティ対策業務の統括,実施規程及び実施手順の制定並びに改廃を主とし

て執り行う。

(4) 情報セキュリティ副責任者 一般的管理業務を主として執り行う。

(5) 情報セキュリティ推進責任者 専門的及び技術的管理業務を主として執り行う。

4 前項の規定にかかわらず,緊急時又は特に必要と認める時において,情報セキュリティ責任者はその責任において前

項各号に掲げる業務を直接執り行うことができるものとする。

5 情報セキュリティ管理者は第3項第4号に規定する情報セキュリティ副責任者の,情報セキュリティ推進員は第3項

第5号に規定する情報セキュリティ推進責任者の役割をそれぞれ割り当てられた範囲で補佐し又は代行するものとする。

6 本校の情報セキュリティ全般に関する庶務は,企画広報室が執り行うものとする。

(管理的業務遂行における禁止事項)

第7条 情報セキュリティ責任者,情報セキュリティ副責任者,情報セキュリティ管理者,情報セキュリティ推進責任者

及び情報セキュリティ推進員は,管理者権限を濫用してはならない。

第2章 情報システムの利用

(規程・手順等の整備)

第8条 情報セキュリティ責任者は,情報セキュリティ推進責任者の協力の下で,本校の情報システムの利用について次

の各号に掲げる場合に対応する規程又は手順等を整備するものとする。

(1) 本校の教職員又は学生に対して本校の情報システムについてのアカウントを発行又は廃止する場合

(2) 本校の教職員又は学生のいずれでもない者に対して,本校の情報システムを利用させる場合

(3) 経常的利用者が,コンピュータシステムを利用する場合及び特にモバイル PCを利用する場合

(4) 経常的利用者が,電子メール又はウェブページを利用する場合

(5) 経常的利用者が,本校支給以外の情報システムから本校の情報システムへアクセスする場合

(6) 業務従事者が,新たにソフトウェアを購入又は借用しインストールして利用する場合並びにインストールを解除

する場合

(7) 業務従事者が,新たにコンピュータシステムを購入又は借用し業務に利用する場合及び当該コンピュータシステ

ムを本校情報システムに接続する場合,並びにその利用を終了する場合

(8) 業務従事者が,本校の情報システムを利用して新たに情報公開等を行う場合

(9) 業務従事者がサーバー装置を設置して運用する場合

(学外者に対する利用許可)

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第9条 情報セキュリティ副責任者は,次の各号に掲げる条件がすべて満たされる場合は,本校の教職員又は学生のいず

れでもない者にアカウント及び入校許可証を発行して本校の情報システムを利用させることができる。

(1) 利用目的が共同研究・地域共同教育・産学官連携活動など本校の業務の遂行であって,一定期間にわたって継続

的に情報システムを利用する必要が認められること。

(2) 利用に責任を持つ教職員が定められており,当該利用者が情報セキュリティ関連法令,機構の情報セキュリティ

ポリシー及び実施規則,並びに本校の実施規程及び実施手順を遵守し,適正に情報システムを利用するよう監督で

きること。

(3) 前号に定める教職員から所定の手続きがなされていること。

(4) 当該利用者から,第2号を遵守する旨を含む所定の誓約書が提出されていること。

2 情報セキュリティ副責任者は,次の各号に掲げる条件がすべて満たされる場合,経常的利用者以外の者に本校の情報

システムを臨時に利用させることができる。

(1) 利用目的が,情報システムの設置又はメンテナンス,本校主催又は共催の講習会の受講など本校の業務達成に資

するものであり,利用期間が短期であること。

(2) 利用できる情報資産が明確にされており,その範囲以外の情報資産を利用しないこと。

(3) 利用を管理する教職員が定められており,前号の規定が遵守されるよう管理できること。

(4) 前号に定める教職員から所定の手続きがなされていること。

(5) 利用者から,第2号の規定を遵守する旨を含む所定の誓約書が提出されていること。

3 前2項の実施は,第8条第2号に基づいて定められる「学外者による情報システム利用手順」によるものとする。

(ウェブ公開の取消)

第 10条 情報セキュリティ副責任者は,本校内で運用され公開されているウェブサーバ及びウェブコンテンツについて,

情報セキュリティ関連法令,機構の情報セキュリティポリシー及び実施規則,又は本校の実施規程及び実施手順に違反

する行為が認められた場合には,公開の許可を取り消すと共に,必要に応じてウェブコンテンツの削除,ウェブサーバ

のネットワークからの切り離し等の措置をとらせるものとする。

(本校外の情報セキュリティ水準の低下を招く行為の防止)

第 11 条 情報セキュリティ責任者は,本校外の情報セキュリティ水準の低下を招く行為の防止に関する措置についての

手順等を整備するものとする。

(利用記録の採取の許可)

第 12 条 情報セキュリティ副責任者は,複数の者が利用する情報システムを管理する教職員に,当該情報システムに係

る利用記録(以下「利用記録」という。)の採取を許可することができる。

2 前項の許可に当たっては,利用記録の使用目的,採取しようとする利用記録の範囲及び利用記録を伝達する対象者を

申請させ,不適切と認められる場合には採取を却下するものとする。

3 第1項の許可を与える場合においては,本校の情報セキュリティ教職員規程第45条の遵守を誓約させるものとする。

第3章 情報の取扱い

(情報の移送)

第 13 条 情報セキュリティ責任者は,教職員等が情報を移送する場合の安全管理措置についての規程及び手順等を整備

するものとする。

2 前項に定める場合において,機密性3情報については情報セキュリティ副責任者による許可制とし,機密性2情報に

ついては情報セキュリティ副責任者への届出制とするものとする。

(情報の提供)

第 14 条 情報セキュリティ責任者は,教職員等が情報を提供する場合の安全管理措置についての規程及び手順等を整備

するものとする。

2 前項に定める場合において,機密性3情報を教職員以外の者に提供する場合は情報セキュリティ副責任者による許可

制とし,機密性2情報を教職員以外の者に提供する場合は情報セキュリティ副責任者への届出制とするものとする。

(要保護情報等の取扱)

第 15 条 情報セキュリティ責任者は,要保護情報等の取扱いについて,次の各号に掲げる場合に講ずるべき安全管理措

置についての規程及び手順等を整備するものとする。

(1) モバイルPCにより処理を行う場合

(2) 本校支給以外の情報システムにより処理を行う場合

(3) 本校外で処理を行う場合

(4) 要保護情報又は機密性2情報を取り扱う情報システム並びに要保護情報又は機密性2情報を含む記憶媒体を本

校外に持ち出す場合

2 前項に定める場合において,要保護情報に関する場合は情報セキュリティ副責任者による許可制とし,セキュリティ

対策について情報セキュリティ推進責任者の確認を受けるものとする。

3 第1項に定める場合において,機密性2情報に関する場合は情報セキュリティ副責任者への届出制とするものとする。

第 16 条 情報セキュリティ副責任者は,情報セキュリティ推進責任者の協力の下で,次の各号に掲げる措置を講ずるも

のとする。

(1) 前条に係る情報処理及び持ち出しについての記録を取得すること。

(2) 要保護情報については,前条に係る情報処理又は持ち出しを許可した期間が終了した時に,報告を受けること。

(3) 前号に定める場合において,許可を受けた者から終了した旨の報告がない場合には,その状況を確認し対処する

こと。

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(4) 機密性2情報については,情報処理又は持ち出しを届け出た期間が終了した時に,必要に応じてその状況を確認

し対処すること。

第4章 物理的及び環境的セキュリティ対策

(管理区域への入退場管理)

第 17条 情報セキュリティ副責任者は,管理区域への入退場について次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 経常的利用者には,職員証,学生証又は入校許可証を携行させること。

(2) 経常的利用者が前号の証明書を忘れた場合,当日限りの入校許可証を発行すること。

(3) 管理区域へ立入る委託業者,受渡業者又は臨時利用者がある場合には,訪問先へ出入りさせる前に総務課又は守

衛室の受付けを通させること。

(4) 前号の者には,入退場記録簿に,氏名,所属,訪問目的,訪問相手の氏名及び所属又は参加する講習会等の名称,

訪問日,立入り時刻,並びに退出時刻を記録させること。ただし,受渡業者が特定受渡場所(総務課契約係)で受

渡のみを行う場合はこの限りでない。

(5) 前2号による訪問があった後,管理区域内で委託業者,受渡業者又は臨時利用者による作業等の行為が引き続き

行われる場合には,入校許可証をつけさせて作業場所まで教職員を同伴させること。ただし,教職員の同伴が困難

な場合においては,責任事項を周知した上で他の経常的利用者に同伴させることで代えることができる。

(6) 委託業者,受渡業者及び臨時利用者には,第19条に定める安全区域へ立入らせないこと。ただし,情報システ

ム又はその他の設備・機器等の設置又はメンテナンス,建物の補修等の作業の必要がある場合については第20条

第2号及び第3号の規定に従って立入らせることができる。

2 第1項の規定にかかわらず,本校の学生の保護者が教職員との面談,授業の参観,入退寮の補助等,学生の教育に関

連する目的で来校する場合には,当該目的に責任を持つ教職員から来校予定者の名簿及び来校予定時間をあらかじめ提

出させた上で入退場させることができるものとする。ただし,緊急の場合においては,事後報告をもって代えることが

できる。

3 第1項の規定にかかわらず,体育祭,商船祭,学校開放事業等,一般の来校者を受け入れる行事を開催する場合には,

次の各号に掲げる措置を講じた上で,時間を限って一般来校者を入退場させることができるものとする。

(1) 事務室,研究室,その他本校の情報資産を有する部屋(安全区域を含む。)について,施錠するか入退室を管理

する教職員を常駐させること。

(2) 本校内の通信回線(無線等を含む)及び掲示等を目的とした情報システムについて,盗聴・侵入・破壊等を防止

する対策をとること。

(3) 行事に使用する情報システムについて,十分な情報セキュリティ対策を講じること。

(物理的セキュリティ境界の管理)

第 18 条 情報セキュリティ副責任者は事務室,研究室,その他本校の情報資産を有する部屋について,扉等に施錠等の

物理的な入退場管理の措置を施し,必要に応じて受付け担当又はセキュリティカード,暗証番号,生体認証等を使った

入退場管理システムによる入退場管理を行うものとする。

(安全区域の設置)

第 19 条 情報セキュリティ副責任者は,本校の管理区域内に安全区域を設け,要保護情報及びそれを取り扱う情報シス

テムを安全区域に設置するものとする。この場合において,要保護情報又はそれを取り扱う情報システムを安全区域に

設置することが困難な場合は,要保護情報又はそれを取り扱う情報システムを設置した場所に対して必要なアクセス制

限を設定するものとする。

2 情報セキュリティ副責任者は,安全区域について次の各号に掲げる措置の必要性を検討し,必要である場合にはその

措置を講ずるものとする。

(1) 水や火を扱う場所から隔離し,外壁から離れた窓の無い内壁に囲まれた場所へ設置すること。

(2) 開けたら直ちに自動的に閉じる扉を使用するとともに,一定時間開いた状態の時に作動するアラームを設置し,

それが確実に動作するか定期的に検査すること。

(3) 出入口に主体認証を行うための措置を講ずること。

(4) 可能な限り不燃性又は難燃性の防火壁を用い,室内には当該環境に適した消火設備及び消火器を設置すること。

(安全区域の管理)

第 20 条 情報セキュリティ副責任者は,安全区域及び要保護情報又はそれを取り扱う情報システムを管理する区域につ

いて次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 安全区域である掲示をしないこと。

(2) 機密性3情報を保管する安全区域にはコピー機,FAX装置等を設置しないこと。

(3) 入退場を管理する教職員を常任させ,当該者が不在になる場合は施錠させること。ただし,教職員を常任させる

ことが困難な場合においては,セキュリティカード,暗証番号,生体認証等を使った入退場管理で代えることがで

きる。

(4) 委託業者に情報システム又はその他の設備・機器等の設置又はメンテナンス,建物の補修等の作業をさせる場合

には,制限時間を設けた上で教職員に監視させること。

(5) 前号の場合においては,作業者の氏名,所属,作業目的,作業日時並びに立入り及び退出の時刻を記録させるこ

と。

2 情報セキュリティ副責任者は,特に重要な情報資産を設置した安全区域について,次の各号に掲げる措置の必要性を

検討し,必要である場合にはその措置を講ずるものとする。

(1) すべての者の入退場を記録し監視すること。

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(2) 不正な盗聴装置や録音装置等の有無を定期的に捜索すること。

(アクセス記録の保持)

第 21 条 情報セキュリティ管理部署は,第17条から第20条までに係るアクセス記録を,最低三ヶ月間,保持するも

のとする。

(環境の脅威からの保護)

第 22 条 情報セキュリティ副責任者は,特に重要な情報についてはバックアップを取り,当該バックアップを別の建物

に保管する等,同時被災等しない適切な環境に保管するものとする。

(廃棄情報資産の管理)

第 23条 情報セキュリティ副責任者は,廃棄処分となる情報資産の格納場所を施錠するものとする。

第5章 教育

(情報セキュリティ教育の実施体制)

第 24 条 情報セキュリティ副責任者は,情報セキュリティ推進責任者の協力のもとに,次の各号に掲げる措置を講ずる

ものとする。

(1) 経常的利用者に対し,情報セキュリティに関する啓発を行うこと。

(2) 情報セキュリティ関連法令,機構の情報セキュリティポリシー及び実施規則,並びに本校の実施規程及び実施手

順について,経常的利用者それぞれに教育すべき内容を検討し,教育のための資料を整備すること。

(3) 別に定める「情報セキュリティ教育実施手順」に従って情報セキュリティ教育を実施する体制を整備すること。

(4) 経常的利用者の情報セキュリティ教育受講状況を管理できる仕組みを整備すること。

2 情報セキュリティ副責任者は,経常的利用者の情報セキュリティ教育受講状況について,次の各号に掲げる措置を講

ずるものとする。

(1) 当該経常的利用者が所属する部署の情報セキュリティ管理者に通知すること。

(2) 毎年度一回,情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ管理委員会に対して,経常的利用者の情報セキュリ

ティ教育受講状況について報告すること。

3 情報セキュリティ管理者は,経常的利用者が情報セキュリティ教育を受講しない場合には,受講を勧告するものとす

る。経常的利用者が当該勧告に従わない場合には,情報セキュリティ副責任者にその旨を報告するものとする。

4 情報セキュリティ推進委員会は,利用者からの情報セキュリティ対策に関する相談に対処するものとする。

(教育の主体と客体)

第 25条 経常的利用者に対する教育は,別に定める「情報セキュリティ教育実施手順」に従って実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,情報セキュリティ副責任者,情報セキュリティ推進責任者及び情報セキュリティ推進員に

対する教育には,機構又はセキュリティ専門機関等が開催する専門的情報セキュリティ対策教育を利用することができ

る。

3 情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ管理者は,自身の知識・能力に応じ,前2項のいずれかの教育を選択

して受講するものとする。

第6章 情報セキュリティインシデント対応及び非常時行動計画

(情報セキュリティインシデント対応)

第 26条 情報セキュリティ責任者は,情報セキュリティインシデント(以下「インシデント」という。)に対応するため

の体制を次の各号に掲げるとおり整備するものとする。

(1) インシデントについての報告又は通報を受付ける窓口を企画広報室とすること。ただし,技術的問題について緊

急の対策をとるために,情報処理教育センターにおいても通報を受け付ける体制を整備するものとする。

(2) 前号の窓口への連絡方法を公表し,周知すること。

(3) 受付けた情報を集約するための情報セキュリティ連絡網を整備すること。さらに,情報セキュリティ連絡網では

情報セキュリティ副責任者及び情報セキュリティ推進責任者に情報を集約するものとすること。

2 インシデントの連絡を受けた場合の対応は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 情報セキュリティ副責任者は,重大な非常事態の発生のおそれを検討し,そのおそれが高い場合には第27条の

規定に基づく本校非常時対策本部の設置を情報セキュリティ責任者に提言すること。

(2) 情報セキュリティ推進責任者は,本校内で可能な対応策の有無を検討し,対応策が有る場合には自ら又は情報セ

キュリティ推進員に指示してその対応策を実行すること。

3 インシデントへの対応について,前2項以外は別に定める「情報セキュリティインシデント対応手順」によるものと

する。ただし,第27条により本校非常時対策本部が設置された場合においては,その指示が「情報セキュリティイン

シデント対応手順」に優先するものとする。

(非常時対策本部)

第 27条 情報セキュリティ責任者は,前条第2項第1号の規定により情報セキュリティ副責任者の提言があった場合は,

弓削商船高等専門学校情報セキュリティ非常時対策本部(以下「本校非常時対策本部」という。)を設置するものとす

る。

2 本校非常時対策本部は次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 情報セキュリティ責任者

(2) 情報セキュリティ副責任者

(3) 関連する情報資産を管理する情報セキュリティ管理者

(4) 情報セキュリティ推進責任者

3 情報セキュリティ責任者は,本校非常時対策本部の本部長となる。

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4 情報セキュリティ責任者が必要と認めたときは,第2項各号に掲げる者以外の者を委員に任命することができる。ま

た,委員以外の者を出席させて意見を聞くことができる。

5 情報セキュリティ責任者は,本校非常時対策本部の設置及び非常事態の発生状況等に関し,最高情報セキュリティ責

任者に報告し,必要に応じて機構情報セキュリティ非常時対策本部の設置を要請するものとする。

(非常時連絡網)

第 28 条 本校非常時対策本部には,緊急連絡及び情報共有等を行うために企画広報室長が担当する非常時連絡窓口を設

置し,関係者に周知徹底するものとする。

2 非常時連絡窓口は,本校非常時対策本部長の指示に基づき,通報者や捜査当局,クレームの相手方,報道関係者等,

外部との対応,本校内関係者からの情報の受付及び収集,被害拡大防止や復旧のための緊急対策等の伝達を行うものと

する。

3 情報セキュリティ責任者は,非常時連絡窓口を中心とする非常時連絡網を整備するものとする。

4 非常時連絡網の連絡先には,非常時対策本部委員の他,第27条第2項以外の情報セキュリティ管理者,及び情報セ

キュリティ推進員,情報処理教育センター,並びに広報部門を設定し,必要に応じて法律専門家を含めるものとする。

(非常時対策本部の解散と再発防止策)

第 29 条 情報セキュリティ責任者は,非常事態への対応が終了した場合,本校非常時対策本部から情報セキュリティ管

理委員会への報告書の提出をもって,本校非常時対策本部を解散する。なお,報告書には可能な範囲で再発防止策の提

言を含めるものとする。

2 情報セキュリティ副責任者は,情報セキュリティ管理委員会において報告書の内容を検討し,検討結果をもとに再発

防止策を立案しその実施を図るものとする。

3 情報セキュリティ責任者は,第1項の報告書及び前項の再発防止策の実施を最高情報セキュリティ責任者に報告する

ものとする。

(業務継続計画と情報セキュリティ対策の整合性の確保)

第 30 条 情報セキュリティ管理委員会は,機構において業務継続計画又はその整備計画がある場合には,本校の情報セ

キュリティ対策と当該業務継続計画との整合性の検証を行うものとする。

第7章 調達,ソフトウェア開発及び外部委託

(情報システムの調達)

