13
フィリピン 1 フィリピン共和国 Republic of the Philippines 監督機関等 1 情報通信技術省( DICTDepartment of Information and Communications Technology Tel. +63 2 920 0101 URL http://www.dict.gov.ph/ 所在地 C. P Garcia Ave., Diliman, Quezon City 1101, PHILIPPINES 幹 部 Eliseo M. Rio, Jr. (大臣代行/ OIC-Secretary 所掌事務 2016 6 月の「共和法第 10844 号」に基づき設立された。情報通信技術局 Information and Communications Technology Office ICTO )や国際コン ピュータセンター( National Computer Center NCC)といった機関が DICT に統合されたほか、電気通信委員会( NTC)やプライバシー委員会( NPC)など の組織が付属機関とされた。 主な所掌事務は、情報通信技術( ICT)関連の政策立案、電子政府等の ICT 用の促進、 ICT 関連の法整備である。 2 電気通信委員会( NTCNational Telecommunications Commission Tel. 63 2 924 4072 Fax 63 2 929 5112 URL http://www.ntc.gov.ph/ 所在地 NTC Bldg., BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City 1104, PHILIPPINES 幹 部 Gamaliel A. Cordoba (委員長/ Commissioner 所掌事務 1979 年に「大統領令第 546 号」に基づき設立された。ガイドライン、規則を 策定可能な独立規制機関であり、大統領府直属に設置されていたが、 2016 6 HTML

フィリピン共和国 Republic of the Philippines 通 信...1104, PHILIPPINES 幹 部 Gamaliel A. Cordoba(委員長/Commissioner) 所掌事務 1979 年に「大統領令第546

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フィリピン

1

フィリピン共和国

(Republic of the Philippines)

通 信

Ⅰ 監督機関等

1 情報通信技術省(DICT)

Department of Information and Communications Technology

Tel. +63 2 920 0101

URL http://www.dict.gov.ph/

所在地 C. P Garcia Ave., Diliman, Quezon City 1101, PHILIPPINES

幹 部 Eliseo M. Rio, Jr.(大臣代行/OIC-Secretary)

所掌事務

2016 年 6 月の「共和法第 10844 号」に基づき設立された。情報通信技術局

( Information and Communications Technology Office: ICTO)や国際コン

ピュータセンター(National Computer Center:NCC)といった機関が DICT

に統合されたほか、電気通信委員会(NTC)やプライバシー委員会(NPC)など

の組織が付属機関とされた。

主な所掌事務は、情報通信技術( ICT)関連の政策立案、電子政府等の ICT 利

用の促進、ICT 関連の法整備である。

2 電気通信委員会(NTC)

National Telecommunications Commission

Tel. +63 2 924 4072

Fax +63 2 929 5112

URL http://www.ntc.gov.ph/

所在地 NTC Bldg., BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City

1104, PHILIPPINES

幹 部 Gamaliel A. Cordoba(委員長/Commissioner)

所掌事務

1979 年に「大統領令第 546 号」に基づき設立された。ガイドライン、規則を

策定可能な独立規制機関であり、大統領府直属に設置されていたが、2016 年 6

HTML 版

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フィリピン

2

月の「共和法第 10844 号」により、情報通信技術省の付属機関となった。電気通

信分野における主な所掌事務は以下のとおりである。

・電気通信設備及び電気通信サービスに関する規制、基準等の制定

・電気通信事業の運営地域の設定及び電気通信料金の設定

・無線局及び電気通信設備の管理監督

・電気通信設備・機器輸入の規制、法執行

Ⅱ 法令

公衆電気通信政策法(Public Telecommunications Policy Act:PTPA、共和国法

第 7925 号)

1995 年 3 月に施行された。事業免許の付与条件、事業者の義務等が規定されて

いる。電気通信設備を所有する電気通信事業者に、一定期間に一定数の加入者回

線の設置を義務付ける一方、設備を保有せずにサービスを提供する付加価値サー

ビス事業者に対しては、電気通信市場への参入を原則自由とすること等を規定し

ている。

Ⅲ 政策動向

1 免許制度

通信事業免許は「公衆電気通信政策法」第 7 条から第 13 条に基づき、下記の

分類により NTC より付与される。

・地域交換事業者(Local Exchange Operator)

・中継交換事業者( Inter-Exchange Carrier)

