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酒類の表示方法の届出について 酒類を輸入する者(酒類販売業者)は、保税地域から引き取る時まで に、輸入する酒類 の容器の見やすい箇所に、輸入者の氏名又は名称及び住所、その引取先の所在地、容器の 容量及び酒類の品目並びに酒類の品目に応じ法令で定められている事項を、容易に識別す ることができる方法で表示しなければなりません。 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第 86 条の 5その表示方法の届出は、輸入者(酒類販売業者)がその保税地域を管轄する税関に行う ことになっています。 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第 11 条の 3【提出書類】 ・表示方法届出書(別紙「表示方法」を含む) 2 通(原本・交付用) ※別紙 13.14 ページ参照 ・酒類販売業免許証(又は通知書)の写し 1 【手続方法】 後述の「酒類表示義務事項」、「表示方法届出書記載例」及び「表示証作成例」を参考 に表示方法届出書(別紙「表示方法」を含む)を作成してください。 作成した表示方法届出書 2 通及び酒類販売業免許証(又は通知書)1 通を、輸入する 酒類が蔵置されている保税地域を管轄する税関の本関収納課許可係に届け出て、確認を 受けてください。輸入する酒類が、東京税関 が管轄する保税地域に蔵置されている場合 の届け出及び問合せ先は、 東京都江東区青海 2-7-11 東京港湾合同庁舎内 1F 東京税関業務部収納課許可係 TEL0335996335 FAX:0335996654 になります。届け出は窓口受付のみです。当該酒類の輸入通関を委任している通関業者 に届け出を委任することは差し支えありません。 確認後、交付用を返却しますので、大切に保管してください。確認を受けた表示方法 届出書は、内容に変更がない限り全国の税関で有効です。酒類の輸入通関時などに税関 から確認を求められた場合は、確認を受けた表示方法届出書を提示してください。 ※お問合せ・受付時間 月~金曜日(祭日は除く) 08:3012:1513:0017:00 - 1 -

税関 Japan Customs - 酒類の表示方法の届出について受付の際、書類不備等により不受理になる場合があります。二度手間を避けるため、

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Page 1: 税関 Japan Customs - 酒類の表示方法の届出について受付の際、書類不備等により不受理になる場合があります。二度手間を避けるため、

酒類の表示方法の届出について 酒類を輸入する者(酒類販売業者)は、保税地域から引き取る時まで に、輸入する酒類

の容器の見やすい箇所に、輸入者の氏名又は名称及び住所、その引取先の所在地、容器の

容量及び酒類の品目並びに酒類の品目に応じ法令で定められている事項を、容易に識別す

ることができる方法で表示しなければなりません。 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第 86 条の 5)

その表示方法の届出は、輸入者(酒類販売業者)がその保税地域を管轄する税関に行う

ことになっています。 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第 11 条の 3)

【提出書類】 ・表示方法届出書(別紙「表示方法」を含む) 2 通(原本・交付用)

※別紙 13.14 ページ参照 ・酒類販売業免許証(又は通知書)の写し 1 通

【手続方法】 後述の「酒類表示義務事項」、「表示方法届出書記載例」及び「表示証作成例」を参考

に表示方法届出書(別紙「表示方法」を含む)を作成してください。 作成した表示方法届出書 2 通及び酒類販売業免許証(又は通知書)1 通を、輸入する

酒類が蔵置されている保税地域を管轄する税関の本関収納課許可係に届け出て、確認を

受けてください。輸入する酒類が、東京税関 が管轄する保税地域に蔵置されている場合

の届け出及び問合せ先は、 東京都江東区青海 2-7-11 東京港湾合同庁舎内 1F

東京税関業務部収納課許可係 TEL03-3599-6335 FAX:03-3599-6654

になります。届け出は窓口受付のみです。当該酒類の輸入通関を委任している通関業者

に届け出を委任することは差し支えありません。 確認後、交付用を返却しますので、大切に保管してください。確認を受けた表示方法

届出書は、内容に変更がない限り全国の税関で有効です。酒類の輸入通関時などに税関

から確認を求められた場合は、確認を受けた表示方法届出書を提示してください。

※お問合せ・受付時間 月~金曜日(祭日は除く) 08:30~12:15、13:00~17:00

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受付の際、書類不備等により不受理になる場合があります。二度手間を避けるため、