第 31条 情報システムの調達(購入に準ずるリース等を含む。以下同じ。)における情報セキュリティ対策は,情報セキ

ュリティ副責任者の要請に基づき情報セキュリティ推進責任者が実施するものとする。この場合において,情報セキュ

リティ副責任者は,次の各号に掲げる事項を整備するものとする。

(1) 情報システムの選定基準及び情報システムが具備すべき要件

(2) 情報セキュリティ対策の視点に立った情報システム納入時の確認及び検査手続

2 情報セキュリティ推進責任者は,次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 選定時において,選定基準及び具備すべき要件に対する情報システムの適合性を確認し,情報システム等の候補

の選定における判断の一要素として活用すること。

(2) 納入時において,納入された情報システムが選定基準及び具備すべき要件を満たすことを確認し,その結果を納

品検査における確認の判断に加えること。

(3) 納入後の情報セキュリティ対策に関する保守・点検等の必要性の有無を検討し,必要と認めた場合には,実施条

件を定め,それらの実施者である情報システムの購入先又は他の事業者との間で,その内容に関する契約案を策定

すること。

(4) 情報システムの購入において,満足すべきセキュリティ要件があり,当該要件を実現するためのセキュリティ機

能の要求仕様がある場合であって,総合評価落札方式により購入を行う場合には,IT セキュリティ評価及び認証

制度による認証を取得しているかどうかを評価項目として活用すること。

3 情報システムの調達における前2項以外の情報セキュリティ対策は,別に定める「情報システムの購入における情報

セキュリティ対策実施手順」によるものとする。

(ソフトウェア開発)

第 32 条 本校が使用するソフトウェアの開発(以下「ソフトウェア開発」という。)における情報セキュリティ対策は,

情報セキュリティ副責任者の要請に基づき情報セキュリティ推進責任者が実施するものとする。

2 ソフトウェア開発における,この規程に定める以外の情報セキュリティ対策は,別に定める「ソフトウェア開発にお

ける情報セキュリティ対策実施手順」によるものとする。

第 33条 情報セキュリティ推進責任者は,次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) ソフトウェア開発について,情報セキュリティにかかわる対策事項(第34条から第37条までに定める遵守事

項をいう。)を満たすことが可能な開発体制の確保を,情報システムを統括する責任者に求めること。

(2) ソフトウェア作成を外部委託する場合には,第38条から第42条までの規定に従うとともに,委託先が実施す

べき対策事項が実質的に担保されるよう,委託先に実施について保証させること。

第 34 条 情報セキュリティ推進責任者は,ソフトウェア開発の開始において,次の各号に掲げる措置を講ずるものとす

る。

(1) ソフトウェアの開発工程における情報セキュリティに関連する開発手順及び環境について定めること。

(2) ソフトウェアの開発及び試験を行う情報システムについては,情報セキュリティの観点から運用中の情報システ

ムと分離する必要性の有無を検討し,必要と認めたときは分離すること。

第 35条 情報セキュリティ推進責任者は,ソフトウェアの設計において,次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

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6

(1) 開発するソフトウェアが運用される際に関連する情報資産に対して想定されるセキュリティ脅威の分析結果,及

び当該ソフトウェアにおいて取り扱う情報に応じて,セキュリティ機能の必要性の有無を検討し,必要と認めたと

きはセキュリティ機能を適切に設計し,設計書に明確に記述すること。

(2) 開発するソフトウェアが運用される際に利用されるセキュリティ機能についての管理機能の必要性の有無を検

討し,必要と認めたときは適切に設計した上で,設計書に明確に記述すること。

(3) 情報セキュリティに関する妥当性を確認するための設計レビューの範囲及び方法を定め,これに基づいて設計レ

ビューを実施すること。

(4) 開発するソフトウェアにおいて処理するデータ及び入出力されるデータの情報セキュリティに関する妥当性を

確認する機能の必要性の有無を検討し,必要と認めたときは,その方法を設計し,設計書に明確に記述すること。

(5) 開発するソフトウェアに重要なセキュリティ要件がある場合には,これを実現するセキュリティ機能の設計につ

いて第三者機関によるセキュリティ設計仕様書(Security Target。以下「ST」という。)のST評価・ST確認

を受けること。この場合において,当該ソフトウェアを要素として含む情報システムについてSTのST評価・S

T確認を受ける場合,又はソフトウェアを更改する場合であって見直し後のSTにおいて重要なセキュリティ要件

の変更が軽微であると認めたときは,この限りでない。

第 36 条 情報セキュリティ推進責任者は,ソフトウェア開発者が作成したソースコードについて,不必要なアクセスか

らの保護及びバックアップの取得を行うものとする。

2 情報セキュリティ推進責任者は,情報セキュリティの観点から必要に応じ,コーディングに関する定めを整備するも

のとする。

第 37 条 情報セキュリティ推進責任者は,情報セキュリティの観点から実施する試験の必要性の有無を検討し,必要と

認めたときは実施する試験項目及び試験方法を定め,これに基づいて試験を実施するものとする。

2 情報セキュリティ推進責任者は,情報セキュリティの観点から実施した試験の実施記録を保存するものとする。

(外部委託)

第 38条 本校の情報資産に関する業務のすべて又はその一部を第三者に委託(以下「外部委託」という。)する場合の情

報セキュリティ対策については,情報セキュリティ副責任者の要請に基づき情報セキュリティ推進責任者が実施するも

のとする。ただし,必要な場合には情報セキュリティ管理者に実施させることができる。

2 外部委託における,この規程に定める以外の情報セキュリティ対策は,別に定める「外部委託における情報セキュリ

ティ対策実施手順」及び「外部委託における情報セキュリティ対策実施に関する評価手順」によるものとする。

第 39条 外部委託を行う場合において,情報セキュリティ副責任者は次の各号に掲げる事項を整備するものとする。

(1) 外部委託の対象とすることが可能な情報資産の範囲及び委託先によるアクセスを認める情報資産の範囲を判断

する基準

(2) 委託先の選定基準,選定手続及び委託先が具備すべき要件(委託先職員に対する情報セキュリティ対策の実施を

含む。)

第 40 条 外部委託を行う場合において,情報セキュリティ推進責任者又は情報セキュリティ管理者は,整備されている

選定基準,選定手続及び委託先が具備すべき要件に基づき委託先案を策定し,次の各号に掲げる事項を整備して,委託

先候補に事前に周知する体制を整備するものとする。

(1) 委託先に実施させる情報セキュリティ対策の内容

(2) 委託業務における情報セキュリティが侵害された場合の対処手順

(3) 委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するための評価基準の策定及び情報セキュリティ対策

の履行が不十分である場合の対処手順

第 41 条 外部委託を行う場合において,情報セキュリティ推進責任者又は情報セキュリティ管理者は次の各号に掲げる

措置を講ずるものとする。

(1) 外部委託を実施する際に,委託先に請け負わせる業務における情報セキュリティ対策,機密保持(情報の目的外

利用の禁止を含む。),情報セキュリティ侵害発生時の対処手順及び情報セキュリティ対策の履行が不十分である場

合の対処手順を含む外部委託に伴う契約案を策定し,必要に応じて,次の各号に掲げる事項を含めること。

ア 情報セキュリティ監査を受け入れること。

イ 提供されるサービスレベルに関して委託先に保証させること。

ウ 情報セキュリティポリシーが遵守されなかった場合に関すること。

(2) 外部委託に係る契約者双方の責任の明確化と合意の形成を行い,委託先における情報セキュリティ対策の遵守方

法及び管理体制に関する確認書を提出させ,必要に応じて,次の各号に掲げる事項を当該確認書に含めさせること。

ア 遵守すべき情報セキュリティ対策を実現するために,委託先における所属職員が実施する具体的な取組内容

イ 外部委託した業務の作業に携わる者の特定とそれ以外の者による作業の禁止

(3) 外部委託契約の継続に関しては,選定基準,選定手続及び委託先が具備すべき要件に基づきその都度審査するも

のとし,安易な随意契約の継続をしないこと。

(4) 委託先の提供するサービス(情報セキュリティ基本方針,実施手順,管理策の維持及び改善を含む。)の変更に

関しては,選定基準,選定手続及び委託先が具備すべき要件に基づき,その是非を審査すること。

(5) 委託先がその請負内容の全部又は一部を第三者に再請負させることを禁止すること。この場合において,委託先

からの申請を受け,再請負させることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保される措置が担保

されると情報セキュリティ副責任者が判断する場合は,その限りではない。

(6) 委託先への情報の移送においては,第13条の規定に従うこと。

第 42 条 外部委託の終了時に,情報セキュリティ推進責任者又は情報セキュリティ管理者は,委託先に請け負わせた業

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務において行われるべき情報セキュリティ対策を確認し,その結果を納品検査における確認の判断に加えるよう契約担

当者に要請するものとする。

第8章 違反と例外措置

(違反への対処)

第 43 条 情報セキュリティ副責任者は,情報セキュリティ関連法令,機構の情報セキュリティポリシー若しくは実施規

則,又は本校の実施規程若しくは実施手順に関する重大な違反(以下「重大な違反」という。)の報告を受けた場合及

び自らが重大な違反を知った場合には,速やかに調査を行い,事実を確認するとともに,情報セキュリティ責任者に報

告するものとする。この場合において,事実の確認にあたっては,可能な限り当該行為を行った者の意見を聴取するも

のとする。また,違反者が情報セキュリティ責任者である場合においては,報告を最高情報セキュリティ責任者に行う

ものとする。

2 前項の規定にかかわらず,情報セキュリティ責任者は,情報セキュリティ副責任者による重大な違反の報告を受けた

場合及び自らが重大な違反を知った場合には,速やかに調査を行い,事実を確認しなければならない。この場合におい

て,事実の確認にあたっては,可能な限り情報セキュリティ副責任者の意見を聴取するものとする。

3 情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ副責任者は,調査によって違反行為が判明した場合には,次の各号に

掲げる措置を講ずることができる。

(1) 当該違反者に対する当該行為の中止命令

(2) 情報セキュリティ推進責任者に対する当該行為に係る情報発信の遮断命令

(3) 情報セキュリティ推進責任者に対する当該行為者のアカウント停止命令又は削除命令

(4) 本校で懲罰等を管轄する各種委員会への報告

(5) 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)及び独立行政法人国立高等専門学校機構教

職員就業規則(機構規則第6号。以下「就業規則」という。)に定める処罰の依頼

(6) その他法令に基づく措置

4 情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ副責任者は,機構本部の情報セキュリティ副責任者を通じて前項第2

号及び第3号と同等の措置を依頼することができる。

5 情報セキュリティ責任者は第1項の報告を受けた場合又は情報セキュリティ副責任者による重大な違反を知った場

合は,速やかにその旨を最高情報セキュリティ責任者に報告するものとする。

(例外措置)

第 44 条 情報セキュリティ責任者は,情報セキュリティ管理委員会の審議に基づき例外措置の適用の申請を審査する者

(以下「許可権限者」という。)を定め,審査手続を整備するものとする。

2 許可権限者は,利用者による例外措置の適用の申請を,定められた審査手続に従って審査し,許可の可否を決定する

ものとする。この場合において,決定の際には,次の各号に掲げる項目を含む例外措置の適用審査記録を整備し,情報

セキュリティ責任者に報告するものとする。

(1) 決定を審査した者の情報(氏名,役割名,所属及び連絡先)

(2) 申請内容

ア 申請者の情報(氏名,所属及び連絡先)

イ 例外措置の適用を申請する情報セキュリティ関係規程の該当箇所(規程名及び条項等)

ウ 例外措置の適用を申請する期間

エ 例外措置の適用を申請する措置内容(講ずる代替手段等)

オ 例外措置の適用を終了した旨の報告方法

カ 例外措置の適用を申請する理由

(3) 審査結果の内容

ア 許可又は不許可の別

イ 許可又は不許可の理由

ウ 例外措置の適用を許可した情報セキュリティ関係規程の適用箇所(規程名及び条項等)

エ 例外措置の適用を許可した期間

オ 許可した措置内容(講ずるべき代替手段等)

カ 例外措置を終了した旨の報告方法

3 許可権限者は,例外措置の適用を許可した期間の終了期日に,許可を受けた者からの報告の有無を確認するとともに,

報告がない場合には,その状況を確認し,必要な措置を講ずるものとする。ただし,許可権限者が報告を要しないとし

た場合は,この限りでない。

4 情報セキュリティ責任者は,例外措置の適用審査記録の台帳を整備し,例外措置の適用審査記録の参照について,情

報セキュリティ監査を実施する者からの求めに応ずるものとする。

第9章 評価,見直し及び監査協力

(脅威と脆弱性の評価・見直し)

第 45 条 情報セキュリティ責任者は,情報資産の価値と脅威並びに脆弱性を評価するために「情報システム運用リスク

評価手順」を定めるものとする。

2 情報セキュリティ責任者は,情報セキュリティ副責任者,情報セキュリティ管理者,情報セキュリティ推進責任者及

び情報セキュリティ推進員を含む各情報資産の管理者に対して,少なくとも年に一回,リスク管理を次の各号に掲げる

事項に従って実施し,その結果を情報セキュリティ管理委員会に報告するよう指示するものとする。

(1) 当該管理者が扱う情報資産について,情報システム運用リスク評価手順に基づきリスク評価を行うこと。

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(2) 評価結果に従い,リスクに対する事前の対策を必要とするものについてはその具体策を定め,必要に応じ,情報

セキュリティインシデント対応手順に反映させるべき要件を明確にすること。この場合において,対策を施さない

と判断したものについても報告するものとする。

3 情報セキュリティ管理委員会は,前項の報告結果に基づき実施規程及び実施手順の見直しを行う必要性の有無を検討

し,必要があると認めた場合にはその見直しを行うものとする。

4 前項において,実施規則に影響すると判断する事案があった場合には,情報セキュリティ責任者が最高情報セキュリ

ティ責任者に報告するものとする。

(自己点検)

第 46 条 情報セキュリティ責任者は,業務従事者ごとの情報セキュリティ対策実施状況を把握し,必要に応じてその改

善を図るために,情報セキュリティ自己点検実施手順を整備するものとする。

2 情報セキュリティ自己点検実施手順には「年度自己点検計画」及び「自己点検票」を含めるものとする。

第 47条 情報セキュリティ副責任者は,情報セキュリティ責任者が定める情報セキュリティ自己点検実施手順に基づき,

業務従事者に対して,自己点検の実施を指示するものとする。

第 48 条 情報セキュリティ副責任者は,業務従事者による自己点検が行われていることを確認し,その報告を求めて結

果を評価するものとする。

2 情報セキュリティ責任者は,情報セキュリティ副責任者による自己点検が行われていることを確認し,その報告を求

めて結果を評価するものとする。

第 49 条 情報セキュリティ責任者は,自己点検の結果を全体として評価するとともに,必要に応じて情報セキュリティ

副責任者に改善を指示するものとする。

(監査協力)

第 50 条 情報セキュリティ責任者,情報セキュリティ副責任者,情報セキュリティ推進責任者及びその他の関係者は,

機構の情報セキュリティ監査者が行う監査の適正かつ円滑な実施に協力するものとする。

第 10章 その他

第 51 条 情報セキュリティ副責任者は,この規程又は情報セキュリティ推進規程で定められた業務の一部を,範囲を明

確にして情報セキュリティ管理者に代行させることができる。

第 52 条 情報セキュリティ推進責任者は,この規程又は情報セキュリティ推進規程で定められた業務の一部を,範囲を

明確にして情報セキュリティ推進員に代行させることができる。

第 53 条 この規程に定めるもののほか,情報資産の適正な管理及び運用並びに情報セキュリティの維持向上に関し必要

な事項は,別に定める。

附 則

この規程は,平成 22年 10月1日から施行する。

別表1

本校の情報システム 情報処理及び情報ネットワークに係わるシステムで、次に掲げるものをい

う。

一 本校が所有し、又は管理しているもの

二 本校との契約等に基づき、本校に対し提供のあったもの

三 上記情報ネットワークに接続する機器

別表2

本校の教職員 すべての常勤、非常勤及び再雇用された教職員

別表3

本校の学生 本科生、専攻科生、研究生、聴講生及び科目等履修生

別表4

本校の管理区域 校舎地区、実習船係留場地区(練習船弓削丸を含む。)、学寮地区

別表5

情報セキュリティ副責任者 教務主事

事務部長

情報セキュリティ管理者

学科長

総合教育科長

専攻科長

練習船弓削丸船長

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技術支援センター長

総務課長

学生課長

企画広報室長

情報セキュリティ推進責任者 情報処理教育センター長

情報セキュリティ推進員

情報処理教育センター副センター長

弓削商船高等専門学校情報ネットワーク管理専門

部会規則第3条第1項第2号から第5号に定める

所属等の教職員

弓削商船高等専門学校情報セキュリティ推進規程 制 定 平成 22年9月 16日

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,弓削商船高等専門学校(以下「本校」という。)における情報セキュリティ対策に関する専門的及

び技術的な事項について定めることにより,情報セキュリティの維持向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義及び範囲は,この規程に定めるものを除き,独立行政法人国立高等専門学校機構情

報セキュリティポリシー対策規則(機構規則第98号)別表,独立行政法人国立高等専門学校機構情報格付規則(機構

規則第99号)及び本校の情報セキュリティ管理規程(以下「管理規程」という。)の定めるところによる。

第2章 情報システムのライフサイクル

第1節 設置時

(セキュリティホール対策)

第3条 情報セキュリティ推進責任者は,情報システムのセキュリティホールに関する情報を収集し,書面として整備す

るものとする。

2 情報セキュリティ推進責任者は,前項の規定に基づき入手した情報から,当該セキュリティホールが情報システムに

もたらすリスクを分析した上で,次の各号に掲げる事項について判断し,セキュリティホール対策計画を作成するもの

とする。

(1) 対策の必要性

(2) 対策方法

(3) 対策方法が存在しない場合の一時的な回避方法

(4) 対策方法又は回避方法が情報システムに与える影響

(5) 対策の実施予定

(6) 対策テストの必要性

(7) 対策テストの方法

(8) 対策テストの実施予定

3 情報セキュリティ推進責任者は,信頼できる方法でセキュリティホール対策用ファイルを入手するとともに,当該フ

ァイルの完全性検証方法が用意されている場合は,検証を行うものとする。

4 情報セキュリティ推進責任者は,管理下にある情報システム(公開されたセキュリティホールの情報がない情報シス

テムを除く。)について,セキュリティホール対策計画に基づきセキュリティホール対策を講ずるものとする。

5 情報セキュリティ副責任者及び情報セキュリティ推進責任者は,利用者に対する留意事項を含む日常的セキュリティ

ホール対策を定め,その実施を管理及び監督するものとする。

(不正プログラム対策)

第4条 情報セキュリティ推進責任者は,管理下にある情報システム(当該情報システムで動作可能なアンチウイルスソ

フトウェア等が存在しない場合を除く。)においてアンチウイルスソフトウェア等により不正プログラム対策を講ずる

ものとする。

2 情報セキュリティ副責任者及び情報セキュリティ推進責任者は,不正プログラム感染の回避を目的とした利用者に対

する留意事項を含む日常的実施事項を定め,その実施を管理及び監督するものとする。

(サービス不能攻撃対策)

第5条 情報セキュリティ推進責任者は,完全性2であり,かつ,可用性2である情報を取り扱う情報システムについて,

当該システムが装備している機能をサービス不能攻撃対策に活用するものとする。

2 前項の場合において,当該システムだけでは大量のアクセスによるサービス不能攻撃を回避できないことを勘案し,

インターネットに接続している通信回線を提供している事業者とサービス不能攻撃発生時の対処手順や連絡体制を定

めておくものとする。

(手順及び文書の整備)