・国際通信事業者( International Carrier)

・付加価値通信事業者(Value-added Service Provider)

・移動無線事業者(Mobile Radio Services)

・無線呼出事業者(Radio Paging Services)

なお、「憲法」第 12 条第 11 項により、通信事業への外資比率の上限は 40%と

規定されている。

2 競争促進政策

(1)相互接続

NTC は 2016 年 11 月に「通話サービスの相互接続料金に関する通達

(Memorandum Circular 09-11-2016)」を発令した。同通達は通信料金の低廉化

を目的としたものであり、移動体通信事業者が負担する相互接続料金を、従来の

①移動体から移動体への通話着信:4PHP、②移動体から固定への通話着信:3PHP

から、移動体、固定にかかわらず通話着信料金 2.5PHP 以内と設定することを義

務付けた。

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フィリピン

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フィリピン長距離電話会社(Philippine Long Distance Telephone:PLDT)と

グローブ(Globe Telecom)は同通達に基づき、2017 年 1 月より相互接続料金を

1 分間 4PHP から 2.5PHP に引き下げている。

加えて、DICT は 2018 年 5 月に NTC に対して移動体通信の相互接続料金を通

話、SMS の双方で更に引き下げる施策を求める省令(Department Order)を示

達している。

(2)新規参入

DICT は 2018 年 1 月、ドゥテルテ大統領の指示により、PLDT、グローブに続

く第 3 の通信事業者を新規参入させる意向を表明し、事業者選定のためのガイド

ラインを公表した。この施策は、フィリピンの通信市場は上記 2 社の複占市場で

あり、この市場環境が国内の ICT 開発水準が東南アジアで最低水準にある状況を

招いているという理解を背景としている。

ドゥテルテ大統領は同年 4 月に新規事業者参入に関する監督委員会を設置する

行政命令(Administrative Order)に署名し、選定作業を本格化させた。監督委

員会は DICT、財務省、大統領府、安全保障担当補佐官からの代表で構成された。

DICT と NTC は 2018 年 11 月、中国電信と国内企業 3 社(Mindanao Islamic

Telephone Corporation、Udenna Corporation、Chelsea Logistics Holdings)か

ら構成されるコンソーシアム「Mislatel」を第 3 の通信事業者として選定したこ

とを発表した。Mislatel は今後 5 年間で 2,500 億 PHP を投資し、5 年後には 84%

の人口カバレッジを実現すると確約している(電波/Ⅱ-2 の項参照)。

3 情報通信基盤整備政策

(1)国家ブロードバンド計画

DICT は 2017 年 6 月に「国家ブロードバンド計画(National Broadband Plan:

NBP)」を始動した。NBP では「フィリピン統合情報通信インフラストラクチャ

(Philippine Integrated Infostructure:PhII)」の構築が提唱されており、同イ

ンフラによりブロードバンドの基幹網及び中継網が強化されることが期待されて

いる。これにより、2020 年までに国内全世帯に最低でも通信速度 10Mbps での

インターネット接続を提供することが目標とされている。

また、同インフラへの投資には官民パートナーシップ(Public Private Part-

nership)の活用が期待されている。DICT は 2018 年 4 月にフィリピン送電会社

(NGCP)が全国に展開している光ファイバ網の試験運用を同年 11 月から 12 月

にかけて実施した。

(2)公共無料 Wi-Fi「Pipol Konek」

政府は「フィリピン・デジタル戦略」の一環として「公共無料 Wi-Fi インター

ネット接続プロジェクト(Free Wi-Fi Internet Access in Public Places Project)」

を実施してきたが、2017年 6月に NBPの始動と並行してプロジェクト名を「Pipol

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フィリピン

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Konek」と改めた。

Pipol Konek は当初、2015 年内に各地域の都市部半分、2016 年内に全国域で

展開される計画であったが、2018年 10月現在で全国 1,845スポットの展開となっ

ている。

なお、プロジェクトには年間で 15 億 PHP が支出され、学校、病院、空港、公

園等の公共施設で無料のネット利用が可能となる計画である。

また、政府はインターネット接続が提供されていない地域において、同 Wi-Fi

網が PLDT とグローブよりも高速の無料サービスを提供することで、両社の無線

インターネット・サービスの料金、品質双方の改善を促すことも企図している。

4 消費者保護対策

2015 年 6 月、貿易産業省(Department of Trade and Industry:DTI)と NTC

は通信産業における不当な販売行為から消費者を保護するための法律を強化する

ことを計画した協議書に連署した。

また、2016 年 3 月に「国家プライバシー委員会(National Privacy Commission:

NPC)」が設立され、通信分野におけるプライバシー保護を所掌している。NPC

は 2018 年 1 月にグローブの移動体加入者が SIM 交換詐欺により ID を盗み取ら

れた事件に際し、同社に厳格な加入者確認プロトコルを実装するよう命令してい

る。また、同年 7 月には、NPC、DTI、DICT、NTC 及び司法省の 5 組織が共同

で、データプライバシー違反、テキスト詐欺、不正請求等の通信加入者からの苦

情に対応する取り組みを開始すると発表している。

5 サイバーセキュリティ政策

DICT は 2017 年 5 月に「国家サイバーセキュリティ計画 2022(National

Cybersecurity Plan 2022:NCSP 2022)」を発表した。同計画は附属機関である

サイバー犯罪調査センター(Cybercrime Investiagtion and Coordination Cen-

ter:CICC)と共同で作成された。同計画の主要目標は以下の 4 項目である。

・国家の重要な情報通信設備、公的機関及び軍用ネットワークの中断のない運

・国家が攻撃を受けた際の、サイバー・レジリエンス拡大

・法的執行機関の効率的な協調

・サイバーセキュリティに関する社会的教育の実施

Ⅳ 関連技術の動向

基準認証制度

NTC の機器標準部(Equipment Standards Division)が、電気通信関連機器

関連の規則制定や技術標準の普及、制定、認証を行っている。また、機器標準部

では、型式検定書(Type Approval Certificate)と型式認証書(Type Acceptance

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Certificate)の 2 種類を発行している。型式検定書では、国内で機器検定試験を

実施し発行する。一方の型式認証書は、海外で認められた機器が国内で検定試験

を行わない場合に、型式検定書の代替となり発行されるものである。

Ⅴ 事業の現状

1 固定電話

島嶼群により国家が構成されている地理的要件から固定電話の普及水準は低い。

有線のほか、固定無線アクセス(FWA)が多く用いられている。2017 年度の市

場シェアは PLDT が 60%強、グローブが 30%強である。

2 移動体通信

移動体通信市場は、支配的事業者 PLDT 傘下のスマート(Smart Communi-

cations)と競争事業者であるグローブの複占市場である。PLDT は 2011 年 10

月に市場第 3 位の事業者であったディジテル(Digitel)を買収しており、この結

果、移動体通信市場は現行の複占状態となった。2017 年度の市場シェアはスマー

トが 50%強、グローブが 50%弱である。

LTE についてはスマートが 2011 年 5 月、グローブが 2012 年 9 月から商用サー

ビスを開始、2018 年 11 月現在で両社ともに 90%以上の地方自治体をカバーして

いる。また、両社ともに FDD 方式と TDD 方式双方で LTE サービスを提供して

いる。

また、スマートは 2019 年第 1 四半期に通信ベンダのエリクソン(Ericsson)

と協力し、ルソン島で 5G の試験サービスを実施する予定である。一方、グロー

ブは 2019 年第 2 四半期に商用 5G サービスの開始を計画している。

2016 年 5 月 30 日には PLDT とグローブが複合企業サンミゲル(San Miguel)

の通信系子会社ベガテレコム(Vega Telecom)を 700 億 PHP で共同買収すると

発表した。ベガテレコムは 700MHz 帯の周波数を保持していた。2017 年 10 月、

大型買収に際して必要となる事前報告義務違反を理由に買収無効を主張する競争

委員会(PCC)と PLDT 及びグローブとの裁判について、フィリピン控訴裁判所

は買収を承認する判決を下した。

3 インターネット

インターネット接続は固定通信網の設備不足を反映して低水準である。近年で

は WiMAX に代表される無線ブロードバンドが普及している。

2017 年度の固定ブロードバンド市場シェアは PLDT が 50%強、グローブが

30%強である。その他の事業者としてはケーブルテレビ事業者の Sky Cable が存

在する。

接続方法の比率は DSL が全体の約 60%を占め、ケーブルは約 5%、FTTx は約

10%と低水準である。一方で WiMAX を始めとした固定無線アクセス全体の比率

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は約 25%と高水準である。

Ⅵ 運営体

1 フィリピン長距離電話会社(PLDT)