事前に確認を受けることをお勧めします。 具体的には、当方(東京税関業務部収納課許可係)に連絡したのち、作成した表示

方法届出書(別紙「表示方法」を含む)と酒類販売業免許証(又は通知書)を FAX で

お送りください。当方で内容を確認のうえ、ご連絡いたします。

【酒類表示義務事項】 表示義務事項を表示するために用いる文字の書体は、原則として「楷書体」又は「ゴシ

ック体」とし、容器の容量、アルコール分及び税率適用区分の数字はアラビア数字を用い

てください。

《共通表示事項》

1.輸入者の氏名又は名称

輸入者(酒類販売業者)の氏名又は名称を「漢字」、「平仮名」又は「片仮名」等で

表示してください。

2.輸入者の住所

輸入者(酒類販売業者)の住所を「漢字」、「平仮名」又は「片仮名」で表示してく

ださい。

3.引取先の所在地

引取先の所在地は、酒類販売業免許証(又は通知書)に記載されている「販売場の

位置」を引取先として表示してください。なお、酒類販売業免許証(又は通知書)の

「販売場の位置」が不動産登記による地番である場合は、「住居表示に関する法律」に

基づく住居表示を表示してください。この場合、住居表示は住居番号まで表示してく

ださい。

4.容器の容量

容器の容量は、「L」、「ℓ」、「ml」、「mℓ」、「リットル」、「ミリリットル」と表示して

ください。「内容量」の文字の後に続けて表示してください。 粉末酒の重量は、「㎏」、「g」又は「キログラム」、「グラム」と表示してください。

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5.酒類の品目

表示する酒類の品目は右表の通りです。 発泡酒については、酒類の品目の他に税率の適

用区分を表す事項(下記※1参照)を、雑酒につ

いては、酒類の品目に税率の適用区分を表す事項

(下記※2参照)を加えて表示する必要がありま

す。 また、ビール、発泡酒以外の発泡性を有する酒

類で、アルコール分が 10 度未満のもの(酒税法

第 3条第 3号ハに規定する「その他の発泡性酒類」

という)については、酒類の品目に発泡性を有す

る旨及び税率の適用区分を表す事項(下記※3参

照)を加えて表示する必要があります。 ※1「発泡酒」の場合に税率の適用区分を表す事項 酒類の品目である「発泡酒」の他に、麦芽使用率を「麦

芽使用率○○%」と表示してください。 ただし、麦芽使用率に応じて「麦芽使用率 25%未満」、

「麦芽使用率 25%以上 50%未満」、「麦芽使用率 50%以

上」と表示して差し支えありません。 また、麦芽使用率が 50%以上の場合は、「麦芽使用率

○○%以上」と表示しても差し支えありません。

※2「雑酒」の場合に税率の適用区分を表す事項 「雑酒」は、酒税法第 23 条《税率》第 5 項第 2 号かっこ書きに規定する「その性状がみりんに

類似する酒類」に該当するものについては「雑酒①」と表示してください。それ以外のものについ

ては「雑酒②」と表示してください。

※3「その他の発泡性酒類」の場合に発泡性を有する旨及び税率の適用区分を表す事項 「その他の発泡性酒類」は、酒類の「品目」、「発泡性を有する旨」の後に「①」と表示してくだ

さい。ただし、酒税法第 23 条《税率》第 2 項第 3 号かっこ書きに規定する「ホップ又は財務省令

で定める苦味料を原料の一部とした酒類で同号イ又はロ」に該当しないものについては「①」に代

えて「②」と表示してください。 (表示例) ・ 発泡性を有するリキュール(アルコール分 8 度)のものは「リキュール(発泡性)①」と表示

してください。 ・ 発泡性を有するその他の醸造酒(アルコール分 5 度)で酒税法第 23 条《税率》第 2 項第 3 号

かっこ書きの規定に該当するものは「その他の醸造酒(発泡性)①」と表示してください。

酒類の分類 酒類の品目

発泡性酒類 ビール 発泡酒(※1)

醸造酒類 清酒 果実酒 その他の醸造酒

蒸留酒類

連続式蒸留しょうちゅう 単式蒸留しょうちゅう ウイスキー ブランデー 原料用アルコール スピリッツ

混成酒類

合成清酒 みりん 甘味果実酒 リキュール 粉末酒 雑酒(※2)

(酒税法第 3 条)

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☆酒類の品目の例外表示 酒類の品目の表示は、当該品目の名称以外に一般に慣熟した呼称があるものとして

財務省令で定める品目については、下表のとおり当該酒類の品目に代えて財務省令で

定める呼称による表示ができます。 酒類の品目 表示できる条件 品目に代えて表示できる呼称

清酒

酒税法第 86 条の6第1項の規定により定められた

酒類の表示の基準によって国税庁長官が地理的表

示として指定した日本酒の表示を使用することが

できるもの※

日本酒

連続式蒸留

しようちゆう

当該品目に属する酒類の全てのもの ホワイトリカー① 又は

しようちゆう甲類

単式蒸留

しようちゆう

当該品目に属する酒類の全てのもの ホワイトリカー② 又は

しようちゆう乙類

酒税法第3条第 10号イからホまでに掲げるもの 本格しようちゆう

米こうじ(黒こうじ菌を用いたものに限る。)及び

水を原料として発酵させたアルコール含有物を酒

税法第3条第 10 号イに規定する単式蒸留機により

蒸留したもの(水以外の物品を加えたものを除く。)