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第6条 情報セキュリティ推進責任者は,次の各号に掲げる手順及び文書を整備するものとし、業務上必要とする者のみ

が閲覧できる場所に保管するものとする。

(1) すべてのコンピュータシステムに対して,当該コンピュータシステムを管理する利用者を特定するための文書

(2) コンピュータシステムの設計書,仕様書及び操作マニュアル等のコンピュータシステム関連文書

(3) 通信回線の設計書又は仕様書,通信回線の構成図,コンピュータシステムの識別コード及び情報ネットワーク機

器の設定が記載された文書等の通信回線及び情報ネットワーク機器関連文書

(コンピュータシステムに関する対策)

第7条 情報セキュリティ推進責任者は,コンピュータシステムを設置する場合に,別に定める「コンピュータシステム

の情報セキュリティ対策実施手順」に従ってコンピュータシステムを設定し運用するとともに,次の各号に掲げる措置

を講ずるものとする。

(1) 利用者がログインする場合には主体認証を行うようにシステムを構成し,ログオンした利用者の識別符号(ユー

ザ ID)に対してアクセス権限の管理を適切に行うこと。

(2) 利用を許可するソフトウェアを定めること。ただし,利用を許可するソフトウェアの列挙が困難な場合には,利

用を許可しないソフトウェアの列挙,又は両者の併用でこれに代えることができる。

(サーバ装置の対策)

第8条 情報セキュリティ推進責任者は,サーバ装置を設置する場合に,別に定める「サーバ装置の情報セキュリティ対

策実施手順」に従ってサーバ装置を設定し運用するとともに,次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) サービスの提供及びサーバ装置の運用管理に利用するソフトウェアを定めること。

(2) 電子メールサーバが電子メールの不正な中継を行わないようにすること。

(3) ウェブサーバを用いて提供するサービスが利用者からの文字列等の入力を受ける場合には,特殊文字の無害化を

実施すること。

(4) ウェブサーバからウェブクライアントに攻撃の糸口になり得る情報を送信しないように情報システムを構築す

ること。

第9条 情報セキュリティ推進責任者は,ドメインネームシステムについて次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) コンテンツサーバにおいて管理するドメインに関する情報を運用管理するための手続きを定めること。

(2) コンテンツサーバにおいて,内部のみで使用する名前の解決を提供する場合,当該情報が外部に漏洩しないため

の措置

(3) コンテンツサーバにおいて,完全性2であり,かつ,可用性2である情報を取り扱う情報システムの名前解決を

提供する場合,名前解決を停止させないための措置

(4) キャッシュサーバにおいて,本校外からの名前解決の要求には応じず,本校内からの名前解決の要求のみに回答

を行うための措置

(5) 重要な情報システムの名前解決を提供するコンテンツサーバについては,管理するドメインに関する情報に電子

署名を付与する必要性を検討し,必要である場合には電子署名付与の機能を設置すること。

2 情報セキュリティ推進責任者は,ドメインネームシステムによるドメイン名(以下「ドメイン名」という。)を次の

各号に掲げるとおり設定し使用させるものとする。

(1) 経常的利用者が本校外の者(国外在住の者を除く。この項において同じ。)に対して,アクセスや送信させるこ

とを目的としてドメイン名を告知する場合については,次の各号に掲げる教育機関のドメイン名(以下「教育機関

ドメイン名」とする。)を使用させる。

ア ac.jp(教育機関ドメイン名)で終わるドメイン名

イ 汎用 JPドメイン名の中で,教育機関あるいは政府機関として予約されたドメイン名

(2) 教職員からの要請があり,情報セキュリティ副責任者が必要と認める場合には,次の各号に掲げる条件を課して,

前項に規定するドメイン名以外のドメイン名を使用させてもよい。

ア 電子メール送信を行う場合,告知内容についての問合せ先として,第1号に規定するドメイン名による電子メー

ルアドレスを明記すること,又は前項で定めたドメイン名による電子署名を添付すること。

イ 告知するドメイン名中に管理する組織名を明記すること。

3 ドメインネームシステムについて,前2項で定める以外は,別に定める「サーバ装置の情報セキュリティ対策実施手

順」によるものとする。

(通信回線の対策)

第 10条 情報セキュリティ推進責任者は,通信回線を構築する場合に,次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 本校内通信回線において,接続されるコンピュータシステムが許可されたものであることを確認すること。

(2) 機密性3情報を取り扱う情報システムについて,通信回線を用いて送受信される機密性3情報の暗号化の必要性

の有無を検討し,必要と認めたときは情報を暗号化するための機能を設けること。

(3) 完全性2であり,かつ,可用性2である情報を取り扱う情報システムについて,通信回線として,十分なセキュ

リティ保証のある物理的回線を選択すること。

(4) 電気通信事業者の専用線サービスを利用する場合には,セキュリティレベル及びサービスレベルを含む事項に関

して契約時に取り決めておくこと。ただし,この場合において,機構本部との接続に用いる専用線については,機

構本部の情報セキュリティ推進責任者がこの任にあたるものとする。

(5) 情報ネットワーク機器上で証跡管理を行う必要性の有無を検討し,必要と認めたときは実施すること。

(6) 遠隔地に情報システムがある場合は,安全なアクセスが可能となるよう,適切な制御を施すこと。特に遠隔地と

本校のネットワーク接続点には,アクセス制御,サービスの制限,プロトコルの制限等を行い,適切に管理するこ

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と。

(7) 前6号以外についても,通信回線において生じうるリスク(物理的損壊又は情報の漏えい若しくは改ざん等のリ

スクを含む。)を検討し,必要と認められる対策を実施すること。

(通信回線を経由してなされる保守又は診断サービスへの対策)

第 11 条 情報セキュリティ推進責任者は,通信回線を経由してなされる保守又は診断サービスのための通信回線の接続

について,セキュリティを確保するものとする。

2 前項のサービスの実施について暗号化の必要性の有無を検討し,必要があると認めたときは送受信される情報を暗号

化するための機能を設けるものとする。

(情報コンセント)

第 12 条 情報セキュリティ推進責任者は,情報コンセントを設置する場合に,次の各号に掲げる事項を含む措置の必要

性の有無を検討し,必要と認めたときは措置を講ずるものとする。

(1) 利用開始及び利用停止時の申請手続の整備

(2) 通信を行うコンピュータシステムの識別又は利用者の主体認証

(3) 主体認証記録の取得及び管理

(4) 情報コンセント経由でアクセスすることが可能な通信回線の範囲の制限

(5) 情報コンセント接続中に他の通信回線との接続の禁止

(6) 情報コンセント接続方法の機密性の確保

(7) 情報コンセントに接続するコンピュータシステムの管理

(VPN,無線 LAN,リモートアクセス)

第 13 条 情報セキュリティ推進責任者は,VPN 環境を構築する場合に,次の各号に掲げる事項を含む措置の必要性の有

無を検討し,必要と認めたときは措置を講ずるものとする。

(1) 利用開始及び利用停止時の申請手続の整備

(2) 通信内容の暗号化

(3) 通信を行うコンピュータシステムの識別又は利用者の主体認証

(4) 主体認証記録の取得及び管理

(5) VPN 経由でアクセスすることが可能な通信回線の範囲の制限

(6) VPN 接続方法の機密性の確保

(7) VPN を利用するコンピュータシステムの管理

第 14条 情報セキュリティ推進責任者は,無線 LAN 環境を構築する場合に,次の各号に掲げる事項を含む措置の必要性

の有無を検討し,必要と認めたときは措置を講ずるものとする。

(1) 利用開始及び利用停止時の申請手続の整備

(2) 通信内容の暗号化

(3) 通信を行うコンピュータシステムの識別又は利用者の主体認証

(4) 主体認証記録の取得及び管理

(5) 無線 LAN 経由でアクセスすることが可能な通信回線の範囲の制限

(6) 無線 LAN に接続中に他の通信回線との接続の禁止

(7) 無線 LAN 接続方法の機密性の確保

(8) 無線 LAN に接続するコンピュータシステムの管理

第 15 条 情報セキュリティ推進責任者は,公衆電話網を経由したリモートアクセス環境を構築する場合に,次の各号に

掲げる事項を含む措置の必要性の有無を検討し,必要と認めたときは措置を講ずるものとする。

(1) 利用開始及び利用停止時の申請手続の整備

(2) 通信を行う者又は発信者番号による識別及び主体認証

(3) 主体認証記録の取得及び管理

(4) リモートアクセス経由でアクセスすることが可能な通信回線の範囲の制限

(5) リモートアクセス中に他の通信回線との接続の禁止

(6) リモートアクセス方法の機密性の確保

(7) リモートアクセスするコンピュータシステムの管理

(本校外通信回線との接続)

第 16 条 情報セキュリティ推進責任者は,情報セキュリティ責任者の指示のもとで,本校内通信回線を本校外通信回線

と接続するものとする。

2 情報セキュリティ責任者は,利用者による校内通信回線と校外通信回線の接続を禁止するものとする。

(上流ネットワークとの関係)

第 17 条 情報セキュリティ推進責任者は,本校情報ネットワークを構築し運用するにあたっては,本校情報ネットワー

クと接続される上流ネットワークとの整合性に留意しなければならない。

第2節 運用時

(運用管理)

第 18 条 情報セキュリティ推進責任者は,別に定める「コンピュータシステムのセキュリティ対策実施手順」に基づい

て,コンピュータシステムの運用管理を行うものとする。

2 情報セキュリティ推進責任者は,別に定める「サーバ装置のセキュリティ対策実施手順」に基づいて,サーバ装置の

運用管理を行うものとする。

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(接続の管理)

第 19 条 情報セキュリティ推進責任者は,情報ネットワークに関する接続の申請を受けた場合には,別に定める「情報

ネットワーク接続手順」に従い,申請者に対して接続の諾否を通知し必要な指示を行うものとする。

(資源の管理)

第 20条 情報セキュリティ推進責任者は,コンピュータシステムの CPU 資源,ディスク資源及び情報ネットワーク帯域

資源等の利用を総合的に,かつ,計画的に推進するため,これらの資源を利用者の利用形態に応じて適切に分配し管理

するものとする。

(ネットワーク情報の管理)

第 21条 情報セキュリティ推進責任者は,本校の情報ネットワークで使用するドメイン名や IPアドレス等のネットワー

ク情報を適切な方法で取得し,利用者からの利用形態に応じて当該情報を適切に分配し管理するものとする。

(セキュリティホール対策)

第 22条 情報セキュリティ推進責任者は,継続的に次の各号に掲げる措置を取るものとする。

(1) 情報システムの構成に変更があった場合には,セキュリティホール対策に必要となるシステム情報を記載した書

面を更新すること。

(2) 公開されたセキュリティホールに関連する情報を適時に入手すること。

(3) 第1号及び前号の結果をセキュリティホール対策に反映させること。

(4) 管理下にある情報システムについて定期的にセキュリティホール対策を実施し,実施日,実施内容及び実施者を

含む事項を記録すること。

(5) 定期的にセキュリティホール対策及び情報システムの構成の状況について確認及び分析を行い,不適切な状態に

ある情報システムが確認された場合には,当該システムを是正させること。

(6) 入手したセキュリティホールに関連する情報及び対策方法を,他の学校の情報セキュリティ推進責任者と共有す

るよう努めること。

(不正プログラム対策)

第 23 条 情報セキュリティ推進責任者は,不正プログラムに関する情報の収集に努め,当該情報について対処の要否を

決定し,対処が必要な場合には利用者に当該対処の実施に関する指示を行うものとする。

(脆弱性診断)

第 24 条 情報セキュリティ推進責任者は,情報システムに関する脆弱性の診断を適時に実施し,セキュリティの維持に

努めるものとする。

(規定及び文書の見直し,変更)

第 25条 情報セキュリティ推進責任者は,手順等及び文書の見直し及び変更を次の各号に掲げるとおり行うものとする。

(1) 必要に応じて「コンピュータシステムの情報セキュリティ対策実施手順」の見直しを行い,必要な改訂を情報セ

キュリティ責任者に要請するとともに,当該変更の記録を保存する。

(2) 必要に応じて「サーバ装置の情報セキュリティ対策実施手順」の見直しを行い,必要な改訂を情報セキュリティ

責任者に要請するとともに,当該変更の記録を保存する。

(3) コンピュータシステムを管理する利用者を変更した場合には,当該変更の内容について,第6条第1号に規定す

る利用者を特定するための文書へ反映するとともに,当該変更の記録を保存する。

(4) コンピュータシステムの構成を変更した場合には,当該変更の内容について,第6条第2号に規定するコンピュ

ータシステム関連文書へ反映するとともに,変更の記録を保存する。

(5) 通信回線の構成,情報ネットワーク機器の設定,アクセス制御の設定又は識別符号(ユーザ ID)を含む事項を

変更した場合には,当該変更の内容について,第6条第3号に規定する通信回線及び情報ネットワーク機器関連文

書へ反映するとともに,当該変更の記録を保存する。

(サーバ装置の対策)

第 26条 情報セキュリティ推進責任者は,サーバ装置について次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 定期的に構成の変更を確認するとともに,当該変更によって生ずるセキュリティへの影響を特定し,必要な措置

をとること。

(2) 完全性2であり,かつ,可用性2である情報については,定期的にバックアップを取得するとともに,取得した

情報を記録した媒体を安全に管理すること。

(3) 運用管理について,作業日,作業を行ったサーバ装置,作業内容及び作業者を含む事項を記録すること。

(4) 情報システムにおいて基準となる時刻に,サーバ装置の時刻を同期させること。

(5) 証跡管理を行う必要性の有無を検討し,必要と認めたときには実施すること。

(6) 前号に基づき証跡管理を実施した場合には,その旨を速やかに情報セキュリティ副責任者に報告すること。

第 27 条 情報セキュリティ推進責任者は,サーバ装置について,第8条第1号の定めに該当しないアプリケーションの

稼動の有無を定期的に調査し,稼動している場合には,当該アプリケーションを停止するものとする。

2 前項において,稼動しているソフトウェアが第8条第1号の定めに該当するアプリケーションであっても,運用上不

必要な機能を有する場合は,当該機能を無効化して稼動させるものとする。

(通信回線の対策)

第 28条 情報セキュリティ推進責任者は,通信回線について次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 通信回線を利用するコンピュータシステムの識別符号(ホスト ID),コンピュータシステムの利用者と当該利用

者の識別符号(ユーザ ID)の対処,及び通信回線の利用部署を含む事項を管理すること。

(2) 定期的に通信回線の構成,情報ネットワーク機器の設定,アクセス制御の設定又は識別符号(ユーザ ID)を含

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む事項の変更を確認すること。この場合において,当該変更によって生ずる通信回線のセキュリティへの影響を特

定し,必要な措置を講ずること。

(3) 情報システムにおいて基準となる時刻に,情報ネットワーク機器の時刻を同期させること。

(4) 許可を与えていないコンピュータシステム及び情報ネットワーク機器を通信回線に接続させないこと。

(5) 完全性2であり,かつ,可用性2である情報を取り扱う情報システムについては,日常的に通信回線の利用状況

及び状態を確認及び分析し,通信回線の性能低下及び異常の推測又は検知に努めること。

(6) 前号の規定に基づく確認及び分析により性能低下又は異常が推測又は検知された場合には,速やかにその旨を情

報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ副責任者に報告すること。

(本校外通信回線との接続)

第 29 条 情報セキュリティ推進責任者は,本校内通信回線と本校外通信回線の接続について次の各号に掲げる措置をと

るものとする。

(1) 外部からのアクセスの許可は,必要最低限にしなければならない。

(2) 情報システムのセキュリティの確保が困難な事由が発生した場合は,本校内通信回線を本校外通信回線から切り

離すこと。

(3) 前号の措置を講じた場合は,速やかにその旨を情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ副責任者に報告す

ること。

(4) 定期的にアクセス制御の設定の見直しを行うこと。

(5) 通信回線の変更を行った場合は,アクセス制御の設定の見直しを行うこと。

(6) 定期的に,本校外通信回線から通信することが可能な本校内通信回線及び情報ネットワーク機器のセキュリティ

ホールを検査すること。

2 情報セキュリティ責任者は,インシデント対応手順書に従って本校内通信回線と本校外通信回線との間で送受信され

る通信内容を監視させることができる。

(運用状況の把握)

第 30 条 情報セキュリティ副責任者は,セキュリティホール対策,不正プログラム対策,脆弱性診断,規程及び文書の

見直し及び変更,サーバ装置の対策,通信回線の対策並びに校外回線との接続の状況を適時に把握し,必要に応じて措

置を講ずるものとする。

第3節 運用終了時

(コンピュータシステムの対策)

第 31 条 情報セキュリティ推進責任者は,コンピュータシステムの運用を終了する場合は,データ消去ソフトウェア若

しくはデータ消去装置の利用又は物理的な破壊若しくは磁気的な破壊等の方法を用いて,すべての情報を復元が困難な

状態にするものとする。

(情報ネットワーク機器の対策)

第 32 条 情報セキュリティ推進責任者は,情報ネットワーク機器の利用を終了する場合は,情報ネットワーク機器の内

蔵記録媒体のすべての情報を復元が困難な状態にするものとする。

第4節 PDCAサイクル

(計画・設計段階におけるセキュリティの確保)

第 33条 情報セキュリティ推進責任者は,情報システムの計画・設計に際して次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) ライフサイクル全般にわたってセキュリティ維持が可能な体制の確保を,情報セキュリティ責任者に求めること。

(2) 情報システムのセキュリティ要件を決定すること。

(3) 情報システムのセキュリティ要件を満たすために情報システム等の購入(購入に準ずるリースを含む。)及びソ

フトウェア開発において必要な対策,情報セキュリティについての機能の設定,情報セキュリティについての脅威

への対策並びに情報システムの構成要素についての対策について定めること。

(4) 構築した情報システムを運用段階へ導入するに当たって,情報セキュリティの観点から実施すべき導入のための

手順及び環境を定めること。

2 情報セキュリティ推進責任者は,構築する情報システムに重要なセキュリティ要件があると認めた場合には,当該情

報システムのセキュリティ機能の設計について第三者機関によるセキュリティ設計仕様書(Security Target。以下「S

T」という。)のST評価・ST確認を受けるものとする。ただし,情報システムを更改する場合であって,見直し後

のSTにおいて重要なセキュリティ要件の変更が軽微であると認めたときは,この限りでない。

3 情報セキュリティ推進責任者は,主要な情報システムについて,情報セキュリティの侵害又はそのおそれのある事象

の発生を監視する必要性の有無を検討し,必要があると認めた場合には,監視の為に必要な措置を定めるものとする。

(情報システムの構築・運用・監視)

第 34 条 情報セキュリティ推進責任者は,情報システムの構築,運用及び監視に際しては,前条第1項第2号の規定に

基づき定めたセキュリティ要件に基づいて情報セキュリティ対策を講ずるものとする。

(情報システムの移行・廃棄)

第 35 条 情報セキュリティ推進責任者は,情報システムの移行及び廃棄を行う場合は,情報の消去及び保存並びに情報

システムの廃棄及び再利用について必要性を検討し,それぞれについて適切な措置を講ずるものとする。

(セキュリティ対策の見直し)

第 36 条 情報セキュリティ推進責任者は,情報システムのセキュリティ対策について見直しを行う必要性の有無を適時

に検討し,必要と認めたときにはその見直しを行うとともに,措置を講じなければならない。

第3章 要保護情報及びそれを取扱う情報システム

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(情報システムの性能確保)

