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債権法改正を深める――民法の基礎理論の深化のために

森田宏樹2013 年 8月刊/454 頁/4000 円

本書は,法学教室で 2010 年 4月号から 2012 年 3月号まで掲載された連載に,連載終了後に公表された「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」との対応を付記してまとめたものです。新装幀へのリニューアルと同時の新連載で,とても印象に残るものです。

 債権法改正の論議が活発になった当初,「今のままで特に問題はないのに,なぜ改正が必要なのか」という声をよく聞くと同時に,議論の動向を注視する雰囲気も強く感じられました。そのような状況の中で,著者なりの視角から「そもそも,何が問題なのか」「これまで,しっかりと検討されてこなかった問題は何か」といった根本部分について検討を行い,それらに対する理解や議論を深めることを目指した連載でした。まさに本書の「はしがき」にある,著者の恩師・星野英一先生が説かれた「より広く,深く,遠くから」検討するという研究者の姿勢が貫かれています。 非常に高度で読み応えのある内容ですが,どうぞ本書で多角的な理解を深めてください。(五島)

 このコーナーは,有斐閣から刊行された本について,編集担当者から読者の皆様に,その本の企画意図

や工夫したポイント,どのような方に読んでもらいたいか,読み方・使い方などを紹介するものです。

 レイアウトに工夫をして見やすく読みやすいものにした本は実際の紙面を,類書とは違う項目立てな

どにこだわった本は目次情報などを示すことにしました。

 また,レベル・ジャンル・読者対象については,一目で分かるように以下のようなアイコンで表示します。

小社ホームページの該当書の紹介箇所でも見られるようにしますので,どうぞご活用ください。

Book Informationについて

編集担当者から

研究 LS 法曹上級

レベル

ジャンル

読者対象

上級初級 中級

研究実務学習教養

法務学部 LS 一般法曹(法学部生) (法科大学院生)

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ポケット六法 平成 26 年版井上正仁 = 能見善久 編集代表2013 年 9 月刊/1978 頁/1890 円

懲役または禁錮刑の一部を執行した後,残りの刑期の執行を猶予する「刑の一部執行猶予制度」を新設する刑法の一部改正法が,今年の 6月 19日に公布されました。公布の日から 3年以内に施行されます。

 この改正は施行までの期間がかなり長いため,『ポケット六法 平成 26年版』では,刑法の改正前の条文の後ろに改正後の条文を小さな文字で掲載しました。新たに収録した「薬物犯罪者一部執行猶予法」とともに,刑法の改正前後の条文を比較してみると制度の全体像が捉えやすくなるかと思います。 また,ポケット六法読者へのメールサービス『ポケ六通信』を昨年より始めました。刊行後の法令改正情報や「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」と現行規定の対照など,ためになる情報をお送りしていく予定です。メールアドレス登録のURLとパスワードは,ポケット六法の読者カードに記載してありますので,是非メールサービスにご登録ください。(A)

編集担当者から

学習 学部 LS 一般

刑法では改正後の条文も小さな文字で掲載。

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条文の読み方法制執務用語研究会2012 年 3 月刊/164 頁/840 円

本書も刊行から 1年以上経ちました。法学教室連載時(2009 年 4月号から 2年間)から,コンパクトさとは裏腹な(?)豊富で確かな内容に,沢山の好評をいただきました。今もそうした声が絶えないのは,多くの方に活用されている証。嬉しい限りです(企業の方が契約書

作成の参考にしている,とか,検事さんが基本用語を振り返るために使っている,という話も)。内容には触れず(!?),単行本企画時の思い出話を。1つは縦書き。小社の書籍は現在横書きが主流。法学教室の連載をまとめる際も横書きのまま進めるのですが,本書は横書きを縦書きに改める珍しいパターン。当時の法学教室班でも議論になりました。最終的には“六法と一緒に使ってもらおう”という単行本化の原点に立ち返り,参照条文が読みやすいように,六法と同じ縦書きにしました。サイズも「ポケ六」と一緒に持ってもらえるように!という,思いの表れです。もう 1つが装丁。特に法学部生の方に手にとってもらおうと思いっきりポップな感じに,と装丁担当にお願いし,生まれたのが通称“ドラえぼん”でした。通称は社内でも全く浸透していませんが(;_;),本家のように愛される本であってほしいものです。(F)

編集担当者から

学習 学部初級

六法を意識した,縦書き 2 段組みの紙面です(第 2 部 28-29頁)。

【例1】

警察法(昭二九法一六二)

 (警察官の階級)

第六二条 警察官(長官を除く。)の階級は、警視総監、

警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部

長及び巡査とする。

【例2】

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平一二法一四

四)

第一一条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、高度情

報通信ネットワーク社会の形成に関し、国との適切な役

割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生

かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有

する。

【例3】

 第二条第三項、第四項及び第八項並びに第五条第五項、

第六項及び第十項

【例4】

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

(平四法七五)

 (財産権の尊重等)

第三条 この法律の適用に当たっては、関係者の所有権そ

の他の財産権を尊重し、住民の生活の安定及び福祉の維

持向上に配慮し、並びに国土の保全その他の公益との

調整に留意しなければならない。

【例5】

国家公務員倫理法(平一一法一二九)

第三九条① 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、法

律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の

下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及

び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院

並びに各特定独立行政法人(以下「行政機関等」とい

う。)に、それぞれ倫理監督官一人を置く。

② (略)

028PART 02 : How to Read The Text of The Law029

権を尊重し」と、B=「住民の生活の安定及び福祉の維

持向上に配慮し」と、C=「国土の保全その他の公益と

の調整に留意し(なければならない)」の三つが、「A、

B並びにC」と大きく並んでいて、そのうちBの内部が、

更に「及び」で二つに分かれているという構造となって

います。

 更に段階が三つ以上になる場合は、どうなるでしょう。

階層型(その二)/「及び」「並びに」(三段階以上)

いる、という約束事があります。

 まず、レベルが二段階のケースから見ていくことにし

ましょう。 1

「及び」「並びに」「かつ」

 「及び」、「並びに」、「かつ」は、数ある法令用語の中

では、最も基礎的な用語の一つでしょう。「及び」も

「並びに」も「かつ」も、極めてありふれた日常用語で

もあります。これらの三つの単語は、いずれも、複数の

語句を併合的に結び付ける接続詞ですが、法令上の用法

には違いがあります。

基本型/「及び」

 まず、二つの語句を単に並べるときには、単純に、

「A及びB」とすればよいのですが、三つ以上の語句を

並列して並べるときには、それぞれの語句を「、」でつ

ないでいき、一番最後のところで一回だけ「及び」を用

います(なお、体言が並ぶときは「及び」の前に「、」は打

ちませんが、用言が並ぶときには、「及び」の前にも「、」を

打ちます)。

階層型(その一)/「及び」「並びに」(二段階)

 【例1】【例2】のように、単純に同じレベルで並ぶ場

合はいいのですが、この並びが複数のレベルで構成され

ているときには、一番小さな段階に一回だけ「及び」を

用い、それより大きい段階には、すべて「並びに」を用

 右の【例3】で分かるように、まず大きく「第二条」

グループと「第五条」グループに分けられ、全体が「並

びに」で結ばれています。そして、「第二条」、「第五条」

のそれぞれの内部が、「、」と「及び」でつながっている

のです。

 また【例4】も、A=「関係者の所有権その他の財産

 「、」「及び」のほかに、「並びに」も複数出てきますが、

この条文の基本構造はこうなります。

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