泡盛

みりん 当該品目に属する酒類の全てのもの 本みりん

甘味果実酒 強壮剤、栄養剤その他の薬剤又はこれらの浸出液を

原料の一部としたもの

薬剤甘味果実酒 又は

薬用甘味果実酒

ウイスキー アルコール分が 13度未満のもの 水割りウイスキー

ブランデー アルコール分が 13度未満のもの 水割りブランデー

リキュール 強壮剤、栄養剤その他の薬剤又はこれらの浸出液を

原料の一部としたもの

薬味酒 又は

薬用酒

酒税法施行令第5条第2項第2号に掲げるもの 白酒

その他の醸造酒 米、米こうじ及び水を原料として発酵させたもの

で、こさないもの

濁酒

※国内産米のみを原料とし、かつ、日本国内で製造されたもの

☆酒類の品目を表示する文字の大きさ 酒類の品目を表示する文字の大きさは、容器の容量、文字数に応じて、次の表に掲

げる活字の大きさ以上としてください。 (例)酒類の品目が果実酒(3 文字)で 750ml(360ml 超 1ℓ以下)の場合は、14 ポイ

ント以上の活字で「果実酒」を表示する。

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6.アルコール分

アルコール分は、「度」又は「%」(「パーセント」でも可)と表示してください。 アルコール分は、酒税法に定める税率適用区分を同じくする一度の範囲内で「○○

度以上○○度未満」と表示してください。ただし、次の方法によることとしても差し

支えありません。 ① 例えば、アルコール分が 15度以上 16度未満のものについて、「アルコール分 15.0

度以上 15.9 度以下」又は「アルコール分 15 度」と表示すること ② ビール、発泡酒、清酒、果実酒又はその他の醸造酒について、アルコール分±1

度の範囲内で、例えば、アルコール分 12 度以上 14 度未満のものについて、「アル

コール分 13 度」、アルコール分 4.5 度以上 6.5 度未満のものについて、「アルコー

ル分 5.5 度」と表示すること(アルコール分の度数表示は 1 度単位又は 0.5 度刻み

により表示する) ③ 容器のラベルに輸出国で表示されたアルコール分の表示があるもので、その表示

方法が上記下線部分又は上記②に該当し、且つ、その表示方法が「アルコール分」

の表示と容易に認識できる場合は、「アルコール分は表ラベルに記載」又は「アル

コール分は裏ラベルに記載」の旨を表示すること(参考に輸出国のラベル(写)

等を提出して頂く場合があります。)

7.発泡性

発泡性を有する旨の表示は、「発泡性」、「炭酸ガス含有」、「炭酸ガス入り」、「炭酸ガ

ス混合」の表現を用いて表示してください。 また、自然発生的に炭酸ガスが含有している場合についても表示してください。

(1~7 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 第 8 条の 3)

8.食品添加物

食品添加物は、食品表示法、食品表示基準の定めるところに従い表示してください。

○酒類の品目を表示する文字の大きさ

容量 \ 文字数 2 文字 3 文字 4 文字以上 3.6ℓ超 42 ポイント 26 ポイント 26 ポイント 1.8ℓ超 3.6ℓ以下 26 ポイント 22 ポイント 16 ポイント 1ℓ超 1.8ℓ以下 22 ポイント 16 ポイント 14 ポイント 360ml 超 1ℓ以下 16 ポイント 14 ポイント 10.5 ポイント 360ml 以下 14 ポイント 10.5 ポイント 8 ポイント 100ml 以下 規定なし

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(食品表示基準第 3 条)

参 考 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/index.html (食品添加物/厚生労働省)

http://www.caa.go.jp/foods/index11.html (食品添加物表示/消費者庁)

9.未成年者の飲酒防止の表示

酒類の容器に「未成年者の飲酒は法律で禁じられています」、「飲酒は 20 歳になって

から」等の未成年者の飲酒防止の表示が義務付けられています。

表示は、6 ポイントの活字以上の文字を使用してください。ただし、容量 360ml 以下の容器にあっては、5.5 ポイントの活字以上の大きさとして差し支えありません。ま

た、専ら酒場、料理店等に対する引渡しに用いられるもの、内容量が 50ml 以下である

ものは、表示を省略して差し支えありません。

(未成年者の飲酒防止に関する表示基準)