第 37 条 情報セキュリティ推進責任者は,完全性2であり,かつ,可用性2である情報を取り扱う情報システムについ

て,コンピュータシステムに求められるシステム性能並びに通信回線及び情報ネットワーク機器に求められる通信性能

について,将来の見通しを含めて検討し,当該検討結果に従って必要なシステム性能の確保に努めるものとする。

(情報の保存)

第 38 条 情報セキュリティ推進責任者は,コンピュータシステムに保存された要保護情報について,適切なアクセス制

御を行うものとする。

(暗号化及び電子署名の付与)

第 39 条 情報セキュリティ推進責任者は,要保護情報を取り扱う情報システムについて,次の各号に掲げる措置を講ず

るものとする。

(1) 機密性3情報を取り扱う情報システムについては,暗号化を行う機能の必要性を検討し,必要があると認めた場

合は暗号化を行う機能を設けること。

(2) 完全性2であり,かつ,可用性2である情報を取り扱う情報システムについては,電子署名の付与を行う機能の

必要性を検討し,必要があると認めた場合は電子署名の付与を行う機能を設けること。

2 情報セキュリティ推進責任者は,暗号化又は電子署名の機能のアルゴリズムを選択するに当っては,必要とされる安

全性及び信頼性に検討を行うとともに,電子政府推奨暗号リスト(平成15年2月20日総務省及び経済産業省決定。

以下「政府リスト」という。)に記載されたアルゴリズムが選択可能であれば,これを選択するものとする。

3 前項において,新規(更新を含む。)に暗号化又は電子署名の付与のアルゴリズムを導入する場合には,政府リスト

又は本校における検証済み暗号リストの中から選択するものとする。

第 40 条 情報セキュリティ推進責任者は,暗号化又は電子署名の付与を行う情報システムについて次の各号に掲げる措

置をとるものとする。

(1) 暗号化された情報の復号又は電子署名の付与に用いる鍵について,鍵の生成手順,有効期限,廃棄手順,更新手

順,鍵が露呈した場合の対処手順等を定めること。

(2) 暗号化された情報の復号又は電子署名の付与に用いる鍵について,鍵の保存媒体及び保存場所を定めること。

(3) 電子署名の正当性を検証するための情報又は手段を署名検証者へ提供すること。

第 41 条 情報セキュリティ推進責任者は,情報セキュリティ副責任者の許可の下で要保護情報の処理がモバイルPCに

より行われる場合,本校外において行われる場合又は本校支給以外の情報システムによって行われる場合,及び要保護

情報を含む情報システム又は電磁媒体が本校外に持ち出される場合について,当該情報システム又は電磁媒体が必要な

情報セキュリティ対策機能を備えているか確認するものとする。

第4章 アクセス制御

(アクセス制御機能の導入)

第 42 条 情報セキュリティ推進責任者は,すべての情報システムについて,アクセス制御を行う必要性の有無を検討す

るものとする。この場合において,要保護情報を取り扱う情報システムについては,アクセス制御を行う必要があると

判断するものとする。

2 情報セキュリティ推進責任者は,アクセス制御を行う必要があると認めた情報システムにおいて,アクセス制御を行

う機能を設けるものとする。

(利用者に対する適正なアクセス制御の指示)

第 43 条 情報セキュリティ推進責任者は,それぞれの情報システムに応じたアクセス制御の措置を講ずるよう,利用者

に指示するものとする。

(権限が設定されていないアクセス対策)

第 44 条 情報セキュリティ推進責任者は,権限のないアクセス行為を発見した場合は,速やかに情報セキュリティ責任

者及び情報セキュリティ副責任者に報告するものとする。

2 情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ副責任者は,前項の報告を受けた場合は,新たな防止対策等必要な措

置を講ずるものとする。

第5章 アカウント管理

(アカウント管理機能の導入)

第 45 条 情報セキュリティ推進責任者は,すべての情報システムについて,アカウント管理を行う必要性の有無を検討

するものとする。この場合において,要保護情報を取り扱う情報システムについては,アカウント管理を行う必要があ

ると判断するものとする。

2 情報セキュリティ推進責任者は,アカウント管理を行う必要があると認めた情報システムについては,主体認証機能

を導入してアカウント管理を行うものとする。

(アカウント管理手続の整備)

第 46 条 情報セキュリティ推進責任者は,アカウント管理を行う必要があると認めた情報システムにおいて,次の各号

に掲げる事項を含む手続を明確にするものとする。

(1) 主体からの申請に基づいてアカウント管理を行う場合には,その申請者が正当な主体であることを確認するため

の手続

(2) 主体認証情報の初期配布方法及び変更管理手続

(3) アクセス制御情報の設定方法及び変更管理手続

2 アカウント管理は,情報セキュリティ副責任者の指揮の下で情報セキュリティ推進責任者が行うものとする。

(共用アカウント)

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第 47 条 情報セキュリティ推進責任者は,アカウント管理を行う必要があると認めた情報システムにおいて,共用アカ

ウントの利用許可については,情報システムごとにその必要性の有無を判断するものとする。

2 情報セキュリティ推進責任者は,アカウント管理を行う必要があると認められた情報システムにおいてアカウントを

発行する場合は,当該アカウントが共用アカウントか否かの区別を利用者に通知するものとする。この場合において,

共用アカウントは,情報セキュリティ推進責任者が,その利用を認めた情報システムでのみ付与することができる。

(アカウントの発行)

第 48 条 情報セキュリティ推進責任者は,利用者からのアカウント発行申請を受理したときは,申請者が当該情報シス

テムを利用する許可を得た主体であって,かつ,本校の管理規程第43条第3項第3号による処分期間中でない場合に

おいて,遅滞無くアカウントを発行するとともに次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) アカウントを発行するにあたっては,期限付きの仮パスワードを発行し、ログイン後直ちに仮パスワードを変更

させること。

(2) 業務又は業務上必要な者に対して,管理者権限を持つアカウントをその責務に応じて限定付与すること。

(3) 業務上の責務と必要性を勘案し,必要最小限の範囲に限ってアクセス制御に係る設定を行うこと。

(アカウント発行の報告)

第 49 条 情報セキュリティ責任者は,必要に応じて情報セキュリティ推進責任者にアカウント発行の報告を求めること

ができる。

(主体認証情報の管理)

第 50 条 情報セキュリティ推進責任者は,パスワードによって主体認証を行う場合においては,パスワードが明らかに

ならないように次の各号に掲げる対策を講ずるものとする。

(1) パスワードを保存する場合には,その内容の暗号化を行うこと。

(2) パスワードを通信する場合には,その内容の暗号化を行うこと。

(3) 保存又は通信を行う際に暗号化を行うことができない場合には,利用者に自らのパスワードを設定,変更,提供

又は入力させる際に,暗号化が行われない旨を通知すること。

2 前項の場合において,情報セキュリティ推進責任者は,次の各号に掲げる機能を設けるものとする。

(1) 利用者が,自らのパスワードを設定ならびに変更する機能

(2) 利用者が設定したパスワードを他者が容易に知ることができないように保持する機能

3 第1項の場合において,情報セキュリティ推進責任者は,利用者にパスワードの定期的な変更を求めることができる。

この場合において,利用者に対して定期的な変更を促す機能のほか,次の各号に掲げるいずれかの機能を設けるものと

する。

(1) 利用者が定期的に変更しているか否かを確認する機能

(2) 利用者が定期的に変更しなければ,情報システムの利用を継続させない機能

4 情報セキュリティ推進責任者は,パスワード又は主体認証情報格納装置によって主体認証を行うシステムにおいて,

当該システムを他者に使用され又は使用される危険性を認識した場合に,直ちにパスワード若しくは主体認証情報格納

装置による主体認証を停止する機能又はこれに対応する識別符号による情報システムの利用を停止する機能を設ける

ものとする。

5 情報セキュリティ推進責任者は,生体情報による主体認証を行うシステムにおいて,当該生体情報を本人から事前に

同意を得た目的以外の目的で使用してはならない。また,当該生体情報について,本人のプライバシーを侵害しないよ

うに留意しなければならない。

(アカウントの有効性検証)

第 51 条 情報セキュリティ推進責任者は,発行済のアカウントについて,次の各号に掲げる項目を定期的に確認するも

のとする。

(1) 利用資格を失ったもの

(2) 情報セキュリティ推進責任者が指定する削除保留期限を過ぎたもの

(3) 別に定めるパスワード手順に違反したパスワードが設定されているもの

(4) 六か月以上使用されていないもの

2 情報セキュリティ推進責任者は,人事異動等によりアカウントを追加又は削除する場合は,不適切なアクセス制御設

定の有無を点検するものとする。

(アカウントの停止)

第 52 条 情報セキュリティ推進責任者は,前条第1項第3号又は第4号に該当するアカウントを発見したとき,管理規

程第43条第3項第3号による停止命令を受けたとき,又は主体認証情報が他者に使用され若しくはその危険が発生し

たことの報告を受けたときは,速やかにそのアカウントを停止するものとする。

2 情報セキュリティ推進責任者は,前項の措置をとったときは情報セキュリティ副責任者に報告するとともに,速やか

にその旨を利用者に通知するものとする。ただし,電話又は郵便等の伝達手段によっても通知ができない場合はこの限

りでない。

3 情報セキュリティ責任者は,必要に応じて情報セキュリティ推進責任者にアカウント停止の報告を求めることができ

る。

(アカウントの復帰)

第 53 条 情報セキュリティ副責任者は,アカウント停止からの復帰を希望する旨の利用者の申し出について,その妥当

性を判断し,妥当と考えられる場合は,情報セキュリティ推進責任者に復帰を指示するものとする。

2 情報セキュリティ推進責任者は,前項の指示を受けたときは,当該アカウントの安全性を確認したうえで復帰させる

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ものとする。この場合において,安全性が確認できない場合には,協議の上でアカウントを削除するものとする。

(アカウントの削除)

第 54 条 情報セキュリティ推進責任者は,第52条第1項の措置をとった場合は,一定期間経過後,情報セキュリティ

副責任者と協議の上で当該アカウントを削除するものとする。この場合において,事実の確認にあたっては,可能な限

り利用者の意見を聴取するものとする。

2 情報セキュリティ推進責任者は,利用者が情報システムを利用する必要がなくなった場合には,当該利用者のアカウ

ントを削除するとともに情報セキュリティ副責任者に報告するものとする。

3 情報セキュリティ推進責任者は,主体認証情報格納装置を用いている利用者が情報システムを利用する必要がなくな

った場合は,当該装置を返還させるとともに,その旨を情報セキュリティ副責任者に報告するものとする。

4 情報セキュリティ副責任者は,前3項の報告を受けたときは,速やかにその旨を利用者に通知するものとする。ただ

し,電話又は郵便等の伝達手段によっても通知ができない場合はこの限りでない。

5 情報セキュリティ責任者は,必要に応じて情報セキュリティ推進責任者にアカウント削除の報告を求めることができ

る。

(管理者権限)

第 55条 情報システムの管理者権限は、必要最小限の者に与え、厳重に管理しなければならない。

2 情報セキュリティ推進責任者は、管理者権限を使用する場合には、その権限を使用している者を明確にしなければな

らない。

3 管理者権限を持つアカウントを付与された者は,管理者としての業務遂行時以外において当該アカウントを利用して

はならない。

4 管理者権限による情報システムへの接続については、必要最小限の接続時間に制限しなければならない。

第6章 証跡管理と通信の監視

(証跡管理)

第 56条 情報セキュリティ推進責任者は,管理下にある情報システムについて,証跡管理を行う必要性の有無を検討し,

証跡を取得する必要があると認めた情報システムについては次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 証跡管理のために証跡を取得する機能を設け,証跡を記録すること。

(2) 証跡が取得できなくなった場合及び取得できなくなるおそれがある場合の対処方針を整備するとともに,必要に

応じ,これらの場合に対処するための機能を情報システムに設け,当該機能を用いた対処を行うこと。

(3) 証跡の記録を実行するに当たり,事象ごとに必要な情報項目を記録するように情報システムを設定し,取得した

証跡記録の保存期間を定め,当該保存期間が満了する日まで記録を保存するとともに,保存期間延長の必要がない

場合においては保存期間終了後速やかに記録を消去すること。

(4) 取得した証跡の記録に対して不当な消去,改ざん及びアクセスがなされないようアクセス制御を行うとともに,

外部記録媒体等その他の装置・媒体に記録した証跡についてはこれを適正に管理すること。

(証跡管理に関する利用者への周知)

第 57 条 情報セキュリティ推進責任者は,証跡を取得する必要があると認めた情報システムにおいては,情報セキュリ

ティ推進員及び利用者に対して,証跡の取得,保存,点検及び分析を行う可能性があることをあらかじめ説明しなけれ

ばならない。

(通信の監視)

第 58 条 情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ副責任者は,セキュリティ確保のため,あらかじめ指定した者

に,ネットワークを通じて行われる通信の監視(以下「監視」という。)を行わせることができる。

2 前項に基づき監視を実行する場合において,監視を行わせる者は,監視の範囲をあらかじめ具体的に定めておかなけ

ればならない。ただし,不正アクセス行為又はこれに類する重大なセキュリティ侵害に対処するために特に必要と認め

られる場合は,セキュリティ侵害の緊急性,内容及び程度に応じて,対処のために不可欠と認められる情報について,

直ちに監視を行うよう命ずることができる。

3 監視を行う者は,監視によって知った通信の内容又は個人情報を,他者に伝達してはならない。ただし,前項ただし

書きに定める情報については,情報セキュリティ責任者,情報セキュリティ副責任者及び情報セキュリティ管理委員会

に伝達することができる。

4 第1項に基づき監視を実行する場合において,監視を行わせる者は,監視を行う者に対して,監視記録を保存する期

間をあらかじめ指示しなければならない。

5 監視を行う者は,前項により指示された期間を経過した監視記録を直ちに破棄しなければならない。ただし,必要に

応じて,情報セキュリティ責任者の許可を得て,監視記録から個人情報に係る部分を削除して,ネットワーク運用・管

理のための資料とすることができる。この場合において,当該資料は,なるべく体系的に整理し,常に活用できるよう

保存するものとする。

6 監視を行う者及び監視記録の伝達を受けた者は,ネットワーク運用・管理のために必要な限りで,これを閲覧し,か

つ,保存することができる。この場合において,監視記録を不必要に閲覧してはならない。

7 監視を行う者及び監視記録の伝達を受けた者は,不必要となった監視記録を,直ちに破棄しなければならない。この

場合において,監視記録の内容を,法令に基づく場合等を除き,他者に伝達してはならない。

(利用者が保有する情報の保護)

第 59 条 情報セキュリティ推進責任者は,ネットワーク運用又はインシデント対処に不可欠な範囲において,利用者が

保有する情報を閲覧又は複製することができる。

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附 則

この規程は,平成 22年 10月1日から施行する。

弓削商船高等専門学校情報セキュリティ教職員規程 制 定 平成 22年9月 16日

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,弓削商船高等専門学校(以下「本校」という。)における情報セキュリティの維持向上のために本

校の教職員が遵守すべき事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は,この規程で定めるものを除き,独立行政法人国立高等専門学校機構情報セキュ

リティポリシー対策規則(機構規則第98号)別表,独立行政法人国立高等専門学校機構情報格付規則(機構規則第9

9号。以下「格付規則」という。),並びに本校情報セキュリティ管理規程(以下「管理規程」という。)別表1から別

表4までの定めるところによる。

(適用範囲)

第3条 この規程は機構の扱う情報及び本校の情報システムを対象とする。

2 本校の情報システムの範囲は管理規程別表1のとおりとする。

第4条 本校の教職員の範囲は,管理規程別表2のとおりとする。

2 本校の学生の範囲は,管理規程別表3のとおりとする。

3 本校の教職員,学生及び第43条に基づき情報資産を本校の業務遂行を目的として一定期間にわたり継続的に利用す

る許可を得て利用する者を「経常的利用者」と称する。

4 第44条に基づき情報資産を臨時に利用する許可を得て利用する者を「臨時利用者」と称する。

第5条 本校の管理区域の範囲は管理規程別表4のとおりとする。

(一般的遵守事項)

第6条 本校の教職員は,情報セキュリティ関連法令,機構の情報セキュリティポリシー及び実施規則,並びに本校の実

施規程及び実施手順を遵守しなければならない。

2 情報セキュリティ対策について不明な点,遵守することが困難な点等については,速やかに情報セキュリティ推進責

任者に相談し,指示等を仰がなければならない。

(一般的禁止事項)

第7条 本校の教職員は,次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 差別,名誉毀損,誹謗中傷,人権侵害,ハラスメントにあたる情報の発信

(2) 個人情報やプライバシーを侵害する情報の発信

(3) 守秘義務に違反する情報の発信

(4) 著作権等の知的財産権や肖像権を侵害する情報の発信

(5) 公序良俗に反する情報の発信

(6) 本校の社会的信用を失墜させるような情報の発信

(7) ネットワークを通じて行う通信の傍受等,通信の秘密を侵害する行為

(8) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)に定められたアクセス制御を免れる行為,

又はこれに類する行為

(9) 過度な負荷等により円滑な情報システムの運用を妨げる行為

(10) その他法令に基づく処罰の対象となり,又は損害賠償等の民事責任を発生させる情報の発信

(11) 上記の行為を助長する行為

(機構が扱う情報及び本校の情報システムの利用に係わる禁止事項)

第8条 本校の教職員は,機構が扱う情報及び本校の情報システムについて,次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 本校の業務遂行以外の目的で利用すること,及び利用資格のない者に利用させること。

(2) 機密性3又は機密性2である情報を開示すること。

(3) 情報セキュリティ推進責任者の許可を得ずに,新たにソフトウェアインストールすること及びコンピュータの設

定の変更を行うこと。ただし,オープンソースソフトウェアについては「PC 取扱ガイドライン」によるものとす

る。

(4) 情報セキュリティ推進責任者の許可を得ずに,新たにコンピュータシステムを本校内に設置すること及び本校の

ネットワークに接続すること。

(5) 情報セキュリティ副責任者の許可を得ずに,本校の情報システムを利用して情報公開を行うこと。

(6) 情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ副責任者の要請に基づかずに本校内通信回線と本校外通信回線

を接続すること。

(7) 情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ副責任者の許可なくネットワーク上の通信を監視し,又は情報シ

ステムの利用情報を取得すること。ただし,本校の実施規程においてその実行が義務付けられる場合は除く。

(8) 情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ副責任者の要請に基づかずに管理権限のないシステムのセキュ

リティ上の脆弱性を検知すること。ただし,本校の実施規程においてその実行が義務付けられる場合は除く。

2 ファイルの自動公衆送信機能を持った P2P ソフトウェアについては,教育・研究目的以外にこれを利用してはなら

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ない。なお,当該ソフトウェアを教育・研究目的に利用する場合は情報セキュリティ副責任者の許可を得なければなら

ない。

第2章 情報システムの利用

(ユーザーIDの管理)

第9条 本校の教職員は,本校の情報システムに係わるユーザーID について,次の各号に掲げる事項を遵守しなければ

ならない。

(1) 自分に付与されたユーザーID以外のユーザーIDを用いて,本校の情報システムを利用しないこと。

(2) 自分に付与されたユーザーIDを他者が情報システムを利用する目的のために付与及び貸与しないこと。

(3) 自分に付与されたユーザーIDを,他者に知られるような状態で放置しないこと。

(4) 職務のためにユーザーID を利用する必要がなくなった場合は,情報セキュリティ推進責任者に届け出ること。

ただし,個別の届出が必要ないと,あらかじめアカウント管理を行う者が定めている場合はこの限りでない。

(5) 管理者権限を持つユーザーID を付与された者は,管理者としての業務遂行時に限定して,当該ユーザーID を利

用すること。

2 本校の情報システムに係るアカウントが停止されたときは,情報セキュリティ副責任者に停止からの復帰を申請する

ことができる。

(パスワードの管理)