Philippine Long Distance Telephone

Tel. +63 2 816 8298

Fax +63 2 812 2697

URL http://www.pldt.com/

所在地 Ramon Conjuangco Bldg, Makati Ave., POB 2148, Makati City,

Metro Manila, PHILIPPINES

幹 部 Manuel V. Pangilinan(会長兼最高経営責任者/President and

CEO)

概要

1928 年に設立され、100 年間(2028 年まで)の事業免許を得ている国内最大

の電気通信事業者である。主に国際通信及び国内通信サービスを提供してきたが、

2000 年にスマートを買収し、移動体通信分野にも進出している。2011 年 10 月に

は当時市場第 3 位の移動体通信事業者であったディジテルも買収した。PLDT は

2018 年 2 月に 2020 年までに全国 600 万世帯を超高速ブロードバンドでカバーす

る計画を発表した。この超高速ブロードバンドには新規に敷設した FTTH 網によ

るものと、G.Fast のような新技術を既存の銅線網を適用するものが双方含まれる

という。

2 グローブ

Globe Telecom

Tel. +63 2 730 2000

Fax +63 2 739 3179

URL https://www.globe.com.ph/

所在地 The Globe Tower, 32nd Street corner 7 th Avenue, Bonifacio

Global City, Taguig, PHILIPPINES

幹 部 Ernest L. Cu(最高経営責任者/President and CEO)

概要

固定電話、移動体通信及びブロードバンドを提供する国内最大の競争的総合通

信事業者である。グローブは 2012 年 12 月に固定通信事業者バヤンテル

(BayanTel)の株式を約 98%取得したが、PLDT 等の競合事業者からの反対に

より買収が未承認であった。2015 年 7 月、NTC が同買収を承認し、バヤンテル

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フィリピン

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を傘下に置くこととなった。

2017 年度における主要株主はシンガポールのシングテル(SingTel)、国内大手

財閥のアヤラである。

放 送

Ⅰ 監督機関

1 電気通信委員会(NTC)

(通信/Ⅰ-2の項参照)

所掌事務

放送に関する主な所掌事務は、ケーブルテレビ、テレビ、ラジオ事業者の監督、

免許付与、放送サービスに関する政策立案と規制監督である。

2 大統領府広報部(PCOO)

Presidential Communications Operations Office

Tel. +63 2 733 3630

Fax +63 2 734 5883

URL https://www.pcoo.gov.ph/

所在地 New Executive Building, Malacañang, Manila 1005, PHILIP-

PINES

幹 部 Jose Ruperto Martin M. Andanar(広報大臣/Secretary)

所掌事務

「2010 年大統領令第 4 号」により大統領府内に設置された「大統領府コミュニ

ケーション・グループ(Presidential Communications Group)」の一局であり、

大統領府の広報及び出版部門や国営通信社と併せて、国営放送事業者各社を傘下

に置いている。

3 映画テレビ審査格付委員会(MTRCB)

Movie and Television Review and Classification Board

Tel. +63 2 376 7380

Fax +63 2 376 7379

URL http://www.mtrcb.gov.ph/

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所在地 MTRCB Building, No.18 Timog Avenue, Quezon City, PHILIP-

PINES

幹 部 Maria Rachel J. Arenas(委員長/Chairperson)