10.識別表示

酒類が充てんされたスチール、アルミ、PET、紙、プラスチックを材料とする容器につ

いては、識別マークの表示が義務付けられています。

参考 http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/mark/index.html (識別表示/経済産業省)

11.有機等の表示

有機農産物加工酒類の製造方法等の基準を満たす酒類は、当該酒類の容器又は包装

に、「有機又はオーガニック」の表示をすることができます。

輸入される酒類で有機農産物加工酒類の製造方法等の基準を満たす酒類とは、

① JAS 法に規定する格付制度と同等の制度を有する国(※1)から輸入される酒類

のうち、その国の制度の下で認証等を受けた酒類であることについて、その国の政

府機関等(※2)が発行した証明書が添付されているもの ② ①以外の国から輸入される酒類については、送り状等にその酒類が酒類における

有機等の表示基準第 2 項の規定を満たしている(※3)ことを確認できる書面等が

添付されており、かつ、その書面等をその酒類の輸入者が保存している場合

をいいます。

なお、表示基準の対象となる「有機等」の表示は、日本文字により表示されている

場合であり、輸出国の表示制度に基づいて日本文字以外の文字で表示されている場合

は、表示基準の対象となりません。

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※1 アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、英国、エストニア、オー

ストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スイ

ス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、

ニュージーランド、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポー

ランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びルクセンブルク(2015

年 1月現在)

※2 その国の政府機関、公的な認証機関及びその国の制度の下で認証等を行うことができ

る機関をいいます。

※3 原材料として使用する有機農産物及び有機農産物加工食品は、JAS 規格に適合するも

の(有機 JASマークの付されたもの)を使用する必要があります。

(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第 86条の 6 第 1項及び第 2項、

酒類における有機等の表示基準)

参考 http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/equiv_country.pdf (JAS制度と同等の制度を有する国/農林水産省)

【その他】

酒税法等の法令や法令解釈通達などがホームページでご覧になれます。 ○法令検索 「e-Gov電子政府の総合窓口ホームページ(http://www.e-gov.go.jp)」の「情報を調べる・法令検索」で各法・施行令・施行規則を調べることができます。 ○酒税法等通達(国税庁) 「国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)」→「税について調べる・税法解釈等」→「法令解釈通達」→「間接税関係・酒税法」→「酒税法及び酒類行政関係法令等解

釈通達」から酒税法等の通達がご覧になれます。 ○お酒に関する情報(国税庁) 「国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)」→「税について調べる・お酒に関する情報」から各種お酒に関する情報がご覧になれます。

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《共通表示事項に加える事項》

酒類の品目が清酒、単式蒸留しょうちゅう、泡盛、ビール、ウイスキーの場合は共通表

示事項に加え、後述の事項についてもそれぞれの法令に従い、表示しなければなりません。

◎清酒の場合(共通表示事項に加える事項)

①表示に使用する文字の大きさ(品目表示を除く) 表示に使用する文字の大きさは、8 ポイントの活字以上の文字を使用してください。

ただし、200ml 以下の容器にあっては、6 ポイントの活字以上の大きさとして差し支

えありません。 ②特定名称等の表示 特定名称は、それぞれの製法品質の要件に該当するものであるときは、容器又は包

装に表示することができます。 吟醸酒…精米歩合 60%以下の白米、米こうじ及び水、又はこれらと醸造アルコール

を原料とし、吟味して製造した清酒で、固有の香味及び色沢が良好なもの 純米酒…精米歩合 70%以下の白米、米こうじ及び水を原料として製造した清酒で、

香味及び色沢が良好なもの 本醸造酒…精米歩合 70%以下の白米、米こうじ、醸造アルコール及び水を原料とし

て製造した清酒で、香味及び色沢が良好なもの ただし、特定名称と類似する用語や「極上」、「優良」、「高級」等の品質が優れてい

る印象を与える用語などの使用には禁止や制限があります。 ③原材料名 「原材料名」の文字のあとに使用した原材料名を次の方法で表示する。 原材料名 米、米こうじ、(以下、使用した原材料を使用量の多い順に記載する。)

④製造時期 販売する目的をもって容器に充てんし密封した時期を製造年月として表示してくだ

さい。ただし、製造時期が不明なものについては、製造年月に代えて輸入年月として

表示して差し支えありません。 ⑤保存又は飲用上の注意事項 製成後一切加熱処理をしていない場合は、「要冷蔵」、「冷蔵庫に保管して下さい。」、

「冷やしてお早めにお飲み下さい。」等の消費者及び流通業者の注意を喚起する表示が

必要になります。 ⑥原産国名 「原産国名」又は「原産国」の文字の後に続けて表示してください。なお、生産地

名を加えて表示しても差し支えありません。 (清酒の製法品質表示基準)