第 10条 本校の教職員は,本校の管理区域・安全区域への入退場又は本校の情報システムの利用認証に係わるパスワード

について,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他者に知られないようにすること。

(2) 他者に教えないこと。

(3) 容易に推測されないものにすること。

(4) パスワードを定期的に変更するように定められている場合は,その指示に従って定期的に変更すること。

2 前項のパスワードが他者に使用され又はその危険が発生した場合は,本校の教職員は直ちに情報セキュリティ推進責

任者及び情報セキュリティ副責任者にその旨を報告しなければならない。

(ICカードの管理)

第 11 条 本校の教職員は,本校の管理区域への入退場又は本校の情報システムの利用認証に係わる IC カードについて,

次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 本人が意図せずに使われることのないように安全措置を講じること。

(2) 他者に付与及び貸与しないこと。

(3) 利用する必要がなくなった場合は,遅滞なく情報セキュリティ推進責任者に返還すること。

2 前項の IC カードを紛失した場合は,本校の教職員は直ちにその旨を情報セキュリティ推進責任者及び情報セキュリ

ティ副責任者に報告しなければならない。

(情報システムの取扱と注意事項)

第 12 条 本校の教職員が本校の業務に PC を利用する場合は,「PC 取扱ガイドライン」に従って取り扱い,当該 PC 及び

扱う情報を適切に保護しなければならない。

第 13条 本校の教職員は,自己の管理する PCについて,情報セキュリティの維持を心がけるとともに,次の各号に掲げ

る対策を講じなければならない。

(1) アンチウィルスソフトウェアを導入し,ウィルス感染を予防できるよう努めること。

(2) インストールされている OS やアプリケーションソフトの脆弱性が通知された場合は,速やかに当該ソフトウェ

アのアップデートを実施するか,代替措置を講じること。

(3) 自己の管理する PCの第三者による不正な遠隔操作を予防するための対策を講じること。

(4) 無許可で利用されることがないように,部屋に施錠する,アクセス制限をかける等の対策を講じること。

2 前項以外の情報セキュリティ対策については,別に定める「コンピュータシステム情報セキュリティ対策実施手順」

及び「モバイルPC情報セキュリティ対策実施手順」によるものとする。

第 14条 本校の教職員が前条に係る以外の情報システムを利用する場合は,情報セキュリティ推進責任者の許可を得て,

その指示に従って必要な措置を講じなければならない。

(電子メールの利用)

第 15条 本校の教職員が電子メールを利用する場合は,「電子メール利用ガイドライン」及び「本校外情報セキュリティ

水準低下防止手順」に従うと共に,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 不正プログラムの感染,情報の漏えい,誤った相手への情報の送信等の脅威に注意すること。

(2) 機構の業務遂行目的以外での通信を行わないこと。

(3) 電子メール使用上のマナーに反する行為を行わないこと。

(ウェブの利用及び公開)

第 16条 本校の教職員がウェブブラウザを利用する場合は,「ウェブブラウザ利用ガイドライン」及び「本校外情報セキ

ュリティ水準低下防止手順」に従うと共に,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 不正プログラムの感染,情報の漏えい,誤った相手への情報の送信等の脅威に注意すること。

(2) 機構の業務遂行目的以外でのウェブの閲覧を行わないこと。

第 17 条 本校の教職員がウェブサーバを運用しようとする場合は,事前に情報セキュリティ管理委員会の許可を得た上

で,「ウェブサーバ設定確認実施書」に従ってサーバを設定しなければならない。

2 本校の教職員がウェブページを作成し公開する場合は,情報セキュリティ管理委員会の許可を得た上で,セキュリテ

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ィ及び著作権等の問題に配慮するとともに本校の社会的信用を失わせることのないように注意し,「ウェブ公開ガイド

ライン」に従わなければならない。

3 ウェブサーバ運用及びウェブページ公開に関して,情報セキュリティ関連法令,機構の情報セキュリティポリシー又

は実施規則,並びに本校の実施規程又は実施手順に違反する行為が認められた場合は,情報セキュリティ副責任者が許

可を取り消し,運用者の承諾なしにウェブコンテンツの削除,ウェブサーバのネットワークからの切り離し等の措置を

講ずることが出来るものとする。

第 18条 本校の教職員が,本校外の者に対して,アクセスや送信させることを目的としてドメイン名を告知する場合には,

情報セキュリティ推進責任者によって許可されたドメイン名(yuge.ac.jp)を使わなければならない。

2 特に必要な場合においては,次の各号に掲げる事項を遵守することを条件として,前項以外のドメイン名の使用を申

請し,許可されれば使用することができる。

(1) 電子メール送信を行う場合,告知内容についての問合せ先として,前項で定めたドメイン名による電子メールア

ドレスを明記する,あるいは前項で定めるドメイン名による電子署名を添付すること。

(2) 告知するドメイン名に管理する組織名を明記すること。

3 本校の教職員が本校外の者に対して電子メールを送信する場合は,第1項又は前項のドメイン上の電子メールアドレ

スを使用しなければならない。

4 本校の教職員が,本校外の者に対して,アクセスさせることを目的としてサーバを使用する場合は,第1項又は第2

項で定めるドメイン名を持つサーバを使用しなければならない。

(本校支給以外の情報システムからの利用及び本校支給以外の情報システムの持込)

第 19 条 本校の教職員が本校支給以外の情報システムから公開ウェブ以外の本校情報システムへアクセスする場合又は

本校支給以外の情報システムを利用し本校の業務を遂行する場合は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事前に情報セキュリティ推進責任者の許可を得ること。

(2) 利用する当該情報システムには,可能な限り強固な認証システムを備えるとともに,ログ機能を設定し,動作さ

せること。

(3) 当該情報システムにアンチウィルスソフトウェアをインストールし,最新のウィルス定義ファイルに更新するこ

と。

(4) 当該情報システムを許可された者以外に利用させない措置を講ずるとともに,不正操作等による情報漏えい及び

盗難防止に注意すること。

(5) 当該情報システムで動作するソフトウェアがすべて正規のライセンスを受けたものであることを確認すること。

(6) 情報セキュリティ副責任者の許可なく,当該情報システムに要保護情報を複製保持しないこと。

(情報システムの導入)

第20条 本校の教職員が新たにソフトウェアを購入又は借用し自己の管理するPCにインストールして利用しようとする

場合は,事前に情報セキュリティ推進責任者に届出るとともに,「情報システム導入手順」に従って必要な措置を講じ

なければならない。

第 21 条 本校の教職員が新たにコンピュータシステムを購入又は借用して利用しようとする場合は,事前に情報セキュ

リティ推進責任者に届け出るとともに,「情報システム導入手順」に従って必要な措置を講じなければならない。

(接続の許可)

第 22 条 本校の教職員が本校情報システムに新たにコンピュータシステムを接続しようとする場合は,事前に情報セキ

ュリティ推進責任者の許可を得るとともに,「情報システム導入手順」に従って必要な措置を取らなければならない。

第3章 情報の取扱い

(情報の格付)

第 23 条 本校の教職員が機構の業務遂行目的で情報を作成する時又は情報を入手してその管理を開始する時には,格付

規則第6条から第9条までの措置を講じなければならない。

(情報の利用に関する遵守事項)

第 24条 本校の教職員は,機構が扱う情報の利用に際して,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する情報に明示等された格付けに従って,当該情報を適切に取り扱うこと。この場合において,格付けに加

えて取扱制限の明示等がされている場合は,当該取扱制限の指示内容に従って取り扱うこと。

(2) 本校の業務遂行以外の目的で,要保護情報を本校外に持ち出さないこと。

(3) 要保護情報を放置しないこと。

(4) 機密性3情報を必要以上に複製しないこと。

(5) 機密性3情報又は機密性2情報を必要以上に配付しないこと。

(情報の保存に関する遵守事項)

第 25条 本校の教職員は,機構が扱う情報の保存に際して,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 電磁的記録媒体に保存された要保護情報について,適切なアクセス制御を行うこと。

(2) 情報の格付け及び取扱制限に応じて,情報が保存された外部記録媒体を適切に管理すること。

(3) 機密性3情報又は機密性2情報を適切に管理すること。

(4) 機密性3情報又は機密性2情報を電磁的記録媒体に保存する場合は,パスワードを用いて保護する必要性の有無

を検討し,必要があると認めたときは,パスワードを設定すること。

(5) 機密性3情報又は機密性2情報を情報システム又は外部記録媒体に保存する場合は,暗号化を行う必要性の有無

を検討し,必要があると認めたときは,暗号化すること。

(6) 完全性2情報を情報システム又は外部記録媒体に保存する場合は,電子署名の付与を行う必要性の有無を検討し,

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必要があると認めたときは,電子署名を付与すること。

(7) 完全性2情報及び可用性2情報について,バックアップ又は複写の必要性の有無を検討し,必要があると認めた

ときは,そのバックアップ又は複写を取得すること。

(8) 完全性2情報及び可用性2情報のバックアップ又は複写の保管について,災害等により生ずる支障の有無を検討

し,支障があると認めたときは,適切な措置を講ずること。

(9) 電磁的記録媒体に保存された情報の保存期間が定められている場合は,当該情報を保存期間が満了する日まで保

存し,保存期間を延長する必要性がない場合は速やかに消去すること。

(情報の移送に関する遵守事項)

第 26条 本校の教職員は,機構が扱う情報の移送に際して,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 機密性3情報を移送する場合は,情報セキュリティ副責任者の許可を得ること。

(2) 機密性2情報を移送する場合は,情報セキュリティ副責任者に届け出ること。

(3) 要保護情報を移送する場合は,安全確保に留意して,当該情報の移送手段を決定し,送信又は運搬のいずれによ

るかを選択すること。

(4) 要保護情報を運搬する場合は,情報の格付け及び取扱制限に応じて,安全確保のための適切な措置を講ずること。

(5) 要保護情報を含む電磁的記録を移送する場合は,次の措置を講ずること。

ァ パスワードを用いて保護する必要性の有無を検討し,必要があると認めたときは,情報にパスワードを設定する

こと。

イ 暗号化を行う必要性の有無を検討し,必要があると認めたときは,情報を暗号化すること。

ウ 電子署名の付与を行う必要性の有無を検討し,必要があると認めたときは,情報に電子署名を付与すること。

エ バックアップを行う必要性の有無を検討し,必要があると認めたときは,情報のバックアップを取得すること。

オ 移送中の滅失,紛失,移送先への到着時間の遅延等により支障が起こるおそれに対し,同一の電磁的記録を異な

る移送経路で移送するなどの措置を講ずる必要性の有無を検討し,必要があると認めたときは,所要の措置を講ず

ること。

(情報の公表に関する遵守事項)

第 27条 本校の教職員は,機構が扱う情報の公表に際して,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 当該情報が機密性1情報に格付けされるものであることを確認すること。

(2) 電磁的記録を公表する場合は,当該情報の付加情報等からの不用意な情報漏えいを防止する措置を採ること。

(情報の提供に関する遵守事項)

第 28 条 本校の教職員は,機構が扱う情報の提供に際して,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならないものとす

る。

(1) 機密性3情報を教職員以外の者に提供する場合は,情報セキュリティ副責任者の許可を得ること。

(2) 機密性2情報を教職員以外の者に提供する場合は,情報セキュリティ副責任者に届け出ること。

(3) 要保護情報を教職員以外の者に提供する場合は,提供先において,当該情報に付された情報の格付け及び取扱制

限に応じて適切に取り扱われるための措置を講ずること。

(4) 電磁的記録を提供する場合は,当該記録の付加情報等からの不用意な情報漏えいを防止する措置を講ずること。

(情報の消去に関する遵守事項)

第 29条 本校の教職員は,情報の消去に際して,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 機密性3情報又は機密性2情報を廃棄する場合は,復元が困難な状態にすること。

(2) 情報システム又は外部記録媒体を廃棄する場合は,すべての情報を復元が困難な状態にする(以下「抹消する」

という。)こと。

(3) 情報システム又は外部記録媒体を他者へ提供する場合は,当該機器に保存された不要な機密性3情報又は機密性

2情報を抹消すること。

(適正なアクセス制御)

第 30 条 本校の教職員は,情報システムに装備された機能を用いて,当該情報システムに保存される情報の格付けと取

扱制限の指示内容に従って,必要なアクセス制御の設定をしなければならない。

(要保護情報等の処理等)

第 31 条 本校の教職員がモバイルPCによって要保護情報等を処理する場合,本校外において要保護情報等を処理する

場合又は本校支給以外の情報システムで要保護情報等を処理する場合においては,当該情報システムについて第19条

第2号から第6号までの措置を取るとともに,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 要保護情報については,事前に情報セキュリティ副責任者の許可を得,情報セキュリティ対策について情報セキ

ュリティ推進責任者の確認をうけること。

(2) 前号に係る情報処理の完了時にその旨を報告すること。ただし,報告を要しないとされた場合はこの限りでない。

(3) 機密性2情報については,事前に情報セキュリティ副責任者に届け出ること。

2 本校の教職員が要保護情報等を取り扱う情報システム又は要保護情報等を含む記憶媒体を本校外に持ち出す場合は,

次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 要保護情報については,事前に情報セキュリティ副責任者の許可を得,情報セキュリティ対策について情報セキ

ュリティ推進責任者の確認をうけること。

(2) 前号に係る持出完了時にその旨を報告すること。ただし,報告を要しないとされた場合はこの限りでない。

(3) 機密性2情報については,情報セキュリティ副責任者に届出ること。

(個人情報の取得と管理)

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第 32 条 本校の教職員が電子的に個人情報の提供を求める場合は,提供を求める情報の範囲,利用の目的及び当該情報

が伝達される範囲を,あらかじめ相手方に示さなければならない。

2 前項の個人情報について当人から請求があった場合には,開示,訂正又は削除について適正に対応しなければならな

い。また,当該請求のための手続をあらかじめ示さなければならない。

第4章 物理的及び環境的セキュリティ対策

(物理的入退場管理)

第 33条 本校の教職員は,物理的セキュリティについて,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 管理区域へ入場する場合は,職員証を携帯すること。なお,職員証を忘れた場合は,入校許可証を携帯すること。

(2) 事務室,研究室,その他本校の情報資産を有する部屋を無人にする場合は必ず施錠すること。ただし,研究室に

ついては,遵守事項を周知徹底のうえ教職員以外の経常的利用者に部屋の管理を代行させることができる。

(3) 退職その他の事由により本校の教職員の身分を失う場合は,使用していた物理的アクセス権限を全て情報セキュ

リティ副責任者に返却すること。

(4) 要保護情報を取り扱う場合は,不正アクセスや情報への損傷等の危険性が及ばない物理的に保護された場所で行

うこと。

(5) 安全区域の扉が開放状態にある場合は,情報セキュリティ副責任者及び当該区域の管理担当者へ報告し,報告を

受けた管理担当者は状況監視を行うこと。

(6) 立入り権限のない安全区域へ立入らないこと。

(7) 要保護情報又はそれを取扱う情報システムの安全区域への持込み又は持出しを行う場合は,情報セキュリティ副

責任者の許可を得ること。

(委託業者,受渡業者及び臨時利用者等の管理)

第 34 条 本校の教職員は,委託業者,受渡業者及び臨時利用者への対応において,次の各号に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。

(1) 管理区域へ委託業者,受渡業者又は臨時利用者を立入らせる場合は,入退場記録簿に記帳させること。ただし,

受渡業者が特定受渡場所(総務課契約係)で受渡のみを行う場合はこの限りでない。

(2) 前号の場合において,管理区域内で委託業者,受渡業者又は臨時利用者による作業等の行為が引き続き行われる

場合には,入校許可証をつけさせて作業場所まで同伴すること。ただし,遵守事項を周知徹底したうえで他の経常

的利用者に同伴を代行させることができる。

(3) 管理区域内に入校許可証をつけずに立ち入っている不審者を発見した場合は,直ちに総務課又は守衛室へ連絡す

ること。

(4) 特定受渡場所以外で物品の受渡しを行う場合には,要保護情報又は要保護情報を処理する情報システムに触れさ

せない措置をとること。

第 35 条 本校の教職員が面談,授業の参観,入退寮の補助等,学生の教育に関連する目的で本校の学生の保護者の来校を

うける場合は,事前に来校予定者及び来校予定時間を情報セキュリティ副責任者に届出なければならない。ただし,緊

急の場合においては,情報セキュリティ副責任者に事後の報告を行うこと。

第 36 条 本校の教職員が体育祭,高専祭,学校開放事業等の行事で一般の来校者を受け入れる場合は,事前に情報セキュ

リティ副責任者の許可を得たうえで次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 事務室,研究室,その他本校の情報資産を有する部屋(安全区域を含む。)について,施錠するか入退室を管理す

る教職員を常駐させること。

(2) 本校内の通信回線(無線等を含む)及び掲示等を目的とした情報システムについて,盗聴,侵入,破壊等の行為

を防止する対策をとること。

(3) 行事に使用する情報システムについて,十分な情報セキュリティ対策を講じること。

第5章 教育

(情報セキュリティ対策教育の受講義務)

第 37条 本校の教職員は,「情報セキュリティ教育実施手順」に従って,情報セキュリティ教育を受講しなければならな

い。

2 前項が遵守できなかった場合は,本校の教職員は情報セキュリティ副責任者にその理由を報告しなければならない。

第6章 情報セキュリティインシデント対応

(情報セキュリティインシデントの発生時における報告と応急措置)

第 38条 本校の教職員が情報セキュリティインシデント(以下「インシデント」という。)を発見したときは次の各号に

掲げる措置を講じるとともに「情報セキュリティインシデント対応手順」に従わなければならない。

(1) 当該インシデントに関係する者に連絡するとともに,情報セキュリティ副責任者が定めた報告手順により,情報

セキュリティ管理者及び情報セキュリティ推進責任者にその旨を報告すること。

(2) 当該インシデントが発生した際の対処手順の有無を確認し,当該対処手順を実施できる場合は,その手順に従う

こと。

(3) 当該インシデントについて対処手順がない場合又はその有無を確認できない場合は,その対処についての指示を

受けるまで被害の拡大防止に努めるものとし,指示があった時にその指示に従うこと。

第7章 調達,ソフトウェア開発及び外部委託

第 39条 本校の教職員が情報システムを調達(購入に準ずるリース等を含む。)する場合,ソフトウェアを開発する場合

及び本校の業務のすべて又はその一部を第三者に委託する場合は,情報セキュリティ副責任者に要請し,情報セキュリ

ティ推進責任者に情報セキュリティ対策の実施を依頼するものとする。

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第8章 違反と例外措置

(セキュリティ確保に関する義務)

第 40 条 本校の教職員が,情報セキュリティ関連法令,機構の情報セキュリティポリシー又は実施規則,若しくは本校

の情報セキュリティ実施規程又は実施手順への重大な違反を知った場合は,情報セキュリティ副責任者にその旨を報告

しなければならない。

2 前項の場合において,違反者が情報セキュリティ副責任者である場合は,情報セキュリティ責任者に報告するものと

する。

(例外措置)