所掌事務

「1985 年大統領布告第 1986 号」により設置された大統領府の直属機関で、映

画及びテレビ番組の内容の審査、分類を実施している。

Ⅱ 法令

放送事業全般に関する基本法令はなく、「1987 年憲法」第 19 条が国家に対し

て放送を含むマスメディアに対する規制権限を付与している。無線ラジオ及びテ

レビ放送事業に対する個別の規制は、通信分野と同様に「1979 年大統領令第 546

号」に従い、NTC が所掌している。他方、ケーブルテレビについては「1987 年

大統領令 205 号」が適用される。その他、放送局の所有に関する「1974 年大統

領布告第 576-A 号」や MTRCB の設立を規定した「1985 年大統領布告第 1986

号」などが放送事業を規制している。

Ⅲ 政策動向

1 免許制度

外資規制

「1987 年憲法」第 16 条第 11 項で、地上テレビ放送、ケーブルテレビを含む

マスメディアへの外資参入は禁止されている。

2 公共放送関連政策

「2010 年大統領令第 4 号」により、国営放送事業者 Philippine Broadcasting

Services(PBS)、People ’s Television Network Inc.(PTNI)、Intercontinental

Broadcasting Corporation(IBC)、Radio Philippines Network(RPN)が PCOO

傘下に統合された。同局は大統領報道官室が組織改編及び改称した組織である。

なお、PCCO は 2011 年から RPN の株式を Nine Media Corporation 等の民間部

門に放出し、2018 年現在、政府の RPN 保有株式は全体の 20%である。

3 地上デジタル放送

NTC は 2010 年 6 月に地上デジタル放送の規格に ISDB-T 方式を採用すること

を決定し、「2013 年通達(Memorandum Circular)05-11 号」により同決定が発

効した。2014 年 9 月に地上デジタル放送の施行規則草案が策定され、同 12 月に

は同規則が「2014 年通達 07-12 号」として発効した。2015 年 2 月には商業放送

最大手の ABS-CBN Broadcasting Corporation(ABS-CBN)が、2018 年 1 月に

は PTNI がマニラ都市圏で運営している PTV4(People ’s Television 4)が地上デ

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ジタル放送を開始した。2016 年 3 月には、地上デジタル放送受信機規格が公布さ

れ、販売店におけるデジタル放送対応の有無などのラベリングの義務や、緊急警

報放送(EWBS)機能の搭載義務などが規定された。地上デジタル放送用の周波

数割当計画はマニラ首都圏を始めほぼ全国で完成し、各放送事業者への通知、免

許手続が進められている。また、14-20ch 帯域を新たに地上デジタル放送用に割

り当てるための規則(Memorandum Circular)が 2016 年 6 月に公布された。2017

年 10 月に DICT は「地上デジタル放送移行プランの枠組み」を公表、地上デジ

タル放送への完全移行の期限を 2023 年末に設定した。

Ⅳ 事業の現状

1 ラジオ

主な全国放送は、地上テレビ局が所有するネットワークの ABS-CBN、GMA

Network(GMA)等である。国営放送として PCOO が運営する PBS が存在し、

AM 波による公共放送「Radyo ng Bayan」、英語及びフィリピン語による国際短

波放送「Radyo Pilipinas」を実施してきたが、2017 年 6 月に双方を「Radyo

Pilipinas」のブランド名で統一することが発表された。

2 テレビ

全国放送を行う代表的な事業者は、商業放送の ABS-CBN、GMA、TV5 Network

(PLDT が間接出資)の 3 社、及び国営放送の PTNI、IBC(ともに PCOO 傘下)

の 2 社である。また、政府が一部株式を保有する RPN は米国 CNN とフランチャ

イズ契約を結び、2015 年 3 月に CNN Philippines として放送を開始した。

3 衛星放送

衛星放送事業者は Cignal(PLDT が間接出資)、Dream Satellite TV、G Sat、

SkyDirect(ABS-CBN 傘下)の 4 社で、2018 年現在、Cignal が加入者を約 200

万有する最大手の事業者である。

4 ケーブルテレビ

アジアケーブル・衛星放送協会(CASBBA)によればフィリピンにおけるケー

ブルテレビ加入者はデジタル及びアナログ方式を合わせて、2016 年現在で約 151

万である。また、フィリピン統計機構(PSA)によればケーブルテレビ市場には

2013 年時点で、地域放送を実施する小規模事業者を中心に 1,215 社が存在してい

る。

主要ケーブルテレビ事業者は SkyCable(ABS-CBN 傘下)及びその子会社であ

る Destiny Cable、Global Cable(大手ニュース専門局 GNN 傘下)、Cablelink

で、SkyCable が半数近くの市場シェアを有している。

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フィリピン

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Ⅴ 運営体

1 ABS-CBN Broadcasting Corporation(ABS-CBN)

Tel. +63 2 415 2272

所在地 Sgt. E.A., Esguerra Avenue, Quezon City 1103, PHILIPPINES

URL https://corporate.abs-cbn.com/

幹 部 Carlo L. Katigbak(会長兼最高経営責任者/President and CEO)