⑦その他 国内産米のみを原料とし、かつ、日本国内において製造された清酒以外には「日本

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酒」と表示することができません。 (酒類の地理的表示に関する表示基準)

◎単式蒸留しょうちゅうの場合(共通表示事項に加える事項)

①酒類の品目 「単式蒸留しょうちゅう」に代えて、「しょうちゅう乙類」、「ホワイトリカー②」、「本

格しょうちゅう」と表示することができます。なお、表示する文字の大きさは、「酒類

の品目の文字の大きさ」と同じ基準で表示してください。 また、連続式蒸留しょうちゅうと単式蒸留しょうちゅうの混和酒にあっては、「連続

式・単式蒸留しょうちゅう混和」、「しょうちゅう甲類・乙類混和」又は「ホワイトリ

カー①②混和」と表示してください。 ②表示に使用する文字の大きさ(品目表示を除く) 原材料及び添加物等の表示に使用する文字の大きさは、8 ポイントの活字以上の文字

を使用してください。ただし、300ml 以下の容器にあっては、6 ポイントの活字以上

の大きさとして差し支えありません。 原材料及び添加物等以外の表示に使用する文字の大きさは、6 ポイントの活字以上の

文字を使用してください。ただし、300ml 以下の容器にあっては、5.5 ポイントの活字

以上の大きさとして差し支えありません。 ただし、100ml 以下の容量のものにあっては、原材料の表示を省略することができ

ます。 ③原材料及び添加物等 「原材料」の文字のあとに使用した原材料(水を除く)を使用量の多い順に表示し

てください。また、砂糖を加えた場合は「砂糖添加」、合成着色料を使用した場合は「合

成着色料添加」、しょうちゅう甲類を混和した場合は「甲類混和」と原材料の次に順次

表示してください。 ④特定事項の表示

冠表示…冠表示(特定の原材料の使用を強調する表示)は、イ.当該原材料が、使用

原材料の全部又は大部分(50%以上)を占めるものであるとき、ロ.当該原

材料の使用比率が、使用原材料のうち最大であるとき、ハ.当該原材料の使用

比率を冠表示に併記して表示するとき、のいずれかに該当する場合でなければ

表示してはなりません。 原酒…蒸留後に水、混和物、添加物等を加えず、かつアルコール分が 36 度以上のも

のでなければ原酒の文字を表示してはなりません。 長期貯蔵…3 年以上貯蔵したものが、ブレンド後の総量の 50%を超えるものでなけ

れば、長期貯蔵又はこれに準ずる趣旨の表示をしてはなりません。 また、客観的事実に基づく根拠を欠く「最高」、「代表」、「第一」等業界における最

上級を意味する用語などの使用には禁止、制限があります。 (しょうちゅう乙類の表示に関する公正競争規約)

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◎泡盛の場合(共通表示事項に加える事項)

①泡盛である旨 「単式蒸留しょうちゅう」に代えて、「泡盛」と表示することができます。なお、表

示する文字の大きさは、「酒類の品目の文字の大きさ」と同じ基準で表示してください。 ②表示に使用する文字の大きさ(品目表示を除く) 原材料の表示に使用する文字の大きさは、8 ポイントの活字以上の文字を使用してく

ださい。ただし、300ml 以下の容器にあっては、6 ポイントの活字以上の大きさとし

て差し支えありません。 原材料以外の表示に使用する文字の大きさは、6 ポイントの活字以上の文字を使用し

てください。ただし、300ml 以下の容器にあっては、5.5 ポイントの活字以上の大きさ

として差し支えありません。 ただし、100ml 以下の容量のものにあっては、原材料の表示を省略することができ

ます。 ③原材料 「原材料」の文字のあとに、「米こうじ」と表示し、水は表示しないでください。

④特定標語の表示 古酒…全量を 3 年以上貯蔵したもの又は仕次ぎをしたもので、3 年以上貯蔵した泡盛

が、仕次ぎ後の泡盛の総量の 50%を超えるものでなければ古酒と表示しては

なりません。 混和酒…古酒を 10%以上混和(仕次ぎを除く)したものでなければ混和酒である旨

を表示してはなりません。 マイルド…アルコール分が 25 度以下のものでなければマイルド(ソフトを含む)で

ある旨の表示をしてはなりません。 また、客観的事実に基づく根拠なしに業界における「最高」、「最高級」、「第一」等

の最上級を意味する文言や「最古」、「当社だけ」等唯一性を意味する文言の使用など

は禁止されています。 (泡盛の表示に関する公正競争規約)

◎ビールの場合(共通表示事項に加える事項)