第 41 条 本校の教職員が例外措置の適用を希望する場合は,定められた審査手続に従い,例外措置の適用の申請を審査

する者(以下「許可権限者」という。)に例外措置の適用を申請することとし,申請の際には,次の各号に掲げる項目

を明確にしなければならない。ただし,職務の遂行に緊急を要する等の場合であって,情報セキュリティ関係規程の規

定とは異なる代替の方法を直ちに採用すること又は規定を実施しないことが不可避のときは,事後速やかに申請し許可

を得なければならない。

(1) 申請者の情報(氏名,所属及び連絡先)

(2) 例外措置の適用を申請する情報セキュリティ関係規程の適用箇所(規程名と条項等)

(3) 例外措置の適用を申請する期間

(4) 例外措置の適用を申請する措置内容(講ずる代替手段等)

(5) 例外措置の適用を終了したときの報告方法

(6) 例外措置の適用を申請する理由

2 例外措置の適用について許可を受け,例外措置を適用した場合は,それを終了したときに,当該例外措置の許可権限

者にその旨を報告しなければならない。ただし,許可権限者が報告を要しないとした場合は,この限りでない。

第9章 自己点検及び見直し

第 42 条 本校の教職員は,別に定める「情報セキュリティ自己点検実施手順」に従って自らが実施した情報セキュリテ

ィ対策を点検しなければならない。

2 前項の規定に基づく点検結果において,課題又は問題点が認められる場合は,当該事項の見直しを行わなければなら

ない。

3 自己点検の結果及び見直しの実施について,情報セキュリティ副責任者に報告しなければならない。

第 10章 管理的業務

(学外者による情報システムの利用)

第 43 条 本校の教職員は,共同研究,地域協働教育,産官学連携活動等本校の業務を遂行するために,本校の教職員又

は学生のいずれでもない者にアカウントを取得させて,本校の情報システムを一定期間にわたり継続的に利用させるこ

とができる。

2 前項の利用にあたり,当該業務に責任を持つ教職員は「学外者による情報システム利用手順」に従って申請し,情報

セキュリティ副責任者の許可を得なければならない。この場合において,情報セキュリティ副責任者は,当該利用者に

対してアカウント及び身分証明書を発行するものとする。また,利用を終了させる場合においては,当該教職員が身分

証明書を回収し,情報セキュリティ副責任者に返還しなければならない。

3 前項の教職員は,当該利用者が情報セキュリティ関連法令,機構の情報セキュリティポリシー及び実施規則,並びに

本校の実施規程及び実施手順を遵守し,適正に情報システムを利用するよう監督しなければならない。

第 44 条 本校の教職員は,新たな情報システムの設置,情報システムのメンテナンス,本校主催又は共催の講習会の受

講など本校の業務達成に資する目的で,経常的利用者以外の者に本校の情報システムを短期間に限って利用させること

ができる。

2 前項の利用にあたり,当該業務に責任を持つ教職員は「学外者による情報システム利用手順」に従って申請し,情報

セキュリティ副責任者の許可を得なければならない。また利用が終了した時に,情報セキュリティ副責任者に報告しな

ければならない。

3 前項の教職員は,当該利用者が利用を開始する前に「臨時利用者に対する注意事項」を周知し,また利用中において

適正な利用が行われるよう監督しなければならない。

(利用記録の採取)

第 45 条 複数の者が利用する情報システムを管理する教職員は,次の各号に掲げる条件が満たされる場合,情報セキュ

リティ副責任者の許可を得て当該情報システムに係る利用記録(以下「利用記録」という。)を採取することができる。

(1) 利用記録の使用目的が明確にされていること。

(2) 前号の目的が,法令の遵守,情報セキュリティの確保,課金,学生の教育その他当該情報システムの運用又は機

構の業務遂行に必要なものに限られていること。

(3) 採取する利用記録の範囲が明確であり,第1号の目的にとって必要なものであること。

(4) 利用記録の採取の事実,利用記録の使用目的,採取しようとする利用記録の範囲及び第3項により利用記録を伝

達する対象者を利用者に開示すること。

2 当該教職員は,前項の目的のために必要な限りで,利用記録を閲覧することができる。

3 当該教職員は,第1項の目的のために必要な限りで,利用記録を他者に伝達することができる。

4 当該教職員又は利用記録の伝達を受けた者は,第1項の目的のために必要な限りで,これを保有することができる。

5 前項において,不要となった利用記録は,直ちに破棄しなければならない。ただし,情報セキュリティ副責任者の許

可を得て,利用記録から個人情報に係る部分を削除したうえで,情報システムの運用管理又は機構の業務遂行のための

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資料とすることができる。この場合において,当該資料は,なるべく体系的に整理し,常に活用できるよう保存するも

のとする。

(管理的業務執行者としての責務)

第 46 条 情報セキュリティ管理者,安全区域に常任する教職員及び情報セキュリティ管理者と同等の業務遂行を委ねら

れた教職員は,本校の情報セキュリティ管理規程及び情報セキュリティ推進規程を熟知し,必要に応じて情報セキュリ

ティ副責任者の責務を補佐又は代行しなければならない。

第 47 条 情報セキュリティ推進員及び情報セキュリティ推進員と同等の業務遂行を委ねられた教職員は,本校の情報セ

キュリティ管理規程及び情報セキュリティ推進規程を熟知し,必要に応じて情報セキュリティ推進責任者の責務を補佐

又は代行しなければならない。

附 則

この規程は,平成 22年 10月1日から施行する。

弓削商船高等専門学校情報セキュリティ規則等を廃止する規則の制定

次に掲げる規則等は、廃止する。

(1) 弓削商船高等専門学校情報セキュリティ規則(平成14年10月18日制定)

(2) 弓削商船高等専門学校情報セキュリティ評価専門委員会規則(平成14年10月18日制定)

(3) 弓削商船高等専門学校情報セキュリティ委員会規則(平成14年10月18日制定)

附 則

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

学 事

◇商船学科卒業式・

専攻科(海上輸送システム工学専攻)修了式

平成22年9月24日(金)午前10時30分から,本

校の第二体育館において,商船学科卒業式及び専攻科(海

上輸送システム工学専攻)修了式が挙行された。

商船学科卒業生40名と専攻科修了生3名は,校長や来

賓の祝福を受け,卒業生代表が答辞の中で感謝と社会生活

での決意を述べた。

式終了後は恒例の「ごきげんよう」のかけ声とともに帽

子を力いっぱい放り投げ,在校生や保護者の拍手のうち,

学舎を後にした。

式 辞

本日、弓削商船高等専門学校を卒業並びに修了される皆

さん、新しい門出を心からお祝いいたします。また、保護

者の皆様もお喜びのことと存じます。誠におめでとうござ

います。

猛暑の夏が過ぎ、さわやかな秋晴れの今日の良き日に、

ご来賓の方々のご臨席の下に、平成二十二年度弓削商船高

等専門学校商船学科卒業式並びに専攻科海上輸送システ

ム工学専攻修了式を挙行できますことは、本校教職員並び

に在校生にとりまして、この上ない喜びでございます。ご

多用中にも拘わりませず、ご出席下さいました方々に、厚

くお礼申し上げます。

皆さん方は、これから始まる新しい生活を思い、決意も

新たにされておられることでしょう。本校を巣立ちゆく皆

さんへの餞の言葉として三点お話しします。

一点目は、「より国際性を身につけていただきたい」と

いうことです。

グローバル化が進行している今日、国際的に活躍できる

人材がいろいろな分野で求められています。今年 3月本校

は、タイ王国の国立ナコンパノム大学と国際交流協定を結

びました。本校の教育方針の一つに「日本と世界の文化や

社会に関心をもって国際的視野でものがみられる人材の

育成」があります。もとより、本校は、外航船員の養成を

目的としてこれまでずっと国際的視野でものがみられる

実践教育を行ってまいりました。過去には韓国の海洋大学

校との交流などもありました。また留学生も積極的に受け

入れております。今般は正式に国際交流協定を結び、学

生・教職員の相互交流訪問や共同研究、共同でのシンポジ

ウムなどを今後計画していきたいと思っております。

ナコンパノム大学は、タイの首都バンコクから北東に八

百キロメートルのメコン川沿いでラオスとの国境沿いに

あります。七カ所にキャンパスがあり、学生数約八千名で

工学部、農学部、商学部、航空パイロット養成コースなど

の学部があります。教育課程は、高専と似ていて、五年の

コースと大学学士コースがあります。高専の専攻科と同じ

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です。調印式には、学長と副学長が来てくれました。特に、

電子機械工学科や情報工学科、専攻科に関心を持っており

ました。商船学科につきましては、今後本校と同様な商船

教育、または海の教育を行っている大学との連携協定を模

索し、学生の国際性をより高める教育を計画していきたい

と思っています。皆さん方は、これから社会人となっても、

地道に語学力、教養に磨きをかけ、単なる技術者ではない、

国際性、人間性、創造性を兼ね備えた技術者となり一歩一

歩着実に歩んでいっていただきたいと思います。

二点目は、「これからは海の時代」であるということで

す。水の惑星といわれる地球、生命の母といわれる海は、

地球表面の七割が水で覆われています。地球の気候を温和

な状態に保ってくれています。食料資源の宝庫、海水中に

溶けている物質の量は膨大です。海底には鉱物資源が沢山

眠っています。水不足を言われる昨今、水そのものも資源

になる時代です。海洋エネルギー、平均水深が三千八百m

の空間利用、海には、地球を救うあらゆるものが存在して

います。世界で六番目の広さを持つ我が国の海が、今後資

源の少ない我が国を支えていくことになるはずです。

周囲を海に囲まれた我が国におきましては、貿易量の九

十九%、国内貨物輸送量の三十八%を海運が担っており、

海運は国民の生活、経済を支える上で大きな役割を果たし

ています。そのような中、船員の確保・育成は海洋国家で

ある我が国における極めて重要な課題となっています。ま

た、我が国の海洋政策を一元的に進めるための海洋基本法

が、つくられました。海洋政策全般に関する初めての法律

であり、船員の育成及び確保、海上輸送の確保、海洋産業

に対する人材の育成並びに確保などが掲げられており、海

事海運関係に追い風になるものです。

三点目は「社会生活をする上での心構え」です。皆さん

方は、明日から、社会生活が待っております、社会生活す

る上では、人間関係が必ず築かれねばなりません。その人

間関係で悩む若者が多くいるように聞いています。論語の

中に書かれている話ですが、孔子は、弟子の一人から、人

として生きる上で一番大切な心構えを、一言でいうとどう

いうことかと尋ねられて、それは「恕(ジョ)」であると答

えております。恕というのは、つまり「思いやり、いたわ

り」という意味であります。思いやりというのは、いたわ

りの心であり、自分の立場だけを考えないで、相手の立場

に立って考えることが思いやりです。大きな心で相手を許

し、いたわることであります。恕の精神を持ってこれから

を歩んでいただきたいと思っております。

団塊の世代が去っていく昨今においては、皆さん方がま

さにこれからの次代を担っていく人材として大いに期待

されております。本校で学んだことが十分に社会に評価さ

れていることに自信を持って今後の人生を歩んで行って

いただきたいと思っております。時に悩むことがあるとき

には、深い友情を築いた同級生や学寮生活でお世話になっ

た諸先輩、先生方に相談して頂きたいと思います。

最後に、皆さんが、本日の栄誉を得られましたのも、ご

両親をはじめご家族の方々、上島町の皆さん、航海訓練所

の皆さん、本校の教職員を初め、多くの方々の温かいご支

援のお陰と思います。お世話になった方々のことを決して

忘れないで下さい。また、素晴らしい自然豊かな弓削島の

ことをときに思い出してください。卒業生並びに修了生の

皆さんのご健康と、今後のご活躍を心よりお祈りして式辞

と致します。

平成22年9月24日

弓削商船高等専門学校長 落合 敏邦

◇卒業者数

卒業者数

商 船 学 科

航海コース 機関コース

19〈1〉 21〈1〉

〈 〉は女子で内数を示す。

〔各賞受賞者〕

褒 賞 名 氏 名

航海コース 機関コース

特別精励賞 ― 渡邉 拓弥

精励賞 宇野 敬司

岡野 健太

熊谷 慧

曽我 浩征

正岡 立巳

松岡 義浩

山中 智広

杉本 俊輔

森光 佳奈

体育功労賞 曽我 浩征

宮田 浩輔

河内 健

岸 英

副島 司

海技教育財団会長賞 熊谷 慧 杉本 俊輔

日本船舶海洋工学会奨学褒

曽我 浩征 堀川 広了

全日本船舶職員協会賞 前田 龍弥 森光 佳奈

日本航海学会奨学褒賞 谷 伊織

熊谷 慧 ―

日本マリンエンジニアリ

ング学会

優秀学生奨励賞「山下勇

賞」

― 堀川 広了

同窓会会長賞 山中 智広 岸 英

◇修了者数

修了者数 海上輸送システム工学専攻

◇平成 22年度専攻科

(海上輸送システム工学専攻)入学式 平成22年10月1日(金)午前10時40分から、本

校の第一会議室において、専攻科(海上輸送システム工学

専攻)入学式が挙行された。

専攻科入学生5名が、さらに高度な技術者を目指し二年

間の学生生活のスタートを切った。

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25

式 辞

ただいま,弓削商船高等専門学校専攻科海上輸送システ

ム工学専攻に入学されました,五名の皆さん,入学おめで

とうございます。保護者の皆様,また,ご関係の方々もお喜

びのことと存じます。心よりお祝い申しあげます。列席の

教職員並びに専攻科学生とともに,入学式を挙行できます

ことは,本校にとりましてこの上ない慶びです。

さて皆さん方は,本校へ入学されたのが平成十七年四月,

それから五年半が過ぎ,新たに,本日さらに高度な創造的

実践的技術を深めるために,専攻科へ進学してくれました。

専攻科海上輸送システム工学専攻は,海上輸送システムや

船舶機関システムに関する分野を中心とした専門的な技

術を教育し,システムの運用,開発,商船学・工学的センス

を身につけた実践的な海事管理技術者の育成を目標とし

て平成十七年度に設立されました。皆さん方は,第六期生

となります。第一期生以来,それぞれが自らの進路を実現

して,専攻科を修了していきました。先週修了していきま

した第四期生三名は全員,独立行政法人大学評価・学位授

与機構の審査にも合格し,大学生と同じように学士の学位

が授与されております。

本校専攻科のメリットとして,本科における研究を継続

させることができること,少人数教育であるために先生に

密着して研究をすることができること,大学に進学するよ

り半年早く社会に出れるということ。そのメリットを十分

に生かして,二年間で大いに飛躍していただきたいと思い

ます。

今後海運界に進むであろう皆さん方に二点お話をしま

す。

一点目は,本来ならば,本科在学中に取得すべきもので

あったろう二級海技士の筆記試験を必ず,一年生のうちに

取得しておくこと,約束してください。そうしなければ次

の展開が見えてこないということです。ここが天下分け目

だと思ってください。

二点目は,国際性を身につけるための語学力は然ること

ながら,話せても何をしゃべったらいいか分からないでは

困ります。我が国の歴史文化に対する見識を高めておくこ

とが,国際性を身につけたときに大きな話題提供になりま

す。自信を持って我が国の歴史についても語れるようにし

ておいてください。

短い二年間という中で,研究もしなければならないし,

教養も身につけねばならないし,やることはたくさんあり

ます。是非計画性を持って行動していただきたいと思いま

す。

保護者の皆様に一言申しあげます。皆様の御子息様は,

弓削商船高専本科卒業に引き続き,さらに高度な技術者へ

の道を進もうというはっきりとした目的を持って,本日晴

れて,本校専攻科へ進学されました。二年間はあっという

間に過ぎてしまいます。どうか温かく見守り,励ましてい

ただきたいと思います。本校といたしましては,皆様の負

託に応えるよう教職員を挙げて全力を尽くしてまいる所

存でございます。皆様方のご支援をお願い申しあげます。

むすびに,専攻科の皆さんは,特に本科の低学年にとり

ましては,憧れの専攻科生です。彼らのいいお手本になっ

てください。本日入学を許可された皆さんが,初心を忘れ

ず,健康で有意義な学校生活を送られることを期待して,

式辞といたします。

平成22年10月1日

弓削商船高等専門学校長 落合 敏邦

◇平成 23年度学生募集要項〈概要〉 募集人員

区 分 学科名 学級数 募集人員

商船に関する学科 商船学科 1 40名

工業に関する学科 電子機械工学科 1 40名

情報工学科 1 40名

合 計 3 120名

入学者の選抜は,「推薦による選抜」と「学力検査によ

る選抜」と「商船学科複数校志望受検制度 学力検査によ

る選抜」の三つの方法で行います。ただし,「推薦による

選抜」は,各学科とも募集人員の 50%を超えない程度と

します。

今年度から商船学科については,複数校志望受検制度と

して「学力検査による選抜」において,第2志望校として

広島商船高等専門学校又は大島商船高等専門学校のいず

れかを併願することができます。ただし,工業系の学科を

併願することはできません。

推薦による選抜

Ⅰ 検査日時及び検査場

1 検査日時 平成 23年 1月 16日(日)10:30~

2 検査場 弓削商船高等専門学校

Ⅱ 出願手続

1 出願資格

推薦による入学を志願できる者は,平成 23 年 3

月に中学校を卒業見込みの者で,本校へ入学する意

志が堅く学業・人物共に優れ,在学する学校長の推

薦を受けた者

2 出願書類等受付期間

平成 23年 1月 5日(水)~1月 12日(水)

3 書類の提出先

〒794-2593

愛媛県越智郡上島町弓削下弓削 1000番地

弓削商船高等専門学校 学生課入試係

TEL 0897-77-4619

Ⅲ 合格者の発表 平成 23年 3月 2日(水)10:00

学力検査による選抜

Ⅰ 検査日時,検査科目及び受検地

1 検査日時 平成 23年 2月 20日(日)10:40~

2 検査科目 英語,数学,国語及び面接

3 受検地 弓削商船高等専門学校,東京都,大阪市,

松山市,今治市,宇和島市,高松市,尾道

市,福山市,広島市,大島郡,福岡市

Ⅱ 出願手続

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1 出願資格

(1)中学校を卒業した者又は平成 23 年 3 月卒業見込

みの者

(2)中等教育学校の前期課程を修了した者又は平成

23年 3月前期課程修了見込みの者

(3)中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

められた者

(学校教育法施行規則第 95条に該当する者)

2 出願書類等受付期間

平成 23年 2月 1日(火)~2月 10日(木)

3 書類の提出先

〒794-2593

愛媛県越智郡上島町弓削下弓削 1000番地

弓削商船高等専門学校 学生課入試係

TEL 0897-77-4619

Ⅲ 合格者の発表 平成 23年 3月 2日(水)10:00

商船学科複数校志望受検制度 学力検査による選抜

(本校と広島商船高等専門学校又は大島商船高等専門学

校との併願)

Ⅰ 検査日時,検査科目及び受検地

1 検査日時 平成 23年 2月 20日(日)9:30~

2 検査科目 理科,英語,数学,国語,社会及び面接

(ただし,広島商船高専については,原

則として面接を評価の対象としない。

また,弓削商船高専については,理科

及び社会を評価の対象としない。)

3 受検地 東京都,大阪市,広島市,大島郡,福岡市

Ⅱ 出願手続

1 出願資格

(1)中学校を卒業した者又は平成 23 年 3 月卒業見込

みの者

(2)中等教育学校の前期課程を修了した者又は平成

23年 3月前期課程修了見込みの者

(3)中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

められた者

(学校教育法施行規則第 95条に該当する者)