概要

Lopez Group が所有する国内最大の商業テレビ放送事業者である。地上テレビ

放送 1 系統のほか、全国各地に多数のラジオ局を保有する。また、有料放送事業

者 Sky も子会社としている。国内製作の番組を中心に、スペイン語からの吹き替

え番組や英語番組を提供している。2016 年 9 月には PLDT と連携し、VoD サー

ビス「 iWant TV」を発表した。

2 GMA Network(GMA)

Tel. +63 2 928 7777

URL https://www.gmanetwork.com/

幹 部 Felipe L. Gozon(会長兼最高経営責任者/Chairman and CEO)

概要

フィリピン第 2 位の商業テレビ放送事業者である。総合放送 GMA Network を

1 系統、国際放送を 2 系統、ニュース専門チャンネル GMA News TV を 1 系統で

実施している。ラジオ放送も FM 放送を 2 系統で実施している。2016 年 12 月、

地上デジタル放送への初期投資として約 4 億 PHP を投入すると発表した。

電 波

Ⅰ 監督機関等

電気通信委員会(NTC)

(通信/Ⅰ-2の項参照)

無線周波数分野に関する業務は、特殊免許局(Special Licensing Branch:SLB)

と、委員長直下の無線周波数計画部(Radio Spectrum Planning Division:RSPD)、

放送事業部(Broadcast Services Division:BSD)及び機器標準部(Equipment

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フィリピン

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Standard Division:ESD)が所掌する。特殊免許局は、特殊無線事業部(Special

Radio Services Division:SRSD)と安全無線事業・STCW 認証部(Safety Radio

Services and STCW Compliance Division:SRSSCD)の2部からなる。無線周

波数分野における NTC の主な所掌事務は以下のとおりである。

①無線局の導入、運用、及び維持のための免許付与

②無線周波数の分配・割当て

③無線通信機器・放送機器・宅内通信機器の型式認定・認証

④無線通信検査の実施及び無線従事者証明の発行

⑤周波数管理及び電波利用料の賦課

無線通信機器を含む電気通信及び放送機器に関する標準規格の策定制定につい

ても NTC が所掌している。

Ⅱ 電波監理政策の動向

1 電波監理政策の概要

「公衆電気通信政策法」に示された電波政策における基本的方針に基づき、

NTC が希少な公共資源である電波の効率使用のための電波監理を担っており、

「実施規則」に基づき無線周波数使用の許可や無線局及び電気通信設備の管理監

督を実施する。

2 無線局免許制度

無線局及び無線通信に関する規制の原則は、「無線通信規制法」で定められてお

り、無線局の運用には、基本的には無線局免許が必要となる。無許可での無線通

信局の設置や無線局免許の譲渡を禁止しているが、会社自体の売却は許容されて

いる。また、第三者に無線通信サービスを提供するためには、電気通信営業許可

(フランチャイズ)の取得が前提となり、放送サービスを提供するためには公共

性の観点からパブリック・ヒアリングが実施されたうえで免許が交付される。

(1)グローブ、PLDT に続く第 3 の移動体通信事業者の参入

NTC は、2013 年に、PLDT がディジテルを買収する条件として NTC に返還し

た 3G 用周波数 10MHz の免許再割当のためのオークションについて検討してい

たが、PLDT が既に投資したコスト回収必要額(Cost Recovery Amount)の算定

に異議を唱えたため実施できなかった。また、2016 年、PLDT とグローブが放棄

した周波数を含めて、700MHz、800MHz、2500-2700MHz 及び 3400-3500MHz

帯域のオークションの計画を発表したが、ベガテレコムを買収して第 3 の移動体

通信事業者になろうとしたサンミゲルが参入を断念して、PLDT、グローブに周

波数を譲渡したことから、このオークションも実施されなかった。PLDT とグロー

ブによる周波数の獲得については控訴裁判所で合法だという判決が出ている。

2017 年に、NTC は未使用の周波数を再利用することが可能と発表し、割り当

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てられている周波数の最新リスト及び未使用の周波数のリストを公表し、第 3、

第 4 の移動体通信事業者をサポートするのに十分であり、適切なリコール手順も

あるとしている。

2018 年 1 月 8 日に、ドゥテルテ大統領による新規の設備通信事業者(NMP)