①ビールである旨 「ビール」に代えて、「麦酒」と表示することができます。また、銘柄等に加えて「○

○ビール」、「○○麦酒」と表示することもできますが、表示する文字の大きさは、「酒

類の品目の文字の大きさ」に基づき、「○○ビール」であれば 3 文字数、「○○麦酒」

であれば 2 文字数に対応する文字の大きさで表示しなければなりません。 ②表示に使用する文字の大きさ(品目表示を除く) 原材料の表示に使用する文字の大きさは、8 ポイントの活字以上の文字を使用してく

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ださい。ただし、360ml 以下の容器にあっては、6 ポイントの活字以上の大きさとし

て差し支えありません。 原材料以外の表示に使用する文字の大きさは、6 ポイントの活字以上の文字を使用し

てください。ただし、360ml 以下の容器にあっては、5.5 ポイントの活字以上の大きさ

として差し支えありません。 ③原材料 「原材料」の文字の後に、使用した原材料を酒税法、同施行令及び同施行規則に定

められた品名で、その順序に従って表示してください。ただし、とうもろこしはコー

ン、でんぷんはスターチと表示することができます。 順序 麦芽、ホップ、麦、米、とうもろこし、こうりゃん、ばれいしょ、でんぷん、

糖類、苦味料、着色料(カラメル) ④賞味期限又は品質保持期限 次の何れかの方法により表示してください。 イ「賞味期限」又は「品質保持期限」の文字の後にその年月日又は年月を表示する。 ロ「賞味期限」又は「品質保持期限」の文字の後に例えば「別途記載」、「缶底に表示」

等表示し、容器又は包装の別の箇所にその年月日又は年月を表示する。 ⑤保存方法 「保存方法」の文字の後に例えば「日なたをさけ涼しいところに保存してください。」

等の注意事項を表示してください。 ⑥原産国名 「原産国名」又は「原産国」の文字の後に続けて表示してください。なお、生産地

が一般に国名より地名で知られている場合は、原産国名に代えて原産地名で表示する

ことができます。 ⑦特定事項の表示

ラガービール…貯蔵工程で熟成されたビールでなければラガービールと表示しては

ならない。 生ビール及びドラフトビール…熱による処理(パストリゼーション)をしないビール

でなければ、生ビール又はドラフトビールと表示してはならない。表示する場

合は、「熱処理していない」旨を併記して表示しなければならない。 黒ビール及びブラックビール…濃色の麦芽を原料の一部に用いた色の濃いビールで

なければ、黒ビール又はブラックビールと表示してはならない。 スタウト…濃色の麦芽を原料の一部に用い、色が濃く、香味の特に強いビールでなけ

れば、スタウトと表示してはならない。 なお、ビールの文字を省略し、単に「ラガー」、「生」等と表示することができます。 また、「特製」、「吟醸」等の意味が不明確で、それを用いることにより、特に優良で

あるかのように誤認される恐れがある表示や客観的事実に基づく具体的数値又は根拠

がない「高濃度」、「高純度」、「他のビールより優良」等の表示などは、不当表示とし

て禁止されています。 (輸入ビールの表示に関する公正競争規約)

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◎ウイスキーの場合(共通表示事項に加える事項)

①表示に使用する文字の大きさ(品目表示を除く) 原材料及び添加物等の表示に使用する文字の大きさは、8 ポイントの活字以上の文字

を使用してください。ただし、360ml 以下の容器にあっては、6 ポイントの活字以上

の大きさとして差し支えありません。 原材料及び添加物等以外の表示に使用する文字の大きさは、6 ポイントの活字以上の

文字を使用してください。ただし、360ml 以下の容器にあっては、5.5 ポイントの活字

以上の大きさとして差し支えありません。 ただし、100ml 以下の容量のものにあっては、原材料の表示を省略することができ

ます。 ②原材料及び添加物 「原材料」という文字の後に、使用した原材料を次に掲げる原材料名の順に表示し

てください。 麦芽又はモルト 穀類又はグレーン(「穀類」又は「グレーン」の括弧書として「とうもろこし」又は

「コーン」、「ライ麦」等の穀類の種類名を記載し又は穀類の種類名をそのまま

表示しても差し支えありません。) ブレンド用アルコール(穀類を原料とするものを除き、これらを当該ウイスキーにブ

レンドした場合に表示してください。) スピリッツ(穀類を原料とするものを除き、これらを当該ウイスキーにブレンドした

場合に表示してください。) シェリー酒類(容量比で 2.5%を超えて使用した場合に表示してください。)

食品添加物は、食品表示法、食品表示基準の定めるところに従い表示してください。 ③原産国名 「原産国名」又は「原産国」の文字の後に続けて表示してください。なお、生産地

が一般に国名より地名で知られている場合は、原産国名に代えて原産地名で表示する

ことができます。 (輸入ウイスキーの表示に関する公正競争規約)