2 出願書類等受付期間

平成 23年 2月 1日(火)~2月 10日(木)

3 書類の提出先

下記のうち,第1志望校へ提出する。

〒794-2593

愛媛県越智郡上島町弓削下弓削 1000番地

弓削商船高等専門学校 学生課入試係

TEL 0897-77-4619

〒725-0231

広島県豊田郡大崎上島町東野 4272番地 1

広島商船高等専門学校 学生課教務係

TEL 0846-67-3022

〒742-2193

山口県大島郡周防大島町大字小松 1091番地 1

大島商船高等専門学校 学生課教務係

TEL 0820-74-5473

Ⅲ 合格者の発表 平成 23年 3月 2日(水)10:00

◇専攻科特別研究審査発表会 海上輸送システム工学専攻 2 年生の学生 3 名による、

平成 22年度特別研究最終審査発表会が、7月 22日(木)

マルチメディア教室において次のとおり行われた。

研究テーマ 発表学生 指導教員

○e-操船支援システムの

開発-Ⅱ- 3Dシップ

ナビゲーションの開発

○環境負荷軽減のための

窒素ガス発生装置の船

舶への利用について

○上島町周辺における高

潮被害とその対策につ

いて

藤岡 定史効

藤本 師光

新町 聡士

高岡 俊輔

多田 光男

多田 光男

◇卒業研究発表 商船学科 5年生の学生 23名による卒業研究会が、9月 6

日(月)アセンブリホールにおいて次のとおり行われた。

◇専攻科特別研究中間発表 海上輸送システム工学専攻 1年生による、平成 22年度

特別研究中間審査発表会が、9 月 28日(火)マルチメデ

ィア教室において次のとおり行われた。

研究のテーマ 発表学生 指導教員

○プロペラ後流中における

魚型水平断面舵に働く流

体力に関する研究

浅海 聡一郎

湯田 紀男

卒業研究のテーマ 発表学生 指導教員

○海賊処罰・対処法の適用

範囲についての検討

○種々の高張力鋼板によ

る機械的性質

○AZ31 マグネシウム合金

板に及ぼすアスペクト

比の影響

○高専生の英語力向上に

ついての考察

○界面活性剤が研磨量に

及ぼす影響

○プロペラトルク、スラス

ト計測装置の再構築

○帆船の歴史と艤装―縦

帆編―

○免許養成施設に必要な

備品の調査とその製作

○日本とフランスの高速

鉄道における動力方式

の違い

○数値計算による燧灘の

流れ場について

○燃料のエマルジョン化

が燃焼、排気特性に与え

る影響

○琵琶湖・沖島通船のボラ

ンティア支援のあり方

に関する研究

○イオン化 ODAゲルの吸排

出特性

○ナノコンポジット(NC)

ゲルの特性と応用

宮本 翔麻

安田 大樹

佐藤ひと枝

浪切 聡史

古江 篤

黒住 勇人

村上 友弥

余越 健人

井上 涼介

原田 祥平

大原 昌

藤田 駿平

川野 龍弥

星 智裕

砂田 成人

寺岡 俊明

矢野 康平

阿部 光匡

井上 倫幸

村上 巧

西村 悠汰

竹田 友丈

村上 尚史

野々山和宏

中 哲夫

村上 英正

中 哲夫

村上 英正

児玉 敬一

友田 進

湯田 紀男

高岡 俊輔

高岡 俊輔

柳沢 修実

二村 彰

秋葉 貞洋

多田 光男

村上 知弘

村上 知弘

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○高張力鋼板の引張曲げ加

工法におけるスプリング

バックに関する研究

○イオン化 ODA ゲルの吸排

出特性

今崎 友彰

馬越 翔吾

中 哲夫

村上 知弘

◇編入学試験 本校電子機械工学科及び情報工学科4年次編入学試験

を平成 22年 8月 18日(水)に実施した。

当日は,電子機械工学科 8 名及び情報工学科 9 名計 17

名が受検した。

試験の結果,電子機械工学科 6 名,情報工学科 8 名計

14名が合格した。

◇専攻科入学試験 本校専攻科の入学試験を次のとおり実施した。

平成 22年 9月 3日(金)実施

平成 23年度海上輸送システム工学専攻(推薦)

受検者 1名,合格者 1名

平成 22年 9月 10日(金)実施

平成 23年度海上輸送システム工学専攻(学力)

受検者 1名,合格者 0名

平成 23年度生産システム工学専攻(学力)

受検者 3名,合格者 2名

平成 22年 11月 8日(月)実施

平成 23年度生産システム工学専攻(学力)

受検者 1名,合格者 1名

◇席上課程修了式 平成 22 年度商船学科席上課程修了式をアセンブリホー

ルにおいて 9月 17日(金)に実施した。

◇保護者懇談会 11 月 7 日(日)本年度第 2 回目の保護者懇談会を開催

した。当日は商船祭期間中でもあり、約 280名の保護者が

参加し、各学級担任と勉学指導及び生活指導上の問題等に

ついて熱心に懇談した。

◇PR関係 [オープンキャンパス]

目 的 中学生が本校へ進学する際の情報提供を図る

ことを目的とする。

日 時 平成 22年 8月 1日(日)9:30~15:30

平成 22年 8月 2日(月)9:30~15:30

参加者 中学生 170名,保護者 106名,教職員 1名,小

学生等 17名 計 294名

内 容 学校概要説明,各学科催し,施設・設備・学寮

見学及び説明,練習船弓削丸体験航海

[学校見学会・クラブ体験入部]

中学生を対象として,9 月 11 日(土)に学校見学会・

クラブ体験入部を実施した。各参加者は希望の体育系・文

化系クラブを体験し,その後,学寮及び校内の見学等を行

った。中学生 12 名,保護者等 15 名計 27 名の参加があっ

た。

[学校見学会]

商船祭の開催に合わせ,11 月 7 日(日)に学校見学会

を実施した。各希望学科毎のコースに分かれて,校内及び

学寮の見学,練習船弓削丸による体験航海等を行った。中

学生 28 名,高校生 1 名,保護者等 50 名計 79 名の参加が

あった。

◇クラブ活動状況等 [第 45回全国高等専門学校体育大会]

(陸上競技場)

期 日 平成 22年 8月 10日(火)~8月 12日(木)

場 所 富山県総合運動公園陸上競技場

成 績

男子

200m 予選落ち I4 田頭 弘光 23"67

400m 棄権 M5 伊藤 柚也

1500m 予選落ち M2 田中 連 4'21"60

5000m 19位 S4 桐原 飛鳥 17'40"00

110mH

予選 2位通過 M4 松下 恭輔 16"05

決勝 7位 M4 松下 恭輔 15"99

4×400m

予選 3 位通過(I5田頭弘光・I5宮地耕

平・M5伊藤柚也・S2西田達也) 3'24"90

決勝 4位(I5田頭弘光・I5宮地耕平・

M5伊藤柚也・S2西田達也) 3'25"94

オープン 200m 6位 I5宮地 耕平 24"15

女子

100m 予選落ち I4 田頭 香奈子 14"33

800m

予選 3位通過 M5 村上晴香 2'28"71

決勝 4位 M5 村上晴香 2'27"18

砲丸投 予選落ち M1 楸 敦絵 5m78

オープン 200m 7位 I4 田頭 香奈子 30"07

(剣道)

<男子>

期 日 平成 22年 8月 21日(土)~8月 22日(日)

場 所 福井県立武道館

成 績

男子 1回戦敗退 S3 緒續 将吾

女子 2回戦敗退 I5 濱本 麻里

(テニス)

期 日 平成 22年 8月 20日(金)~8月 22日(日)

場 所 石川県西部緑地公園テニスコート

成 績

女子個人戦 1回戦敗退 I5 山路友貴

(ソフトテニス)

期 日 平成 22年 8月 24日(火)~8月 25日(水)

場 所 高岡スポーツコア高岡市テニスコート

成 績

女子個人戦 3位 I5 西原 千加・津國うらら

[全国高等専門学校第 21回プログラミングコンテスト]

期 日 平成 22年 10月 16日(土)~17日(日)

場 所 高知市文化プラズかるぽーと(高知市)

主管校 高知工業高等専門学校

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[競技部門]

タイトル: また水瓶に恋いしている

作成学生

I2 竹田 賢人

I2 檜垣 俊希

指導教員 長尾 和彦

審査結果 一回戦敗退

[課題部門]

タイトル: UtUrAndEs

―被写体を意識するWebカメラ―

作成学生

I5 露口 和樹

I4 長尾 詩織

I4 桑原 裕也

I3 中本 真司

指導教員 長尾 和彦

審査結果 敢闘賞

[アイデア対決全国高等専門学校ロボットコンテスト

2010四国地区大会]

期 日 平成 22年 10月 10日(日)

場 所 香川高等専門学校高松キャンパス

主管校 香川高等専門学校高松キャンパス

成 績 弓削ギャロップ 1回戦敗退

弓削プレステイツシモ 1回戦敗退

出場者

弓削ギャロップ

担当教員 中山 恭秀

学 生 I4 藤田 和友

M1 細羽 浩平

M1 竹本 怜央

出場者

弓削プレステイツシモ

担当教員 瀬濤 喜信

学 生 I4 小林 貴史

I4 岡野 弘志

M1 平野 裕也

[第 47回四国地区高等専門学校体育大会

(ラグビーフットボール競技)]

期 日 平成 22年 11月 13日(土)

場 所 徳島球技場

成 績 優勝 弓削 25-15 阿南

※ 全国大会出場

[平成 22年度瀬戸内三校漕艇大会新人戦]

期 日 平成 22年 10月 23日(土)

場 所 広島商船高等専門学校桟橋沖

成 績

Aチーム

1位 弓削商船高等専門学校

2位 大島商船高等専門学校

3位 広島商船高等専門学校

Bチーム

1位 弓削商船高等専門学校

2位 広島商船高等専門学校

3位 大島商船高等専門学校

[平成 22年度全国漕艇大会]

期 日 平成 22年 11月 20日(土) ~21日(日)

場 所 広島商船高等専門学校桟橋沖

成 績

カッターの部

Aチーム

1位 鳥羽商船高等専門学校 8'43"14

2位 弓削商船高等専門学校 9'11"25

3位 大島商船高等専門学校 9'22"37

Bチーム

1位 鳥羽商船高等専門学校 8'49"39

2位 弓削商船高等専門学校 9'01"65

3位 大島商船高等専門学校 9'08"76

ヨットの部

総合

1位 大島商船高等専門学校 得点 38

2位 鳥羽商船高等専門学校 得点 65

3位 広島商船高等専門学校 得点 94

FJ級

1位 大島商船高等専門学校 得点 31

2位 鳥羽商船高等専門学校 得点 50

3位 広島商船高等専門学校 得点 71

シーホッパー級SR

1位 大島商船高等専門学校 得点 7

2位 鳥羽商船高等専門学校 得点 15

3位 富山高等専門学校 得点 19

[愛媛県高等学校剣道新人戦東予地区予選]

期 日 平成 22年 10月 24日(日)

場 所 新居浜東高等学校 体育館

成 績 弓削 2-3 西条

◇学内特別行事 [商船祭]

第 40回商船祭が「集え祭りだ商船祭」というテーマで

平成 22年 11月 6日(土)・7日(日)の2日間に渡り実施

された。当日はプロによる演奏や音楽選択者による音楽会,

弓削島一周体験航海,後援会バザー参加など,賑やかな商

船祭となった。

[マナー講習会]

学生寮において寮生会主催のマナー講習会が開催され、

女子寮生を対象に身だしなみや言葉遣い、挨拶のトレーニ

ングなど、就職した後に職場ですぐに役に立つ数々のマナ

ーの講演・指導が行われた。

日 時 平成 22年 11月 14日(日)20:00~21:00

場 所 白砂寮学生ホール

対 象 女子寮生全員

講 師 ㈱キャリアチャンネル 上田晶子氏

演 題 「好感の持てる女性」

◇学生表彰 [特別賞] 第 45回全国高等専門学校体育大会(ソフトテニス競技)

個人の部(女子)第3位

I5 西原 千加, I5 津國うらら

四国地区高等専門学校体育大会3年連続優勝

(陸上競技 女子 800m)

M5 村上 晴香

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研 究 活 動 等

◇共同研究等 本校における研究担当者

研究代表者 電子機械工学科 准教授 木村 隆則

共同研究者 (独)海上技術安全研究所

基盤技術プロジェクトチーム

主任研究員 今里 元信

研究題目 水中音響に関する研究

研究機関 平成 22年 9月 1日~平成 23年 3月 31日

本校における研究担当者

研究代表者 練習船弓削丸 一等航海士 永本 和寿

共同研究者 (独)海上技術安全研究所

生産システム系主任研究員 村上 睦尚

研究題目 練習船による低 VOC塗料を用いた塗装工数

削減実証に関する調査研究

研究機関 平成 22年 8月 25日~平成 23年 3月 31日

本校における研究担当者

研究代表者 練習船弓削丸 一等航海士 永本 和寿

共同研究者 (独)海上技術安全研究所

生産システム系研究員 林原 仁志

研究題目 練習船による加水分解型防汚塗料の性能及び

効果に関する調査研究

研究機関 平成 22年 8月 25日~平成 23年 3月 31日

共同研究費 317千円

◇寄付金受入状況 研究題目等 教育研究

寄附者 弓削商船高等専門学校

地域共同研究推進センター長 岡本太志

研究者等氏名 地域共同研究推進センター長 岡本太志

金額 8,000円

研究題目等 教育支援のため

寄附者 社団法人日本船主協会

会長 宮原耕治

研究者等氏名 落合 敏邦

金額 1,000,000円

研究題目等 教育研究の奨励

寄附者 弓削商船高等専門学校

後援会長 山下勝廣

研究者等氏名 落合 敏邦

金額 749,140円

研究題目等 教育研究

寄附者 弓削商船高等専門学校

中山 恭秀

研究者等氏名 中山 恭秀

金額 68,090円

研究題目等 教育研究の奨励

寄附者 弓削商船高等専門学校

後援会長 山下勝廣

研究者等氏名 落合 敏邦

金額 499,390円

◇産学官連携活動等

[第8回全国高専テクノフォーラム]

期 日 平成22年8月18日(水)~19日(木)

場 所 コンパルホール(大分市)

参加者 地域共同研究推進センター長 岡本 太志

地域共同研究推進センター研究員 田房 友典

口頭事例発表

地域共同研究推進センター研究員 田房 友典

タイトル 造船組立ブロック配置システムの構築と運

用に関する課題

パネル展示 情報工学科 教授 岡本 太志

情報工学科 教授 葛目 幸一

[「弓削丸」航海体験セミナー]

期 日 平22年8月20(金)~21日(土)

場 所 江田島

参加者 小中学生50名

[平成22年度四国地区高専シーズ発表会]

期 日 平成22年8月25日(水)

場 所 阿南工業高等専門学校

創造テクノセンター4Fマルチメディア室

講演議題 発話音声でオブジェクトとキャラクタが引

き込み反応する身体的プレゼンテーション

システムの研究

講演者 長井 弘志 (弓削商船高等専門学校 電子機械工学科)

[技術振興会「乗船研修」]

期 日 平成22年8月25日(水)~26日(木)

場 所 高松港

参加者 技術振興会会員18名

講 師 弓削商船高等専門学校 商船学科 教授 高岡 俊輔

弓削商船高等専門学校 商船学科 教授 児玉 敬一

[平成22年度四国地区高専シーズ発表会]

期 日 平成22年8月27日(金)

場 所 弓削商船高等専門学校 専攻科棟3F

講演議題 海洋照明用点灯システムの研究

講演者 岡本 太志(弓削商船高等専門学校 情報工学科 教授)

講演議題 練習船を利用した英語教育「英語による乗船

実習」

講演者 永本 和寿 (弓削商船高等専門学校 商船

学科 一等航海士)

[(社)日本舶用工業会弓削丸乗船研修]

期 日 平成 22年 9月 21日(火)~22日(水)

場 所 福山港ー高松港

参加者 (社)日本舶用工業会会員企業 23名

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30

講 師 商船学科 教授 児玉敬一

商船学科 教授 多田光男

本校参加者 弓削丸乗組員

商船学科教員(児玉、多田)

[(株)愛媛銀行新入行員弓削丸研修]

期 日 平成22年10月5日(火)~7日(木)

受講者 (株)愛媛銀行新入行員60名

研修指導 商船学科 高岡 俊輔,山崎 慎也,中村 真澄

企画広報室長 西倉 寿

[第6回「海事都市尾道推進協議会」]

期 日 平成22年11月12日(金)

場 所 尾道市公会堂別館(尾道市)

出席者 友田 進

[第6回パネルフォーラム]

地域、産業界の方々を対象に、研究・開発シーズ発掘の

ためのパネル展示、サンプル展を実施した。

期 日 平成22年11月6(土)~7日(日)

場 所 弓削商船高等専門学校 第一体育館

パネル展示、サンプル展示出展者:

教員、専攻科生、技術振興会会員企業2社

[技術振興会交流見学会]

期 日 平成22年11月8日(月)

見学場所 渦潮電機(株)みらい工場(今治市)

(株)新来島どっく(今治市)

参加者 32名

[技術講習会ー有限要素法応用セミナー]

期 日 平成22年11月15日(月)、22日(月)、29日(月)

講 師 電子機械工学科 教授 鶴 秀登

電子機械工学科 准教授 中山 恭秀

参加者 5名

◇各種研修会等

研修名称 研修期間 主 催 受講者名

平成 22 年度四国

地区国立高等専

門学校技術職員

研修・技術発表会

22.8.3

22.8.4

香川高等専

門学校

山下 敏久

平成 22 年度愛媛

大学技術・技能職

員研修(電気電

子・情報系,材料

系)

22.8.9

22.8.10

国立大学法

人愛媛大学

伊藤 喜基

平成 22 年度高専

連携クラウドプロジェ

クト WindowsHpc研

修会

22.8.10

22.8.11

独立行政法

人国立高等

専門学校機

高木 洋

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31

平成 22 年度高等

専門学校教員研

修会

22.8.23

22.8.25

独立行政法

人国立高等

専門学校機

木村 隆則

政家 利彦

平成 22 年度高等

専門学校 IT 活用

実践研修会

22.8.23

22.8.27

独立行政法

人国立高等

専門学校機

鶴 秀登

平成 22 年度中

国・四国地区国立

大学法人等技術

職員研修

22.8.25

22.8.27

国立大学法

人広島大学

向井 利夫

平成 22 年度独立

行政法人国立高

等専門学校機構

高等専門学校教

員研修(クラス経

営,生活指導研修

会)

22.8.30

22.9.1

独立行政法

人国立高等

専門学校機

望月 肇

平成 22 年度「就

職・キャリア支援

教職員研修会(基

礎コース)」及び

「就職・キャリア

支援教職員研修

会(専門コース)」

22.9.1

22.9.3

独立行政法

人日本学生

支援機構

塚本 秀史

第 11 回四国地区

女性職員キャリ

アアップ研修

22.9.8

22.9.10

人事院四国

事務局

好本 尚恵

国における人事

制度等に関する

説明会

22.9.22 文部科学省 森原 良治

平成 22 年度教員

研修(管理職研

修)

22.9.29

22.10.1

独立行政法

人国立高等

専門学校機

葛目 幸一

平成 22年度

中国・四国地区国

立大学法人等財

務会計事務研修

(初級編)