を早急に選定せよという指令に促され、DICT は NTC に対し、応募者の選定プロ

セスの一般的な政策ガイドライン「DICT-MO-001-2018 Policy guidelines for the

entry of a new major player in the public telecommunications market」を発表

し、その中で、応募者の最低資格(有効な電気通信フランチャイズを有している

こと、グローブ及び PLDT 子会社、関係会社あるいは株式又は金融持ち分共有会

社でないこと)、選択基準(当初 5 年間の投資規模の最高額をコミットすること)、

周波数の割当て(NTC が特定した現在割当可能な周波数を割り当てること)等を

設定している。また、NTC には、今後、選定基準を含む選定方法の通達の発行及

び新規参入者への周波数割当を行うことが指示されている。(本ガイドラインは、

4 月に改訂 MO が出され(DICT-MO-No.002-S.2018)、少なくとも 100 億 PHP

の払込資本、少なくとも 5 年間の国家的電気通信サービス運用の経験の要件が追

加された)。

NTCは 2月 19日に最初のドラフトの通達を発表しパブリックコメントを実施、

数度のパブコメを経て最終的に 9 月 9 日に「通達 09-09-2018」が発表された。主

な概要は以下のとおり。

・資格 ①支配的な電気通信事業者の関連当事者ではなく、かつ、未払周波数

利用料等を有しない電気通信フランチャイズの保持者、②監査財務諸表において

少なくとも 100 憶 PHP の払込済資本を有していること、③直近 10 年間で全国規

模の電気通信サービス運用の経験を有すること

・割当周波数

周波数帯 周波数

700MHz 738.0-748.0MHz

793.0-803.0MHz

2100MHz 1955.0-1970.0MHz

2145.0-2160.0MHz

2000MHz 2010.0-2025.0MHz

2.5GHz 2535.0-2555.0MHz

3.3 GHz 3300.0-3400.0MHz

3.5GHz 3480.0-3520.0MHz

以下の周波数は現在 NTC が訴訟中の案件で政府が勝訴した場合に割当て。

Page 13: フィリピン共和国 Republic of the Philippines 通 信...1104, PHILIPPINES 幹 部 Gamaliel A. Cordoba(委員長/Commissioner) 所掌事務 1979 年に「大統領令第546

フィリピン

13

周波数帯 周波数

2100 MHz 1970.0-1980.0MHz

2160.0-2170.0MHz

本通達は 10 月 2 日に発効し、応募者は 11 月 7 日までに応札書類を提出する。

その結果、DICT は 11 月 7 日に、3 件の応募があり中国電信の主導するコンソー

シアムだけが適格参加者となったと発表、同月 19 日、正式に同コンソーシアム

を第 3 の移動体通信事業者として選定したことを発表した(通信/Ⅲ-2 の項参

照)。

(2)テレビ用周波数のホワイトスペース

NTC は、2017 年 4 月 18 日、「通達 2-04-2017」により未使用あるいは未割当

テレビ周波数の二次的及び非干渉ベースでの使用を許可した。これは、政府の無

料 Wi-Fi プロジェクトを含む ICT プロジェクトの一環で、空いている VHF チャ

ネルを活用するもの。既存の局に干渉があれば直ちに発信を止めること、機器は

NTC の型式承認を受けること、周波数使用料は免除される、等の条件が付いてい

る。

3 電波監視体制

NTC が国内を 14 の地域に分け、地方局(Regional Office)を設置して電波監

視を実施している。

4 電波利用料制度

電波利用料の徴収については「公衆電気通信政策法」第 15 条によって規定さ

れている。電波利用料に当たる電波使用者負担金(Spectrum User Fees:SUF)

が、NTC が策定した規則「通達 10-10-97」「通達 11-12-2001」(2G 等に対する

SUF)及び「通達 07-08-2005」(3G に対する SUF)に基づき、毎年徴収される。

SUF は、基本的には、無線局による使用帯域幅、提供サービスの種類、無線局数、

カバー地域及びその地域の経済分類などに基づいて決定される。

なお、アマチュア無線、船舶と航空安全確保のための無線、放送サービスにつ

いては、電波利用料は徴収されない。

Ⅲ 周波数分配状況

周波数分配表(National Radio Frequency Allocation Table:NRFAT)につい

ては、「通達 3-3-96」に基づき、NTC が策定する。周波数割当は NRFAT に基づ

いて実施される。

・周波数分配情報:

http://ntc.gov.ph/wp-content/uploads/2018/NRFAT-Rev-2018.pdf