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《 記 載 例 》

平成○○年○○月○○日

東 京 税 関 長 殿

届 出 者 住 所 東京都江東区青海 2-7-11 氏名(名称) 株式会社 財務商事

代表取締役 ○○ ○○

表 示 方 法 届 出 書

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第8条の3第2項の規定により、下記

のとおり酒類の品目の表示方法について届け出ます。

1.表示方法 別紙のとおり

2.引取先の所在地 東京都港区海岸2-7-68 3.使用開始予定年月日

平成○○年○○月○○日

以 上

届出日の翌日以降となります。なお、届出を通関業

者等に依頼する場合は、実際の届け出の日が前後する

恐れがありますので、ブランクで作成してください。

引取先の所在地は、酒類販売業免許証(又

は通知書)に記載されている「販売場の位置」

になります。なお、酒類販売業免許証(又は

通知書)の「販売場の位置」は通常不動産登

記による地番になっていますので、「住居表

示に関する法律」に基づく住居表示で記載し

てください。この場合、住居表示は住居番号

まで記入してください。

届出日を記入してください。なお、届出を通関業者

等に依頼する場合は、実際の届け出の日が前後する恐

れがありますので、ブランクで作成してください。

輸入者(酒類販売業者)の住所、

氏名(又は名称)を記入してくだ

さい。また、2通(原本・交付用)

とも届出者の印(法人の場合は代

表者印)を押なつしてください。

届出用紙はパソコン等で

作成してください。

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《 記 載 例 》

(別紙)

表 示 方 法

(1)届出に係る酒類の内容

品 目 果 実 酒 内 容 量 7 5 0 m l

(2)表示証は次のとおりとする

(3)表示する場所は次のとおりとする

(4)届出事項(「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令」第 8 条の 3 の規定に

基づく届出事項)以外の表示 表示証記載のとおり

品 目 果実酒

内容量 750ml

アルコール分 13%

酸化防止剤(亜硫酸塩)含有

原産国 フランス

輸入者 株式会社 財務商事

住 所 東京都江東区青海2-7-11

引取先 東京都港区海岸2-7-68

〈未成年者の飲酒は法律で禁止されています〉

表示証(主たる

商標の裏側)

主たる商標

活字の大きさを審査しますので、

表示予定の表示証を原寸大で記入

してください。※拡大・縮小不可

表示予定の表示証

(シール、版下等)を

貼り付ける場合は、割

印が必要となります。

表示する場所

を具体的に表し

てください。

届け出た表示

証はそのまま当

該酒類の容器に

貼付することに

なります。確認

を受けた後に縮

小し、また、内

容を変更して貼

付することはで

きません。

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《表示証作成例》 ※果実酒で酒類表示義務事項のみの場合の例 ※果実酒で酒類表示義務事項に商品名、商品説明、注意事項等を加えた場合の例

品 目 果実酒

内容量 750ml

アルコール分 13度

酸化防止剤(亜硫酸塩)含有

原産国 フランス

輸入者 株式会社財務商事

住 所 東京都江東区青海2-7-11

引取先 東京都港区海岸2-7-68

〈未成年者の飲酒は法律で禁止されています〉

果実酒(3文字)で750ml(360ml 超1ℓ以下)の場合

は、14ポイント以上の活字で

「果実酒」を表示してください。

※4 ページ「酒類の品目を表示す

る文字の大きさ」参照

「品目」という文字

は省略しても差し支

えありません。

関税法上原産地を偽り又

は誤認させる表示は禁じ

られています。明確に表示

してください。

輸入者の住所と引取先の所

在地(酒類販売業免許証の販

売場の位置)が同じ場合は、 [例] などと表示して差し支えあり

ません。

輸入者 株式会社財務商事 及び

引取先 東京都江東区青海 2-7-11

「未成年者の飲酒は法律で禁止され

ています」、「飲酒は 20 歳になってか

ら」等を6ポイント以上の活字で表示

してください

果実酒

品 名 ワイン 内 容 量 750ml

酸化防止剤(亜硫酸塩・ビタミン C)含有 原 産 国 フランス

アルコール分は表ラベルに記載

輸入者及び引取先 株式会社財務商事

東京都江東区青海 2-7-11

http://www.tokyo-customs.go.jp お客様相談室フリーダイヤル 0120-XXXXXX 発育に悪影響を与える恐れがあります。 ○妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の ○飲酒は 20歳になってから。

○冷暗所に保存し、開栓後はなるべくお早 めにお飲み下さい。

には問題ありません。

○瓶底にワインに含まれている成分がオリ として沈殿する場合がありますが、品質

注意!びんへの衝撃、高温・冷凍保管を避 けて下さい。びん割れにより怪我をする ことがあります。

バーコード表示

○○○○○○○20XX(空輸品)