22.10.4

22.10.6

国立大学法人

岡山大学

濱田 美加

平成 22 年度独立

行政法人国立高

等専門学校機構

新任課長・補佐・

係長研修

22.10.12

22.10.14

独立行政法

人国立高等

専門学校機

西倉 寿

第 36 回四国地区

係長研修

22.10.18

22.10.21

人事院四国

事務局

毛利 周作

鈴木雄一郎

平成 22年度

中国・四国地区国

立大学法人等

係長研修

22.10.20

22.10.22

国立大学法人

山口大学

洲之内耕治

平成 22年度独法

簿記研修

22.10.20

22.10.22

独立行政法

人国立高等

専門学校機

濱田 美加

平成 22年度決算

担当者研修

22.11.4

22.11.12

独立行政法

人国立高等

専門学校機

濱田 美加

平成 22年度

中国・四国地区国

立大学法人等労

務担当職員研修

22.11.9

22.11.10

国立大学法人

島根大学

大野紘一郎

平成 22年度四国

地区セクシャ

ル・ハラスメント

防止研修指導者

養成コース

22.11.11 人事院四国

事務局

勘久保広一

平成 22年度全国

学生指導担当教

職員研修会

22.11.25

22.11.26

独立行政法

人日本学生

支援機構

野口 隆

平成 22年度国立

高等専門学校機

構施設担当職員

研修会

22.11.29

22.11.30

独立行政法

人国立高等

専門学校機

弘田 克彦

諸 報

◇本校での会議開催状況 [平成 22年度四国地区高等専門学校総務課長会議]

期 日 平成 22年 8月 26日(木)

場 所 弓削商船高等専門学校第1会議室

出席者 溝下阿南高専総務課長,岡田香川高専総務課

長,小玉香川高専管理課長,地藏堂新居浜高専

総務課長,沖高知高専総務課長,若狭弓削商船

高専総務課長

川野阿南高専総務課長補佐,大麻香川高専総

務課長補佐,馬淵香川高専管理課長補佐,荒木

新居浜高専財務係長,脇坂高知高専総務課長補

佐,沖野弓削商船高専総務課長補佐

議 題

協議事項

1 超過勤務の縮減方法について

2 共同研究指導料及び受託研究等受託料について

承合事項

1 第 2期中期計画における取組み状況について

2 事務用パソコンの契約方法等について

3 教育・研究費配分単価について

4 校長裁量経費の予算額及び配分方法等について

5 物品の管理実態についての定期検査の実施につ

いて

6 福利施設等の貸付(使用許可)をする場合の貸付

料の算定方法について

その他

1 次回当番校について

[平成 22年度第 1回四国地区国立高等専門学校校長・事務

部長会議]

期 日 平成 22年 11月 13日(土)

場 所 新居浜工業高等専門学校第2会議室

出席者 小松阿南高専校長,嘉門香川高専校長,船橋

高知高専校長,鈴木新居浜高専校長,落合弓削

商船高専校長

渡邊阿南高専事務部長,加藤香川高専事務部

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32

長,上原高知高専事務部長,新宮新居浜高専事

務部長,森原弓削商船高専事務部長

議 題

協議事項

1 四国地区FD研修会の在り方について

2 四国地区高専生命倫理委員会規程(案)について

承合事項

1 高専創立 50周年記念事業について

2 電力量の節減対策について

報告事項

1 四国地区高専地域イノベーションセンターの活

動状況について

2 平成 22 年度四国地区高専との連携・交流事業に

伴う「特別講義」について

3 各種委員会報告について

・機構本部第 2 回入学試験運営委員会(平成 22 年

10月 4日開催)について

・機構本部安全衛生管理・地球温暖化対策会議(平

成 22年 9月 15日開催)について

・機構本部教育環境整備委員会(平成 22年 9月 24

日開催)について

・機構本部教育・FD委員会(平成 22 年 10 月 12

日開催)について

・機構本部学生支援・課外活動委員会(平成 22 年

10月 25日開催)について

・機構本部情報基盤委員会(平成 22 年 10 月 13 日

開催)について

その他

1 セメスター制について

[平成 22年度四国地区高等専門学校教務主事会議]

期 日 平成 22年 11月 25日(木)~26日(金)

場 所 第 2会議室

議 題 1.四国地区 FD研修会の在り方について

2.予備問題の取りまとめ校の輪番制について

3.セメスター制の導入について

4.学校教育法施行規則の改正に関する対応

について

5.平成 24年度以降の予備問題作成について

◇その他 [海の日記念事業「一日船長」]

日 時 平成 22年 8月 7日(金)~8日(土)

場 所 高松港、土庄東港(小豆島)

対 象 小中学生

参加者 体験航海 68名

内 容 練習船「弓削丸」操船体験

本校参加者 弓削丸乗組員

商船学科教員(児玉、湯田、二村、秋葉、野 山々)

企画広報室職員(西倉、洲之内、村上)

[平成 23年度科学研究費補助金の公募説明会]

期 日 平成 22年 9月 29日(水)

場 所 第1会議室

説明事項 1.平成 23年度公募に係る制度改正

2.平成 23 年度科学研究費補助金の公募要

領等について

3.科学研究費補助金の不正使用等の防止及

び繰越について

4.事例紹介 商船学科 准教授 村上 知弘

5.質疑応答

参加者(スタッフ含む)23名

[第 4 回国際工学教育研究集会及び高専連携プロジェク

ト事業説明会]

期 日 平成 22年 9月 28日(火)~29日(水)

場 所 鹿児島

参加者 電子機械工学科 准教授 ダワァ ガンバット

総合教育科 講師 望月 肇

[平成22年度中国・四国工学教育協会高専部会教員研究集会]

期 日 平成 22年 11月 26日(金)

場 所 公立学校共済組合岡山宿泊所

発表者 情報工学科 教授 長尾 和彦

参加者 校長 落合 敏邦

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33

◇公開講座 講 座 名 期間・日程 開催場所 対 象 受講者 受講料 趣旨・内容 講 師

パソコン組立

講座

8月6日(金) 専攻科 3F 中 学 生

以上

6名 無料 パソコンを組み立てる

ことによって、パソコ

ンを構成している部品

や役割を理解する。

情報工学科

教授 塚本 秀史

教授 長尾 和彦

教授 葛目 幸一

紙で作る不思

議なパズル

-ドーナツ形

と折り紙四角

形に挑戦-

8月7日(土) 一般科目棟

1階

化学教室

小・中学

生,

一般

8名 無料 ドーナツのような形の

クルクル回る立体や、

折り紙四角形と呼ばれ

るパズルを作って、遊

びながら不思議な世界

を体験する。

総合教育科

准教授 岩本 豊

夏の星空観察

会 in弓削

8月17日(火) 木造校舎

跡地

小・中学

生,

一般

43名 無料 情操教育の一環として

行い、また、自然科学

に興味を持ってもら

い、理科離れを防ぐこ

とを目的とする。

愛媛星空キャラバン隊

隊長 愛媛自主観測

グループ 竹 尾 昌

企画広報室 企画係長

洲之内 耕治

第3回芸予文

化探訪講座

「村上水軍と

中世考古学」

9月11日(土) 能島周辺 市 民 一

22名 無料 地域の歴史、習俗、文

化などについて知見、

認識を深めていくため

に、各分野の専門家な

どの講義、説明を聞い

たり、討論したりする。

商船学科

教授 多田 光男

情報工学科

教授 塚本 秀史

簡単手作りオ

リーブ石けん

講座

10月16日(土) 一般科目棟

1階

化学実験室

一般、

中学生

18名 無料 食用オリーブオイルを

使った天然グリセリン

がたくさん入った保湿

効果のある石けんの作

り方を教えます。

総合教育科

准教授 伊藤 武志

ロボコン体験

~ロボットを

動かしてみよ

う~

11月6日(土) 第一体育館 小学4年

生以上

2名 無料 NHK高専ロボコンに

出場したロボットを実

際にふれることで、も

のづくりに対する意識

を高める。

電子機械工学科

准教授 瀬濤 喜信

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34

人 事 関 係

◇表彰 平成 22年度永年勤続者表彰

期 日 平成 22年 11月 16日(火)

場 所 弓削商船高等専門学校 第一会議室

被表彰者 葛目 幸一

日下 佳春

弘田 克彦

◇人事異動(教員)

発令年月日 氏 名 異動後の職名等 異動前の職名等

22.7.1 向瀬 紀一郎 商船学科

講師 (採 用)

◇人事異動(職員)

発令年月日 氏 名 異動後の職名等 異動前の職名等

22.10.31 白石 千春 (辞 職) 総務課総務係

事務補佐員

22.10.31 山下 みさよ (辞 職)

企画広報室

情報・広報係

事務補佐員

22.11.1 平岡 沙織 総務課総務係

事務補佐員 (採 用)

22.11.1 浪切 薫

企画広報室

情報・広報係

事務補佐員

(採 用)

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35

校       内 校       外

日 曜 事       項 日 曜 事       項

1 日 1 日

2 月 オープンキャンパス 2 月

3 火 3 火

(社)全日本船舶職員協会80周年記念「全船協ウィークイン帆船日本丸」開会式平成22年度四国地区国立高等専門学校技術職員研修・技術発表会(高松市)~4日

4 水 4 水 海フェスタフラップクルーズ(尾道市)

5 木平成22年度四国地区高専共同事業FD研修会(社会・理科)

5 木 平成22年度愛媛地区大学図書館協議会総会(松山市)

6 金教務委員会 15:00~公開講座(パソコン組立講座)

6 金

7 土公開講座(紙で作る不思議なパズルードーナツ形と折り紙四角形に挑戦ー)一日船長

7 土

8 日 8 日

9 月 教員会議 10:30~ 9 月平成22年度愛媛大学技術・技能職員研修(電気電子・情報系・材料系)(松山市)~10日

10 火 10 火平 成 22 年 度 高 専 連 携 ク ラ ウ ド プ ロ ジ ェ ク トWindowsHpc研修会(本巣市)~11日

11 水 11 水第45回全国高等専門学校体育大会(東海・北陸地区)~25日

12 木 一斉休業 12 木

13 金 13 金

14 土 14 土

15 日 15 日

16 月 16 月

17 火永年勤続者表彰式  11:30~運営懇談会 15:00~公開講座(夏の星空観察会in弓削)

17 火

18 水人事委員会 14:00~編入学者選抜試験

18 水 第8回全国高専テクノフォーラム(大分市)

19 木 19 木 「弓削丸」体験航海セミナー

20 金 20 金

21 土 21 土

22 日 22 日

23 月

教員会議 13:30~入学試験委員会 10:30~専攻科入学願書受付(23海上推薦・学力,23生産学力)~27日第1回情報セキュリティ委員会 13:50~

23 月

平成22年度四国地区高専共同事業FD研修会(制御情報系科目)(新居浜)~24日平成22年度高等専門学校教員研修会(東京都)~25日平成22年度高等専門学校IT活用実践研修会(豊橋市)~27日

24 火運営委員会 13:30~環境教育

24 火

25 水編入学者選抜試験合格者発表技術振興会(研修)~26日

25 水

高専シーズ発表会(阿南)技術振興会「乗船研修」~26日平成22年度中国・四国地区国立大学法人等技術職員研修(広島市)~27日

26 木 平成22年度四国地区国立高等専門学校総務課長会議 26 木 平成22年度全国高専教員フォーラム(長岡市)

27 金平成22年度四国地区高専シーズ発表会(弓削商船高専)共同研究(海技研)②

27 金

28 土 28 土

29 日 29 日

30 月 職場巡視 9:00~ 30 月平成22年度独立行政法人国立高等専門学校機構高等専門学校教員研修(クラス経営、生活指導研修会)(つくば市)~9/1

31 火 31 火

平成22年8月行事記録表

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36

校       内 校       外

日 曜 事       項 日 曜 事       項

1 水第2回事務情報化推進委員会 15:00~共同研究(広工大)①

1 水平成22年度「就職・キャリア支援教職員研修会(基礎コース)」及び「就職・キャリア支援教職員研修会(専門コース)」(東京都)~3日

2 木 2 木

3 金 専攻科入学者選抜試験(23海上推薦) 3 金

4 土 4 土

5 日 5 日

6 月 専攻科委員会 16:20~ 6 月

7 火運営懇談会 14:00~ S1A練習船実習教員会議 16:20~

7 火

8 水専攻科入学者選抜試験合格者発表(23海上推薦)S2A練習船実習

8 水第11回四国地区女性職員キャリアアップ研修(高松市)~10日

9 木 9 木第59回中国・四国地区国立大学法人等総務部課長会議(高知市)

10 金 専攻科入学者選抜試験(23海上学力,23生産学力) 10 金

航海訓練所青雲丸修了式(東京都)高専機構校長・事務部長会議(東京都)平成22年度中国・四国地区国立大学法人等労務管理連絡会(高知市)

11 土 学校見学会・クラブ体験入部 11 土 公開講座(第3回芸予文化探訪講座)

12 日 12 日

13 月 13 月 平成23年度科学研究費補助金の公募説明会

14 火 S1B練習船実習 14 火

15 水運営委員会 16:15~       S2B練習船実習専攻科委員会 14:15~

15 水

16 木教員会議 16:20~寮務委員会 17:20~

16 木

第2回3商船将来計画検討専門部会「海事技術者教育の在り方」(Web会議システム開催)第96回全国図書館大会奈良大会(奈良市)平成22年度全国高等専門学校専攻科実務者会議(徳島)

17 金専攻科入学者選抜試験合格者発表(23海上学力,23生産学力)人事委員会 16:30~

17 金  

18 土 18 土

19 日 19 日

20 月 20 月

21 火 21 火 (社)日本舶用工業会弓削丸乗船研修~22日

22 水 22 水 国における人事制度等に関する説明会(東京都)

23 木 23 木

24 金平成22年度商船学科卒業式・専攻科(海上輸送システム工学専攻)修了式

24 金

25 土 リーダー研修(筋力トレーニング) 25 土

26 日 26 日

27 月 寮務委員会 16:20~ 27 月 高専連携プロジェクト事業説明会(鹿児島)

28 火 職場巡視 14:00~ 28 火第4回国際工学教育研究集会及び高専連携プロジェクト事業説明会~30日(鹿児島)

29 水平成23年度科学研究費補助金の公募説明会共同研究(愛媛大学)②

29 水平成22年度教員研修(管理職研修)(つくば市)~10/1

30 木 30 木第9回フェスタ実行委員会委員への就任及び実行委員会設立総会(尾道)

平成22年9月行事記録表

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37

校       内 校       外

日 曜 事       項 日 曜 事       項

1 金平成22年度専攻科(海上輸送システム工学専攻)入学式辞令交付 9:00~

1 金

2 土 2 土

3 日 3 日

4 月 4 月平成22年度中国・四国地区国立大学法人等財務会計事務研修(初級編)(岡山市)

5 火 5 火 (株)愛媛銀行新入行員弓削丸研修

6 水 6 水

7 木 7 木

8 金 8 金 上島町長表敬訪問(第65回国民体育大会出場報告)

9 土 9 土

10 日 10 日アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト2010四国地区大会(高松市)

11 月 11 月

12 火 S3練習船実習 12 火平成22年度独立行政法人国立高等専門学校機構新任課長・補佐・係長研修(東京都)

13 水 S3実験実習① 13 水 高専機構第2回情報基盤委員会(東京都)

14 木 運営懇談会 16:15~ 14 木

15 金 第1回国際交流委員会 16:20~ 15 金

16 土 公開講座(簡単手作りオリーブ石けん講座) 16 土全国高等専門学校第21回プログラミングコンテスト(高知)

17 日 17 日

18 月 S3実験実習② 18 月 第36回四国地区係長研修(高松市)~21日

19 火 第1回自己点検評価委員会 16:20~ S3A練習船実習 19 火

20 水 運営委員会 16:15~ 20 水平成22年度中国・四国地区国立大学法人等係長研修(山口市)~22日平成22年度独法簿記研修(八王子市)~22日

21 木 21 木 平成22年度商船高等専門学校学生課長会議(広島)

22 金 職場巡視 14:00~        S4N実験実習① 22 金 第3回3商船高専将来計画検討委員会(広島市)

23 土 23 土 瀬戸内三商船漕艇大会新人戦(広島商船)

24 日 体験航海(今治) 24 日

25 月専攻科入学願書受付(23生産学力・社会人)~29日S3実験実習③

25 月 高専機構第2回学生支援・課外活動委員会(東京都)

26 火 S3B練習船実習 26 火

27 水 27 水

28 木学科長会議 13:20~教務委員会 16:20~

28 木

29 金 辞令交付 9:00~        S4N実験実習② 29 金

30 土 30 土

31 日 31 日

平成22年10月行事記録表

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38

校       内 校       外

日 曜 事       項 日 曜 事       項

1 月 辞令交付 9:00~         S3実験実習④ 1 月

2 火 M1航海実習 2 火

3 水 3 水

4 木 4 木平成22年度中国・四国地区メンタルヘルス研究協議会(高知)~5日平成22年度決算担当者研修(東京都)~12日

5 金 5 金 三徳船舶推進式(尾道市因島)

6 土

公開講座(ロボコン体験~ロボットを動かしてみよう~)商船祭第6回パネルフォーラム

6 土

7 日 学校見学会 7 日

8 月専攻科入学者選抜試験(23生産学力・社会人)寮務委員会 15:55~技術振興会交流見学会(今治市)

8 月

9 火 第2回図書委員会 16:30~      M3航海実習 9 火高専機構第2回システム最適化専門部会(東京都)平成22年度中国・四国地区国立大学法人等労務担当職員研修(松江市)~10日

10 水 専攻科委員会 16:20~ 10 水

11 木 教員会議 16:30~ 11 木平成22年度四国地区セクシャル・ハラスメント防止研修指導者養成コース(高松市)

12 金運営懇談会 10:00~専攻科入学者選抜試験合格者発表(23生産学力・社会人)

12 金 第6回「海事都市尾道推進協議会」(尾道市)

13 土 13 土平成22年度第2回四国地区国立高等専門学校校長・事務部長会議(新居浜市)第32回四国地区高専総合文化祭(新居浜市)

14 日 14 日

15 月就職講演会(4年生対象)     S3実験実習⑤技術講習会-有限要素法応用セミナー-人事委員会 16:20~

15 月

16 火 16 火

17 水 運営委員会 16:15~        M2航海実習 17 水

18 木 18 木愛媛県教育委員会環境教育推進事業研究推進校発表会(岩城中学校)

19 金 職場巡視 14:00~ 19 金平成22年度中国・四国地区高等専門学校図書館長会議(米子市)

20 土 20 土 全国漕艇大会(広島商船)~21日

21 日 21 日 ロボットコンテスト全国大会

22 月 技術講習会-有限要素法応用セミナー-S3実験実習⑥ 22 月 商船系高専振興協議会運営委員会(神戸市)

23 火 23 火

24 水 24 水

25 木 平成22年度四国地区高等専門学校教務主事会議 25 木

平成22年度「四国地区大学教職員能力開発ネットワーク」総会及びシンポジウム(松山市)平成22年度全国学生指導担当教職員研修会(東京都)~26日

26 金 26 金平成22年度中国・四国工学教育協会高専教育部会教員研究集会(岡山)

27 土 27 土

28 日 28 日

29 月 技術講習会-有限要素法応用セミナー- 29 月平成22年度国立高等専門学校機構施設担当職員研修会(東京都)

30 火 30 火

平成22年11月行事記録表