□□□□□□□□□□WINE ○○○○○○○○○○ワイン

フルーティな香り、ふくらみのある味わいを お楽しみいただけます。

※右の例の様に、表示証に

酒類表示義務事項以外の

事項(商品名、商品説明、

注意事項等)を加えること

について、特段の定めはあ

りません。 ただし、表示証を含め当

該酒類に、品目を誤認され

る恐れのある表示、原材料

又は製造方法について実

際のものよりも優良であ

ると誤認される恐れのあ

る表示、品質又は成分につ

いて誤認される恐れのあ

る表示などを行うことは

不当表示として禁止され

ています。

※表示証に酒類表示義

務事項以外の事項を加

えた場合、表示証全体

として届け出ることに

なることから、酒類表

示義務事項以外の事項

に変更があったときも

表示証の変更となり、

改めて「表示方法届出

書」を提出して頂くこ

とになります。

※例は輸入者の住所と

引取先の所在地(酒類

販売業免許証の販売場

の位置)が同じ場合で

す。

果実酒の場合、アルコール分

は±1 度の範囲内で表示する

ことができます。また、5 ペ

ージ「アルコール分」の条件

に合致する場合は、「アルコー

ル分は表ラベルに記載」と表

示することができます。

「内容量」という文

字は、主たる商標を

表示する側に品目と

容器の容量を表示す

る場合、省略して差

し支えありません。

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※単式蒸留しょうちゅうで酒類表示義務事項のみの場合の例 ※リキュール(アルコール分 8 度)で酒類表示義務事項のみの場合の例

本格しょうちゅう

内容量 700ml

アルコール分 25度以上 26度未満

原材料 米、米こうじ

原産国 大韓民国

輸入者及び引取先

株式会社財務商事

東京都港区海岸2-7-68

【お酒は二十歳になってから】

品 目 リキュール(発泡性)①

内容量 500ml

アルコール分 8度

炭酸ガス含有

原産国 フランス

輸入者 株式会社財務商事

住 所 東京都江東区青海2-7-11

引取先 東京都港区海岸2-7-68

《未成年者の飲酒は法律で禁止されています》

アルコール分は、酒税法に

定める税率適用区分を同

じくする1度の範囲内で表

示してください。ただし、

この例の場合「アルコール

分 25 度」と表示しても差

し支えありません。

単式蒸留しょうちゅうの

場合、原材料を表示しな

ければなりません。 原材料の文字のあとに使

用した原材料(水を除く)

を使用量の多い順に表示

してください。

5 ページ「酒類の品目

の例外表示」の表示で

きる条件を満たす場

合、品目に代えて呼称

で表示することができ

ます。この例の場合、

品目は「単式蒸留しょ

うちゅう」ですが、「ホ

ワイトリカー②」、「し

ょうちゅう乙類」又は

「本格しょうちゅう」

といった呼称で表示す

ることができます。

ビール、発泡酒以外の発

泡性を有する酒類で、ア

ルコール分が 10 度未満

のものについては、酒類

の「品目」、「発泡性を有

する旨」、「①」と表示し

てください。 この例の場合、品目がリ

キュールで発泡性を有

し、アルコール分が 8 度

であることから「リキュ

ール(発泡性)①」と表

示することになります。

炭酸ガスを加えた酒類

は、食品表示基準第 3 条

第 1 項の規定に基づき、

食品添加物としての表

示義務があります。

※清酒、ビール、ウイスキーにも原材料

の表示義務が課せられていますが、それ

ぞれに表示する順番が定められています

のでご注意下さい。

※ビール、発泡酒以外の発泡性を有する酒類で、アルコール分が 10 度未満のもので、酒税法第 23 条《税率》第 2 項第 3 号かっこ書きに規定する「ホップ又は財務省令に定める苦味料を原料の一部とした酒類で同号イ又はロ」に該当しないものは、「①」に代えて「②」と表示してください。この場合、適用される酒税率は 8 万円/kl ではなく 22 万円/kl となります。

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平成 年 月 日 東 京 税 関 長 殿

届出者 住 所 氏名(名称)

表 示 方 法 届 出 書 E

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第8条の3第2項の規定により、下記のとおり酒類

の品目の表示方法について届け出ます。

記 1.表示方法

別紙のとおり

2.引取先の所在地 3. 使用開始予定年月日 平成 年 月 日 - 17 -

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(別紙)

表 示 方 法

(1)届出に係る酒類の内容

品 目 : 内 容 量 :

(2)表示証は次のとおりとする

(3)表示する場所は次のとおりとする

(4)届出事項(「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令」第 8 条の 3 の規定に基

づく届出事項)以外の表示 表示証記載のとおり

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